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農地法

昭和27年法律第229号
最終改正:令和元年5月24日法律第12号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

 この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。

 疾病又は負傷による療養

 就学

 公選による公職への就任

 その他農林水産省令で定める事由

 この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。

 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。

 その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。

 その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の株主又は社員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に株主又は社員となり、引き続き株主又は社員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)

 その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人

 その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第3条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)

 その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人

 その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)

 その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人

 その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構

 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

 その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。以下同じ。)が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。次号において同じ。)の数の過半を占めていること。

 その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、1人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に1年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

 前項第2号ホに規定する常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。


(農地について権利を有する者の責務)

第2条の2 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

第2章 権利移動及び転用の制限等

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。

 第46条第1項又は第47条の規定によつて所有権が移転される場合

 削除

 第37条から第40条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合

 第41条の規定によつて同条第1項に規定する利用権が設定される場合

 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

 土地改良法(昭和24年法律第195号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合

七の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第8項の権利が設定され、又は移転される場合

九の二 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第17条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第4項の権利が設定され、又は移転される場合

 民事調停法(昭和26年法律第222号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十一 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

十二 遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十三 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農業経営基盤強化促進法第7条第1号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合

十四 農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十四の二 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合

十四の三 農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項第2号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十五 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第19条の規定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合

十六 その他農林水産省令で定める場合

 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の50第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合

 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合

 信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合

 第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合

 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)

 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。

 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第1項第3号において「業務執行役員等」という。)のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

 農業委員会は、前項の規定により第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。

 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。


(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)

第3条の2 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者に限る。次項第1号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

 その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合

 その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第3項の規定によりした同条第1項の許可を取り消さなければならない。

 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。

 前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。

 農業委員会は、前条第3項第1号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。


(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第3条の3 農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。


(農地の転用の制限)

第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合

 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合

 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合

 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る農地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する場合

 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第8項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

 その他農林水産省令で定める場合

 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。

 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第3項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

 第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合

 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地

 イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)

(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの

 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。

 第1項の許可は、条件を付けてすることができる。

 国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。

10 第4項及び第5項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。

11 第1項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。


(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 国又は都道府県等が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

 農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合

 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合

 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第8項の権利が設定され、又は移転される場合

 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

 前条第1項第8号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

 その他農林水産省令で定める場合

 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

 農用地区域内にある農地又は採草放牧地

 イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)

(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの

 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

 第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。

 農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。

 第3条第5項及び第6項並びに前条第2項から第5項までの規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。

 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第1項の許可があつたものとみなす。

 前条第9項及び第10項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第10項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。


(農地所有適格法人の報告等)

第6条 農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地(同条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものを除く。)をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて当該農地若しくは採草放牧地について同項本文に掲げる権利を承継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。第7条第1項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。

 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農地所有適格法人が第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。


(農地所有適格法人以外の者の報告等)

第6条の2 第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者、農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第18条第2項第6号に規定する者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第5項第4号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。

 農業委員会は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、その旨をそれぞれ当該各号に定める者に通知するものとする。

 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第18条第2項第6号に規定する者が同条第3項第3号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 同法第12条第1項に規定する同意市町村の長

 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画又は前号に規定する農用地利用集積計画(同法第19条の2第1項の規定により農業経営基盤強化促進法第18条第3項第4号の同意があつたものに限る。)の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する者又は農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者が農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号又は農業経営基盤強化促進法第18条第3項第3号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 農地中間管理機構


(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)

第7条 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない。

 農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して1月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。

 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所

 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

 その他必要な事項

 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することができないときは、この限りでない。

 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が第6条第2項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第3項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して3月間(当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、第2項の規定による公示をしないものとする。

 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第2項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して3月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。

 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 第5項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第1項の規定による買収をしない。

 第2項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第5項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第6項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して3月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、若しくは合意による解約をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第1項の規定による買収をしない。当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。

 農業委員会は、第1項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。


(農業委員会の関係書類の送付)

第8条 農業委員会は、前条第1項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。

 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所

 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

 その農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所

 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を20日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。


(買収令書の交付及び縦覧)

第9条 農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。

 前条第1項各号に掲げる事項

 買収の期日

 対価

 対価の支払の方法(次条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)

