金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、我が国の金融システムに対する内外の信頼を回復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けること等により我が国の金融機能の早期健全化を図り、もって我が国の金融システムの再構築と我が国の経済の活性化に資することを目的とする。
第2条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
一 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)
二 農林中央金庫
三 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
四 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
五 預金保険法第2条第5項に規定する銀行持株会社等(以下「銀行持株会社等」という。)
2 この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。
3 この法律において「自己資本の充実の状況に係る区分」とは、銀行法第14条の2その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。
一 健全な自己資本の状況にある旨の区分
二 過少資本の状況にある旨の区分
三 著しい過少資本の状況にある旨の区分
四 特に著しい過少資本の状況にある旨の区分
4 この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。
5 この法律において「劣後特約付社債」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。
6 この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
7 この法律において「協定銀行」とは、預金保険機構(以下「機構」という。)が第10条第1項に規定する協定を締結した銀行をいう。
8 この法律において「子会社」とは、銀行法第2条第8項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。
9 この法律において「特定協同組織金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 信用金庫
二 信用協同組合
三 労働金庫
四 信用金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)
五 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)
六 労働金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)
第3条 内閣総理大臣が我が国の金融機能の早期健全化を図るためこの法律に基づいて講ずる施策は、次に掲げる原則によるものとする。
一 我が国の金融機能に著しい障害が生ずる事態を未然に防止すること。
二 金融機関等に対し、経営の状況を改善するよう自主的な努力を促すことにより、経営の合理化並びに経営責任及び株主責任の明確化を図ること。
三 金融機関等の再編を促進すること等により金融システムの効率化を図ること。
四 第1条の目的を達成するための社会経済的な費用が最小となるようにすること。
五 早期是正措置(銀行法第26条第1項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、銀行の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものその他これに準ずる他の法令に基づく命令をいう。以下同じ。)と効果的な連携を確保すること。
六 情報等の適切かつ十分な開示を行うこと。
2 金融機関等は、内閣総理大臣がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第6条第2項に規定する基準に従い内閣総理大臣(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が農水産業協同組合連合会等(第2条第1項第2号から第4号までに掲げるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。以下この項において同じ。)が定めるところにより、適切に資産の査定を行うこと。
二 内閣総理大臣が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより、前号に規定する資産の査定の結果に基づき、適切に引当て等を行うこと。
三 内閣総理大臣が定めるところにより、その保有する有価証券その他の資産を適切に評価すること。
3 内閣総理大臣(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。第20条において同じ。)は、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等に対して、当該金融機関等が自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業等の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することを命ずるものとする。
第2章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置
第4条 機構は、金融機関等の発行する株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「株式等の引受け等」という。)を協定銀行に委託することができる。
2 前項の規定による委託に係る株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ(以下「株式等の発行等」という。)を行おうとする金融機関等(以下「発行金融機関等」という。)は、協定銀行に対し、平成13年3月31日まで(第7条の2及び第8条の2の規定による承認に係る株式等の引受け等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第61条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)に係る申込みについては、平成14年3月31日までとする。)に株式等の発行等に係る申込みを行うとともに、協定銀行と連名で、機構に対し、協定銀行が当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての内閣総理大臣(当該申込みに係る発行金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。次項及び第5項、次条第1項、第3項及び第4項並びに第7条から第8条の2までにおいて同じ。)の承認を求めるよう申請しなければならない。
3 機構は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。
4 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第3項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等に限る。)であるときは、あらかじめ、当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第3項の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
6 機構は、協定銀行から、第10条第2項第2号又は第8号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣(当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。)に報告しなければならない。
第5条 前条第2項の規定による申請を行った発行金融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策(第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げる方策を除く。)を定めた経営の健全化のための計画を、機構を通じて、提出しなければならない。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制の確立のための方策
三 配当等により利益の流出が行われないための方策
四 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
五 株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
六 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
2 内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した発行金融機関等に対し、その訂正を求めるものとする。
4 内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第1項の引受けにより取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)の請求が可能とされるものである場合にあってはその請求により転換された他の種類の株式又は当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあってはその事由が生じたことにより転換された他の種類の株式及び当該株式又はこれらの転換された他の種類の株式について分割され又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第2項ただし書の規定を準用する。
第6条 内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等である銀行からの申請が発行の時において議決権のある株式の引受けに係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一 協定銀行による株式の引受けによりその資本の増強が図られなければ、当該銀行が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該銀行の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
二 当該銀行の経営管理等を通じた適切な業務の運営の確保及び金融市場における当該銀行の信認の回復等により前号に掲げる事態を避けるために、発行の時において議決権のある株式の協定銀行による引受けが不可欠であること。
三 当該銀行がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式の引受けに係る取得株式等の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
四 当該銀行が著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当すること。
五 当該銀行が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該銀行の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
六 前条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
ニ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
2 前項第6号に規定する基準は、次条第2項第3号に掲げる内容を含むものでなければならない。
第7条 内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。)からの申請が株式等の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一 協定銀行による株式等の引受け等によりその資本の増強が図られなければ、当該発行金融機関等が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該発行金融機関等の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
