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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

昭和45年法律第117号
最終改正:平成21年5月29日法律第41号
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(趣旨)

第1条 この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。


(職員の派遣)

第2条 任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。

 わが国が加盟している国際機関

 外国政府の機関

 前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの

 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。


(派遣職員の身分)

第3条 前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。


第4条 任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。


(派遣職員の給与)

第5条 派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。


(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)

第6条 派遣職員に関する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第4条の規定にかかわらず、人事院規則で定める。

 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し国家公務員災害補償法の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行なわない。


第7条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

 派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行なわれることとなつたため、前条第3項の規定により、当該災害に対する国家公務員災害補償法の規定による補償が行なわれないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。


第8条 派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項又は附則第6項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。


(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)

第9条 派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。


(派遣職員に対する旅費の支給)

第10条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。


(派遣職員の復帰時における処遇)

第11条 派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。


(人事院規則への委任)

第12条 第2条から第4条まで及び第6条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行の際現に国家公務員法第79条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、第2条第1項各号に掲げる機関(次項及び附則第4項において「国際機関等」という。)の業務に従事している職員のうち、人事院規則で定めるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

 施行日前に国家公務員法第79条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で政令で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(政令で定める期間に限る。)については、国家公務員退職手当法第7条第4項の規定は、適用しない。

 施行日前に国際機関等の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該国際機関等の業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、政令で定めるものの国家公務員退職手当法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和45年12月17日法律第119号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律第19条の2第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同法第8条第6項及び第8項の改正規定は同年4月1日から、附則第22項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)の施行の日の前日から施行する。

附 則(昭和48年8月10日法律第69号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和55年12月1日法律第101号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月21日法律第97号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年12月15日法律第109号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和63年12月13日法律第92号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年6月15日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成7年3月31日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月11日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の2第1項及び第2項の改正規定 平成9年1月1日

 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成9年4月1日

附 則(平成9年12月10日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日

附 則(平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年11月17日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成21年5月29日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。