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生活保護法

昭和25年法律第144号
最終改正:令和2年6月12日法律第52号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


(無差別平等)

第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。


(最低生活)

第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。


(保護の補足性)

第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。


(この法律の解釈及び運用)

第5条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。


(用語の定義)

第6条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。

 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。

 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

第2章 保護の原則

(申請保護の原則)

第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。


(基準及び程度の原則)

第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。


(必要即応の原則)

第9条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。


(世帯単位の原則)

第10条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

第3章 保護の種類及び範囲

(種類)

第11条 保護の種類は、次のとおりとする。

 生活扶助

 教育扶助

 住宅扶助

 医療扶助

 介護扶助

 出産扶助

 生業扶助

 葬祭扶助

 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。


(生活扶助)

第12条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの

 移送


(教育扶助)

第13条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品

 義務教育に伴つて必要な通学用品

 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの


(住宅扶助)

第14条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 住居

 補修その他住宅の維持のために必要なもの


(医療扶助)

第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 診察

 薬剤又は治療材料

 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送


(介護扶助)

第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に対して、第5号から第9号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第8号及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われる。

 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)

 福祉用具

 住宅改修

 施設介護

 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)

 介護予防福祉用具

 介護予防住宅改修

 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)

 移送

 前項第1号に規定する居宅介護とは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第12項に規定する福祉用具貸与、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第23項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。

 第1項第1号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。

 第1項第4号に規定する施設介護とは、介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、同条第28項に規定する介護保健施設サービス及び同条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。

 第1項第5号に規定する介護予防とは、介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第3項に規定する介護予防訪問看護、同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第10項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

 第1項第5号及び第8号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。

 第1項第8号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業及び同号ハに規定する第1号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。


(出産扶助)

第16条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 分べんの介助

 分べん前及び分べん後の処置

 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料


(生業扶助)

第17条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。

 生業に必要な資金、器具又は資料

 生業に必要な技能の修得

 就労のために必要なもの


(葬祭扶助)

第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 検案

 死体の運搬

 火葬又は埋葬

 納骨その他葬祭のために必要なもの

 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

第4章 保護の機関及び実施

(実施機関)

第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者

 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの

 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。

 第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第34条の2第2項の規定により被保護者に対する次の各号に掲げる介護扶助を当該各号に定める者若しくは施設に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。

 居宅介護(第15条の2第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 居宅介護を行う者

 施設介護(第15条の2第4項に規定する施設介護をいう。以下同じ。) 介護老人福祉施設(介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)

 介護予防(第15条の2第5項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 介護予防を行う者

 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。

 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。

 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。

 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。

 第24条第10項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。

 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。

 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。


(職権の委任)

第20条 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。


(補助機関)

第21条 社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。


(民生委員の協力)

第22条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。


(事務監査)

第23条 厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。

 前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。

 第1項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。


(申請による保護の開始及び変更)

第24条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

 要保護者の氏名及び住所又は居所

 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係

 保護を受けようとする理由

 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)

 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。

 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

 第3項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。

 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第3項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

 保護の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。

 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

 第1項から第7項までの規定は、第7条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。

10 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。


(職権による保護の開始及び変更)

第25条 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。

 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第4項の規定は、この場合に準用する。

 町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第19条第6項に規定する保護を行わなければならない。


(保護の停止及び廃止)

第26条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。


(指導及び指示)

第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。

 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。

 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。


(相談及び助言)

第27条の2 保護の実施機関は、第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。


(報告、調査及び検診)

第28条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条(第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。

 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。

 第1項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。


(資料の提供等)

第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)

 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)

 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。


(行政手続法の適用除外)

第29条の2 この章の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第5章 保護の方法

(生活扶助の方法)

第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第62条第1項及び第70条第1号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。

 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。

 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。


第31条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

 生活扶助のための保護金品は、1月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、1月分をこえて前渡することができる。

 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。

 地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設(同条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて第54条の2第1項の規定により指定を受けたもの(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。

 前条第1項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。


(教育扶助の方法)

第32条 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。


(住宅扶助の方法)

第33条 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。

 第30条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。


(医療扶助の方法)

第34条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。

 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。

 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。

 第2項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第55条第1項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。

 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第2項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。

 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。


(介護扶助の方法)