 その他必要な事項

 農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。

 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して20日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。


(対価)

第10条 前条第1項第3号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第8条第2項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。

 国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。

 対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合

 相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合

 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合

 前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。


(効果)

第11条 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮処分の執行はその効力を失い、その農地又は採草放牧地の所有権は国が取得する。

 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第2項又は第3項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。

 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。

 第1項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和22年法律第35号)第21条第1項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその農地又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。


(附帯施設の買収)

第12条 第7条第1項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地(農地及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。

 第8条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第8条第1項第2号中「その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。


(登記の特例)

第13条 国が第7条第1項又は前条第1項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。


(立入調査)

第14条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定による立入調査のほか、第7条第1項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員(同法第17条第1項に規定する推進委員をいう。次項において同じ。)又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

 前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(承継人に対する効力)

第15条 第8条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第9条(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。

第3章 利用関係の調整等

(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)

第16条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。


(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)

第17条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の6月前から1月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が1年未満であるもの、第37条から第40条までの規定によつて設定された農地中間管理権に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1号に規定する利用権に係る賃貸借及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限りでない。


(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)

第18条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前1年以内にない場合を除く。)

 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前6月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法による農事調停によつて行われる場合

 賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が10年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合

 第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第18条第2項第6号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項第1号に掲げる業務の実施により借り受け、又は同項第2号に掲げる業務の実施により貸し付けた農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除が、同法第20条又は第21条第2項の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合

 前項の許可は、次に掲げる場合でなければ、してはならない。

 賃借人が信義に反した行為をした場合

 その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合

 賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合

 その農地について賃借人が第36条第1項の規定による勧告を受けた場合

 賃借人である農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合並びに賃借人である農地所有適格法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合

 その他正当の事由がある場合

 都道府県知事は、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。

 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。

 前条又は民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる賃貸借の条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。

 農地又は採草放牧地の賃貸借に付けた解除条件(第3条第3項第1号、農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第2項第5号に規定する条件を除く。)又は不確定期限は、付けないものとみなす。


第19条 削除


(借賃等の増額又は減額の請求権)

第20条 借賃等(耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。)の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の借賃等の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。

 借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年10パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

 借賃等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた借賃等の額を超えるときは、その超過額に年10パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。


(契約の文書化)

第21条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。


(強制競売及び競売の特例)

第22条 強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。

 農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。

 民事執行法(昭和54年法律第4号)第60条第3項に規定する買受可能価額が第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額を超える場合

 国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合

 売却条件が国に不利になるように変更されている場合

 国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合

 前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額とする。


(公売の特例)

第23条 国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。

 前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。


(農業委員会への通知)

第24条 農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。


(農業委員会による和解の仲介)

第25条 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。

 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する3人の仲介委員によつて行なう。


(小作主事の意見聴取)

第26条 仲介委員は、第18条第1項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。

 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。


(仲介委員の任務)

第27条 仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。


(都道府県知事による和解の仲介)

第28条 都道府県知事は、第25条第1項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。

 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。

 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。


(政令への委任)

第29条 第25条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 遊休農地に関する措置

(利用状況調査)

第30条 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。


(農業委員会に対する申出)

第31条 次に掲げる者は、次条第1項各号のいずれかに該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。

 その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体

 その農地の周辺の地域において農業を営む者(その農地によつてその者の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)

 農地中間管理機構

 農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。


(利用意向調査)

第32条 農業委員会は、第30条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。

 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地

 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)

 前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその農地の所有者等の一部を確知することができないときは、農業委員会は、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、同項の規定による利用意向調査を行うものとする。

 農業委員会は、第30条の規定による利用状況調査の結果、第1項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第1号、第53条第1項及び第55条第2項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。

 その農地の所有者等を確知できない旨

 その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別

 その農地の所有者等は、公示の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨

 その他農林水産省令で定める事項

 前項第3号に規定する期間内に同項の規定による公示に係る農地の所有者等から同号の規定による申出があつたときは、農業委員会は、その者に対し、第1項の規定による利用意向調査を行うものとする。

 前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであるときは、農業委員会は、第3項第3号の規定による申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、第1項の規定による利用意向調査を行うものとする。

