外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。次条及び第48条第1項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。
第2条 この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習をいい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生をいう。
2 この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。
一 第1号企業単独型技能実習(本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第2条第2号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)
二 第2号企業単独型技能実習(第1号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
三 第3号企業単独型技能実習(第2号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第3号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
3 この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。
一 第1号企業単独型技能実習生(第1号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
二 第2号企業単独型技能実習生(第2号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
三 第3号企業単独型技能実習生(第3号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
4 この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。
一 第1号団体監理型技能実習(外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)
二 第2号団体監理型技能実習(第1号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
三 第3号団体監理型技能実習(第2号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第3号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
5 この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。
一 第1号団体監理型技能実習生(第1号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
二 第2号団体監理型技能実習生(第2号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
三 第3号団体監理型技能実習生(第3号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
6 この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者をいう。
7 この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定(第8条第1項の認定(第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第8条第1項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をいう。
8 この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第8条第1項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。
9 この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。
10 この法律において「監理団体」とは、監理許可(第23条第1項の許可(第32条第1項の規定による変更の許可があったとき、又は第37条第2項の規定による第23条第1項第2号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。
第3条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
第4条 国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
第5条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第3条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
2 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
3 実習実施者又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者又は監理団体に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。
第6条 技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
第7条 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項
二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項
三 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項
四 技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項
3 主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2章 技能実習
第1節 技能実習計画
第8条 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第12条第5項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三 技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
四 技能実習生の氏名及び国籍
五 技能実習の区分(第1号企業単独型技能実習、第2号企業単独型技能実習若しくは第3号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習、第2号団体監理型技能実習若しくは第3号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第2号において同じ。)
六 技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第52条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間
七 技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
九 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
十 その他主務省令で定める事項
3 技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第23条第1項第1号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
5 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第9条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第1項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
三 技能実習の期間が、第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係るものである場合は1年以内、第2号企業単独型技能実習若しくは第3号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習若しくは第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は2年以内であること。
四 第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第3号企業単独型技能実習又は第3号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価により行うこと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第23条第1項第1号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
十 第3号企業単独型技能実習又は第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、第8条第1項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
四 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
五 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
八 第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第2号又は第4号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号、第25条第1項第5号及び第26条第5号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
九 第8条第1項の認定の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第13号及び第26条第6号において「暴力団員等」という。)
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第11条 実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第8条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 第8条第3項から第5項まで及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。
第12条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第8条第1項の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。第4項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第8条から前条までの規定の適用については、第8条第1項、第9条及び前条第1項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
4 機構は、第8条第1項の認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、第8条第5項(前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。
6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
7 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第1項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第13条 主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第1項において「実習実施者等」という。)、監理団体若しくは監理団体であった者(以下この項、次条第1項及び第35条第1項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等若しくは監理団体等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第1項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等若しくは監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第14条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第12条第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。
一 実習実施者等若しくは監理団体等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務
二 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習実施者等若しくは監理団体等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求めさせ、又は質問若しくは検査を行わせる場合には、機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 機構は、前項の指示に従って第1項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは検査を行ったときは、その結果を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
第15条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
第16条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
六 前条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。
第17条 実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第18条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、前条の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
3 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
4 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第1項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第19条 企業単独型実習実施者は、企業単独型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。
3 第1項の規定による届出の受理に係る事務については、前条の規定を準用する。
第20条 実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
第21条 実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。
第22条 この節に定めるもののほか、技能実習計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第2節 監理団体
第23条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。
一 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
二 特定監理事業(第1号団体監理型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)
2 前項の許可を受けようとする者(第7項、次条及び第25条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
四 一般監理事業又は特定監理事業の別
五 第40条第1項の規定により選任する監理責任者の氏名及び住所
六 外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。第25条第1項第6号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
七 その他主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとの実習監理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理型実習実施者における団体監理型技能実習生の見込数その他監理事業に関する事項を記載しなければならない。
5 主務大臣は、第1項の許可の申請を受けたときは、第2項の申請書及び第3項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
6 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
7 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第24条 主務大臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、前条第1項の許可をするときは、機構が第4項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。
3 主務大臣が第1項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。
4 機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 主務大臣が第1項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
7 主務大臣は、第1項の規定により機構に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第25条 主務大臣は、第23条第1項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
二 監理事業を第39条第3項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第40条第1項第4号及び第43条において同じ。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
イ 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
