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建設労働者の雇用の改善等に関する法律

昭和51年法律第33号
最終改正:令和2年3月31日法律第14号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

 この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働者をいう。

 この法律において「建設事業」とは、建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。

 この法律において「建設労働者」とは、建設事業に従事する労働者をいう。

 この法律において「事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。

 この法律において「事業主団体」とは、事業主を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

 この法律において「建設業務職業紹介」とは、事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。

 この法律において「建設業務有料職業紹介事業」とは、有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。

 この法律において「建設業務労働者の就業機会確保」とは、事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

10 この法律において「建設業務労働者就業機会確保事業」とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。

11 この法律において「送出労働者」とは、事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。

第2章 建設雇用改善計画

(建設雇用改善計画の策定)

第3条 厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下「建設雇用改善計画」という。)を策定するものとする。

 建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする。

 建設労働者の雇用の動向に関する事項

 建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

 前二項の規定は、建設雇用改善計画の変更について準用する。


(勧告等)

第4条 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

第3章 建設労働者の雇用の改善等

(雇用管理責任者)

第5条 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。

 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。

 建設労働者の技能の向上に関すること。

 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。

 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第1項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。


(募集に関する事項の届出)

第6条 事業主は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被用者の氏名その他建設労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると認められる区域として厚生労働省令で定める区域以外の区域において建設労働者を募集させる場合は、この限りでない。


(雇用に関する文書の交付)

第7条 事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。


(書類の備付け等)

第8条 一の場所において行う建設事業の仕事(以下この条において「建設工事」という。)の一部を請負人に請け負わせている事業主(当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この条において「元方事業主」という。)は、当該建設工事について、その請負人(当該建設工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものとし、当該建設工事につき常態として建設労働者を雇用する請負人に限る。以下この条において「関係請負人」という。)ごとに、その氏名又は名称、その雇用する建設労働者を当該建設工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設工事に係る事業所に備えて置かなければならない。ただし、当該建設工事に係る事業所において元方事業主及び関係請負人が雇用する建設労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場合は、この限りでない。

 元方事業主は、関係請負人に対して、第5条第1項に規定する事項の適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。


(建設労働者の雇用の安定等に関する事業)

第9条 政府は、建設労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

 事業主、事業主の団体又はその連合団体(次号において「事業主等」という。)に対して、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。

 事業主等に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。

 第14条第1項に規定する認定団体に対して、第43条第2号に規定する送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。


(費用)

第10条 雇用保険法第66条第3項第1号に規定する一般保険料徴収額(以下この条において「一般保険料徴収額」という。)に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項第3号に掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第62条第1項各号及び第63条第1項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。


(報告)

第11条 公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。

第4章 事業主団体の作成する実施計画の認定

(実施計画の認定)

第12条 事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下「構成事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「改善措置」という。)を一体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 改善措置の目標

 次に掲げる改善措置の内容

 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置

 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置

 改善措置の実施時期

 事業主団体が第18条第1項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、当該事業主団体に求人を申し込む構成員並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込数その他厚生労働省令で定める事項

 構成事業主が第31条第1項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項

 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。

 前項第2号及び第3号に掲げる事項が同項第1号に掲げる改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。

 前項第4号に規定する場合にあっては、事業主団体が法人格を有するものであること。

 前項第5号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。

 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。


(欠格事由)

第13条 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。

 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 次条第3項又は第17条第2項の規定により前条第1項の認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者

 第27条第1項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 事業主団体が第18条第1項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 構成事業主が第31条第1項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施することができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)がイからニまでのいずれかに該当するもの


(実施計画の変更等)

第14条 第12条第1項の規定による実施計画の認定を受けた事業主団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。

 認定団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の認定を取り消すことができる。

 認定団体が事業主団体でなくなったとき。

 認定団体が前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

 第12条第1項の認定に係る実施計画(第1項の規定による認定又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

 認定団体又はその構成員が認定計画に従って改善措置を実施していないと認めるとき。

 第12条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。


(職業安定法等の特例)

第15条 認定団体が、第18条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第1項及び第32条の11第1項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

 認定団体の構成事業主が、第31条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第4条第1項第2号の規定は適用しない。


(指導及び助言)

第16条 厚生労働大臣は、認定団体及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。


(報告の徴収)

第17条 厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。

第5章 建設業務有料職業紹介事業

(建設業務有料職業紹介事業の許可)

第18条 建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名

 役員の氏名及び住所

 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地

 読替え後の職業安定法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所

 その他厚生労働省令で定める事項

 前項の申請書には、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


(許可の基準等)

第19条 厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 申請者が、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること。

 申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

 厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(手数料)

第20条 第18条第1項の許可を受けた認定団体(以下「建設業務有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

 第1項第2号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。


(許可証)

第21条 厚生労働大臣は、第18条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

 許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

 許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。


(許可の条件)

第22条 第18条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、第18条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認定団体に不当な義務を課することとなるものであってはならない。


(許可の有効期間等)

第23条 第18条第1項の許可の有効期間(第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して3年(3年を経過する前に当該許可を受けた認定団体に係る認定計画に記載している建設業務有料職業紹介事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。

