市町村の合併の特例に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。
第2条 この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
2 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
3 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。
第3条 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
2 合併協議会の会長は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
3 合併協議会の委員は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。
4 次条第18項又は第5条第27項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第1項又は第5条第1項の代表者を委員として加えることができる。
5 合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。
第4条 選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村(以下この条及び第5条の2第1項において「合併対象市町村」という。)の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
2 前項の規定による請求があったときは、当該請求があった市町村(以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
3 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から90日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。
4 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
5 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであった場合には、合併請求市町村の長にあっては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあっては同項の規定による通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。
6 合併請求市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
7 合併対象市町村の長は、第5項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。
8 合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第5項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
9 第5項の規定による議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から第7項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
10 前項に規定する場合には、合併請求市町村の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行った日から3日以内に、その旨を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
11 第9項に規定する場合において、基準日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
12 前項の規定による請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。
13 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、直ちに、その旨を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
14 第10項前段又は第11項の規定による請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
15 合併請求市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者(第11項の規定による請求があった場合には、第1項及び第11項の代表者)及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
16 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、その結果を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
17 第14項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなす。
18 合併請求市町村及びすべての合併対象市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
19 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者(第11項の規定による請求があった場合には、第1項及び第11項の代表者)に通知しなければならない。
20 合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第2項後段、第4項、第8項、第9項、第10項後段、第13項及び第16項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第5条 合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
2 前項の規定による請求を行う場合には、全ての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。
3 第1項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。
4 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、全ての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨を全ての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
5 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
6 第4項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
7 同一請求関係市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
8 同一請求関係市町村の長は、第6項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
9 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
10 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
11 第6項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行った日から3日以内に、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行った日から3日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
12 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して13日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
13 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
14 第12項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から第11項後段の規定による報告があった旨のものであった場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
15 合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
16 前項の規定による請求があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。
17 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
18 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第11項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
19 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者)及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。
20 第18項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村以外の同一請求関係市町村の長は、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
21 第14項又は第19項の規定による通知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
22 合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者)及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
23 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
24 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
25 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、その結果を第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
26 第21項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。
27 すべての同一請求関係市町村の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
28 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者)に通知しなければならない。
29 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第1項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。
30 地方自治法第74条第5項の規定は前条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の五十分の一の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の代表者について、同法第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定は前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、同法第74条第6項第1号中「されている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)」とあるのは「されている者」と、同項第3号中「、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、」とあるのは「第252条の19第1項に規定する」と、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
31 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第2編第4章第2節の規定は、前項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
32 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。
33 前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
第5条の2 合併請求市町村又は合併対象市町村の議会が地方自治法第102条の2第1項の議会である場合における第4条第5項の規定の適用については、同項中「60日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「60日以内に」とする。
2 同一請求関係市町村の議会が地方自治法第102条の2第1項の議会である場合における前条第6項の規定の適用については、同項中「60日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「60日以内に」とする。
第6条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。