 前各項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。


第33条 農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。

 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する農地がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項第2号中「面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別」とあるのは「面積」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

 前二項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。


(農地の利用関係の調整)

第34条 農業委員会は、第32条第1項又は前条第1項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用の意向についての意思の内容を勘案しつつ、その農地の農業上の利用の増進が図られるよう必要なあつせんその他農地の利用関係の調整を行うものとする。


(農地中間管理機構による協議の申入れ)

第35条 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限る。次条第1項及び第41条第1項において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第1項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第2項第2号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。


(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

第36条 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。

 当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合において、その表明があつた日から起算して6月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき。

 当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(前条第1項に規定する意思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算して6月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。

 当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。

 これらの利用意向調査を行つた日から起算して6月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき。

 前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。

 農業委員会は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者)に通知するものとする。


(裁定の申請)

第37条 農業委員会が前条第1項の規定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る農地について、農地中間管理権(賃借権に限る。第39条第1項及び第2項並びに第40条第2項において同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。


(意見書の提出)

第38条 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。


(裁定)

第39条 都道府県知事は、第37条の規定による申請に係る農地が、前条第1項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 農地中間管理権を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積

 農地中間管理権の内容

 農地中間管理権の始期及び存続期間

 借賃

 借賃の支払の相手方及び方法

 第1項の裁定は、前項第1号から第3号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については20年を限度としなければならない。

 都道府県知事は、第1項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。


(裁定の効果等)

第40条 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構及び当該裁定の申請に係る農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構と当該裁定に係る農地の所有者等との間に当該農地についての農地中間管理権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。

 民法第272条ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。


(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)

第41条 農業委員会は、第32条第3項(第33条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第32条第3項第3号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第1項第2号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第3項第3号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して4月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。

 第38条及び第39条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第38条第1項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第39条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第4号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第5号中「借賃の支払の相手方及び」とあるのは「補償金の支払の」と読み替えるものとする。

 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

 第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。

 農地中間管理機構は、第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。

 前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。

 第16条の規定は、第4項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。


(措置命令)

第42条 市町村長は、第32条第1項各号のいずれかに該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

 市町村長は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた農地の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

 第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお当該支障の除去等の措置を命ずべき農地の所有者等を確知することができないとき。

 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

 市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者等に負担させることができる。

 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定を準用する。

第5章 雑則

(農作物栽培高度化施設に関する特例)

第43条 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他当該農地に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。


第44条 農業委員会は、前条第1項の規定による届出に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設(以下「農作物栽培高度化施設」という。)において農作物の栽培が行われていない場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべきことを勧告することができる。


(買収した土地、立木等の管理)

第45条 国が第7条第1項若しくは第12条第1項の規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。

 前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。


(売払い)

第46条 農林水産大臣は、前条第1項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。

 前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第12条第1項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。


第47条 農林水産大臣は、第45条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。


(公簿の閲覧等)

第48条 国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。


(立入調査)

第49条 農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。

 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の場合には、農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。

 第1項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。

 国又は都道府県等は、第1項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(報告)

第50条 農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第44条第1項に規定する機構から必要な報告を求めることができる。


(違反転用に対する処分)

第51条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4条若しくは第5条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人

 第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反している者

 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人

 偽りその他不正の手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者

 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

 都道府県知事等は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

 第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。

 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

 都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。

 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。


(農地に関する情報の利用等)

第51条の2 都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

 都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する地方公共団体、農地中間管理機構その他の者に対して、農地に関する情報の提供を求めることができる。


(情報の提供等)

第52条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。


(農地台帳の作成)

第52条の2 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。

 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所

 その農地の所在、地番、地目及び面積

 その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(第41条第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定において定められた補償金を含む。)の額

 その他農林水産省令で定める事項

 農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。

 農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

 前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。


(農地台帳及び農地に関する地図の公表)

第52条の3 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第52条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 前条第2項から第4項までの規定は、前項の地図について準用する。


(違反転用に対する措置の要請)

第52条の4 農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第51条第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを要請することができる。


(不服申立て)

第53条 第9条第1項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は第39条第1項(第41条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第41条第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定を受けた者がその裁定に係る農地の所有者等を確知することができないことにより第55条第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

