鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除
二 次に掲げる法律の規定による不服の裁定
イ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第133条
ロ 採石法(昭和25年法律第291号)第39条第1項
ハ 森林法(昭和26年法律第249号)第190条第1項
ニ 農地法(昭和27年法律第229号)第53条第2項
ホ 海岸法(昭和31年法律第101号)第39条の2第1項
ヘ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第63条第1項又は第78条
ト 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第51条の34第1項
チ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第50条第1項
リ 河川法(昭和39年法律第167号)第97条第4項
ヌ 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第40条第1項
ル 都市計画法(昭和43年法律第100号)第51条第1項(同法第58条第2項並びに景観法(平成16年法律第110号)第73条第2項及び第75条第3項において準用する場合を含む。)
ヲ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第32条第1項(同法第35条の11及び第46条第3項において準用する場合を含む。)
ワ 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第33条第1項
カ 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第33条第1項
ヨ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第43条第1項
タ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第26条第1項
第2条 委員会による前条第2号の裁定は、3人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。
2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。
第3条 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。
一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。
二 裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
三 裁定委員が申請人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。
五 裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。
六 裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。
第4条 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。
2 申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第5条 除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。
2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3 第1項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
第6条 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第2章 鉱区禁止地域の指定及びその解除
第22条 各大臣(内閣法(昭和22年法律第5号)第3条第1項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。
第23条 委員会は、前条第2項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。
2 前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。
3 第1項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。
4 委員会は、第1項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。
5 第1項の規定による指定は、公示の日から30日を経過した日に、その効力を生ずる。
第24条 各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。
2 第22条第2項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
第24条の2 この章の規定による処分については、審査請求をすることができない。
第3章 裁定
第25条 第1条第2号に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 裁定申請書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第25条の2 裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。
2 申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請人又は代理人がこれに署名押印しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法定代理人の氏名又は名称及び住所
三 処分の表示
四 申請の趣旨
五 申請の理由
六 処分庁の教示の有無及びその内容
七 申請の年月日
八 前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由(同条第1項本文又は第2項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)
3 申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
4 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第28条、第29条、第30条第1項、第2項、第4項及び第5項、第31条、第33条、第34条、第36条並びに第37条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。
第26条 裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
3 決定書には、少数意見を附記することができる。
4 裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。
第27条 裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 裁定委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」という。)の意見をきかなければならない。
6 裁定委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知しなければならない。
7 委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
8 執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。
9 前項の規定による執行停止の取消しについては、第5項から第7項までの規定を準用する。
第28条 裁定委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、第26条第1項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。
第29条 前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。
第30条 審理手続は、第28条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。
第31条 裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。
2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。
第32条 審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
第33条 裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。
2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第1項第4号又は第2項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第34条 民事訴訟法第180条、第181条第1項(証拠の申出)並びに第201条第1項及び第2項(宣誓)の規定は、裁定委員会(前条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が事件関係人を審問する手続に、同法第180条、第181条第1項(証拠の申出)、第190条、第191条(証人義務)、第196条から第198条まで(証言の拒絶)、第201条第1項から第4項まで(宣誓)、第212条(鑑定義務)、第221条第1項、第222条並びに第223条第1項前段及び第2項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。
2 前項の場合において、「裁判所」とあるのは、「裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする。
第35条 関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。
第36条 裁定委員会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。
2 裁定委員会は、前項の場合においては、あらかじめ申請人及び当該第三者を審問しなければならない。
第37条 関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。
第38条 事件関係人は、弁護士、弁護士法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2 裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。
3 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
4 代理人が2人以上あるときは、裁定委員会に対しては、各人が本人を代理する。
第38条の2 事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。
2 裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。
第39条 裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。
2 何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
第40条 裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。
2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。
第41条 裁定委員会の合議は、公開しない。
第41条の2 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁定委員会は、裁定で申請を棄却することができる。この場合には、裁定委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
第42条 裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
2 裁定書には、少数意見を附記することができる。
3 裁定委員会は、申請人、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達しなければならない。
4 裁定は、遅滞なく公示しなければならない。
第43条 裁定は、申請人に裁定書の正本が到達した時に、その効力を生ずる。
第44条 裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。
2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
第45条 土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。
自然公園法
自然環境保全法
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
森林法
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
海岸法
地すべり等防止法
河川法
都市緑地法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
2 前項の規定により自然公園法又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
3 前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、自然公園法の規定の適用については、同法第32条の規定により許可に付された条件とみなす。
4 第1項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
5 前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第25条第5項、第27条第4項又は第35条の4第4項において準用する同法第17条第2項の規定により許可に付された条件とみなす。
6 第1項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
7 前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第37条第7項(同法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。
8 第1項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
9 前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定の適用については、同法第21条第7項の規定により許可に付された条件とみなす。
10 第1項の規定により都市緑地法の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第20条第1項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
11 前項の規定により特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、都市緑地法の規定の適用については、同法第14条第3項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。
12 第1項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
13 前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第62条の2第1項の規定により許可に付された条件とみなす。
第46条 利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第47条 第33条第1項第2号又は第2項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。
第48条 この章の規定による裁定その他の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第4章 訴訟
第49条 裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から60日以内に提起しなければならない。
2 前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第42条第4項の規定による公示の日から起算する。
3 第1項の期間は、不変期間とする。
第50条 裁定を申請することができる事項に関する訴は、裁定に対してのみ提起することができる。
第51条 委員会は、訴状の送達があつた時から30日以内に、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審問調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)を当該裁判所に送付しなければならない。
第52条 裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。
第53条 当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。
一 裁定委員会が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。
二 裁定委員会の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。
2 前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。
3 裁判所は、第1項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。
第54条 裁判所は、裁定が左の各号の一に該当するときは、これを取り消すことができる。
一 裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。
二 裁定が憲法その他の法令に違反するとき。
第55条 委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。
第56条 削除
第57条 裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第58条 裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第6条の規定は、適用しない。
第5章 補則
第58条の2 第1条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。
第6章 罰則
第59条 第33条第1項第4号又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。
第61条 第34条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が当該事件の裁定がある前又は裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第62条 第34条の規定により宣誓した事件関係人が虚偽の陳述をしたときは、5000円以下の過料に処する。
第63条 参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第34条の規定による宣誓を拒絶したときは、5000円以下の罰金に処する。
第64条 左の各号の一に該当する者は、5000円以下の罰金に処する。
一 正当な事由がないのに、第33条第1項第1号又は第2項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者
二 第33条第1項第1号又は第2項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者
三 正当な事由がないのに、第33条第1項第2号又は第2項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者
四 正当な事由がないのに、第33条第1項第3号又は第2項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者
1 この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。
この法律は、新法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、農地法の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 行政機関職員定員法(昭和24年法律第126号)は、廃止する。
3 昭和36年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第19条第1項若しくは第2項又は第21条第2項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条 この法律の施行の際現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。
第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
第17条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
6 この法律の施行前にこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律又は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第24条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第2条の規定並びに次条並びに附則第19条、第20条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。