3 合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
4 合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
5 第4条第18項又は第5条第27項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から6月以内に、合併市町村基本計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第4条第1項又は第5条第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
6 合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。
7 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
8 第6項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第22条第1項に規定する地域審議会が置かれている場合、第24条第1項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第202条の5第1項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
9 第4項の規定は、第6項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。
第2章 地方自治法の特例等
第7条 地方自治法第7条第1項又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
第8条 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。第16条第2項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(0.5人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、0.5人以上1人未満の端数があるときはその端数は1人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が0.5人未満のときも1人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下この条及び次条第1項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第4項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。
2 前項の場合においては、公職選挙法第15条第6項及び第8項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
3 第1項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは「第15条第6項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第8条第2項」と、同法第111条第3項中「地方自治法第90条第3項又は第91条第3項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(同法第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)の日」とする。
4 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第1項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
5 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
6 第4項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは、「第15条第6項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第8条第5項において準用する同条第2項」とする。
7 第1項又は第4項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
第9条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第91条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第4項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。
一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後2年を超えない範囲で当該協議で定める期間
二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
2 前項の規定は、前条第1項の協議が成立した場合には適用しない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第1項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。
4 第1項又は前項において準用する前条第4項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
第10条 削除
第11条 削除
第12条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。
第13条 市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項及び次条第4項第1号において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 地方自治法第290条又は第291条の3第2項、第5項及び第6項並びに第291条の11並びに第293条第1項の規定は、前項の場合について準用する。
第14条 市町村の合併(当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と同一の一部事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して6月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあっては、当該6月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。
2 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあっては当該同一の数が、同一の数でない場合にあっては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。
3 第1項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあっては当該規約に当該合併市町村及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあっては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合
二 次条第2項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日(その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあっては、当該市町村の合併の日の前日)又は市町村の合併の日から起算して30日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)又は当該広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)に第1項の規定の適用について異議の申出があった場合
三 市町村の合併の日前に地方自治法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定により当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であって合併関係市町村に係るものが行われた場合
5 前項第2号の異議の申出があった場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く。)の長に通知しなければならない。
6 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の場合における一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第15条 合併関係市町村の長は、地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第7条第1項又は第3項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。
第16条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
2 合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第1号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が30万未満である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口30万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して5年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となった場合は、この限りでない。
3 合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この項及び第21条第1項において「指定都市」という。)及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が1月1日である場合にあっては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の1月1日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であったもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分(当該特例対象市街化区域農地が、1月1日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなった場合にあっては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を同法附則第29条の7第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
第17条 国が地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の4月1日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後5年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。
第18条 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第19条 国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかったものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。
第20条 市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の11第1項の事業計画に係る流域下水道(同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第25条の10第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県)及び全ての合併関係市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第25条の11第7項において準用する同条第1項の規定により変更したときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。
3 第1項に規定する都道府県(下水道法第25条の10第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第21条 市町村の合併に際して都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域(指定都市である合併市町村にあっては、指定都市であった合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の区域が従前属していた選挙区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた選挙区の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。
2 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第15条第8項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。
3 第1項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第18条第1項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