第34条の2 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。

 前項に規定する現物給付のうち、居宅介護、福祉用具の給付、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(第15条の2第7項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第54条の2第1項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画をいう。第54条の2第1項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第54条の2第1項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第15条の2第6項に規定する介護予防支援計画をいう。第54条の2第1項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第54条の2第1項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第54条の2第1項の規定により指定を受けたもの(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。

 前条第5項及び第6項の規定は、介護扶助について準用する。


(出産扶助の方法)

第35条 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

 前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第55条第1項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。

 第34条第5項及び第6項の規定は、出産扶助について準用する。


(生業扶助の方法)

第36条 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

 前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。

 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。


(葬祭扶助の方法)

第37条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。


(保護の方法の特例)

第37条の2 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第31条第3項本文若しくは第33条第4項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第31条第3項ただし書若しくは第5項、第34条第6項(第34条の2第3項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第3項の規定により被保護者に対して交付する保護金品、第32条第2項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)又は前条第2項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第129条第1項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者(教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。

第6章 保護施設

(種類)

第38条 保護施設の種類は、左の通りとする。

 救護施設

 更生施設

 医療保護施設

 授産施設

 宿所提供施設

 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。

 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。

 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。


(保護施設の基準)

第39条 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

 保護施設に配置する職員及びその員数

 保護施設に係る居室の床面積

 保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 保護施設の利用定員

 保護施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。


(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)

第40条 都道府県は、保護施設を設置することができる。

 市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。

 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。


(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)

第41条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。

 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。

 保護施設の名称及び種類

 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況

 寄附行為、定款その他の基本約款

 建物その他の設備の規模及び構造

 取扱定員

 事業開始の予定年月日

 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴

 経理の方針

 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。

 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。

 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。

 保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。

 第1項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。

 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。


(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)

第42条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。


(指導)

第43条 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。


(報告の徴収及び立入検査)

第44条 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第51条第2項第5号及び第54条第1項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。

 第28条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。


(改善命令等)

第45条 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。

 その保護施設が第39条第1項の基準に適合しなくなつたとき。

 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。

 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第41条第2項の認可を取り消すことができる。

 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。

 その保護施設が第41条第3項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。

 正当な理由がないのに、第41条第2項第6号の予定年月日(同条第5項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。

 第41条第5項の規定に違反したとき。

 前項の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の14日前までにしなければならない。

 都道府県知事は、第2項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第15条第1項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 第2項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。


(管理規程)

第46条 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。

 事業の目的及び方針

 職員の定数、区分及び職務内容

 その施設を利用する者に対する処遇方法

 その施設を利用する者が守るべき規律

 入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法

 その他施設の管理についての重要事項

 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。

 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。


(保護施設の義務)

第47条 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。

 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。

 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。

 保護施設は、当該職員が第44条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。


(保護施設の長)

第48条 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。

 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。

 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。

 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。

第7章 医療機関、介護機関及び助産機関

(医療機関の指定)

第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。


(指定の申請及び基準)

第49条の2 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。

 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 申請者が、第51条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

 申請者が、第51条第2項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第51条第1項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

 申請者が、第54条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第51条第2項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第51条第1項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

 第5号に規定する期間内に第51条第1項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

 申請者が、指定の申請前5年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第2号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

 厚生労働大臣は、第1項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。

 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第50条第2項の規定による指導を受けたものであるとき。

 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。

 前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第1項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第3項において同じ。)」と、第2項第1号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。


(指定の更新)

第49条の3 第49条の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 前条及び健康保険法第68条第2項の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(指定医療機関の義務)

第50条 第49条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。

 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。


(変更の届出等)

第50条の2 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第49条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(指定の辞退及び取消し)

第51条 指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

 指定医療機関が、第49条の2第2項第1号から第3号まで又は第9号のいずれかに該当するに至つたとき。

 指定医療機関が、第49条の2第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 指定医療機関が、第50条又は次条の規定に違反したとき。

 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。

 指定医療機関が、第54条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 指定医療機関の開設者又は従業者が、第54条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

 指定医療機関が、不正の手段により第49条の指定を受けたとき。

 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。


(診療方針及び診療報酬)

第52条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。


(医療費の審査及び支払)

第53条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。

 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。

 都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。


(報告等)

第54条 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第28条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による検査について準用する。


(介護機関の指定等)