六 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
七 第23条第1項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
2 主務大臣は、第23条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
3 主務大臣は、前条第1項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、第23条第1項の許可を受けることができない。
一 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者
二 第37条第1項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
三 第37条第1項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第34条第1項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
四 第23条第1項の許可の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 第10条第1号、第3号、第5号、第6号、第10号又は第11号に該当する者
ロ 第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
ハ 第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第2号の規定により監理許可を取り消された場合については、第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第3号に規定する期間内に第34条第1項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
第27条 監理団体は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、技能実習職業紹介事業(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。
2 監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第4条第9項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第2条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第5条の2、第5条の3、第5条の5から第5条の7まで、第32条の12及び第32条の13(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の5から第34条まで、第48条並びに第48条の3第2項及び第3項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第3章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第5条の3第3項及び第4項、第5条の5第1項第3号、第32条の13(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに第33条の6の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第32条の12第1項及び第3項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の6、第48条並びに第48条の3第2項及び第3項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条及び第12条第1項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。
3 前項において読み替えて適用する職業安定法第32条の12第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。
4 前三項に定めるもののほか、技能実習職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第28条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。
2 監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。
第29条 主務大臣は、第23条第1項の許可をしたときは、監理事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
4 主務大臣は、機構に、第1項の規定による交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に第1項の規定による交付若しくは第3項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた第1項の規定による交付若しくは第3項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第30条 監理許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第31条 第23条第1項の許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日)から起算して3年を下らない期間であって監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第1項の規定による変更の許可があったとき、又は第37条第2項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第25条第1項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 第23条第2項から第5項まで、第24条、第25条第2項及び第3項、第26条(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。)並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。
第32条 監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。
2 前項の許可については、第23条第2項から第5項まで及び第7項、第24条、第25条、第26条(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。)並びに第29条の規定を準用する。
3 監理団体は、第23条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第23条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
5 主務大臣は、第3項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
6 監理団体は、第3項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
7 第3項の規定による届出の受理に係る事務については第18条の規定を、第5項の規定による許可証の交付に係る事務については第29条第4項及び第5項の規定を、それぞれ準用する。
第33条 監理団体は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。
第34条 監理団体は、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理団体が実習監理を行う団体監理型実習実施者に係る団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。
第35条 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所その他団体監理型技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第13条第2項の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第36条 主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
第37条 主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。
一 第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 第26条各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第25条第1項第7号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。
3 主務大臣は、監理団体が第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4 主務大臣は、第1項の規定による監理許可の取消し、第2項の規定による監理許可の変更又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
第38条 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。
第39条 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
2 監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
第40条 監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。
一 団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
二 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。
三 次節に規定する技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生の保護に関すること。
四 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
五 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第9条第7号に規定する責任者との連絡調整に関すること。
六 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
2 監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 第26条第5号イ(第10条第11号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者
二 前項の規定による選任の日前5年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
三 未成年者
3 監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。
4 監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。
5 監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。
第41条 監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
第42条 監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第39条第3項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の規定による監査報告書の受理及び前項の規定による事業報告書の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。
第43条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理事業の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第44条 監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第45条 この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第3節 技能実習生の保護
第46条 実習監理を行う者(第48条第1項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
第47条 実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
第48条 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第2条第5号に規定する旅券をいう。第111条第5号において同じ。)又は在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
第49条 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。
2 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。
第4節 補則
第50条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、主務大臣は監理団体に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
第51条 実習実施者及び監理団体は、第19条第1項若しくは第33条第1項の規定による届出、第19条第2項の規定による通知又は第34条第1項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第1号に掲げる者に対し、主務大臣は第2号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。
一 実習実施者及びその関係者(監理団体の関係者を除く。)
二 監理団体及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)
第52条 主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。
2 主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。
第53条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第1項において「事業所管大臣」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業に係る技能実習に関し必要な協力を要請することができる。
第54条 事業所管大臣は、当該事業所管大臣及びその所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。
2 事業協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
3 事業協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。
4 事業協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、事業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、事業協議会が定める。
第55条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する情報の提供をすることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。
第56条 地域において技能実習に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関及び地方公共団体の機関その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
3 地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。
4 地域協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第3章 外国人技能実習機構
第1節 総則
第57条 外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。
第58条 機構は、法人とする。
第59条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
第60条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
第61条 機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。
第62条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第63条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
第2節 設立
第64条 機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者3人以上が発起人になることを必要とする。
第65条 発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
第66条 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第71条第1項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
第67条 発起人は、前条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 前条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
第68条 第66条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第3節 役員等
第69条 機構に、役員として理事長1人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。
第70条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
第71条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
第72条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
第73条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第74条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第71条の規定の例により、その役員を解任することができる。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
