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国家公務員の留学費用の償還に関する法律

平成18年法律第70号
最終改正:平成29年5月31日法律第41号
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(目的)

第1条 この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めること等により、国家公務員の留学及びこれに相当する研修等について、その成果を公務に活用させるようにするとともに、国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「職員」とは、第10条から第12条までを除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

 この法律において「留学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、国家公務員法第70条の6の規定に基づき、職員の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して人事院規則で定めるものをいう。

 この法律において「留学費用」とは、旅費その他の留学に必要な費用として人事院規則で定めるものをいう。

 この法律において「特別職国家公務員等」とは、国家公務員法第2条に規定する特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者をいう。


(留学費用の償還)

第3条 留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。

 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額

 当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように人事院規則で定める率を乗じて得た金額

 前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。

 第1項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 国家公務員法第79条の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の人事院規則で定める休職の期間を除く。)

 国家公務員法第82条の規定による停職の期間

 国家公務員法第108条の6第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業をした期間

 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間

 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした期間


(適用除外)

第4条 前条の規定は、留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第78条第2号に掲げる事由に該当して免職された場合又は同条第4号に掲げる事由に該当して免職された場合

 国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 前三号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合

 国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者の要請に応じ特別職国家公務員等となるため退職した場合

 前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等となるため離職した場合であって、人事院規則で定める場合


(特別職国家公務員等となった者に関する特例)

第5条 留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、第3条の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び第5条第1項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」とする。

 留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職する者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職国家公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職国家公務員等以外の特別職国家公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職国家公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、第3条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び第5条第2項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職国家公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として人事院規則で定める場合」とする。


(人事院規則への委任)

第6条 この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


(外務職員の研修に関する特例)

第7条 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員に対する同法第15条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、第2条第2項中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「国家公務員法第70条の6」とあるのは「外務公務員法(昭和27年法律第41号)第15条」と、「人事院規則」とあるのは「外務省令」と、同条第3項、第3条第1項第2号及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「外務省令」とする。


第8条 削除


(行政執行法人の講ずべき措置)

第9条 留学に相当する研修を実施する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人は、第3条から第6条までに規定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたものが第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させるために必要な措置を講じなければならない。


(裁判所職員への準用)

第10条 第2条から第6条まで(第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。)の規定は、裁判所職員(国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第2項

であって、国家公務員法第70条の6の規定に基づき

であって

第3条第3項第1号

国家公務員法第79条の規定

裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定

国家公務員災害補償法

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法

いう。以下同じ

いう

国家公務員法第79条第1号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第79条第1号

除く。)

除く。)又は裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)第39条の規定による職務の停止の期間

第3条第3項第2号

国家公務員法第82条

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第82条

第3条第3項第3号

国家公務員法第108条の6第1項ただし書

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第108条の6第1項ただし書

期間又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

期間

第3条第3項第4号

国家公務員の育児休業等に関する法律

裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律

第3条第3項第5号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

第3条第3項第6号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律

裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第91号)第3条第1項又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の配偶者同行休業に関する法律

第4条第1号

通勤

通勤(裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)においてその例によるものとされ、又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)

国家公務員法第78条第2号

裁判官分限法(昭和22年法律第127号)第1条第1項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官され、若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第78条第2号

第4条第2号

国家公務員法第81条の2第1項

裁判所法(昭和22年法律第59号)第50条又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第81条の2第1項

第4条第6号

前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等

一般職国家公務員等(国家公務員法第2条に規定する一般職に属する国家公務員、同条に規定する特別職に属する国家公務員(裁判所職員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち最高裁判所規則で定めるものに使用される者をいう。以下同じ。)

第5条(見出しを含む。)

特別職国家公務員等

一般職国家公務員等

第5条

前条第5号又は第6号

前条第6号

同条第5号又は第6号

同号

第5条第2項

前二条

前二条(前条第5号を除く。)

第6条

この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)

この法律


(防衛省職員への準用)

第11条 第2条第2項及び第3項、第3条(第3項第3号を除く。)並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第2項

であって、国家公務員法第70条の6の規定に基づき

であって

第3条第3項第1号

国家公務員法第79条の規定

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条の規定

国家公務員災害補償法

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法

国家公務員法第79条第1号

自衛隊法第43条第1号

第3条第3項第2号

国家公務員法第82条

自衛隊法第46条

第3条第3項第4号

第3条第1項

第27条第1項において準用する同法第3条第1項

第3条第3項第5号

第3条第1項

第10条において準用する同法第3条第1項

第3条第3項第6号

第3条第1項

第11条において準用する同法第3条第1項

第4条第1号

国家公務員法第78条第2号

自衛隊法第42条第2号

第4条第2号

国家公務員法第81条の2第1項

自衛隊法第44条の2第1項又は第45条第1項

第81条の3第1項

第44条の3第1項

場合を含む

場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む

第4条第5号

国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者

自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者

特別職国家公務員等

一般職国家公務員等(同法第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)

第4条第6号及び第5条(見出しを含む。)

特別職国家公務員等

一般職国家公務員等

第5条第1項

第3条

第3条(第3項第3号を除く。)

第5条第2項

前二条

前二条(第3条第3項第3号を除く。)

第6条

この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)

この法律


(地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)

第12条 留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。

 前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、第3条から第6条までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。

附 則
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

 第3条(第10条及び第11条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年6月3日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

イからハまで 略

 附則第3条、第10条及び第11条の規定

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年11月22日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年12月4日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(調整規定)

 この法律の施行の日が国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員の留学費用の償還に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「在職期間が5年」とあるのは、「在職期間(裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第91号)第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした期間を含まない。以下この号において同じ。)が5年」とする。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第8条 旧特労法第7条第1項ただし書の規定により旧特労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第15条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第3条第3項の規定の適用については、新行労法第7条第1項ただし書の規定により新行労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第46条 前条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「新留学費用償還法」という。)第2条第2項(新留学費用償還法第10条及び第11条において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「旧留学費用償還法」という。)第2条第2項(旧留学費用償還法第10条及び第11条において準用する場合を含む。)に規定する留学(旧学校教育法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。