第54条の2 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。

 介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。

 前項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。

 第2項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。

 第49条の2(第2項第1号を除く。)の規定は、第1項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。この場合において、第50条及び第50条の2中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第51条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第2項、第52条第1項及び第53条第1項から第3項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第4項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第49条の2第1項及び第3項の規定は、第1項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第50条、第50条の2、第51条(第2項第1号、第8号及び第10号を除く。)、第52条から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、第49条の2第1項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第50条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第2項及び第50条の2中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第51条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第2項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第2号から第7号まで及び第9号、第52条第1項並びに第53条第1項から第3項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第4項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第1項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(助産機関及び施術機関の指定等)

第55条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。

 第49条の2第1項、第2項(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の2、第51条(第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。)及び第54条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第49条の2第1項及び第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第4号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第50条第1項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第2項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第50条の2中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第51条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第2項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第1号から第3号まで及び第5号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第6号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第7号から第9号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第54条第1項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(医療保護施設への準用)

第55条の2 第52条及び第53条の規定は、医療保護施設について準用する。


(告示)

第55条の3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。

 第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定をしたとき。

 第50条の2(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 第51条第1項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定の辞退があつたとき。

 第51条第2項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定を取り消したとき。

第8章 就労自立給付金及び進学準備給付金

(就労自立給付金の支給)

第55条の4 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。

 前項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

 第1項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。


(進学準備給付金の支給)

第55条の5 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学準備給付金を支給する。

 前条第2項及び第3項の規定は、進学準備給付金の支給について準用する。


(報告)

第55条の6 第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第1項の規定により進学準備給付金を支給する者(第69条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給又は第78条第3項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る雇主若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に、報告を求めることができる。

第9章 被保護者就労支援事業

第55条の7 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。

 保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第10章 被保護者の権利及び義務

(不利益変更の禁止)

第56条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。


(公課禁止)

第57条 被保護者は、保護金品及び進学準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。


(差押禁止)

第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。


(譲渡禁止)

第59条 保護又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。


(生活上の義務)

第60条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。


(届出の義務)

第61条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。


(指示等に従う義務)

第62条 被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。

 保護施設を利用する被保護者は、第46条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。

 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。

 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。

 第3項の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。


(費用返還義務)

第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

第11章 不服申立て

(審査庁)

第64条 第19条第4項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。


(裁決をすべき期間)

第65条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 行政不服審査法第43条第1項の規定による諮問をする場合 70日

 前号に掲げる場合以外の場合 50日

 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第1号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 当該審査請求をした日から50日以内に行政不服審査法第43条第3項の規定により通知を受けた場合 70日

 前号に掲げる場合以外の場合 50日


(再審査請求)

第66条 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分若しくは第55条の4第2項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

 前条第1項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「第23条」とあるのは「第66条第1項において読み替えて準用する同法第23条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「70日以内」と読み替えるものとする。


第67条及び第68条 削除


(審査請求と訴訟との関係)

第69条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第12章 費用

(市町村の支弁)

第70条 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

 その長が第19条第1項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用

 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)

 第30条第1項ただし書、第33条第2項又は第36条第2項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)

 第30条第1項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)

 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第19条第2項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)

 その長が第55条の4第1項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第55条の5第1項の規定により行う進学準備給付金の支給(同条第2項において準用する第55条の4第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

 その長が第55条の7の規定により行う被保護者就労支援事業の実施に要する費用

 この法律の施行に伴い必要なその人件費

 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)


(都道府県の支弁)

第71条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

 その長が第19条第1項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第19条第2項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

 その設置する保護施設の設備費

 その長が第55条の4第1項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第55条の5第1項の規定により行う進学準備給付金の支給(同条第2項において準用する第55条の4第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

 その長が第55条の7の規定により行う被保護者就労支援事業の実施に要する費用

 この法律の施行に伴い必要なその人件費

 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費


(繰替支弁)

第72条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。

 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第19条第2項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

 町村は、その長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。


(都道府県の負担)

第73条 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一

 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設(第4号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一

 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学準備給付金費(進学準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一

 宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び進学準備給付金費の四分の一


(都道府県の補助)

第74条 都道府県は、左に掲げる場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。

 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。

 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。

 第43条から第45条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。

 厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。

 厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。

 厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。


(準用規定)

第74条の2 社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第1号の規定又は同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。


(国の負担及び補助)

第75条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三

 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学準備給付金費の四分の三

 市町村が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三

 都道府県が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三

 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第74条第1項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。


(遺留金品の処分)

第76条 第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。


(損害賠償請求権)