 第7条第2項又は第6項の規定による公示については、審査請求をすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項後段の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。


第54条 削除


(対価等の額の増減の訴え)

第55条 次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から6月を経過したときは、この限りでない。

 第9条第1項第3号(第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する対価

 第39条第2項第4号に規定する借賃

 第41条第2項において読み替えて準用する第39条第2項第4号に規定する補償金

 前項第1号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第2号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第37条の規定による申請に係る農地の所有者等を、同項第3号に掲げる補償金の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第41条第1項の規定による申請に係る農地の所有者等を、それぞれ被告とする。

 第1項第1号に掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価が第10条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、第10条第3項の規定を準用する。

 第11条第2項の規定は、前項の規定により供託された対価について準用する。


(土地の面積)

第56条 この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。


(換地予定地に相当する従前の土地の指定)

第57条 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法(明治42年法律第30号)に基づく耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第53条の5第1項(同法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第89条の2第6項若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。

 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。


(指示及び代行)

第58条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第63条第1項第2号から第5号まで、第7号から第11号まで、第13号、第14号、第16号、第17号、第20号及び第21号並びに第2項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。

 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務(第63条第1項第2号、第6号、第8号、第12号及び第18号から第20号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、必要な指示をすることができる。

 農林水産大臣は、都道府県知事又は指定市町村の長が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務を処理することができる。

 農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。


(是正の要求の方式)

第59条 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

 第4条第1項及び第8項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 第5条第1項及び第4項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 農林水産大臣は、次に掲げる市町村の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第2項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

 第4条第1項及び第8項の規定により指定市町村の長が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 第5条第1項及び第4項の規定により指定市町村の長が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合における当該市町村の当該事務


(大都市の特例)

第59条の2 第18条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第49条第1項、第3項及び第5項並びに第50条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。


(農業委員会に関する特例)

第60条 農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第25条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

 農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。


(特別区等の特例)

第61条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第3条第4項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。


(権限の委任)

第62条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。


(事務の区分)

第63条 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 第3条第4項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

 第4条第1項、第2項及び第8項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 第4条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

 第4条第3項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

 第4条第4項及び第5項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

 第4条第9項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

 第4条第9項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

 第5条第1項及び第4項の規定並びに同条第3項において準用する第4条第2項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 第5条第3項において準用する第4条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

 第5条第3項において準用する第4条第3項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

十一 第5条第3項において読み替えて準用する第4条第4項及び第5項の規定並びに第5条第5項において読み替えて準用する第4条第10項において読み替えて準用する同条第4項及び第5項の規定により市町村が処理することとされている事務

十二 第5条第5項において準用する第4条第9項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

十三 第5条第5項において準用する第4条第9項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

十四 第30条、第31条、第32条第1項、同条第2項から第5項まで(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)、第33条第1項、第34条、第35条第1項、第36条及び第41条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

十五 第42条の規定により市町村が処理することとされている事務

十六 第43条第1項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

十七 第44条の規定により市町村が処理することとされている事務

十八 第49条第1項、第3項及び第5項並びに第50条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第2号、第8号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

十九 第51条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第2号及び第8号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十 第51条の2の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

二十一 第52条から第52条の3までの規定により市町村が処理することとされている事務

 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

 第4条第1項第8号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 第4条第3項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

 第5条第1項第7号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 第5条第3項において準用する第4条第3項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

 第43条第1項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)


(運用上の配慮)

第63条の2 この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。

第6章 罰則

第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者

 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の許可を受けた者

 第51条第1項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者


第65条 第49条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第66条 第42条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。


第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第64条第1号若しくは第2号(これらの規定中第4条第1項又は第5条第1項に係る部分に限る。)又は第3号 1億円以下の罰金刑

 第64条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑


第68条 第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処する。


第69条 第3条の3の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月を超えない期間内で政令で定める。

(農林水産大臣に対する協議)

 都道府県知事等は、当分の間、次に掲げる場合には、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

 同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(第3号において「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする行為で政令で定める要件に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る第4条第1項の許可をしようとする場合

 同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係る第4条第8項の協議を成立させようとする場合

 同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する行為で政令で定める要件に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る第5条第1項の許可をしようとする場合

