社会保険審査官及び社会保険審査会法
第1章 社会保険審査官
第1節 設置
第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)第189条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第138条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第90条(同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第33条第1項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第101条(同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
2 審査官の定数は、政令で定める。
第2条 審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
第2節 審査請求の手続
第3条 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。
一 日本年金機構(以下「機構」という。)がした処分(第4号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
二 全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
三 厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
四 国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第96条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第6条第1項(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。第4条第1項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第2項(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であつた者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
第3条の2 厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第4条 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。
2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第6条 審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
第7条 審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。
2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
第8条 審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
第9条 審査官は、審査請求がされたときは、第6条又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。
第9条の2 審査請求人及び前条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。
第9条の3 審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
4 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。
第10条 審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
2 審査官は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
3 第1項の執行の停止は、審査請求があつた日から2月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
4 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
5 審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。
第10条の2 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求の手続を分離することができる。
第10条の3 審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
2 原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第11条 審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。
一 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三 鑑定人に鑑定させること。
四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
2 審査官は、他の審査官に、前項第1号又は第4号の処分を嘱託することができる。
3 第1項第4号の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。
4 審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5 審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6 第1項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第11条の2 審査官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第9条の3、第10条の3並びに前条第1項及び第4項に定める審査請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 審査官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に通知するものとする。
第11条の3 審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては、記録された事項を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該文書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る文書その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査官は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審査官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第12条 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
第12条の2 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
第13条 審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
第14条 決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の主張の要旨
四 理由
2 決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
第15条 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
4 審査官は、決定書の謄本を第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。
第16条 決定は、第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
第16条の2 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第17条 決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第256条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後1週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後2週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
第17条の2 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第18条 この節に定めるもののほか、審査請求の手続は、政令で定める。
第2章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織
第19条 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第20条 審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第21条 審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。
第22条 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第23条 委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
第24条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第25条 厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第26条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
第27条 審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
第27条の2 前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあつては、委員長が審査長となり、委員長に故障があるときは、第26条第2項の規定により委員長を代理する委員が審査長となる。
第27条の3 第27条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 第27条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3 第27条第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの3人以上の者の賛成をもつて決し、賛否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
第27条の4 審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会が第24条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
第28条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第29条 委員長及び委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
二 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
三 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第30条 厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
2 厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。
第31条 削除
第2節 再審査請求及び審査請求の手続
第32条 健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
2 健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
3 第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、前二項の期間について準用する。
4 第5条の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。
5 第1項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第180条第4項、船員保険法第132条第4項及び厚生年金保険法第86条第5項(石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第96条第4項(年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
第33条 審査会は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
第34条 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。
2 審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
3 再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第1項の規定により当該再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第35条 再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
2 審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
3 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
4 審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
第36条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
第37条 審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
第38条 審理期日における審理の指揮は、審査長が行なう。
第39条 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
2 第30条第1項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
3 第30条第2項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
4 第1項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
5 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6 意見陳述に際し、当事者(原処分をした保険者を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求又は審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。
第40条 審査会は、審理を行うため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三 鑑定人に鑑定させること。
四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五 必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