第75条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第76条 監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
第77条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
第78条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第79条 機構の職員は、理事長が任命する。
第80条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第81条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節 評議員会
第82条 機構に、第87条の業務(同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。
2 評議員会は、第87条の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 評議員会は、前項に規定するもののほか、第87条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
第83条 評議員会は、評議員15人以内をもって組織する。
第84条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
2 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3 評議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 評議員は、再任されることができる。
第85条 理事長は、評議員が第74条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第1項の規定の例により、その評議員を解任することができる。
第86条 第80条及び第81条の規定は、評議員について準用する。
第5節 業務
第87条 機構は、第57条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 技能実習に関し行う次に掲げる業務
イ 第12条第1項の規定により認定事務を行うこと。
ロ 第14条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
ハ 第18条第1項(第19条第3項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第7項、第33条第2項、第34条第2項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること。
ニ 第24条第1項(第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。
ホ 第24条第3項(第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。
ヘ 第29条第4項(第31条第5項並びに第32条第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。
二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三 技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
四 技能実習に関し、調査及び研究を行う業務
五 その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務
六 前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
第88条 機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。
2 第80条及び第81条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。
第89条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
第90条 国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
2 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第6節 財務及び会計
第91条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第92条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第93条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。
5 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第3項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
第94条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める額に限り、第1項の規定による積立金を第87条の業務に要する費用に充てることができる。
第95条 機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 主務大臣は、第1項及び第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5 機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
第96条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。
第97条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二 主務大臣の指定する金融機関への預金
三 その他主務省令で定める方法
第98条 この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第7節 監督
第99条 機構は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第100条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第13条第2項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第8節 補則
第101条 機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第102条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第4章 雑則
第103条 この法律における主務大臣は、法務大臣及び厚生労働大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第104条 主務大臣は、政令で定めるところにより、第35条第1項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査(第40条第3項から第5項までの規定を施行するために行うものに限る。)(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による委任に基づき、報告徴収等を行ったときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任することができる。
4 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
5 この法律に規定する法務大臣の権限(第7条第1項及び第3項から第5項までに規定するもの並びに第1項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。
6 この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限(第7条第1項及び第3項から第5項までに規定するもの並びに第1項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第105条 主務大臣は、報告徴収等に関する事務について、第35条第1項に規定する当該主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせることができる。
2 国土交通大臣は、主務大臣の権限が前条第1項の規定により国土交通大臣に委任された場合には、報告徴収等に関する事務について、第35条第1項に規定する当該主務大臣の職員の職権を船員労務官に行わせることができる。
第106条 国、地方公共団体及び機構は、技能実習が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
2 機構は、前項に規定する連携のため、主務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、主務大臣及び出入国在留管理庁長官の権限の行使に関して必要な情報の提供を行わなければならない。
第107条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5章 罰則
第108条 第46条の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第23条第1項の規定に違反して実習監理を行った者
二 偽りその他不正の行為により、第23条第1項の許可、第31条第2項の規定による許可の有効期間の更新又は第32条第1項の変更の許可を受けた者
三 第37条第3項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
四 第38条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
第110条 第44条、第54条第4項、第56条第4項又は第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第111条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第15条第1項の規定による処分に違反した者
二 第28条第1項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
三 第36条第1項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
四 第47条の規定に違反した者
五 第48条第1項の規定に違反して、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者
六 第48条第2項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者
七 第49条第2項の規定に違反した者
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第13条第1項又は第35条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第19条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第19条第2項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五 第20条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
六 第23条第2項(第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第23条第3項(第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
七 第32条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
八 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
九 第34条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
十 第40条第1項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
十一 第41条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
十二 第100条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした機構の役員又は職員
第113条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第108条、第109条、第110条(第44条に係る部分に限る。)、第111条及び前条(第12号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第114条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 第3章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第62条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第87条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第93条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
五 第97条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六 第99条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第115条 第61条第2項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3条 附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は、技能実習に該当しないものとする。
2 前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条において「旧技能実習在留資格者等」という。)が第1号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「第1号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第3条第2項の主務省令で定めるもの」とする。
3 旧技能実習在留資格者等が第2号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第2項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「第2号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第3条第3項の主務省令で定めるもの」とする。
4 旧技能実習在留資格者等が第1号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第4項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「第1号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第3条第4項の主務省令で定めるもの」とする。
5 旧技能実習在留資格者等が第2号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第4項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「第2号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第3条第5項の主務省令で定めるもの」とする。
第4条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について第8条第1項の認定の申請をした場合においては、第9条の規定の適用については、当分の間、同条第4号中「第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「附則第3条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等が行う活動に係る主務省令で定める計画(以下この号において「相当技能実習計画」という。)」と、「第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「相当技能実習計画」と、同条第11号中「技能実習生に技能実習」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)に技能実習(技能実習に相当するものを含む。)」とする。
第5条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人技能実習機構という文字を用いている者については、第61条第2項の規定は、第3章の規定の施行後6月間は、適用しない。
第6条 機構の最初の事業年度は、第91条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。
第7条 機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第92条第1項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第8条 第8条第1項の認定及び第23条第1項の許可の手続は、施行日前においても行うことができる。この場合において、主務大臣は、第12条及び第24条の規定の例により、機構に、認定事務又は調査の全部又は一部を行わせることができる。
2 第23条第1項の許可の手続を施行日前に行う場合において、厚生労働大臣は、同条第6項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。
3 第23条第1項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日
四 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日
五 第5条の規定並びに附則第18条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条の改正規定及び第33条の改正規定(「第5条の5」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第30条第1項の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、第32条の13」を「、第5条の5第1項第3号、第32条の13」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日
第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。