農林水産省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、農林水産省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節 農林水産省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。
2 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。
第2節 農林水産省の任務及び所掌事務
第3条 農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 農林水産省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 農林水産省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
二 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
三 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達に関すること。
四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
五 日本農林規格並びに食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
六 食育推進基本計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第16条第1項に規定する食育推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
七 飲食料品(酒類を除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。
九 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十 食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一 食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十一の二 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第4条に規定する事務
十二 所掌事務に係る物資についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十四 農畜産物(蚕糸を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十五 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十六 農作物の作付体系の合理化に関すること。
十七 農林水産植物の品種登録に関すること。
十八 家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の改良及び増殖並びに取引に関すること。
十九 農地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去に関すること。
二十 草地の整備に関すること。
二十一 病虫害の防除、家畜の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
二十二 獣医療に関すること。
二十二の二 獣医師に関すること。
二十二の三 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
二十三 肥料、農機具、農薬、飼料その他の農畜産業専用物品(蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
二十四 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
二十五 農業経営の改善及び安定に関すること。
二十六 農業を担うべき者の確保に関すること。
二十七 農業労働に関すること。
二十八 農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
二十九 農地制度に関すること。
三十 農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
三十一 農業構造の改善に関すること。
三十二 農業者年金に関すること。
三十三 農業保険、森林保険並びに漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること。
三十四 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三十五 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること。
三十六 農住組合の設立及び業務に関すること。
三十七 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条第1項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の豪雪地帯をいう。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十九 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
四十 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
四十一 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
四十二 農地の転用に関すること。
四十三 農業水利に関すること。
四十四 交換分合の指導及び助成に関すること。
四十五 土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。)に関すること。
四十六 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四十七 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
四十八 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
四十九 市民農園の整備の促進に関すること。
五十 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
五十一 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
五十二 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
五十三 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
五十四 農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定による農産物の検査に関すること。
五十五 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
五十六 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
五十七 森林の経営の監督及び助成に関すること。
五十八 保安林に関すること。
五十九 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
六十 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
六十一 国土緑化の推進に関すること。
六十二 木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
六十三 林業経営の改善及び安定に関すること。
六十四 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
六十五 林業構造の改善に関すること。
六十六 国有林野の管理経営に関すること。
六十七 水産資源の保存及び管理に関すること。
六十八 漁業の指導及び監督に関すること。
六十九 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
七十 遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
七十一 沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
七十二 栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
七十三 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
七十四 水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七十五 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
七十六 水産業経営の改善及び安定に関すること。
七十七 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
七十八 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
七十九 沿岸漁業の構造改善に関すること。
八十 漁船の建造の調整、登録及び検査に関すること。
八十一 漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
八十二 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
八十三 農林水産業に係る保護増殖事業(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第6条第2項第6号に規定する保護増殖事業をいう。)に関すること。
八十四 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うこと。
八十五 農林水産技術についての試験及び研究に関すること。
八十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3章 本省に置かれる職及び機関
第1節 特別な職
第5条 農林水産省に、農林水産審議官1人を置く。
2 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節 審議会等
第6条 本省に、農業資材審議会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
審議会等 |
法律 |
食料・農業・農村政策審議会 |
食料・農業・農村基本法 |
獣医事審議会 |
獣医師法(昭和24年法律第186号) |
農漁業保険審査会 |
農業保険法(昭和22年法律第185号) |
第7条 農業資材審議会は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)、種苗法(平成10年法律第83号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3節 施設等機関
第8条 本省に、次の施設等機関を置く。
植物防疫所
動物検疫所
2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。
第9条 植物防疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究
二 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第23条第1項の規定による発生予察事業の実施
三 植物防疫法第22条に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
2 農林水産大臣は、植物防疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3 植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第10条 那覇植物防疫事務所は、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
3 那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第11条 動物検疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置
二 輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく検査
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
四 輸出入動物の健康検査
五 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
六 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
2 農林水産大臣は、動物検疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3 動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第4節 特別の機関
第12条 本省に、農林水産技術会議を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
食育推進会議
農林水産物・食品輸出本部
第13条 農林水産技術会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
二 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること。
三 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
四 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査に関すること。
五 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに関すること。
六 都道府県その他の者の行う農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること。
七 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。
第14条 農林水産技術会議は、会長及び委員6人をもって組織する。
2 会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 会長及び委員の任期は、4年とする。
4 会長及び委員は、再任されることができる。
第15条 農林水産技術会議の事務を処理させるため、農林水産技術会議に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
第16条 第12条第1項及び前三条に規定するもののほか、農林水産技術会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2 食育推進会議については、食育基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第16条の3 農林水産物・食品輸出本部については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5節 地方支分部局
