金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
第1章 総則
第1条 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。
第2条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
二 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三 信用金庫
四 信用協同組合
五 労働金庫
六 信用金庫連合会
七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を行う協同組合連合会
八 労働金庫連合会
九 農林中央金庫
十 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
十一 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
十二 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「水産加工業協同組合連合会」という。)
十三 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)
十四 長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)
2 この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
一 次に掲げる行為(以下「組織再編成」という。)
イ 株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
ロ 株式移転(株式移転により設立される会社法(平成17年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社が金融機関等である場合に限る。)
ハ 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
ニ 会社分割(分割により事業の全部又は一部を承継する会社が金融機関等(新たに設立されるものを含む。)である場合に限る。)
ホ 会社分割による事業の承継(分割を行う会社が金融機関等である場合に限る。)
ヘ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
ト 他の金融機関等への株式の移転又は発行(当該移転又は発行により当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ、ロ及びホに掲げる場合を除く。)
チ 他の金融機関等からの移転又は発行による株式の取得(当該取得により当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ及びニに掲げる場合を除く。)
二 次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
イ 収益性の高い分野への特化又は参入
ロ 業務の合理化又は業務の提供方法の改善
ハ 業務のための必要度が低い資産又は収益性の低い資産の処分
3 この法律において「総会」とは、第1項第3号から第12号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第49条第1項、中小企業等協同組合法第55条第1項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第55条第1項、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第51条第1項、農業協同組合法第48条第1項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは同法第100条第3項において準用する同法第52条第1項の総代会を含む。)をいう。
第2章 経営基盤強化計画
第3条 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成34年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第4条 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営基盤強化計画の実施期間(5年を超えないものに限る。)
二 経営基盤強化による収益性の向上の程度
三 組織再編成の内容及びその実施時期
四 改革方針の内容
五 経営基盤強化に伴う労務に関する事項
六 その他主務省令で定める事項
第5条 主務大臣は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
二 経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
三 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
四 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第14条の2又は第52条の25その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。
五 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
六 経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。
第6条 第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。
一 変更後の経営基盤強化計画が第5条第1号から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
二 変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。
第7条 主務大臣は、第3条又は前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第8条 認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。
第9条 主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第3章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置
第1節 根抵当権の譲渡に係る特例
第10条 金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
第11条 前条第3項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2 前条第3項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
第2節 信用金庫等の持分に係る特例
第12条 信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等が、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
一 合併をするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
二 前号に規定する場合以外の場合 合併をする当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等のすべての会員
3 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
6 前項の持分は、当該信用金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の20日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
一 事業譲受けをするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
二 前号に規定する場合以外の場合 事業譲受けをする信用金庫等のすべての会員
7 第1項、第3項及び第5項の決議は、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。
8 第1項、第3項及び第5項の規定による持分の消却については、信用金庫法第51条から第52条の2までの規定を準用する。
9 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資をいう。次条において同じ。)を発行している信用金庫等は、同法第44条第3項の規定にかかわらず、第1項、第3項又は第5項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。
第13条 労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等が、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
一 合併をするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
二 前号に規定する場合以外の場合 合併をする当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等のすべての会員
3 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した労働金庫等がその会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4 前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の20日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5 労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
6 前項の持分は、当該労働金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の20日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
一 事業譲受けをするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
二 前号に規定する場合以外の場合 事業譲受けをする労働金庫等のすべての会員
7 第1項、第3項及び第5項の決議は、総会員(労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。
8 第1項、第3項及び第5項の規定による持分の消却については、労働金庫法第56条から第57条の2までの規定を準用する。
9 優先出資を発行している労働金庫等は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条第3項の規定にかかわらず、第1項、第3項又は第5項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。
第4章 預金保険等の保険金の額の特例
第14条 保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第2条第1項第1号から第8号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第54条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。
第15条 保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前1年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第8条の規定に基づき再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会(以下「信用農水産業協同組合連合会」という。)と合併し、又は再編強化法第24条第2項の規定に基づき再編強化法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「特定農水産業協同組合等」という。)から再編強化法第2条第3項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
2 保険事故が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
3 保険事故が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)から同項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工業協同組合」という。)から同項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
4 保険事故が発生した日前1年以内に合併により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
第5章 雑則
第16条 農林中央金庫が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が再編強化法第24条第2項の規定に基づき特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第2条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
2 農業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき農業協同組合から同法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
3 漁業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
4 水産加工業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
第17条 農林中央金庫がその認定経営基盤強化計画に従い特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第2条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受けることにより、元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとするときは、農林中央金庫及び当該特定農水産業協同組合等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該特定農水産業協同組合等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 当該特定農水産業協同組合等から農林中央金庫に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る農林中央金庫の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、農業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い農業協同組合から農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い漁業協同組合から水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合に準用する。
6 第11条の規定は、第3項(前項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権移転登記等の申請について準用する。
第18条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第19条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣
二 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等(次号の金融機関等を除く。) 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。) 内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事
第20条 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等 内閣府令
二 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
三 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等 農林水産省令・内閣府令
第21条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第6章 罰則
第22条 第8条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役又は理事は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第10条第1項又は第17条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
二 第12条第1項から第6項まで又は第13条第1項から第6項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4章第2節及び第5章第1節の規定は、平成15年4月1日から施行する。
第2条 第2章の規定は、平成15年1月1日以後に行われる組織再編成について適用する。
2 第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成15年4月1日以後に行われる組織再編成に係る優先株式等の引受け等について適用する。
3 第5章第1節の規定は、平成15年4月1日以後に合併により新たに設立され、若しくは合併し、又は営業若しくは事業の全部を譲り受けた金融機関等について適用する。
4 第5章第2節及び第3節の規定は、平成15年1月1日以後に締結される合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約に係る合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後平成20年3月31日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「旧組織再編成促進特別措置法」という。)第3条又は第7条第1項の規定による認定に係る旧組織再編成促進特別措置法第8条に規定する認定経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第6条第1項に規定する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においてこれらの規定による認定がされた場合に限る。次条において「旧認定経営基盤強化計画」という。)については、旧組織再編成促進特別措置法第7条から第11条まで、第3章及び第66条の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧組織再編成促進特別措置法第17条第2項の規定により経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第3条第1項に規定する経営基盤強化計画をいう。)を提出した協同組織金融機関(旧組織再編成促進特別措置法第2条第8項に規定する協同組織金融機関をいう。)については、旧組織再編成促進特別措置法第17条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前にされた旧組織再編成促進特別措置法第21条第4項の規定による決定(次条において「旧決定」という。)に係る旧組織再編成促進特別措置法第21条第2項に規定する経営基盤強化指導計画については、旧組織再編成促進特別措置法第22条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。
第4条 旧組織再編成促進特別措置法第18条第1項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法第18条、第19条第1項、第26条から第33条まで及び第35条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧組織再編成促進特別措置法第31条中「特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて」とあるのは「平成17年3月31日までは特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて、同年4月1日以後は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第43条に規定する金融機能強化勘定において」とする。
2 機構が平成17年4月1日以後に前項の規定による業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、当該業務を金融機能強化業務とみなして、第44条及び第45条の規定を適用する。
第5条 機構は、平成17年3月31日において、前条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法第31条に規定する金融機関等経営基盤強化勘定を廃止するものとし、その廃止の際金融機関等経営基盤強化勘定に属する資産及び負債は、金融機能強化勘定に帰属するものとする。
第7条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。