第22条 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。
2 地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
4 合併市町村は、第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
第23条 市町村の合併に際しては、地方自治法第202条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
2 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第202条の4から第202条の8までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
4 合併市町村は、第1項及び第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
第24条 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下この条及び次条において「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。
2 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
3 区長の任期は、2年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。
4 第1項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
5 合併市町村は、第1項及び第3項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
7 合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
8 合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
9 区長は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
10 区長は、第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
11 合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。
12 区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。
13 地方自治法第165条第2項及び第175条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「区長(市町村の合併の特例に関する法律第24条第1項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併市町村(同法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第175条第2項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。
14 第1項に規定する区長の職は、地方公務員法第3条の特別職とする。
第25条 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第23条第1項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第2条に規定する住居の表示についても、同様とする。
第3章 合併特例区
第26条 合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第27条 合併特例区は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とする。
第28条 合併関係市町村は、第26条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第1項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項並びに第32条第4項及び第5項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定に基づく認可を行う場合は、地方自治法第7条第1項又は第3項の規定に基づく処分に併せて行わなければならない。
3 合併関係市町村は、第1項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。
4 合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。
第29条 合併特例区が成立する際現に合併関係市町村が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第30条 合併特例区は、合併関係市町村において処理されていた事務であって市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であった地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。
第31条 合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 合併特例区の名称
二 合併特例区の区域
三 合併特例区の設置期間
四 合併特例区の処理する事務
五 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置及び管理を行う場合にあっては、当該公の施設の名称及び所在地
六 合併特例区の事務所の位置
七 合併特例区の長の任期
八 合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任及び解任の方法並びに任期
九 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法
十 合併特例区協議会の組織及び運営に関する事項
2 前項第3号の設置期間は、当該合併特例区が同項第4号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。ただし、当該設置期間は、5年を超えることができない。
第32条 合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。
2 前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。
3 第1項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
4 合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号、第6号又は第9号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
5 合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 合併市町村は、第4項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
第33条 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
2 合併特例区の長の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。
3 合併特例区の長は、第6項において準用する地方自治法第141条第2項の規定及び同法第166条第2項において準用する同法第141条第2項の規定にかかわらず、合併市町村の副市町村長と兼ねることができる。
4 合併特例区の長は、第6項において準用する地方自治法第141条第2項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第155条第1項に規定する支所若しくは出張所、同法第252条の20第1項に規定する区の事務所若しくはその出張所又は同法第252条の20の2第1項に規定する総合区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。
5 合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
6 地方自治法第141条、第142条、第143条第1項前段、第165条第2項、第204条、第204条の2及び第205条並びに地方公務員法第34条の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、地方自治法第141条、第142条及び第143条第1項前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第204条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
7 第1項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第3条の特別職とする。
第34条 合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。
2 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。
4 合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。
5 合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。
第35条 合併特例区の長は、前条第5項の規定により第53条及び第54条第1項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。
2 地方自治法第16条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
第36条 合併特例区に、合併特例区協議会を置く。
2 合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。
3 前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。
4 合併特例区協議会の構成員の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。
5 合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき、又は第7項において準用する地方自治法第92条の2の規定に該当するときは、その職を失う。
6 合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第203条の2第1項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。
7 地方自治法第92条の2、第203条の2第1項から第3項まで及び第5項並びに第204条の2の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第92条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第36条第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、同法第203条の2第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第5項中「、費用弁償及び期末手当」とあるのは「及び費用弁償」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
第37条 合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。
2 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。
3 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。
4 合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。
5 合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第38条 合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。
2 合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
3 合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
4 この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。
第39条 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。
第40条 合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。
第41条 合併特例区に対する地方自治法第4条の2の規定の適用については、同条第1項、第2項第3号及び第4項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。
第42条 合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。
2 合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。
3 合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。
4 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