第17条 本省に、次の地方支分部局を置く。
地方農政局
北海道農政事務所
第18条 地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 第4条第1項第3号から第5号まで、第7号から第11号まで、第12号(輸出に係るものに限る。)、第14号から第16号まで、第18号から第20号まで、第21号(病虫害の防除及び家畜の衛生に係るものに限る。)、第22号(獣医療に係るものに限る。)、第23号から第28号まで、第30号、第31号、第34号(助成に係るものに限る。)、第35号(農業信用基金協会の業務の監督に係るものに限る。)、第36号、第39号から第50号まで、第51号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第53号、第54号及び第86号に掲げる事務
二 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
四 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
2 地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第19条 農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第4条第1項第45号から第47号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
2 地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第20条 北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 第4条第1項第4号、第5号、第7号、第10号、第11号、第12号(輸出に係るものに限る。)、第14号、第15号、第24号、第25号、第50号、第51号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第53号、第54号及び第86号に掲げる事務
二 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
四 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
2 北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。
第4章 外局
第1節 設置
第21条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。
林野庁
水産庁
第2節 林野庁
第1款 任務及び所掌事務
第22条 林野庁の長は、林野庁長官とする。
第23条 林野庁は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする。
第24条 林野庁は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第2号、第3号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第4号、第5号、第10号、第11号、第12号、第13号、第33号、第34号、第39号、第48号、第55号から第66号まで及び第83号から第86号までに掲げる事務をつかさどる。
第2款 審議会等
第25条 別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
2 林政審議会については、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3款 地方支分部局
第26条 林野庁に、地方支分部局として、森林管理局を置く。
2 森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
二 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
3 森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
4 森林管理局の職員の服制は、農林水産省令で定める。
第27条 森林管理局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前条第2項の規定の適用については、同項第2号中「森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談並びに森林治水事業を実施すること」とする。
第28条 森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
2 森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
3 農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
4 森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第3節 水産庁
第1款 任務及び所掌事務
第29条 水産庁の長は、水産庁長官とする。
第30条 水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。
第31条 水産庁は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第2号、第3号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第4号、第5号、第10号、第11号、第12号、第13号、第33号、第34号、第35号(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)、第39号、第48号、第67号から第83号まで、第85号及び第86号に掲げる事務をつかさどる。
第2款 審議会等
第32条 別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
2 水産政策審議会については、水産基本法(平成13年法律第89号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3款 特別の機関
第33条 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。
第4款 地方支分部局
第34条 水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
2 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
一 漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
二 水産資源の保護及び培養に関すること。
3 漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
4 漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
2 農林水産省は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
3 農林水産省は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 |
事務 |
平成33年3月31日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成34年3月31日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成35年3月31日 |
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成36年3月31日 |
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成37年3月31日 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
4 当分の間、他の法令において「植物防疫所」又は「植物防疫所長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ那覇植物防疫事務所又は那覇植物防疫事務所長を含むものとする。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中漁業法目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、第66条から第71条まで、第82条、第83条及び第109条の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から第114条までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定並びに同法第116条から第118条まで、第137条の3第1項第2号及び第139条の改正規定並びに附則第3条、第5条及び第8条の規定 平成13年10月1日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第7条まで、第9条及び第11条の規定 平成15年10月1日
第1条 この法律は、平成15年7月1日から施行する。
第6条 この法律の施行の日が農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第70号)の施行の日前である場合には、前条のうち農林水産省設置法第4条第65号の改正規定中「第4条第65号」とあるのは、「第4条第67号」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前に食糧事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により食糧事務所長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から第21条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第3条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中農業信用保証保険法第66条第1項及び第68条から第70条までの改正規定並びに附則第14条の規定 公布の日
第14条 附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を「第62条の6」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に一条を加える改正規定、第21条に二項を加える改正規定、第3章に一条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に一条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に二条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に一条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、第12条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び第20条の規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を「第62条の6」に改める部分を除く。)、第5条第4項の改正規定、第8条の次に一条を加える改正規定、第12条の3の改正規定、第12条の4の改正規定、第2章中同条を第12条の6とし、第12条の3の次に二条を加える改正規定、第13条の次に一条を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第28条の改正規定、第4章の章名の改正規定、同章中第46条の次に三条を加える改正規定、第63条に一号を加える改正規定、第64条の改正規定、第66条の改正規定、同条を第67条とする改正規定、第65条の改正規定(第28条の2第1項に係る部分を除く。)、第65条を第66条とし、第64条の次に一条を加える改正規定、本則に二条を加える改正規定、第6章を第7章とする改正規定、第51条の改正規定、第52条の改正規定、第56条の改正規定、第61条の改正規定及び第5章を第6章とし、第4章の次に一章を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び附則第19条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第20条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前に地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、第6条及び第9条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。
第19条 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定(「第29条の2」を「第29条の3」に改める部分に限る。)及び第4章中第29条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第5条の規定 平成27年10月1日
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前に地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長に対してした照会その他の行為(以下「照会等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に対してした照会等とみなす。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第14条 施行日が農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年法律第19号)の施行の日前である場合には、前条の規定中「第4条第1項第83号」とあるのは、「第4条第1項第84号」とする。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第4条及び第25条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
二 附則第3条及び第14条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条の規定及び第2条中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第15条から第18条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第34条から第36条まで、第38条(第18条及び第25条の規定を準用する部分を除く。)及び第39条の規定並びに第44条、第45条及び第47条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。