銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消することに資する場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
二 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
三 農林中央金庫
四 全国を地区とする信用金庫連合会
第2章 銀行等による株式等の保有の制限
第3条 銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当分の間、株式(主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して、当該銀行等及びその子会社等に係る自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額(次項において「株式等保有限度額」という。)を超える額の株式等を保有してはならない。
2 銀行等及びその子会社等は、合併その他の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。第4項において同じ。)の承認を得て、株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することができる。
3 外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下この項において同じ。)に対し前二項の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対する前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 主務大臣は、第2項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 前項の条件は、承認の趣旨に照らして、又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
6 第1項、第2項及び前二項の規定は、銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)及び長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条 前条第3項から第5項までに定めるもののほか、同条第1項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第3章 銀行等保有株式取得機構
第1節 総則
第5条 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。
第6条 機構は、法人とする。
第7条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
第8条 機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。
第9条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第10条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
第2節 会員
第11条 機構の会員の資格を有する者は、銀行等に限る。
第12条 会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。
2 前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。
一 第2条第1号に掲げる者 銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
二 第2条第2号に掲げる者 長期信用銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
三 第2条第3号に掲げる者 解散
四 第2条第4号に掲げる者 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の免許の取消し又は失効
3 会員は、機構を脱退した場合においても、第41条第1項若しくは第3項に規定する拠出金又は第42条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。
第3節 設立
第13条 機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
第14条 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
4 第2項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た銀行等及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
5 機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第31条の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
6 第32条第2項本文の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。
7 第33条の4及び第33条の5の規定は、創立総会の議決について準用する。
第15条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 役員の氏名及び会員の名称
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第16条 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。
二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第23条各号のいずれかに該当する者がないこと。
四 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
五 当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
第17条 前条第2項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第18条 機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
第4節 管理
第19条 機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員に関する事項
五 役員に関する事項
六 運営委員会に関する事項
七 総会に関する事項
八 業務及びその執行に関する事項
九 拠出金に関する事項
十 財務及び会計に関する事項
十一 解散に関する事項
十二 定款の変更に関する事項
十三 公告の方法
2 前項第11号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
一 平成44年3月31日の経過
二 平成34年10月1日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第40条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第14項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。
3 機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第20条 機構に、役員として、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。
2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
第21条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
第22条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、2年以内において創立総会で定める期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 機構が第56条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して3年を経過していないもの
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
四 この法律、銀行法、長期信用銀行法、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)、信用金庫法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
第24条 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
第25条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
第26条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4 委員会は、委員5人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
5 委員会の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第27条 機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第28条 機構の役員及び職員並びに委員会の委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第5節 総会
第29条 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第30条 内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第31条 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 予算及び資金計画の決定又は変更
三 業務規程の変更
四 決算
五 解散
六 その他定款で定める事項
第32条 総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3 議長は、定款で定めるところによる。
第33条 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第33条の2 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
第33条の3 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第33条の4 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第33条の5 機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第6節 業務
