かっこ色付け
移動

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

平成17年法律第85号
最終改正:令和2年6月3日法律第36号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 流通業務 輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)その他の物資の流通に係る業務をいう。

 流通業務総合効率化事業 二以上の者が連携して、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、効率性の高い輸送手段の選択、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化を伴うものをいう。

 特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムその他の輸送の合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。

 貨客運送効率化事業 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第12号に規定する貨客運送効率化事業をいう。

 港湾流通拠点地区 第6条第1項の規定により指定された地区をいう。

 港湾管理者 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項の港湾管理者をいう。

 第一種貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項の第一種貨物利用運送事業をいう。

 第二種貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業をいう。

 外国人国際第二種貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。

 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の1般貨物自動車運送事業をいう。

十一 貨物軽自動車運送事業 貨物自動車運送事業法第2条第4項の貨物軽自動車運送事業をいう。

十二 貨物運送一般旅客定期航路事業 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項の1般旅客定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)のうち貨物の運送を行うものをいう。

十三 貨物鉄道事業 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第7条第1項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。

十四 貨物軌道事業 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業のうち貨物の運送を行うものをいう。

十五 トラックターミナル事業 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるトラックターミナル事業をいう。

十六 倉庫業 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項の倉庫業をいう。

十七 中小企業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 企業組合

 協業組合

 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

十八 食品等生産業者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第2条第1項の食品等をいう。)の生産又は販売の事業を行う者

 農業協同組合その他の農林水産省令で定める法人でイに掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの

 卸売市場を開設する者

第2章 基本方針

第3条 主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項

 流通業務総合効率化事業の内容に関する事項

 流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項

 港湾流通拠点地区に関する事項

 中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関する事項

 その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項

 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第5号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。

 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第3章 総合効率化計画の認定等

(総合効率化計画の認定)

第4条 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 流通業務総合効率化事業の目標

 流通業務総合効率化事業の内容

 流通業務総合効率化事業の実施時期

 流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第11条(同法第34条第1項において準用する場合を含む。)又は鉄道事業法第18条に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容

 流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体

 総合効率化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

 当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別及び規模その他の当該特定流通業務施設の整備の内容

 当該特定流通業務施設の用に供する土地の所在及び面積

 その他主務省令で定める事項

 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

 総合効率化計画に記載された事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第6条第1項各号(第5号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合すること。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物運送一般旅客定期航路事業の内容が海上運送法第4条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物鉄道事業の内容が鉄道事業法第5条第1項各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物軌道事業の内容が軌道法第3条の特許の基準に適合すること。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が自動車ターミナル法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載されたトラックターミナル事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。

 総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第6条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

十一 総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨客運送効率化事業の内容が、関係地方公共団体が実施する地域公共交通(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第1号に規定する地域公共交通をいう。)に関する施策と調和したものであること。

十二 総合効率化計画に前項各号に掲げる事項が記載されている場合には、同項の特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が同項第1号の区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。

 流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第1項に規定する地域公共交通計画をいう。以下同じ。)に定められたものに限る。)に該当するものが記載された総合効率化計画に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第11号を除く。)」とする。

 国土交通大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

 国土交通大臣は、軌道法第3条の特許を要する事業が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、運輸審議会に諮るものとする。

 国土交通大臣は、総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものを除く。)に該当するものが記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体に意見を聴くものとする。

10 主務大臣は、第3項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。

11 国土交通大臣は、第3項各号に掲げる事項(港湾流通拠点地区において同項の特定流通業務施設の整備を行うものに係るものに限る。第13項において同じ。)が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。

12 国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものが記載された総合効率化計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該総合効率化計画に記載された事項を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

13 国土交通大臣は、第3項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。

14 第1項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。


(総合効率化計画の変更等)

第5条 前条第1項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者(以下「認定総合効率化事業者」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

 主務大臣は、前条第1項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものに限る。)に該当するものが記載された認定総合効率化計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

 前条第4項から第14項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第7項中「軌道法第3条の特許」とあるのは、「軌道法第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ2の許可又は同法第22条の認可」と読み替えるものとする。


(港湾流通拠点地区)

第6条 港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第4項の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第3項の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第2項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設(港湾法第2条第5項の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。

 港湾管理者は、港湾流通拠点地区を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。


(特定流通業務施設の確認)

第7条 総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第4条第4項第12号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。

 主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第4条第4項第12号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。

 前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第4条(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第4条第4項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第12号を除く。)」とする。

第4章 流通業務総合効率化事業の促進

(貨物利用運送事業法の特例)

第8条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

 第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項若しくは同法第14条第2項若しくは第15条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

 認定総合効率化事業者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人(以下「組合等」という。)である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第8条第1項及び第9条(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 認定総合効率化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。


第9条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 第二種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第25条第1項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項、第31条、第46条第4項若しくは第48条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第二種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第26条第1項及び第27条(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 認定総合効率化事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第20条の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。