 厚生労働大臣は、認定計画について、第14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から3年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して3年(3年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。

 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第19条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

 第18条第2項から第4項まで及び第19条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。


(変更の届出)

第24条 建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第2項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 第18条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。


(許可証の書換え)

第25条 建設業務有料職業紹介事業者は、第23条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。


(事業の廃止)

第26条 建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


(許可の取消し等)

第27条 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の許可を取り消すことができる。

 認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。

 この法律、読替え後の職業安定法、第44条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。第3章第4節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第22条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。


(許可の失効)

第28条 第14条第3項若しくは第17条第2項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第26条の規定による届出があったときは、第18条第1項の許可は、その効力を失う。


(名義貸しの禁止)

第29条 建設業務有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。


(職業安定法の規定の読替え適用等)

第30条 第15条第1項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の10までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第4条第9項

第33条第1項

第33条第1項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第18条第1項

第5条の5第1項及び第2項

求人の申込み

求人の申込み(建設業務に係るものに限る。)

第5条の6第1項

求職の申込み

求職の申込み(建設業務に係るものに限る。)

第18条の2

第32条の9第2項

建設労働法第27条第2項

第32条の11から第32条の15まで並びに第32条の16第1項及び第3項

有料職業紹介事業者

建設労働法第20条第1項に規定する建設業務有料職業紹介事業者

第32条の11第2項

前項

前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。)

第32条の12及び第32条の13

取扱職種の範囲等

取扱職種の範囲等(建設業務に係るものに限る。)

第32条の14

第32条第1号、第2号及び第4号から第9号まで

建設労働法第13条第4号イ及びニ

第48条の2、第48条の4第2項並びに第50条第1項及び第2項

この法律

この法律又は建設労働法(第5章の規定(第30条を除く。)に限る。)

第48条の3第1項及び第48条の4第1項

この法律の規定又はこれに基づく命令

この法律若しくは建設労働法(第5章の規定(第30条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令

 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第2条に規定する職業紹介機関とみなして、同法第3章の規定を適用する。

第6章 建設業務労働者就業機会確保事業

(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)

第31条 建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の名称及び所在地

 第5条第1項の規定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所

 前項の申請書には、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


(許可の欠格事由)

第32条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第40条第1項(第1号を除く。)の規定により建設業務労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの


(許可の基準等)

第33条 厚生労働大臣は、第31条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。

 申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

 個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

 厚生労働大臣は、第31条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(許可証)

第34条 厚生労働大臣は、第31条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。


(許可の条件)

第35条 第31条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、第31条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構成事業主に不当な義務を課することとなるものであってはならない。


(許可の有効期間等)

第36条 第31条第1項の許可の有効期間(第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して3年(3年を経過する前に当該許可を受けた構成事業主(以下「送出事業主」という。)に係る認定計画において当該送出事業主が行うこととされている建設業務労働者就業機会確保事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。

 厚生労働大臣は、認定計画について、第14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から3年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して3年(3年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。

 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第33条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

 第31条第2項から第4項まで、第32条(第5号を除く。)及び第33条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。


(変更の届出)

第37条 送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 第31条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。


(許可証の書換え)

第38条 送出事業主は、第36条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。


(事業の廃止)

第39条 送出事業主は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


(許可の取消し等)

第40条 厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第1項の許可を取り消すことができる。

 第32条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

 第12条第3項第4号に規定する建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。

 認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施していないと認めるとき。

 この法律、読替え後の職業安定法、読替え後の労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第35条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 厚生労働大臣は、送出事業主が前項第2号から第5号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。


(許可の失効)

第41条 第14条第3項若しくは第17条第2項の規定により当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第39条の規定による届出があったときは、当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る第31条第1項の許可は、その効力を失う。


(名義貸しの禁止)

第42条 送出事業主は、自己の名義をもって、他人に建設業務労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。


(契約の内容)

第43条 建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない。

 送出労働者が従事する建設業務の内容

 送出労働者が建設業務労働者の就業機会確保に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者の就業(以下「送出就業」という。)の場所

 送出事業主の雇用する送出労働者に係る建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者(以下「受入事業主」という。)のために、就業中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項

 建設業務労働者の就業機会確保の期間及び送出就業をする日

 送出就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

 安全及び衛生に関する事項

 送出労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

 送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項


(労働者派遣法の規定の読替え適用等)

第44条 第15条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の2、第26条第1項、第30条第1項第1号及び第2項、第34条第1項第3号、第34条の2、第35条の3、第35条の4第2項、第35条の5、第40条の3から第40条の5まで、第40条の6第1項第4号、第40条の9、第47条の11、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第36条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第4条第3項

第1項各号

第1項第1号又は第3号

第26条第2項

前項

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第43条

労働者派遣契約

同条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約(以下「建設業務労働者就業機会確保契約」という。)

第26条第3項から第7項まで及び第9項、第27条から第29条の2まで、第30条の3第2項、第39条、第41条第1号ロ、第44条第2項及び第3項、第45条第6項並びに第49条第2項