第34条 機構は、第5条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。
一 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
二 会員の保有する株式の売付けの媒介
三 銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「発行会社」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。)の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
四 会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分
五 会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分
六 第41条第1項及び第3項に規定する拠出金並びに第42条に規定する手数料の収納及び管理
七 前各号の業務に附帯する業務
2 前項第1号及び第2号に規定する会員の保有する株式、同項第4号に規定する会員の保有する受益権又は同項第5号に規定する会員の保有する投資口には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を含まないものとする。
3 第1項第3号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第35条 機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。第39条において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。
第36条 機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 機構は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第37条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第38条 第34条第1項第1号に規定する株式の買取り(第38条の4第1項の規定による買取りを除く。次項及び第4項において同じ。)及び第34条第1項第2号に規定する株式の売付けの媒介は、平成34年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第34条第1項第1号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 特別株式買取りは、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
一 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
二 優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成44年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
三 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第1号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成44年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第1号に掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
4 機構は、第34条第1項第1号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。会員の保有する株式の売付けの媒介をしたときも、同様とする。
第38条の2 第34条第1項第3号に規定する株式の買取り(次条第1項の規定による買取りを除く。次項及び第4項において同じ。)は、平成34年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第34条第1項第3号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
一 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
二 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成44年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
三 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第1号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成44年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第1号に掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
4 機構は、第34条第1項第3号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38条の3 機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する発行会社又は当該特別株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社(次項において「特定発行会社」と総称する。)から買い取ることができる。
2 前項の規定による株式の買取りは、同項の特別株式買取りを行った日から6月以内において、特定発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3 第1項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による株式の買取りについて準用する。
5 第1項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第38条の4 機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(次項において「特定会員」と総称する。)から買い取ることができる。
2 前項の規定による株式の買取りは、同項の発行会社株式買取りを行った日から6月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3 第1項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした発行会社が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
4 第38条第3項及び第4項前段の規定は、第1項の規定による株式の買取りについて準用する。
5 第1項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第38条の5 第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りは、平成34年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38条の6 第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りは、平成34年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第39条 機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(第35条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第40条 機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成17年法律第86号)第156条第1項及び第160条第1項の決議をするときは、同条第2項及び第3項並びに第309条第2項第2号の規定は、適用しない。
2 前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。
3 第1項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
第7節 拠出金等
第41条 機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げる業務に要する費用(同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。)に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金(以下「当初拠出金」という。)を納付しなければならない。
2 当初拠出金の総額は、100億円を下回ってはならない。
3 特別株式買取りの申込みをした会員は、機構が当該申込みに応じて株式を買い取った場合(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第135号)の施行の日の前日までに買い取った場合に限る。)には、第48条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、業務規程の定めるところにより、当該株式の買取価額に百分の八を乗じて得た金額を、機構に対し、拠出金(以下「売却時拠出金」という。)として納付しなければならない。
4 機構は、当初拠出金及び売却時拠出金を返還してはならない。
第42条 機構は、対象株式等を買い取った場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。会員の保有する株式の売付けの媒介をした場合においても、同様とする。
第43条 会員は、当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない発行会社についても、同様とする。
2 延滞金の額は、未納の当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第8節 財務及び会計
第44条 機構の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
第45条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第46条 理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事に提出しなければならない。
2 理事長は、監事の意見書を添えて前項の財務諸表等を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第47条 機構は、毎事業年度、前条第2項の通常総会の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第48条 機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第34条第1項各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
