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独立行政法人製品評価技術基盤機構法

平成11年法律第204号
最終改正:令和2年6月12日法律第49号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。


(行政執行法人)

第4条 機構は、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。


(事務所)

第5条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。


(資本金)

第6条 機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

 機構は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員

(役員)

第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、理事2人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第8条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事長及び理事の任期等)

第9条 通則法第21条の3第1項の個別法で定める期間は、2年とする。

 理事の任期は、2年とする。


(理事の欠格条項の特例)

第10条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条第1項」とする。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第11条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。

 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

 工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。

 第1号の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第35条第1項から第3項までの規定による立入検査及び第54条第1項の規定による立入検査(同法第33条第1項又は第37条第6項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)並びに第56条第1項第8号の規定による検査(同法第33条第1項又は第37条第6項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)

 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第156条第1項第8号の規定による検査並びに第172条第1項及び第3項の規定による立入検査

 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第42条の4第1項第8号の規定による検査又は質問並びに第46条第1項及び第2項の規定による立入検査又は質問

 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第19条第1項の規定による立入検査

四の二 電気事業法(昭和39年法律第170号)第107条第4項及び第5項の規定による立入検査

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第64条第1項第8号の規定による検査又は質問並びに第83条第1項及び第5項の規定による立入検査又は質問

 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第31条第1項第8号の規定による検査及び第41条第1項から第3項までの規定による立入検査

六の二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第44条第1項から第3項までの規定による立入検査、質問又は収去

 計量法(平成4年法律第51号)第148条第1項及び第2項の規定による立入検査(同法第144条第1項に規定する登録事業者に対するものを除く。)

 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第30条第5項の規定による立会い及び第33条第1項の規定による立入検査、質問又は収去

 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第37条第4項の規定による立入検査又は質問

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第32条第1項の規定による立入り、質問、検査及び収去


(積立金の処分)

第12条 機構は、毎事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 雑則

(主務大臣等)

第13条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

第5章 罰則

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第12条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。


第3条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。


(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第4条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(権利義務の承継等)

第5条 機構の成立の際、第11条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


第6条 前条に規定するもののほか、政府は、機構の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを機構に追加して出資するものとする。

 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(国有財産の無償使用)

第7条 国は、機構の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。


(罰則に関する経過措置)

第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月26日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成13年7月11日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

附 則(平成14年4月26日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(平成15年5月28日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第1条、次条及び附則第14条の規定 平成18年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(平成15年6月18日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、次条及び附則第16条の規定 平成16年10月1日


(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置)

第15条 独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第11条第1項及び第2項に規定する業務のほか、次の業務を行う。

 附則第4条第3項若しくは第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第22条第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定、附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第38条第1項の規定又は附則第11条第3項若しくは第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第52条第1項の規定による立入検査

 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の4第1項第5号の規定、附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条第1項第9号の規定又は附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第54条第1項第8号の規定による検査


(罰則の適用に関する経過措置)

第16条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月6日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年6月20日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年5月20日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条並びに附則第3条(第3項を除く。)及び第7条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成21年6月5日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成30年5月30日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月12日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の2」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に二条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に一条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、第5条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに第6条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の11」を「第66条の10」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条から第12条まで及び第28条の規定 公布の日

 略

 第1条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第5条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項に一号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。)並びに附則第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(処分等の効力)

第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。