第76条の2 都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。


(時効)

第76条の3 就労自立給付金又は進学準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。


(費用等の徴収)

第77条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。


第77条の2 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。


第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 前条第2項の規定は、前三項の規定による徴収金について準用する。


第78条の2 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、第77条の2第1項又は前条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

 第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、第77条の2第1項又は前条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

 前二項の規定により第77条の2第1項又は前条第1項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第1項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。


(返還額等の収納の委託)

第78条の3 第63条の規定により返還しなければならないものとして保護の実施機関の定める額(以下この項において「返還額」という。)又は第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの規定により都道府県又は市町村の長が徴収することとした額(第77条第1項にあつては、同条第2項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。以下この項において「徴収額」という。)の収納の事務については、保護費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者又は徴収額の徴収を受ける者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が、保護の変更、廃止又は停止に伴い、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該保護費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長が、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づき、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。


(返還命令)

第79条 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。

 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。

 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。

 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。


(返還の免除)

第80条 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。

第13章 雑則

(後見人選任の請求)

第81条 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


(都道府県の援助等)

第81条の2 都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

 都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。


(情報提供等)

第81条の3 保護の実施機関は、第26条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。


(町村の一部事務組合等)

第82条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。


(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)

第83条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。


(厚生労働大臣への通知)

第83条の2 都道府県知事は、指定医療機関について第51条第2項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第80条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。


(実施命令)

第84条 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。


(大都市等の特例)

第84条の2 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

 第66条第1項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求について準用する。


(保護の実施機関についての特例)

第84条の3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第5条第1項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第30条第1項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第19条第3項の規定を適用する。


(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第84条の4 第54条第1項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。


(事務の区分)

第84条の5 別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(権限の委任)

第84条の6 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(罰則)

第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。


第85条の2 第55条の7第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第86条 第44条第1項、第54条第1項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第55条の6若しくは第74条第2項第1号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第54条第1項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第28条第1項(要保護者が違反した場合を除く。)、第44条第1項若しくは第54条第1項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年5月1日以降の給付について適用する。

(生活保護法の廃止)

 生活保護法(昭和21年法律第17号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)

 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。

 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第7条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。

 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和21年勅令第438号)第6条又は第7条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。

 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(読替規定)

 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。

(国の無利子貸付け等)

 国は、当分の間、都道府県(第84条の2第1項の規定により、都道府県が処理することとされている第74条第1項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第12項から第14項までにおいて同じ。)に対し、第75条第2項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第75条第2項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

10 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

11 前項に定めるもののほか、附則第9項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

12 国は、附則第9項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第75条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13 都道府県が、附則第9項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第10項及び第11項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

14 第79条の規定は、附則第9項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第1号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第2号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。

(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)

15 第34条の2第2項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。

(日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)

16 当分の間、第19条第3項の規定の適用については、同項中「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」とする。

附 則(昭和25年5月15日法律第182号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年4月1日法律第116号)

 この法律中第7条の改正に関する部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年5月31日法律第168号)
(施行期日)

 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。但し、第41条から第43条まで及び第45条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

 第83条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

 社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

附 則(昭和27年6月30日法律第219号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年8月14日法律第305号)
(施行期日)

 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6条及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和28年3月23日法律第21号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月1日法律第115号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

附 則(昭和29年3月31日法律第28号)
(施行期日)

 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(昭和31年12月20日法律第179号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正前の生活保護法第49条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。

附 則(昭和33年12月27日法律第193号)

この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和38年7月11日法律第133号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(昭和39年6月30日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和45年4月14日法律第19号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和48年7月27日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第26条の規定、第27条の規定又は第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第40条第2項、老人福祉法第15条第2項又は児童福祉法第35条第3項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第26条の規定、第27条の規定又は第28条の規定による改正後の生活保護法第40条第2項、老人福祉法第15条第2項又は児童福祉法第35条第3項の規定による届出を行つたものとみなす。

 第27条の規定又は第28条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第16条の規定による認可又は児童福祉法第35条第6項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第27条の規定又は第28条の規定による改正後の老人福祉法第16条第1項又は児童福祉法第35条第6項の規定による届出を行つたものとみなす。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第49号)
(施行期日)

 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成6年6月29日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月11日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


第69条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。


(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)

第70条 第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。


(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)

第71条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。


(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第72条 第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。


(準備行為)

