金融庁設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
第1節 金融庁の設置
第2条 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第3項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。
2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。
第2節 金融庁の任務及び所掌事務等
第3条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 金融庁は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 次号イからアまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
イ 銀行業又は無尽業を営む者
ロ 銀行持株会社
ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者
ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第106条第2項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者
ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ヘ 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第115条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
ト 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
チ 保険業を行う者
リ 保険持株会社
ヌ 船主相互保険組合
ル 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者
ヲ 指定親会社(金融商品取引法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。)
ワ 金融商品債務引受業を行う者
カ 証券金融会社
ヨ 投資法人
タ 信用格付業者
レ 高速取引行為者(金融商品取引法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。)
ソ 金融商品市場を開設する者
ツ 金融商品取引所持株会社
ネ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
ナ 取引情報蓄積機関(金融商品取引法第156条の63第1項に規定する取引情報蓄積機関をいう。)
ラ 特定金融指標算出者(金融商品取引法第156条の85第1項に規定する特定金融指標算出者をいう。)
ム 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は信託契約代理業を営む者
ウ 貸金業を営む者
ヰ 貸金業協会
ノ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第16項に規定する指定信用情報機関、同法第24条の9第2項に規定する指定試験機関及び同法第24条の25第2項に規定する登録講習機関
オ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。)
ク 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項、第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
ヤ 不動産特定共同事業を営む者
マ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ケ 指定紛争解決機関(銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。)
フ 前払式支払手段発行者
コ 資金移動業を営む者
エ 暗号資産交換業を行う者
テ 資金清算業を行う者
ア 認定資金決済事業者協会
四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第59条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
六 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第61条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成7年法律第105号)第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
九 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
十一 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
十二 準備預金制度に関すること。
十三 金融機関の金利の調整に関すること。
十四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。
十六 金融商品取引法第2章から第2章の6までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
十七 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
十八 公認会計士及び監査法人に関すること。
十九 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。
二十 電子記録債権の電子記録に関すること。
二十一 金融に係る知識の普及に関すること。
二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
二十二の二 金融商品取引法及び公認会計士法(昭和23年法律第103号)の規定による課徴金に関すること。
二十三 金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。
二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十六 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第2項の任務を達成するため、内閣府設置法第4条第2項に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第5条 長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。
第3章 審議会等
第6条 金融庁に、次の審議会等を置く。
金融審議会
証券取引等監視委員会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 |
法律 |
自動車損害賠償責任保険審議会 |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号) |
公認会計士・監査審査会 |
公認会計士法 |
第7条 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、長官又は財務大臣に意見を述べること。
三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第5条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
四 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。
五 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成9年法律第89号)第14条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。
六 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。
七 臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第2条第3項及び第6条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第8条 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、預金保険法、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第9条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第10条 委員会は、委員長及び委員2人をもって組織する。
第11条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第12条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
第13条 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第14条 委員長及び委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第15条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第16条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第17条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第18条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、2人以上の賛成をもってこれを決する。
第19条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。
第20条 委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に基づき、検査、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取又は犯則事件の調査(次条において「証券取引検査等」という。)を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣及び長官に勧告することができる。
2 委員会は、前項の勧告をした場合には、内閣総理大臣及び長官に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第21条 委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣、長官又は財務大臣に建議することができる。
第22条 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
第23条 第8条から前条までに規定するもののほか、委員会の所掌事務その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 雑則
第24条 金融庁は、内閣府設置法第53条第2項に規定する庁とする。
2 内閣府設置法第53条第2項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
第25条 金融商品取引法第6章の2第2節及び公認会計士法第5章の5の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官5人以内を置く。
2 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、長官が命ずる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条第1項及び第7条第1項の規定は、公布の日から施行する。
第2条 削除
第3条 金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)は、廃止する。
第4条 この法律の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融監督庁の職員となるものとする。
第5条 第7条第1項の規定による金融再生委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2 この法律の施行の日以後最初に任命される金融再生委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。