二 次に掲げる業務
イ 特別株式買取り(第38条の4第1項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第1項において同じ。)、発行会社株式買取り(第38条の3第1項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第1項において同じ。)、第34条第1項第4号に規定する受益権の買取り(ロ及び次条第1項において単に「受益権の買取り」という。)及び第34条第1項第5号に規定する投資口の買取り(ロ及び次条第1項において単に「投資口の買取り」という。)並びにこれらの買取りとして買い取った対象株式等の管理及び処分
ロ 売却時拠出金及び第42条に規定する手数料(特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りに係るものに限る。)の収納及び管理
ハ イ及びロの業務に附帯する業務
2 機構は、その運営に必要な経常的経費として内閣府令・財務省令で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる業務に係る勘定(次条第2項及び第57条において「一般勘定」という。)において経理するものとする。
第49条 機構は、平成34年10月1日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等を全て処分したときは、前条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定(次項において「特別勘定」という。)を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により特別勘定を廃止したときは、当該特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
第50条 機構は、第34条第1項各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は銀行等保有株式取得機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 前項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、第48条第1項第2号に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
3 第1項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。
6 会社法第705条及び第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。
7 第1項及び第3項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は同項の機構債に係る債務(第48条第1項第2号に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第52条 機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。
一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 その他内閣府令・財務省令で定める方法
第53条 第44条から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第9節 監督
第54条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第22条第2項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
第55条 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第56条 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第2項の設立の認可を取り消すことができる。
一 この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
二 その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
三 公益を害する行為をしたとき。
第10節 解散
第57条 機構は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定める解散事由の発生
二 総会の決議
三 第16条第2項の設立の認可の取消し
2 前項第2号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、次に定めるところにより、残余財産(分配限度額以下の部分に限る。以下この項において同じ。)の処分を行うものとする。
一 残余財産の額が当初拠出金の総額に相当する額(以下この項において「当初拠出金相当額」という。)以下のときは、当該残余財産の額を、機構の各会員(脱退した会員を含む。以下この項において同じ。)に対し、その納付した当初拠出金の額に応じて分配する。
二 残余財産の額が当初拠出金相当額を超え、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額に相当する額(以下この項において「拠出金相当額」という。)以下のときは、当該残余財産のうち、当初拠出金相当額を前号の規定により、残余の額を売却時拠出金を納付した機構の各会員(以下この項において「売却会員」という。)に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
三 残余財産の額が拠出金相当額を超え、拠出金相当額に当初拠出金相当額(一般勘定において損益計算上利益を生じた場合にあっては、当該利益の額の二倍に相当する額を加えた額。次号において同じ。)を加えた額以下のときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額を前号の規定により、残余の額を機構の各会員に対しその納付した当初拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
四 残余財産の額が拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を超えるときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を前号の規定により、残余の額を売却会員に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
4 残余財産の額が分配限度額を超えるときは、当該超える額を国庫に納付する。
5 前二項の分配限度額とは、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額(一般勘定において損益計算上利益を生じた場合にあっては当該利益の額を加え、損益計算上損失を生じた場合にあっては当該損失の額を控除した額)の二倍に相当する額をいう。
6 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
7 第3項、第4項及び前項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第11節 雑則
第58条 機構が、各事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日において青色申告書(同法第2条第37号に規定する青色申告書をいう。次項において同じ。)を提出する法人である場合において、当該事業年度の同法第2条第19号に規定する欠損金額(以下この条において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、同法第57条第1項中「10年以内に開始した」とあるのは「に開始した」と、「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは「所得の金額」として、同項の規定を適用する。
2 前項の規定は、機構の特例欠損金額が生じた事業年度について当該特例欠損金額の計算に関する明細書を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3 機構の各事業年度において生じた特例欠損金額に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の12の規定の適用については、同条ただし書中「については、この」とあるのは、「並びに銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項に規定する特例欠損金額については、この」とする。
4 機構に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第12項及び第321条の8第12項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
5 前各項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第60条 この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第4章 雑則
第61条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第62条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章 罰則
第63条 第27条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第64条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 第55条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
二 第55条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第65条 発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
一 第14条第1項又は第47条第3項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
二 創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第66条 機構の役員が、第36条第3項又は第54条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反したときは、50万円以下の過料に処する。