第73条 第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。


(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。


(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年6月7日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に二号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第28条 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第29条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成13年12月12日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(処分、手続等に関する経過措置)

第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(経過措置の政令への委任)

第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年6月29日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 附則第3条第1項の規定により、施行日から平成20年4月1日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第18条第2号、第19条第2項、第32条から第34条まで及び第4章第4節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第14条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第15条の2第1項第5号に規定する介護予防、同項第6号に規定する介護予防福祉用具及び同項第7号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。

 前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第7条第4項に規定する要支援者に該当する者を同条第3項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第15条の2の規定を適用する。


第19条 この法律の施行の際現に第14条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第34条の2第2項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第15条の2第4項に規定する施設介護(附則第21条において「施設介護」という。)に限る。)を旧介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が29人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。


第20条 この法律の施行の際現に旧生活保護法第15条の2の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して2年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第7条第3項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第15条の2の規定を適用する。


第21条 この法律の施行の際現に旧生活保護法第34条の2第2項の規定による介護扶助(施設介護に限る。)が旧介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設、同条第22項に規定する介護老人保健施設又は同条第23項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第7条第4項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して3年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第3項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第15条の2第1項の規定を適用する。


第22条 新生活保護法第54条の2第1項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。


(罰則に関する経過措置)

第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年11月7日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日

 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第80条 附則第78条の規定による改正後の生活保護法第84条の3の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。


第81条 当分の間、附則第79条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第84条の3中「第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」とあるのは「第18条第1項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第16条第1項第2号」とあるのは「第15条の4の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第16条第1項第2号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。

 前項の規定により読み替えられた新法第84条の3の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第84条の3に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第84条の3の規定を適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この法律の施行前に行われた第4条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第9項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第13項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第9項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)第4条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第9項」と、「第75条第1項」とあるのは「旧生活保護法第75条第1項」とする。

 第4条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第10項、第11項、第13項及び第14項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第9項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第10項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号。附則第13項において「一部改正法」という。)第4条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第9項」と、新生活保護法附則第11項中「附則第9項」とあるのは「旧生活保護法附則第9項」と、新生活保護法附則第13項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第9項」とあるのは「旧生活保護法附則第9項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第13項」と、新生活保護法附則第14項中「附則第9項」とあるのは「旧生活保護法附則第9項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第195条第2項、第196条第1項及び第2項、第199条の3第1項及び第4項、第252条の17、第252条の22第1項並びに第252条の23の改正規定並びに附則第4条、第6条、第8条から第10条まで及び第50条の規定 公布の日

 第96条第1項の改正規定、第100条の次に一条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の2、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の2、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の4、第238条の5、第263条の3並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第47条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

 第22条及び附則第52条第3項の規定 平成19年3月1日

 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日

 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日

 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日


(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。

 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により令和6年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月20日法律第116号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年5月28日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日

 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日


(検討)

第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(施行前の準備)

第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。


(罰則の適用に関する経過措置)

第38条 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び第31条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他経過措置の政令への委任)

第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(調整規定)

第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第22条 前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第54条の2第1項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。


第23条 新生活保護法附則第15項の規定は、新生活保護法第31条第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第34条の2第2項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第6条第1項に規定する被保護者について、適用する。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第22条 第31条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第123条第2項において「新生活保護法」という。)第39条第1項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第123条 

 政府は、新児童福祉法第21条の5の15(新児童福祉法第24条の9において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の2、第18条及び第21条、新生活保護法第39条、新社会福祉法第65条並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年6月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第10条及び第28条の規定 公布の日

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日


(政令への委任)

第10条 附則第4条から前条まで、第16条及び第25条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年9月5日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年11月26日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条及び第23条の規定 公布の日


(政令への委任)

第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年11月27日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。


(処分等の効力)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成25年12月13日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条、第10条、第13条及び第17条の規定 公布の日

 第1条中生活保護法第34条の改正規定(同条第5項を同条第6項とし、同条第4項中「前二項」を「第2項及び前項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第60条の改正規定 平成26年1月1日

 第2条の規定 平成27年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、第1条及び第2条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成26年改正後生活保護法」という。)第24条第8項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。


(調査の嘱託に関する経過措置)

第4条 施行日前にされた第1条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第29条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。


(指定医療機関に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧法第49条(附則第16条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号。次条第1項において「旧道州制特区法」という。)第12条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第49条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成26年改正後生活保護法第49条(附則第16条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第1項において「新道州制特区法」という。)第12条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。