2 審査会は、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
4 審査会は、当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その再審査請求若しくは審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
5 第11条第4項及び第6項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
第41条 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
3 第11条の3第1項後段及び第3項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
第42条 審査会の合議は、公開しない。
第43条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者の主張の要旨
四 理由
第44条 第3条の2、第5条の2から第7条まで、第9条の2、第10条の2、第10条の3、第11条の2から第13条まで、第15条、第16条の2及び第17条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第17条の2の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定(第10条の2、第15条第3項及び第17条の2を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の2 |
厚生労働大臣 |
審査会 |
地方厚生局 |
厚生労働省 |
|
第5条の2第2項及び第7条第2項 |
審査請求人 |
再審査請求人又は審査請求人 |
第9条の2 |
審査請求人及び前条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者 |
第10条の2 |
審査官 |
審査会 |
審査請求 |
再審査請求若しくは審査請求 |
|
第10条の3第1項 |
審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 |
当事者(原処分をした保険者を除く。)又は第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者 |
第11条の2の見出し |
特定審査請求手続 |
特定再審査請求等手続 |
第11条の2第1項 |
第9条の3、第10条の3並びに前条第1項及び第4項 |
第39条、第40条第1項、同条第5項において準用する第11条第4項及び第44条において準用する第10条の3 |
特定審査請求手続 |
特定再審査請求等手続 |
|
審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者又は第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者 |
|
第11条の2第2項 |
審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者又は第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者 |
審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者又は同条第1項若しくは第2項の規定により指名された者 |
|
第11条の2第3項 |
特定審査請求手続 |
特定再審査請求等手続 |
審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者 |
|
第11条の3の見出し |
審査請求人等 |
当事者等 |
第11条の3第1項 |
審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者又は第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者 |
第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項 |
第40条第1項又は第44条において準用する第10条の3第1項若しくは第2項 |
|
第11条の3第4項 |
審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 |
当事者(原処分をした保険者を除く。) |
第12条、第12条の2第1項及び第15条第1項 |
審査請求人 |
再審査請求人又は審査請求人 |
第15条第3項 |
、審査官 |
、審査会 |
決定書 |
裁決書 |
|
当該審査官 |
審査会 |
|
第15条第4項 |
第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 |
当事者 |
第17条 |
審査請求人 |
再審査請求人又は審査請求人 |
第45条 この節に定めるもののほか、再審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。
第3章 罰則
第45条の2 第29条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第46条 第11条第1項第4号若しくは第2項又は第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
第47条 左の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
一 第11条第1項第1号若しくは第2項又は第40条第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
二 第11条第1項第2号又は第40条第1項第2号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
三 第11条第1項第3号又は第40条第1項第3号の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第46条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
12 この法律の施行前に、社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続は、この法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続とみなす。
13 従前の社会保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際裁判所に係属しているものについては、従前の社会保険審査会のした訴訟行為は、この法律による社会保険審査会のした訴訟行為とみなす。
14 当分の間、第19条の規定の適用については、同条中「、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び」とあるのは「及び附則第29条第5項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項、国民年金法附則第9条の3の2第5項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)」とあるのは「審査請求」とし、第32条第2項の規定の適用については、同項中「、石炭鉱業年金基金法第33条第2項」とあるのは、「若しくは附則第29条第5項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項、国民年金法附則第9条の3の2第5項」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和34年11月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において、政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第46条の6」を「第46条の7」に、「第68条」を「第68条の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に一条を加える改正規定、第44条の次に一条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に一条を加える改正規定、第87条に一項を加える改正規定、第102条に一項を加える改正規定及び第8章の次に一章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一~三 略
四 目次の改正規定、第27条に一項を加える改正規定、第27条の次に一条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に一項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に一項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に一条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に一条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第109条の次に一条を加える改正規定、第111条の次に一条を加える改正規定及び第9章の次に一章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和45年10月1日
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 社会保険審査官は、この法律による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第39条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の審査請求に関する新審査会法第3条の規定の適用については、同条中「健康保険法第80条」とあるのは、「健康保険法第80条、旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第39条」とする。
3 社会保険審査会は、新審査会法第19条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第39条の規定による再審査請求及び旧日雇健保法第40条の規定による審査請求の事件を取り扱う。
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に一条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に五条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に一条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第19条 この法律の施行の際現に従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第93条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第22条第1項の規定により、厚生労働省の社会保険審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会法第23条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に第93条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条第1項又は第2項の規定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、新審査会法第30条第1項又は第2項の規定により指名されたものとみなす。
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~十六 略
十七 第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~八 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二~四 略
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第122条 社会保険審査官は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条及び附則第141条において「審査会法」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第84条において準用する改正後厚生年金保険法第90条第1項の規定による審査請求及び附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の審査請求に関する審査会法第1条第1項、第3条第1項第2号及び第9条第1項の規定の適用については、審査会法第1条第1項中「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第84条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成25年改正法附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、同号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第9条第1項において同じ。)」と、審査会法第9条第1項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
3 社会保険審査会は、審査会法第19条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第84条において準用する改正後厚生年金保険法第90条第1項の規定による再審査請求及び附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされた再審査請求並びに附則第84条において準用する改正後厚生年金保険法第91条第1項の規定による審査請求及び附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
4 前項の再審査請求及び審査請求に関する審査会法第19条、第30条第1項及び第32条第5項の規定の適用については、審査会法第19条中「第90条」とあるのは「第90条(同条第2項及び第6項を除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第84条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「再審査請求」とあるのは「再審査請求(平成25年改正法附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項(平成25年改正法附則第84条において準用する場合を含む。第32条第2項において同じ。)」と、「審査請求(」とあるのは「審査請求(平成25年改正法附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含み、」と、審査会法第30条第1項中「厚生年金保険(」とあるのは「厚生年金保険(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)及び同条第13号に規定する存続連合会並びに」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(存続厚生年金基金の加入員並びに」と、審査会法第32条第5項中「及び厚生年金保険法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、「並びに国民年金法」とあるのは「、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第141条第1項において準用する改正前厚生年金保険法第86条第5項及び平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第2項において準用する改正前厚生年金保険法第86条第5項並びに国民年金法」とする。
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。