第67条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第34条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第38条第2項、第38条の2第2項、第38条の5第2項又は第38条の6第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第38条第4項(第38条の4第4項において準用する場合を含む。)、第38条の2第4項(第38条の3第4項において準用する場合を含む。)、第38条の5第4項、第38条の6第4項又は第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第45条又は第47条第1項若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
七 第47条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
八 第52条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第68条 第8条第2項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は平成18年9月30日から、附則第6条の規定は銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)の施行の日から施行する。
第2条 削除
第3条 この法律の施行の際現にその名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いている者については、第8条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第7条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中地方税法第15条の4第1項第1号、第17条の6第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第24条の2、第51条第2項及び第52条の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)並びに同条第35項及び第36項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第53条の2、第54条第1項及び第55条の改正規定、同法第55条の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第55条の3第1項の改正規定、同法第55条の4第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第56条、第57条第2項、第62条から第64条まで、第65条の2第1項及び第71条の26第1項、第72条から第72条の2の2まで並びに第72条の3第3項の改正規定、同法第72条の5の2を削る改正規定、同法第72条の6、第72条の7第2項及び第72条の12第1号の改正規定、同法第72条の13の改正規定(同条第14項の改正規定(「第2条第12号の7の5」を「第2条第12号の7の7」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の18ただし書の改正規定、同法第72条の21第1項の改正規定(「ついては」の下に「、第3項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に二項を加える改正規定、同法第72条の23、第72条の24の4及び第72条の24の6から第72条の24の10までの改正規定、同法第72条の24の11第1項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第72条の25第1項、第72条の29から第72条の34まで、第72条の37第1項、第72条の38の見出し及び同条第1項、第72条の38の2第1項及び第4項並びに第72条の39の改正規定、同法第72条の39の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第72条の39の3第1項、第72条の40第1項、第72条の41及び第72条の41の2第4項の改正規定、同法第72条の41の5を削る改正規定、同法第72条の43第4項、第72条の44、第72条の45の2、第72条の46第1項、第72条の48第1項及び第4項第1号、第73条の7第2号の4並びに第74条の5の改正規定、同法第292条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第294条の2、第312条及び第314条の4第2項の改正規定、同法第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)並びに同条第31項及び第32項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第321条の8の2、第321条の9第1項及び第321条の11の改正規定、同法第321条の11の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第321条の11の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第321条の12、第321条の13第2項、第324条第1項、第326条、第468条、第734条第3項及び第748条の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第3項並びに第8条第2項及び第5項の改正規定、同法附則第8条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項」を「第53条第5項、第9項、第12項及び第15項並びに第321条の8第5項、第9項、第12項及び第15項」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定に限る。)、同法附則第9条第5項の改正規定(「第72条の21第3項」を「第72条の21第5項」に改める部分及び「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同条第6項から第8項までの改正規定(「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定(「第72条の21第3項」を「第72条の21第5項」に、「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の2、第9条の2の2、第12条の2及び第30条の2の改正規定並びに同法附則第41条の改正規定(同条第3項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第3条第11項、第4条第2項及び第3項、第6条、第10条第12項、第12条(同条第8項を除く。)並びに第20条から第22条までの規定 平成22年10月1日
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イ 略
ロ 第2条の規定(法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「第163条」に改める部分に限る。)、同法第2条第12号の7の5を同条第12号の7の7とし、同条第12号の7の4の次に二号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、同法第4条の3第1項の改正規定(「6月」を「3月」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第23条の改正規定(同条第1項中「金額(」の下に「第1号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第1号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第3項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に一項を加える部分及び同条第8項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第1項から第3項まで」を「第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同法第35条の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第3項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第66条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第5号を同項第6号とする部分及び同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第81条の4第1項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同法第81条の9第1項ただし書の改正規定、同条第2項各号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第81条の9の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第81条の12の改正規定、同法第81条の13第2項第4号の改正規定、同法第138条第9号の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「第163条第1項」に、「5年」を「10年」に、「500万円」を「1000万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定(附則第10条及び第12条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第10条第2項、第13条から第16条まで、第18条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第26条第10項及び第13項、第27条、第133条、第134条、第142条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)並びに第145条の規定
ハからチまで 略
