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消費者庁及び消費者委員会設置法

平成21年法律第48号
最終改正:令和元年5月31日法律第19号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。

第2章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等

第1節 消費者庁の設置

(設置)

第2条 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第3項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。

 消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。

第2節 消費者庁の任務及び所掌事務等

(任務)

第3条 消費者庁は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。

 前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。


(所掌事務)

第4条 消費者庁は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務(第6条第2項に規定する事務を除く。)をつかさどる。

 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定による消費者安全の確保に関すること。

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第35条第1項第14号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。

 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。

 割賦販売法(昭和36年法律第159号)の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。

 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

 貸金業法(昭和58年法律第32号)の規定による個人である資金需要者等(同法第24条の6の3第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

十一 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。

十二 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。

十三 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第21条第1項に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

十三の二 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第9条第1項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

十三の三 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第11条第1項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

十四 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示(第6条第2項第1号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。

十四の二 食品表示法(平成25年法律第70号)の規定による販売の用に供する食品に関する表示の適正の確保に関すること。

十四の三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。

十五 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第19条第1項(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。

十六 食品衛生法第20条(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。

十七 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第59条第1項に規定する基準に関すること。

十八 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。

十九 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第4項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)

二十 健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項に規定する特別用途表示及び同法第65条第1項に規定する表示に関すること。

二十一 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十二 公益通報者(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第2項に規定するものをいう。第6条第2項第1号ホにおいて同じ。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十三 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。

二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

二十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消費者庁に属させられた事務

 前項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第2項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和22年法律第5号)第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

 消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項

 前二項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。


(資料の提出要求等)

第5条 長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

第3節 審議会等

(設置)

第5条の2 別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。

消費者安全調査委員会

消費者教育推進会議


(消費者安全調査委員会)

第5条の3 消費者安全調査委員会については、消費者安全法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


(消費者教育推進会議)

第5条の4 消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第3章 消費者委員会

(設置)

第6条 内閣府に、消費者委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。

 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項

 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項

 景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項

 物価に関する基本的な政策に関する重要事項

 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項

 消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項

 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。

 消費者安全法第43条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。

 消費者基本法、消費者安全法(第43条を除く。)、割賦販売法、特定商取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安全基本法、消費者教育の推進に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品表示法、食品衛生法、日本農林規格等に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律及び国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。


(職権の行使)

第7条 委員会の委員は、独立してその職権を行う。


(資料の提出要求等)

第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。


(組織)

第9条 委員会は、委員10人以内で組織する。

 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。


(委員等の任命)

第10条 委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。


(委員の任期等)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。


(委員長)

第12条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


(事務局)

第13条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。


(政令への委任)

第14条 第6条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

 政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後2年以内の常勤化を図ることを検討するものとする。

 政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後3年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、消費者庁関連三法の施行後3年以内に、消費生活センター(消費者安全法第10条第3項に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、消費者庁関連三法の施行後3年以内に、適格消費者団体(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第4項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、消費者庁関連三法の施行後3年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成21年4月24日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条第3項及び第4項、第4条、第8条、第9条、第12条第2号及び第4号、次条並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成24年8月22日法律第61号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年9月5日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年6月28日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第19条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成27年9月9日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第7条の規定 公布の日


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月23日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年7月25日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。