第6条 従前の証券取引等監視委員会は、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第24条第1項の規定により、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第25条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行前に従前の証券取引等監視委員会が内閣総理大臣、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした附則第3条の規定による廃止前の金融監督庁設置法第18条第1項の勧告又は同法第19条若しくは第20条第3項の建議については、これを、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会が、この法律の相当規定に基づいて、金融再生委員会、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした勧告又は建議とみなして、この法律の規定を適用する。
第7条 附則第5条第1項の規定は、第34条第2項の規定による株価算定委員会の委員の任命のために必要な行為について準用する。
2 この法律の施行の日以後最初に任命される株価算定委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。
第8条 金融庁は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)の規定に基づく事務
二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)の規定に基づく事務
2 金融庁は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事務及び前項各号に掲げる事務のほか、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
第9条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の規定に基づく株価算定委員会の事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融庁に株価算定委員会を置く。
2 株価算定委員会は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第10条 株価算定委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
第11条 株価算定委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、株価算定委員会を代表する。
3 株価算定委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
第12条 委員は、法務、金融、会計等に関し優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
第13条 委員の任期は、附則第9条第1項の政令で定める日までとする。
第14条 株価算定委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、金融庁長官を通じて、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第15条 第12条第2項及び第3項、第14条、第15条並びに第16条第1項及び第2項の規定は、株価算定委員会の委員について準用する。この場合において、第14条中「委員会」とあるのは、「株価算定委員会」と読み替えるものとする。
第16条 附則第9条から前条までに規定するもののほか、株価算定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)で定めるところにより金融庁に置かれる金融機能強化審査会は、同法の定めるところによる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条から第3条までの規定並びに次条及び附則第31条から第38条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第2条 第1条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。
第13条 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の証券取引等監視委員会(以下この条において「旧証券取引等監視委員会」という。)の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第28条の規定による改正後の金融庁設置法(以下この条において「新金融庁設置法」という。)第12条第1項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新金融庁設置法第13条第1項の規定にかかわらず、同日における旧証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会の株価算定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新金融庁設置法附則第12条の規定により、内閣府に置かれる金融庁の株価算定委員会(以下この条において「新株価算定委員会」という。)の委員として任命されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会の株価算定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新金融庁設置法附則第11条第1項の規定により、新株価算定委員会の会長として定められたものとみなす。
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第3章の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十四 略
二十五 第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法目次の改正規定(「第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23―第27条の30)」を「/第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23―第27条の30)/第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2―第27条の30の11)/」に改める部分に限る。)、第27条の2第1項、第27条の10第1項及び第27条の23第1項の改正規定、同法第2章の3の次に一章を加える改正規定(第27条の30の9及び第27条の30の11に係る部分に限る。)並びに附則第46条 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第126号)の施行の日
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第58条
2 前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第4条第28号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第8条及び附則第4条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条並びに附則第3条、第58条から第78条まで及び第82条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成18年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第1条中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、第2条中外国証券業者法第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、第3条の規定、第4条中投資信託法第225条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第5条の規定、第6条中投資顧問業法第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第7条中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、第8条中資産の流動化に関する法律第229条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第9条、第10条及び第20条の規定、第21条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第4条第22号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第20条及び第21条の規定 平成17年7月1日
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第30条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第127条中公認会計士法第4条第2号の改正規定(「若しくは第198条」を「から第198条まで」に改める部分に限る。)、第128条第1項の規定、第205条中会社法第331条第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第206条第1項の規定及び第213条中金融庁設置法第20条第1項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成18年証券取引法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
二及び三 略
四 第214条の規定 平成18年証券取引法改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第3条の規定並びに附則第16条、第40条、第42条及び第65条の規定 施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2項(第22号及び第24号を除く。)、第4条から第10条まで及び第13条から第28条までの規定並びに次条、附則第5条から第7条まで、附則第9条から第12条まで及び附則第14条から第18条までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中金融庁設置法(平成10年法律第130号)第8条の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第24条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第29条 附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第2条第28項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、第4条の規定、第5条中信託業法第49条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び第14条の規定 公布の日
二及び三 略
四 第2条の規定、附則第10条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第156条の28第3項の届出」を「、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第12条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第14条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第24条 平成29年銀行法等改正法の施行の日が施行日前である場合には、前条のうち、金融庁設置法第4条第1項の改正規定中「「コ」を「エ」」とあるのは「「テ」を「ア」」と、「コをエとし、ヨからフまでをタからコまでとし、カ」とあるのは「テをアとし、レからエまでをソからテまでとし、タ」と、同項第3号カの次に次のように加える改正規定中「ヨ」とあるのは「レ」とする。
2 前項の場合において、平成29年銀行法等改正法附則第19条のうち金融庁設置法第4条第1項の改正規定中「「エ」を「ア」」とあるのは「「コ」を「テ」」と、「エをアとし、ホからコまでをトからテまで」とあるのは「コをテとし、ホからフまでをトからエまで」とする。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第27条の規定 公布の日
二 第3条中金融商品取引法第156条の63から第156条の66までの改正規定、同法第156条の74第1項第1号の改正規定、同法第156条の75の改正規定、同法第198条の6の改正規定及び同法第208条第26号の2の改正規定並びに第14条の規定並びに附則第3条から第16条まで、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第49号の改正規定に限る。)、第21条(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第25条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第1項第3号ナの改正規定に限る。)及び第26条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。