 前項の規定により平成26年改正後生活保護法第49条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成26年改正後生活保護法第49条の2第1項の申請をしないときは、平成26年改正後生活保護法第49条の3第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

 第1項の規定により平成26年改正後生活保護法第49条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成26年改正後生活保護法第49条の3第1項中「6年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)附則第5条第1項の規定により第49条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。

 この法律の施行の際現に旧法第49条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成26年改正後生活保護法第49条の指定を受けたものとみなして、平成26年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。


(指定介護機関に関する経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に旧法第54条の2第1項(旧道州制特区法第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成26年改正後生活保護法第54条の2第1項(新道州制特区法第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

 前項の規定により平成26年改正後生活保護法第54条の2第1項の指定を受けたものとみなされた平成26年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第54条の2第2項の規定の適用を受けたものについては、平成26年改正後生活保護法第54条の2第2項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。


(助産機関等に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に旧法第55条において準用する旧法第49条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成26年改正後生活保護法第55条第1項の指定を受けたものとみなす。


(指定医療機関等の申請に関する経過措置)

第8条 平成26年改正後生活保護法第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成26年改正後生活保護法第49条の2第1項(同条第4項(平成26年改正後生活保護法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに平成26年改正後生活保護法第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。


(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)

第9条 平成26年改正後生活保護法第49条の2第2項各号若しくは第3項各号(これらの規定を同条第4項(平成26年改正後生活保護法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに平成26年改正後生活保護法第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)又は第51条第2項各号(平成26年改正後生活保護法第54条の2第4項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。


(就労自立給付金に係る施行前の準備)

第10条 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成26年改正後生活保護法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。


(費用等の徴収に関する経過措置)

第11条 平成26年改正後生活保護法第78条第1項及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。

 平成26年改正後生活保護法第78条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第2項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。

 平成26年改正後生活保護法第78条第2項及び第4項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活保護法第54条の2第1項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年4月23日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日

 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日


(政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日

 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日


(検討)

第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第30条 第3号施行日の前日(附則第14条第1項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第11条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第10条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第15条の2第1項、第5項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 附則第14条第1項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第15条の2第1項、第5項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第31条 新生活保護法第54条の2第1項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第3号施行日前においても行うことができる。


(罰則の適用に関する経過措置)

第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年5月29日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日

 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年6月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 

 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第36条 前条の規定による改正後の生活保護法第54条の2第1項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。


(罰則の適用に関する経過措置)

第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年6月8日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日

 第4条中生活保護法第30条第1項ただし書、第62条第1項及び第70条第1号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第5条の規定(社会福祉法第106条の3第1項第3号の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第10条から第13条まで、第15条、第16条及び第19条から第22条までの規定 平成32年4月1日

 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成33年1月1日


(進学準備給付金の支給に関する特例)

第2条 第3条の規定による改正後の生活保護法(次条及び附則第4条において「第3条改正後生活保護法」という。)第55条の5の規定は、平成30年1月1日から適用する。


(保護の実施機関についての特例に係る経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に居宅介護(生活保護法第15条の2第2項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第5項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第15条の2第5項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第3条改正後生活保護法第19条第3項の規定は適用しない。


(費用の徴収に関する経過措置)

第4条 第3条改正後生活保護法第77条の2の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和2年6月10日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第7条及び第10条の規定並びに附則第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定 公布の日

 第6条の規定並びに附則第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項の改正規定に限る。)及び第14条の規定 令和2年10月1日


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年6月12日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日

別表第一(第29条関係)

一 総務大臣又は都道府県知事

恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

二 厚生労働大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による給付の支給に関する情報

二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報

三 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による留守家族手当の支給に関する情報

四 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による療養手当の支給に関する情報

五 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による給付の支給に関する情報

六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)による特別遺族給付金の支給に関する情報

七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報

八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報

三 市町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 予防接種法(昭和23年法律第68号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報

二 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は同法附則第2条第1項に規定する特例給付の支給に関する情報

三 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報

四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報

四 国土交通大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報

二 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報

三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)による職業転換給付金の支給に関する情報

四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)による給付金の支給に関する情報

五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)による就職促進給付金の支給に関する情報

六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)による給付金の支給に関する情報

五 税務署長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 相続税法(昭和25年法律第73号)第27条から第29条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書、同法第19条第3項に規定する修正申告書又は同法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報