リ 第18条中租税特別措置法第2条第2項の改正規定(同項第10号の7に係る部分を除く。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定(「、第81条の14第1項及び第100条第1項」を「及び第81条の14第1項」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第5項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第37条の10第3項第2号の改正規定、同法第37条の14の2第5項第3号の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第16項の改正規定、同法第47条第4項の改正規定(「第68条の34第3項」を「第68条の34第1項」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第47条の2第2項及び第48条第2項の改正規定、同法第52条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分、同条第2項第1号に係る部分並びに同条第9項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の6の改正規定、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条の改正規定、同法第57条の5の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9の改正規定、同法第57条の10第1項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定、同法第58条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「平成22年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分及び「、第42条の11第5項」を削る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第1項中「、第42条の11第5項」を削る部分、同条第8項中「、第42条の11第5項」を削る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分を除く。)、同法第64条の改正規定、同法第64条の2の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の3第3項第4号の改正規定、同法第65条の4第3項第4号の改正規定、同法第65条の5の2の改正規定、同法第65条の7の改正規定、同法第65条の8の改正規定、同法第65条の10の改正規定、同法第65条の11の改正規定、同法第65条の12の改正規定、同法第65条の13の改正規定、同法第65条の14の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第66条の2の改正規定、同法第66条の4の改正規定(同条第7項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第9項及び第12項第2号において同じ。」を削る部分、同条第9項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第12項中「10万円」を「30万円」に改める部分及び同条第19項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の5の改正規定、同法第66条の8第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に六項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第66条の9の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に六項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第66条の13第1項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の14第6項の改正規定、同法第67条の15第7項の改正規定、同法第68条の2の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の3の改正規定、同法第68条の3の2第6項の改正規定、同法第68条の3の3第6項の改正規定、同法第68条の3の4を削る改正規定、同法第68条の3の5を同法第68条の3の4とする改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第9項に係る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第68条の9の2の改正規定、同法第68条の10第9項の改正規定、同法第68条の11第7項の改正規定、同法第68条の12第9項の改正規定、同法第68条の13第5項の改正規定、同法第68条の14第7項の改正規定、同法第68条の34第4項の改正規定(「第47条第3項」を「第47条第1項」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第68条の35第2項及び第68条の36第2項の改正規定、同法第68条の40の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分並びに同条第8項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の45の改正規定、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48の改正規定、同法第68条の53の改正規定、同法第68条の54の改正規定、同法第68条の55の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の58の改正規定、同法第68条の58の2の改正規定、同法第68条の59の改正規定(同条第1項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第2条第9号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第2条第9号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第68条の61の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「平成22年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の64の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の65の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第68条の70の改正規定、同法第68条の71の改正規定、同法第68条の72の改正規定、同法第68条の74第3項第4号の改正規定、同法第68条の75第3項第4号の改正規定、同法第68条の76の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の78の改正規定、同法第68条の79の改正規定、同法第68条の81の改正規定、同法第68条の82の改正規定、同法第68条の83の改正規定、同法第68条の84の改正規定、同法第68条の85の改正規定、同法第68条の85の3の改正規定、同法第68条の85の4の改正規定、同法第68条の88第6項の改正規定(「第2条第43号」を「第2条第39号」に、「同条第44号」を「同条第40号」に改める部分に限る。)、同法第68条の92第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に六項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第68条の93の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に六項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第68条の102の改正規定、同法第68条の104第1項の改正規定、同法第68条の109の2の改正規定並びに同法第88条の2第1項の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第44条、第74条、第79条第6項及び第8項から第13項まで、第80条、第81条、第82条第1項及び第4項、第83条、第84条第2項、第86条、第87条第1項、第88条第1項及び第2項、第89条、第90条第7項、第91条第5項、第93条、第94条、第95条、第96条第3項、第97条、第99条から第104条まで、第105条第2項、第106条、第107条第3項、第108条、第109条、第112条第6項及び第8項から第13項まで、第113条、第114条、第115条第1項及び第4項、第116条、第117条、第118条第1項、第119条第7項、第120条第5項、第122条、第123条、第127条、第135条から第140条まで並びに第142条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条第3項の改正規定に限る。)の規定
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成24年4月1日
イ 第2条中法人税法第31条の改正規定、同法第52条の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6項及び第9項」を「第7項及び第10項」に、「第58条第2項及び第4項」を「第58条第2項及び第5項」に改める部分に限る。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の12の改正規定及び同法第143条の改正規定並びに附則第10条、第13条、第14条、第19条、第22条、第97条及び第99条の規定
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中地方税法第23条第1項第4号の4、第53条第5項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項、第72条の23並びに第292条第1項第4号の4の改正規定並びに同法第321条の8の改正規定(同条第22項に係る部分を除く。)並びに同法附則第8条の2第1項及び第2項の改正規定並びに附則第6条第4項、第7条第2項、第9条第4項及び第13条の規定 平成24年4月1日
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
八の二 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ 第2条中法人税法第57条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第58条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第81条の9第1項の改正規定(同項第1号ロに係る部分を除く。)並びに同条第2項、第3項及び第5項の改正規定並びに附則第27条第1項、第30条第1項及び第120条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定(「9年」を「10年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 令和4年4月1日
イ 略
ロ 第3条の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から第18条まで、第20条から第37条まで、第139条(地価税法(平成3年法律第69号)第32条第5項の改正規定に限る。)、第143条、第150条(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第16項の改正規定に限る。)、第151条から第156条まで、第159条から第162条まで、第163条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。