破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法
第1条 この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
一 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第4項に規定する破綻金融機関
二 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号。以下「金融再生法」という。)第2条第5項に規定する被管理金融機関
三 金融再生法第2条第7項に規定する承継銀行
四 金融再生法第2条第8項に規定する特別公的管理銀行
2 この法律において「特定会社」とは、資本金の額又は出資の総額が5億円未満の会社(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の1年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいう。
第3条 当分の間、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は給付(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)を受けることを含む。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生じる債務について、当該特定会社が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が5億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第3項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 第1項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、特定会社に代わってする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、給付の場合は掛金の払込み)を保険事故とする。
4 第1項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、給付の場合は給付金)は、特定会社の行う事業の振興に必要なものに限る。
第4条 当分の間、公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証(特殊保証を含む。)であってその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が1億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と破綻金融機関等関連特別無担保保険の契約を締結し、かつ、破綻金融機関等関連特別保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が1億円(当該債務者たる特定会社について既に破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立している場合にあっては、1億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立するものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の保険関係について準用する。
第5条 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第6条 公庫は、一事業年度内に締結する第3条第1項及び第4条第1項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。
第7条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行う。
第8条 前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号。以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第7条に規定する業務」と、同法第14条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第31条第3項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第41条第5号及び第64条第1項第5号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第58条及び第59条第1項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び中堅事業者信用保険特例法第7条」とする。
第9条 中小企業信用保険法第5条から第11条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後平成13年3月31日までの間に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
第50条
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。