(貨物自動車運送事業法の特例)

第10条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 一般貨物自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第9条第1項、第30条第1項若しくは第2項若しくは第31条第1項の認可を受け、又は同法第9条第3項若しくは第32条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う一般貨物自動車運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物自動車運送事業法第10条第1項及び第11条の規定は、適用しない。


第11条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

 貨物軽自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項後段、第3項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。


(海上運送法の特例)

第12条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第3条第1項の許可若しくは同法第11条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 貨物運送一般旅客定期航路事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第11条第1項若しくは第18条第1項、第2項若しくは第4項の認可を受け、又は同法第11条第3項若しくは第15条第1項若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。


(鉄道事業法の特例)

第13条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 貨物鉄道事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第7条第1項、第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第28条第1項若しくは第28条の2第6項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 認定総合効率化事業者たる貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第18条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。


(軌道法の特例)

第14条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。

 貨物軌道事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第15条、第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ2の許可又は同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。


(自動車ターミナル法の特例)

第15条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業についての自動車ターミナル法第3条若しくは第11条第1項の許可を受け、又は同法第10条若しくは第11条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 トラックターミナル事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業についての自動車ターミナル法第11条第1項の許可若しくは同法第12条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第10条、第11条第3項、第12条第5項若しくは第13条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。


(倉庫業法の特例)

第16条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第3条の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

 倉庫業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第7条第1項の変更登録若しくは同法第18条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第17条第3項、第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う倉庫業であって利用者を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、倉庫業法第8条第1項及び第9条の規定は、適用しない。


(港湾法の特例)

第17条 総合効率化事業者がその総合効率化計画(第4条第3項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)について同条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第38条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

 前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画(第4条第3項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。第21条において「特定認定総合効率化計画」という。)について第5条第1項の認定を受けた場合について準用する。


(中小企業信用保険法の特例)

第18条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

保険価額の合計額が

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項及び第3条の3第1項

保険価額の合計額が

流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

当該借入金の額のうち

流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。


(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第19条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

 中小企業者が認定総合効率化事業を実施するために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定総合効率化事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。


(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)

第20条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 食品等生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証

 食品等生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金のあっせん

 前二号に掲げる業務に附帯する業務

 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第18条第1項

前条第1号に掲げる業務

前条第1号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第20条第1項第1号に掲げる業務

第19条第1項

第17条第1号に掲げる業務

第17条第1号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第20条第1項第1号に掲げる業務

第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号

第17条各号に掲げる業務

第17条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第20条第1項各号に掲げる業務

第25条第1項第3号

この節

この節若しくは流通業務総合効率化促進法

第32条第2号

第23条第1項

流通業務総合効率化促進法第20条第2項の規定により読み替えて適用する第23条第1項

第32条第3号

第24条

流通業務総合効率化促進法第20条第2項の規定により読み替えて適用する第24条


(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)

第20条の2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。

 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の貸付けを行うこと。

 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

 機構は、前項第1号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。


(都市計画法等による処分についての配慮)

第21条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化計画に記載された事業(以下「特定認定総合効率化事業」という。)の実施のため都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。


(工場立地法による事務の実施についての配慮)

第22条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化事業についての工場立地法(昭和34年法律第24号)に規定する事務の実施に当たっては、当該特定認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することに鑑み、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。


(資金の確保)

第23条 国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。


(関係者の協力)

第24条 認定総合効率化事業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定総合効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。


(国及び地方公共団体の措置)

第25条 国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第26条 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。


(主務大臣等)

第27条 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。

 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。


(都道府県が処理する事務)

第28条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(権限の委任)

第29条 この法律による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第6章 罰則

第30条 第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。


第31条 第20条の2第2項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(中小企業流通業務効率化促進法の廃止)

第2条 中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)は、廃止する。


(中小企業流通業務効率化促進法の廃止に伴う経過措置)

第3条 前条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第4条第1項の認定を受けた事業協同組合等に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、流通業務効率化関連保証についての中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、貨物利用運送事業法の特例、貨物自動車運送事業法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第18条に該当する違反行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした同法第18条に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年6月1日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成27年5月27日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年5月13日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第1項の認定(旧法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第4条第1項に規定する総合効率化計画については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月22日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日


(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第28条 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

 略

 略

 附則第22条の規定による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号


(罰則に関する経過措置)

第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和2年6月3日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。


(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前にされた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項の認定の申請(第3条の規定による改正後の同法第2条第4号に規定する貨客運送効率化事業に相当する事業が記載された同項に規定する総合効率化計画に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

 施行日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項の認定(同法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けた同法第4条第1項に規定する総合効率化計画(前項に規定する事業が記載されたものに限る。)の変更の認定及び認定の取消し並びに当該総合効率化計画に関する報告の徴収については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。