 同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係る第5条第4項の協議を成立させようとする場合

附 則(昭和28年8月10日法律第194号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(昭和29年5月20日法律第120号)

 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(昭和29年6月15日法律第185号)

 この法律は、昭和29年7月20日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(昭和32年4月20日法律第69号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第88条の2及び第94条第1項の改正規定並びに附則第12項から第15項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。

13 次に掲げるものの管理及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。

 土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地

 土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第62条第3項の規定による公示があつたもの

14 土地改良財産関係規定の施行の際現に農地法第78条第1項の規定により農林大臣が管理する土地及び権利で国が土地改良法第87条の2第1項の規定により行う同項第2号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地及び当該土地を含む地区につき農地法第62条第3項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらを土地改良法第94条第1項第3号(この法律の施行後においては、第94条第3号)の土地及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。

15 前項に規定する土地で農地法第44条第1項の規定により買収したもののうち農林水産大臣が土地改良法第94条の8第1項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払いの対価は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和46年法律第50号)第2条の規定の例によるものとする。

附 則(昭和32年4月20日法律第72号)

 この法律は、昭和32年7月20日から施行する。ただし、第3条の改正規定並びに次項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第11項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年4月2日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月11日法律第126号)

 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和38年7月11日法律第134号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年6月2日法律第94号)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和39年7月11日法律第170号)

 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日法律第41号)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年6月15日法律第100号)
(施行期日)

 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

附 則(昭和45年3月28日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(農地法等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第5条、第8条、第21条及び第22条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号、第5号又は第6号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から1年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

 農地法第43条第2項(同法第67条第3項、第68条第3項及び第69条第4項(同法第70条第2項において準用する場合を含む。)並びに農地法施行法(昭和27年法律第230号)第14条第2項において準用する場合を含む。)

附 則(昭和45年5月15日法律第55号)

 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(昭和45年5月15日法律第56号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に改正前の農地法(以下「旧法」という。)第3条第1項若しくは第5条第1項又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の農地法(以下「新法」という。)第3条第1項若しくは第5条第1項又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

 この法律の施行前に旧法第8条第1項の規定による公示があつた小作地又は小作採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧法第14条第2項又は第15条第2項で準用する旧法第11条第1項又は第2項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧法第15条の2第3項の規定による公示があつた農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

 前三項の規定により従前の例によつて国が買収した土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法第2章第5節並びに第78条及び第80条の規定の適用については、新法第9条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項若しくは第2項の規定により国が買収したものとみなす。

 この法律の施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び10年以上の期間の定めがある賃貸借でこの法律の施行の日において残存期間が10年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法第20条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に設定されている地上権、永小作権又は賃借権(その賃借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係る小作料については、この法律の施行の日から起算して10年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法第21条から第24条の3まで及び第85条第7項の規定は適用せず、旧法第21条から第24条まで及び第85条第7項の規定はなおその効力を有する。

 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条第1項の基準については、農林大臣は、毎年経済事情等を勘案して検討を加えるものとし、その検討の結果必要があるときは、その基準の変更を行なうものとする。

10 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第7項の規定により従前の例によることとされるもの及び附則第8項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年5月20日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年4月26日法律第50号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用)

 この法律は、この法律の施行の日以後に農地法第80条第2項の規定により売払いを受けた土地等について適用する。

(経過措置)

 この法律による改正前の農地法第80条第2項の規定による売払いに係る土地等で、政令で定めるところにより、この法律の施行の日前に地方公共団体等から当該土地等を公共用又は公用に供するための借受けの申込みが当該土地等を管理する農林大臣又は都道府県知事に対してなされ、かつ、この法律の施行の際現に買収前の所有者又はその一般承継人に対する当該土地等の売払いの手続がなされつつあるものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和47年6月3日法律第52号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

附 則(昭和49年5月2日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和50年6月13日法律第39号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月30日法律第5号)
(施行期日)

 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(昭和55年5月28日法律第65号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年5月28日法律第66号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に改正前の第3条第1項、第4条第1項若しくは第5条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の第3条第1項、第4条第1項若しくは第5条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