労働者派遣契約

建設業務労働者就業機会確保契約

第26条第3項

、第1項

、建設労働法第43条

第5条第1項

建設労働法第31条第1項

第26条第4項

、第1項

、建設労働法第43条

同条第1項

第40条の2第1項

第26条第7項

第1項

建設労働法第43条

第30条の見出し

特定有期雇用派遣労働者等

有期雇用送出労働者等

第30条第1項

有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)

有期雇用送出労働者(期間を定めて雇用される送出労働者をいう。以下同じ。)

特定有期雇用派遣労働者等

有期雇用送出労働者等

次の各号

第2号から第4号まで

第30条第1項第4号

前三号

前二号

第30条の5、第35条第1項第2号、第37条第1項第1号及び第42条第1項第1号

協定対象派遣労働者

協定対象送出労働者

第30条の7

第30条から前条まで

第30条第1項第2号から第4号まで及び第30条の2から前条まで

第34条第1項

次に

第1号、第2号及び第4号に

第3号及び第4号

第4号

第26条第1項各号

建設労働法第43条各号

第34条第3項

第40条の6第1項第3号又は第4号

第40条の6第1項第3号

第35条の4第1項

その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者

その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)

第36条

第6条第1号、第2号及び第4号から第9号まで

建設労働法第32条第1号、第2号、第4号及び第5号

第37条第1項第5号

場所及び組織単位

場所

第37条第1項第9号

第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

第30条第1項の規定により講じた措置(同項第1号に掲げる措置を除く。)

第39条及び第40条の6第1項第5号

第26条第1項各号

建設労働法第43条各号

第40条の6第1項第1号

同条第1項各号

同条第1項第1号又は第3号

第40条の6第1項第5号

又は次節の規定により適用される法律の規定

若しくは次節の規定により適用される法律の規定又は建設労働法(第6章(第44条を除く。)の規定に限る。)の規定

第41条第1号イ

法律の規定

法律の規定並びに建設労働法(第6章(第44条を除く。)の規定に限る。)の規定

第44条第2項

適用する

適用し、建設労働法第36条第1項に規定する送出事業主を、建設労働法第43条第3号に規定する受入事業主の請負人とみなして、労働基準法第87条の規定及び当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する

労働者派遣法第26条第1項

建設労働法第43条

第48条第1項

の施行

又は建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)の施行

第49条の2第1項

、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項

若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項

第49条の3第1項

この法律又はこれに基づく命令の規定

この法律(第3章第4節の規定を除く。)若しくは建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定

第50条及び第51条第1項

この法律

この法律(第3章第4節の規定を除く。)又は建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)

第61条第3号

第35条の3、第36条

第36条


(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例)

第45条 受入事業主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の当該建設業務労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該送出事業主を当該受入事業主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(同法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。

第7章 雑則

(権限の委任)

第46条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。


(厚生労働省令への委任)

第47条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。


(船員に対する適用除外)

第48条 前三章の規定は、船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。

第8章 罰則

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

 第27条第2項又は第40条第2項の規定による命令に違反した者

 第29条又は第42条の規定に違反した者


第50条 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第8条第1項の規定に違反した者

 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第18条第2項(第23条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第31条第2項(第36条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第18条第3項(第23条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第31条第3項(第36条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第20条第4項の規定による命令に違反した者

 第24条第1項若しくは第37条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第24条第1項若しくは第37条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第26条又は第39条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第10条及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和52年5月20日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第66条第3項第3号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項の改正規定及び同条第5項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第5条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)附則第4条から第6条までの改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法の目次の改正規定(「第61条の2」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、第3条及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年12月13日法律第170号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成17年7月15日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第91条 附則第6条第1項の規定により、政府が同項第2号に掲げる事業を行う場合における附則第89条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第10条の規定の適用については、同条中「前条第1項各号に掲げる事業に要する費用並びに同法」とあるのは、「前条第1項各号に掲げる事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項第2号に掲げる事業に要する費用並びに雇用保険法」とする。


第92条 附則第6条第1項の規定により、同項第2号に掲げる事業として行われる助成であって、平成20年4月1日前に当該助成を受けることができることとなった事業主、事業主の団体又はその連合団体に対するものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月8日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第1条の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(昭和41年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第20条第4項(」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成23年4月27日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成23年6月3日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成24年4月6日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条の規定並びに附則第11条及び第13条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過した日

附 則(平成24年8月1日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成25年6月26日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日


(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第126条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る建設労働者の雇用の改善等に関する法律第32条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。

 前条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第32条第2号(同法第36条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。


(罰則に関する経過措置)

第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年11月27日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成27年9月18日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年9月30日から施行する。

附 則(平成28年3月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第6条、第8条及び第14条の規定並びに附則第3条、第13条、第24条から第26条まで、第29条から第31条まで、第33条、第35条及び第48条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日

 第5条の規定並びに附則第18条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条の改正規定及び第33条の改正規定(「第5条の5」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第30条第1項の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、第32条の13」を「、第5条の5第1項第3号、第32条の13」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則に関する経過措置)

第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日

 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和2年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和2年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。