5 合併特例区の長は、第1項から第3項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
6 合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について合併市町村の長の承認を求めなければならない。
7 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。
第43条 合併特例区は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
第44条 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。
第45条 合併特例区の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。
2 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。
3 前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。
4 合併特例区の長は、第2項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たっては、事業報告書その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
5 合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定、第2項の規定による監査委員の意見及び前項に規定する書類と併せて、合併市町村の長に報告するとともに、当該決算の要領を公表しなければならない。
6 合併市町村の長は、前項の規定により決算の報告を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。
7 合併特例区の長は、合併特例区協議会が第2項の規定による決算の認定をしない旨の決定をした場合において、当該決定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を合併特例区協議会に報告した上で、合併市町村の長に報告するとともに、当該措置の内容を公表しなければならない。
8 第6項の規定は、合併市町村の長が前項の規定により同項の措置の内容の報告を受けたときについて準用する。
第46条 合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。
第47条 地方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条(第5号を除く。)、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第231条、第231条の2第3項から第7項まで、第232条第1項、第232条の2、第232条の3、第232条の5、第232条の6、第233条の2本文、第234条から第234条の3まで、第235条の2第1項及び第2項、第235条の3から第238条まで、第238条の3から第238条の6まで、第239条から第242条の2まで、第242条の3(第3項を除く。)、第243条、第243条の2、第243条の2の2第1項から第5項まで、第7項から第10項まで及び第14項、第243条の3並びに第243条の5の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第209条第2項、第228条第1項前段、第237条第2項、第241条第1項、第2項及び第8項、第243条の2第1項及び第2項並びに第243条の3第1項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条 合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。
2 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。
3 地方自治法第244条第2項及び第3項、第244条の2第2項から第11項まで及び第244条の3の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。この場合において、同法第244条第2項及び第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第244条の2第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併市町村の条例」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない」と、同条第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第6項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第7項及び第8項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第9項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第10項及び第11項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第244条の3第1項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第2項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第3項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。
5 前項の規定により合併特例区の長が審査庁となる場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定の適用については、同法第43条第1項中「審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第81条第1項又は第2項の機関に、それぞれ」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の第81条第1項又は第2項の機関に」と、同項第4号中「行政不服審査会又は第81条第1項若しくは第2項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)」とあるのは「合併市町村の第81条第1項又は第2項の機関」と、「行政不服審査会等に」とあるのは「当該機関に」と、同項第5号、第44条並びに第50条第1項第4号及び第2項中「行政不服審査会等」とあるのは「合併市町村の第81条第1項又は第2項の機関」と、第81条第1項及び第2項中「規定により」とあるのは「規定(市町村の合併の特例に関する法律の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により」とする。
第49条 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。
一 合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第237条第1項に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合
二 不動産を信託する場合
三 前二号に掲げる場合を除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い合併市町村の条例で定める財産の取得又は処分をする場合
2 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の長の承認を受けなければならない。
一 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合
二 法律若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めがある場合を除くほか、その権利を放棄する場合
三 合併市町村の条例で定める重要な公の施設につき合併市町村の条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合
四 合併特例区がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(合併特例区の長の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による合併特例区を被告とする訴訟(以下この号において「合併特例区を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(合併特例区の長の処分又は裁決に係る合併特例区を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関する行為を行う場合
3 合併市町村の長は、前二項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。
第50条 合併市町村の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
2 合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第51条 合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。
2 合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。
3 合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該合併特例区の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。
4 合併市町村の監査委員は、第2項の規定による監査の結果に関する報告のうち、合併特例区の長又は合併特例区協議会において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。
5 第2項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第3項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。
6 合併市町村の監査委員は、第2項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。
7 合併市町村の監査委員から第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
8 合併市町村の監査委員から第4項の規定による勧告を受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、当該合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
9 合併市町村の長は、第2項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたとき、第3項の規定により意見の提出を受けたとき、及び第6項の規定により意見の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。
第52条 合併特例区は、設置期間の満了により解散する。この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。
2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。
第53条 合併特例区の長は、第35条第2項において読み替えて準用する地方自治法第16条第3項、第41条において読み替えて適用する同法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項並びに第47条において読み替えて準用する同法第209条第2項、第237条第2項及び第243条の3第1項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
第54条 合併特例区の長は、第48条第2項、第49条第2項第2号、第33条第6項において読み替えて準用する地方自治法第204条第2項及び第3項並びに第204条の2、第36条第7項において読み替えて準用する同法第203条の2第2項及び第5項並びに第204条の2、第47条において読み替えて準用する同法第228条第1項前段、第241条第1項及び第8項並びに第243条の2第1項並びに第48条第3項において読み替えて準用する同法第244条の2第3項及び第9項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
2 前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。
3 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。
第55条 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
2 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。
第56条 合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第202条の4第1項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。