 この法律の施行前にされた第15条の2第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の買収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にされた改正前の第33条第1項又は第34条第1項の申出に係る農地又は採草放牧地の国による買受けについては、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年5月28日法律第67号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(農地法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第30条の規定の施行前にあつた同条の規定による改正前の農地法の規定による都道府県開拓審議会からの答申は、同条の規定による改正後の農地法の規定による都道府県農業会議からの答申とみなす。

附 則(昭和61年12月26日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年6月2日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和63年5月17日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成2年5月7日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。


(農地法の一部改正に伴う経過措置)

第26条 施行日前にした行為に対する農地法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成2年6月22日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年6月16日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(農地法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第3条第1項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第3条第1項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に存する旧農地法第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施については、次項の規定による場合を除き、この法律の施行の日から、基盤強化法第5条第2項第4号ロに規定する法人となる旧農地保有合理化法人にあっては同条第1項の規定により同項の基本方針が最初に定められた日、それ以外の旧農地保有合理化法人にあっては基盤強化法第6条第1項の規定により基本構想が最初に定められた日(前条第1項の規定により基本構想とみなされた実施方針にあっては、同条第2項の規定により補完の承認を受けた日)以後3月を経過する日(その日前に基盤強化法第7条第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日)までの間は、なお従前の例による。

 旧農地保有合理化法人が旧農地保有合理化促進事業の実施により借り受けている小作地及び所有し、かつ、旧農地保有合理化促進事業の実施により売り渡し又は交換するまでの間一時貸し付けている小作地については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にされた旧農地法第15条の2第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第3条第2項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年6月16日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、特定農山村地域について、この法律の施行後における農林業従事者その他の地域住民の生活の状況、農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じた国土及び環境の保全等の状況等を勘案し、豊かで住みよい農山村の育成を図るために必要な方途について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年4月21日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年5月8日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に改正前の第4条第1項、第5条第1項若しくは第73条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の第4条第1項、第5条第1項若しくは第73条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。


第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成10年10月19日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年5月21日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成12年12月6日法律第143号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農地法(以下「旧法」という。)第3条第2項第5号の規定により都道府県知事が農林水産大臣の承認を受けその都道府県の区域の一部について別段の面積を定めた場合における当該面積は、この法律による改正後の農地法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準に従い定められたものとみなす。


第3条 この法律の施行前にされた旧法第15条の2第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。


第4条 この法律の施行前に旧法第82条第1項の規定によりした調査、測量又は物件の除去若しくは移転に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。


第5条 この法律の施行前にされた次に掲げる処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

 旧法第4条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 旧法第5条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について旧法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 旧法第83条の2の規定による都道府県知事の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)


第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、国内の農業生産の増大を図る観点から、農業経営の法人化の一層の推進等の農業の多様な担い手の確保のための方策及び農地の転用制限の在り方等の優良な農地の確保のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成13年6月6日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第80号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成14年12月4日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月3日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月10日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(農地法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 次条第2項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法の特例については、なお従前の例による。


(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 

 この法律の施行前に旧農振法第15条の7第1項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農振法第15条の11第2項の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農振法第15条の7第1項に規定する特定利用権については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農振法第15条の7第1項の承認の申請があった場合における同項に規定する特定利用権の設定の手続及び当該手続により設定される特定利用権については、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月24日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第43条の規定 公布の日


(権利移動及び転用の制限に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第3条第1項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第3条第1項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前にされた旧農地法第3条第1項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 新農地法第3条の3第1項の規定は、この法律の施行後に農地又は採草放牧地について新農地法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者について適用する。

 この法律の施行の際現に国又は都道府県が農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法第4条第1項本文及び第5項の規定は、適用しない。

 この法律の施行前に旧農地法第7条第1項第4号の指定を受けた小作地(旧農地法第2条第2項に規定する小作地をいう。以下同じ。)についての農地の転用の制限については、なお従前の例による。


(小作地等の買収に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にされた旧農地法第8条第1項の規定による公示に係る小作地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にされた旧農地法第14条第2項(旧農地法第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条第2項において準用する旧農地法第11条第1項又は第2項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にされた旧農地法第15条の3第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にされた旧農地法第16条第1項の規定による申出に係る農地又は採草放牧地のその申出に係る買収については、なお従前の例による。