二 所得税法(昭和40年法律第33号)第149条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報

六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報

二 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

六 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報

七 都道府県知事又は市町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

二 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報

八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付の支給に関する情報

二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金である保険給付の支給に関する情報

三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付の支給に関する情報

四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報

五 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給に関する情報

六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報

七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報

九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報

二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報

三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報

十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報

二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報

十一 厚生労働大臣又は都道府県知事

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報

十二 都道府県知事

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

十四 総務大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による年金である給付の支給に関する情報

二 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する情報

十五 その他政令で定める者

その他政令で定める事項に関する情報

備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

一 一の項下欄、七の項下欄(第1号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第5号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第3号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣

二 三の項下欄(第4号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣

三 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣

四 五の項下欄、八の項下欄(第3号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第2号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣

五 八の項下欄(第1号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第1号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣

六 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣

別表第二(第54条の2関係)

その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者

介護保険法第41条第1項本文の指定

同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第71条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定

同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第72条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定

同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第42条の2第1項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の12において読み替えて準用する同法第71条第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の12において読み替えて準用する同法第72条第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の13第1項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定

同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の15第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の15第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

その事業として居宅介護支援計画を作成する者

介護保険法第46条第1項の指定

同法第82条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第84条第1項の規定による同法第46条第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第79条の2第1項の規定により同法第46条第1項の指定の効力が失われたとき。

同法第84条第1項の規定による同法第46条第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

地域密着型介護老人福祉施設

介護保険法第42条の2第1項本文の指定

同法第78条の8の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の辞退があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護老人福祉施設

介護保険法第48条第1項第1号の指定

同法第91条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の辞退があつたとき、同法第92条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第86条の2第1項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。

同法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第48条第1項第1号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護老人保健施設

介護保険法第94条第1項の許可

同法第99条第2項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第104条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により同法第94条第1項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第94条の2第1項の規定により同法第94条第1項の許可の効力が失われたとき。

同法第104条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第94条第1項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護医療院

介護保険法第107条第1項の許可

同法第113条第2項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第114条の6第1項若しくは第115条の35第6項の規定により同法第107条第1項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第108条第1項の規定により同法第107条第1項の許可の効力が失われたとき。

同法第114条の6第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第107条第1項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者

介護保険法第53条第1項本文の指定

同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第115条の11において読み替えて準用する同法第71条第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定

同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは同法第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第115条の11において読み替えて準用する同法第72条第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定

同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは同法第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第54条の2第1項本文の指定

同法第115条の15第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の19の規定による同法第54条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第54条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の19の規定による同法第54条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

その事業として介護予防支援計画を作成する者

介護保険法第58条第1項の指定

同法第115条の25第2項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第115条の29の規定による同法第58条第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第58条第1項の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の29の規定による同法第58条第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護予防・日常生活支援事業者

介護保険法第115条の45の3第1項の指定

同法第115条の45の9の規定による同法第115条の45の3第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の45の6第1項の規定により同法第115条の45の3第1項の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の45の9の規定による同法第115条の45の3第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

別表第三(第84条の5関係)

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村

第19条第1項から第5項まで、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)並びに第8項、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条第1項、第28条第1項、第2項及び第5項、第29条、第30条から第37条の2まで(第30条第2項及び第33条第3項を除く。)、第47条第1項、第48条第4項、第53条第4項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条の2において準用する場合を含む。)、第55条の4第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、第55条の5第1項、第55条の6、第61条、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項及び第2項、第80条並びに第81条

都道府県

第23条第1項及び第2項、第29条第2項、第40条第2項、第41条第2項から第5項まで、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第45条、第46条第2項及び第3項、第48条第3項、第49条、第49条の2第4項(第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条の2第6項及び第55条第2項において準用する第49条の2第1項、第49条の3第1項、第50条第2項、第50条の2及び第51条第2項(これらの規定を第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第3項(これらの規定を第54条の2第5項及び第6項並びに第55条の2において準用する場合を含む。)、第54条第1項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第1項、第55条第1項、第55条の3、第65条第1項、第74条第2項第2号及び第3号、第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(第78条第4項において準用する場合を含む。)、第78条第1項から第3項まで並びに第83条の2並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項まで

市町村

第29条第2項、第43条第2項、第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第78条第1項から第3項まで並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項まで

福祉事務所を設置しない町村

第19条第6項及び第7項、第24条第10項並びに第25条第3項