第56条の2 合併特例区の職員に対する地方公務員法第3章第6節の2及び第5章の規定の適用については、同法第38条の2第1項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、同条第7項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第8項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第38条の3、第38条の4及び第38条の5第1項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第38条の6第1項中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同条第2項中「地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第60条第7号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第57条 この章に定めるもののほか、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 補則
第58条 国は、都道府県及び市町村に対し、これらの求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
2 国及び都道府県は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
4 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
5 公共的団体は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならない。
第59条 この法律中市に関する規定(第16条第2項及び第17条の規定を除く。)は、特別区に適用する。
第5章 罰則
第60条 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
2 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名若しくは第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の合併協議会の設置の請求若しくは選挙人の投票の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
3 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、同条第30項において準用する地方自治法第74条第7項の規定により委任を受けた者(次項において「氏名代筆者」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
4 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名簿又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
5 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
6 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による合併協議会の設置の請求又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、30万円以下の罰金に処する。
第61条 第5条第30項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 第5条第31項において準用する民事訴訟法第2編第4章第2節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する。
3 前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
第62条 第24条第13項において準用する地方公務員法第34条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第33条第6項において準用する地方公務員法第34条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第2条 この法律は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた市町村の合併については、同日後もなおその効力を有する。
2 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
第3条 この法律は、この法律の施行の日以後に行われる地方自治法第7条第1項又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併について適用する。
第4条 この法律の施行の際現に旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条の規定により置かれている合併協議会は、第3条の規定により置かれた合併協議会とみなす。
第5条 この法律の施行の際現にその手続が開始されている旧市町村の合併の特例に関する法律第4条又は第4条の2(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続その他の行為は、それぞれ、第4条又は第5条(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続その他の行為とみなす。
第6条 この法律の施行の日以後に地方自治法第7条第1項又は第3項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項、第5条の5第1項若しくは第2項、第5条の6第1項若しくは第3項、第6条第1項、第2項若しくは第5項、第7条第1項若しくは同条第3項において準用する同法第6条第5項又は第8条第1項の規定に基づく協議は、それぞれ、第22条第1項、第23条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第3項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第9条第1項若しくは同条第3項において準用する第8条第5項又は第11条第1項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第3項、第5条の5第3項、第5条の6第4項若しくは第6条第8項、同法第7条第4項において準用する同法第6条第8項又は同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定による告示は、それぞれ、第22条第3項、第23条第3項、第24条第4項、第8条第8項、第9条第4項又は第11条第4項の規定による告示とみなす。
2 この法律の施行の日以後に地方自治法第7条第1項又は第3項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第5条の8第1項、第5条の11第1項、第9条第1項、第9条の2第1項又は第14条第1項の規定に基づく協議は、それぞれ、第26条第1項、第29条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第20条第1項の規定に基づく協議とみなす。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第96条第1項の改正規定、第100条の次に一条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の2、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の2、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の4、第238条の5、第263条の3並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第47条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下「新法」という。)第7条の規定は、平成22年4月1日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。
第3条 新法第17条の規定は、平成22年4月1日以後に行われる市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第17条の規定は、なおその効力を有する。
第4条 この法律の施行前に旧法第61条第23項の規定により合併協議会が置かれた場合及び次条の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定により合併協議会が置かれた場合においては、旧法第6条第6項の規定は、なおその効力を有する。
第5条 この法律の施行前に旧法第61条第1項の規定による勧告がされた場合においては、同条第2項から第28項までの規定は、なおその効力を有する。
第6条 この法律の施行前に旧法第63条第1項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「市町村の合併の特例等に関する法律第3条第1項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項」と、「市町村の合併の特例等に関する法律第60条第1項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「平成22年3月31日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第10号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第60条第1項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。
第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第45条 前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第5条第30項において準用する新法第74条第6項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第4条第1項若しくは第11項又は第5条第1項若しくは第15項の代表者である者については、適用しない。
2 前条の規定の施行前に旧合併特例法第8条第8項の規定による同条第1項の協議に係る告示がなされた合併市町村(旧合併特例法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年3月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に一条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の14及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の6及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第4条、第9条、第14条、第22条、第56条及び第70条(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項、第4条第2項及び第5条第6項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び第7条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中地方自治法第196条及び第199条の3の改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の7、第252条の13、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の36並びに附則第9条の改正規定、第2条中地方公営企業法第30条の改正規定、第3条(地方独立行政法人法第19条の次に一条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。)」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第4条中市町村の合併の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、第5条第1項、第8条、第9条並びに第12条の規定 平成30年4月1日
第5条 第4条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第45条第7項及び第8項の規定は、第3号施行日以後に市町村の合併の特例に関する法律第36条第1項に規定する合併特例区協議会が同法第45条第2項の規定による決算の認定をしない旨の決定をする場合について適用する。
2 第4条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第51条第5項の規定は、第1号施行日以後に監査の結果に関する報告が提出される場合について適用する。
第6条 第5条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律附則第2条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第51条第6項の規定は、施行日以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 次に掲げる法律の規定中「平成32年3月31日」を「令和12年3月31日」に改める。
一 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第23条
二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)附則第3条
第3条 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の一部を次のように改正する。
第4条 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の一部を次のように改正する。