(利用関係の調整に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前に定められ、又は変更された旧農地法第2条第9項に規定する小作料については、旧農地法第22条の規定は、なおその効力を有する。

 この法律の施行前に旧農地法第26条第1項(旧農地法第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認の申請があった場合における同項に規定する利用権の設定については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農地法第26条第1項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農地法第30条第2項(旧農地法第31条において準用する場合を含む。)の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農地法第26条第1項に規定する利用権(前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に設定された利用権を含む。)については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に締結された旧農地法第32条に規定する契約に係る利用権の保護については、なお従前の例による。


(農地等の売渡しに関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に旧農地法第37条の規定により買受申込書の提出があった場合における農地又は採草放牧地及び当該農地又は採草放牧地の附帯施設(旧農地法第36条第2項に規定する附帯施設をいう。以下同じ。)の売渡しについては、なお従前の例による。


(未墾地等の買収、売渡し等に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前に旧農地法第54条第2項の規定により設定されたものとみなされた地役権については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農地法第61条の規定により売り渡された土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)の対価の支払が終了していない場合の当該対価の支払及び徴収については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農地法第61条の規定により売り渡された土地等の検査及び買戻しについては、旧農地法第71条及び第72条の規定並びに同条第4項において準用する旧農地法第50条第2項及び第3項、第51条第2項及び第3項並びに第52条から第55条までの規定並びに附則第24条の規定による改正前の土地改良法(昭和24年法律第195号)第110条第3項(同法第111条、第3条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第13条の5、附則第29条の規定による改正前の農住組合法(昭和55年法律第86号)第11条、附則第30条の規定による改正前の集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第12条及び附則第30条の規定による改正前の市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第6条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

 この法律の施行前に旧農地法第61条の規定により売り渡された土地等の処分の制限及び当該制限についての違反に対する処分については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農地法第61条の規定により売り渡された土地であって農地又は採草放牧地であるものについては、旧農地法第67条第1項第6号の時期到来後3年を経過するまでは、新農地法第3条、第3条の3及び第5条の規定は、適用しない。

 この法律の施行の際現に旧農地法第61条各号に該当している土地等(第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第72条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。)の譲与については、なお従前の例による。

 旧農地法第75条に規定する開墾その他開発のためにする行為についての他の法令の制限又は禁止の規定の適用除外については、なお従前の例による。


(草地利用権に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に旧農地法第75条の2第1項又は第75条の7第1項の承認の申請があった場合における旧農地法第75条の2第1項に規定する草地利用権(以下「草地利用権」という。)の設定又は存続期間の更新等については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農地法第75条の2第1項又は第75条の7第1項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農地法第75条の6第2項(旧農地法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権(前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に設定され、又はその存続期間が更新された草地利用権を含む。)については、なお従前の例による。


(買収した土地等の管理及び売払いに関する経過措置)

第8条 この法律の施行の際現に旧農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理している土地等(附則第3条の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に買収した土地等及び附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第72条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。)の管理については、なお従前の例による。

 前項の規定によりなお従前の例により管理する土地等については、附則第5条の規定によりなお従前の例により売り渡す場合又は第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農地法第80条の規定により売り払い、若しくはその所管換若しくは所属替をする場合を除き、新農地法第46条の規定の例により売り払うものとする。

 前項の場合において、売り払うべき農地又は採草放牧地が旧農地法第36条第1項第1号に規定する土地であり、農林水産省令で定めるところにより、同号に掲げる者がその買受けを希望したときは、農林水産大臣は、当該農地又は採草放牧地及び当該農地又は採草放牧地の附帯施設を、その者に売り払わなければならない。

 第1項の規定によりなお従前の例により管理する土地等の売払い並びに所管換及び所属替並びに公共用又は公用への転用については、旧農地法第80条の規定及び附則第20条の規定により廃止された国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和46年法律第50号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧農地法第80条第1項中「第78条第1項の規定により」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例により」と、「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同条第2項中「もの」とあるのは「もの(農地法等の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の第9条又は第14条の規定により買収したものを含む。)」とする。

 第2項の規定により新農地法第46条の規定の例によることとされる土地等の売払い又は前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第80条の規定による土地等の売払いによって農地又は採草放牧地の所有権が移転される場合は、新農地法第3条及び第3条の3の規定は、適用しない。


