道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
第1条 この法律は、道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(道路の新設又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝(第4条第1項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る。)に密接に関連する事業を含む。)並びに道路の占用に関する工事(道路法第32条第1項第3号に掲げる自動運行補助施設(第5条第1項において単に「自動運行補助施設」という。)に係るものに限る。)に関する事業をいう。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条 平成30年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第88条を除く。)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定にかかわらず、十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。
第3条 道路法第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に前条の規定その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国が当該工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、道路法第51条第1項及び第2項の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
第4条 国は、都道府県又は市町村が道路法第37条第1項の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2 前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第5条 国は、都道府県又は市町村が道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2 前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第6条 国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工事施行者(道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2 前項の「特定連絡道路」とは、道路法第48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路(高速自動車国道又は自動車専用道路であるものに限る。)と商業施設、レクリエーション施設その他の施設でその利用者のうち相当数の者が当該重要物流道路を通行するものとを連絡する道路(他の道路と平面で交差するものを除く。)であつて、当該重要物流道路と他の連絡道路(当該重要物流道路と当該施設とを連絡する道路をいう。)が連結する部分における交通の混雑を緩和するために整備されるものをいう。
3 第1項の規定による国の貸付金及び当該貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第7条 政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)第13条第1項第6号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第12条第1項第2号及び第3号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成21年3月31日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第4項の同意(第8項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。
一 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(承継日以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務
二 日本高速道路保有・債務返済機構債券及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第16条第2項に規定する道路債券等(以下「機構債券等」という。)に係る債務(承継日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。)
2 機構及び高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社(以下この条において単に「会社」という。)は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定に基づき管理を行つている高速道路(高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。以下この条において同じ。)(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれその会社が管理を行う高速道路の各部分。以下この項及び第4項において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。
一 当該高速道路について特に必要と認められる高速道路利便増進事業に関する事項
二 前号の高速道路利便増進事業のために必要となる機構による高速道路貸付料の額の減額に関する事項
三 前項の規定により一般会計に承継された機構債務に関する事項及び東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成23年法律第42号)第5条第1項に規定する高速道路機構の特別国庫納付金額(第4項において単に「特別国庫納付金額」という。)に関する事項
四 計画期間
五 その他国土交通省令で定める事項
3 機構及び会社は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 国土交通大臣は、第2項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。
一 当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進並びに機構法第13条第1項第8号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金(同号に規定する料金をいう。第10項第2号において同じ。)の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
二 当該計画の実施が当該高速道路を含む道路の交通の安全の確保とその円滑化を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
三 当該計画の実施による第2項第2号に規定する高速道路貸付料の額の減額の額が、第1項の措置による機構債務の負担の軽減額から特別国庫納付金額の納付による機構の負担の増加額を減じた額に見合う額となるものであると認められること。
四 当該計画の実施のため必要となる機構法第13条第1項に規定する協定の変更の案について機構及び当該会社が合意していることその他確実かつ円滑に実施されると見込まれるものであること。
5 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
6 機構及び会社は、第2項の計画について第4項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 機構は、第2項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第1項第2号に掲げる債務に係る機構債券等のうち社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第2条第9項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
8 機構及び会社は、第4項の同意を得た第2項の計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第3項から前項までの規定を準用する。
9 国土交通大臣は、承継日を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
10 第1項及び第2項の「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、会社が行うものをいう。
一 高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの
二 高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金の額の設定(機構法第13条第1項第8号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るものに限る。)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの
第8条 前条第1項の規定により政府が承継した同項第2号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(明治39年法律第34号。第6条及び第8条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第22条(第3項及び第4項を除く。)
二 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条第2項に規定する道路債券等 同条第1項
2 機構は、前条第4項の同意(同条第8項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類及び当該種類ごとの金額その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第2条第5項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名又は名称その他前条第1項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。
3 前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
5 第2項又は第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた同意振替機関、直近下位機関及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。その報告をした特定加入者の氏名等に変更があつたときも、同様とする。
6 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の20日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。
7 振替機構債券等については、承継日の1月前の日から承継日までの間、社債等振替法第120条において準用する社債等振替法第70条第1項又は第71条第1項の振替又は抹消の申請(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。
8 機構は、承継日の20日前までに、次に掲げる事項を財務大臣及び国土交通大臣に通知するものとする。
一 振替機構債券等の名称
二 特定加入者の氏名又は名称
三 特定加入者ごとの振替機構債券等(当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く。)の金額
四 特定加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替機構債券等の金額
五 特定加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第3号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
六 特定加入者から通知を受けた第6項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、機構が次項に規定する振替機関又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座)
七 その他前条第1項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要な事項
9 財務大臣は、前項の通知を受けたときは、承継日の2週間前までに、国が社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 前項第2号から第6号までに掲げる事項
二 振替機構債券等の承継日以後における名称及び記号
三 その他振替機構債券等の承継日以後における振替のために必要な事項
10 前項の通知を受けた振替機関は、承継日までに、当該通知に係る振替機構債券等について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が第8項第6号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置
イ 当該口座の第8項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録
ロ 当該口座の第8項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録
ハ 当該口座の第8項第5号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録
ニ 当該口座の特定加入者に対する第8項第6号に掲げる口座に関する事項及びイからハまでの記載又は記録に関する事項の通知
二 当該振替機関が第8項第6号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置
イ その直近下位機関であつて特定加入者の上位機関(社債等振替法第2条第7項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関又はその下位機関の特定加入者が振替機構債券等についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る。)における特定加入者に係る第8項第3号の金額及び同項第4号の金額の合計額の増額の記載又は記録
ロ イの直近下位機関に対する前項第1号及び第2号に掲げる事項の通知
11 前項の規定は、同項第2号ロ(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
12 承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第91条第3項第2号ニに掲げる振替国債と、第10項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録とみなす。
13 振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第12条第3項又は第45条第2項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載又は記録(第10項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。
14 前各項に定めるもののほか、前条第1項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
2 道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和28年法律第73号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 同意計画に定められた第4条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち、承継日において現に証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第3条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定による登録を受けているものについては、承継日に、当該登録を行つている登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
4 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
5 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
6 附則第3項に規定する機構債券等については、承継日以後2週間、国債の登録(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年度における第1条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第3条の規定の適用については、同条第1項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第1号に掲げる額」とする。
1 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の道路整備特別会計法の規定は、昭和60年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年度及び昭和64年度における第1条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第5条第2項の規定の適用については、同項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは、「予算額」とする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年度における第1条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第3条第1項及び第5条第2項の規定の適用については、同法第3条第1項中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同法第5条第2項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは「予算額」とする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第2条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第7条第7項の規定の適用については、同項中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは、「社債等の振替に関する法律」とする。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
第2条 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 平成20年度以前の年度の歳出予算に係る地方道路整備臨時交付金で平成21年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第6条第2項の規定により決定された資金の貸付け及びその償還については、なお従前の例による。
第6条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第4条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条第1項又は第2項の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。ただし、附則第6条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第50条の2の規定の適用については、この限りでない。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条中道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の道路法及び第2条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。