(不服申立てに関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にされた旧農地法の規定による処分又はこの附則の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後にされた処分に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、なお従前の例による。


(対価等の額の増減の訴えに関する経過措置)

第10条 旧農地法第85条の3第1項各号に掲げる対価、借賃又は補償金の額の増減の訴えについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第19条 政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後5年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(国有農地等の売払いに関する特別措置法の廃止)

第20条 国有農地等の売払いに関する特別措置法は、廃止する。


(政令への委任)

第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(農地法の一部改正に伴う経過措置)

第38条 第65条の規定(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第65条の規定による改正前の農地法第3条第1項若しくは第4項若しくは第3条の2第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第65条の規定による改正後の農地法第3条第1項若しくは第4項若しくは第3条の2第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成25年11月22日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年12月13日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条の規定 公布の日


(政令への委任)

第8条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第11条の規定 公布の日


(遊休農地に関する措置に関する経過措置)

第6条 施行日前にされた第2条の規定による改正前の農地法(以下この条において「旧農地法」という。)第32条の規定による通知であって、旧農地法第33条第1項の規定による届出がされていないものは、第2条の規定による改正後の農地法(次項及び第3項において「新農地法」という。)第32条第1項の規定による利用意向調査とみなす。

 施行日前にされた旧農地法第32条ただし書の規定による公告は、新農地法第32条第3項の規定によりされた公示とみなす。

 施行日前にされた旧農地法第33条第1項の規定による届出は、旧農地法第34条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当し、かつ、同項の規定による勧告がされていないときは、新農地法第32条第1項の規定による利用意向調査に係る意思の表明とみなす。

 施行日前にされた旧農地法第34条第1項の規定による勧告に係る同条第2項並びに旧農地法第35条から第37条まで及び第43条第1項の規定による報告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。

 前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転についての農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。

 施行日前に旧農地法第37条又は第43条第1項の規定による申請があった場合(第4項の規定によりなお従前の例により施行日以後にこれらの申請があった場合を含む。)における特定利用権(旧農地法第37条に規定する特定利用権をいう。次項において同じ。)又は旧農地法第43条第1項に規定する遊休農地を利用する権利の設定については、なお従前の例による。

 施行日前に設定された特定利用権又は旧農地法第43条第1項に規定する遊休農地を利用する権利(前項の規定によりなお従前の例により施行日以後に設定されたこれらの権利を含む。)については、なお従前の例による。

 施行日前にされた旧農地法第44条第1項の規定による命令に係る市町村長による同条第3項の支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第10条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第12条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年6月26日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日


(処分、申請等に関する経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年9月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)


(農地法の一部改正に伴う経過措置)

第41条 この法律の施行の際現にされている第3条の規定による改正前の農地法(以下この条及び次条において「旧農地法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請は、第3条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請とみなす。

 前項の場合において、旧農地法第4条第3項(旧農地法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、前項の申請が、同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにする行為に係るもの又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について新農地法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であって同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するものに係るものであるときは、都道府県知事は、新農業委員会法第43条第1項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 施行日前に旧農地法第4条第6項又は第5条第5項において準用する旧農地法第4条第3項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、新農地法第4条第9項(新農地法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。


第42条 施行日前に旧農地法第18条第3項又は第39条第4項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、新農地法第18条第3項又は第39条第4項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。


(自主的な取組の促進及び検討)

第51条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。

 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。


(罰則に関する経過措置)

第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年5月18日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年5月24日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 公布の日

 第1条中農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第2項に一号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、第2条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第4条から第7条までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び第13条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、第15条第2項及び第16条の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。)並びに同法第23条第10項及び第33条の改正規定、第3条中農地法第2条第3項第2号の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び第5条第1項第2号の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「第4条第3項第1号」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、第4条中農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項第5号の改正規定並びに附則第3条から第5条までの規定、附則第11条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一農地法(昭和27年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、第13条及び第15条から第18条までの規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日


(農地の転用の制限等に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にされた第3条の規定による改正前の農地法(次項において「旧農地法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定によりされた許可(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定によりされた許可とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第10条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。