二 当該発行金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
三 第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、発行金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
ニ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
四 当該発行金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該発行金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
五 当該発行金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
イ 当該発行金融機関等が、経営の状況が悪化している金融機関等との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を子会社とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合
ロ 急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合
2 前項第3号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
一 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 役職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
ロ 利益の流出を抑制すること。
二 過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
ロ 役員数の削減等の経営体制の刷新を行うこと。
ハ 配当及び役員に対する賞与の支給等を抑制すること。
ニ 株式等の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
ホ 早期是正措置を確実に履行すること。
三 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 代表権のある役員の退任、給与体系の見直し並びに役職員数及び支店等の削減、海外営業拠点の廃止等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。
ロ 配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。
ハ 発行金融機関等の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。
ニ 株式等の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
ホ 早期是正措置を確実に履行すること。
第7条の2 内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という。)からの申請が株式等の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第4条第3項の承認をすることができる。
一 協定銀行による株式等の引受け等により当該特定協同組織金融機関等の資本の増強が図られなければ、当該特定協同組織金融機関等が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
二 当該特定協同組織金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
三 第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、特定協同組織金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
四 当該特定協同組織金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該特定協同組織金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
五 当該特定協同組織金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
イ 当該特定協同組織金融機関等が、経営の状況が悪化している金融機関等との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を子会社とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合
ロ 急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合
2 前条第2項(同項第2号ニ及び第3号ニを除く。)の規定は、前項第3号に規定する基準について準用する。この場合において、同条第2項第1号から第3号までの規定中「発行金融機関等」とあるのは「特定協同組織金融機関等」と、同項第1号ロ中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第3号イ中「支店等の削減、海外営業拠点の廃止等」とあるのは「従たる事務所の削減等」と読み替えるものとする。
第8条 内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第1号及び第3号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一 当該合併等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
二 協定銀行による株式等の引受け等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
四 預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は銀行持株会社等については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において第7条第1項第3号イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
第8条の2 内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等(破綻金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。)若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第4条第3項の承認をすることができる。
一 当該合併等により当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
二 協定銀行による株式等の引受け等により当該救済特定協同組織金融機関の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
四 合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う救済特定協同組織金融機関については、合併等に係る他の特定協同組織金融機関において第7条第1項第3号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
2 内閣総理大臣は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一 当該合併等により当該救済連合会の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
二 協定銀行による株式等の引受け等により当該救済連合会の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済連合会の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
四 合併等を行う救済連合会については、合併等に係る他の連合会において第7条第1項第3号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
3 前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一 業務若しくは財産の状況に照らし貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した連合会(以下この項において「経営困難組合連合会」という。)と合併する連合会が存続する合併
二 経営困難組合連合会と他の連合会が合併して連合会を設立する合併
三 経営困難組合連合会から他の連合会に対する事業の全部又は一部の譲渡
第9条 第4条第2項の規定により株式の発行の申請をした銀行が、当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置を含む第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出したときは、内閣総理大臣は、当該申請に係る第4条第3項の承認において、当該措置を実施することを条件とすることができる。
2 前項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
3 第1項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第376条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
一 当該資本の減少に係る株主総会の決議において、当該承認に係る株式の発行価額の総額について払込みが行われたことを当該資本の減少の効力が生ずることの条件としたこと。
二 当該承認に係る株式の発行価額の総額(資本に組み入れない額を除く。)が当該承認の条件とされた資本の減少の額を上回ること。
第10条 機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2 機構は、協定において、協定銀行が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。
一 協定銀行は、第4条第3項の承認に係る株式等の引受け等を行うこと。
二 協定銀行は、前号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
三 協定銀行は、第1号の規定により取得した株式等に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするときは、当該権利の行使の内容について機構の承認を受けること。ただし、機構を代理人として当該権利を行使するとき及び機構がその承認を要しないものとして定めた事項について当該権利を行使するときは、この限りでないこと。
四 協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、機構の指導又は助言を受けて、当該銀行が第5条第1項の規定により提出した計画を適確に履行できるようその経営管理を行うこと。
五 協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、当該銀行が子会社となった日から1年以内に、当該銀行が子会社でなくなるよう、その保有する株式の譲渡その他の処分を行うこと。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該処分を行うことができない場合には、機構の承認を受けて、1年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができること。
六 協定銀行は、取得株式等及び取得貸付債権については、前号に定めるもののほか、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めること。
七 協定銀行は、取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、機構の承認を受けること。
八 協定銀行は、前号の承認を受けて同号の取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
3 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4 機構は、第2項第5号ただし書の承認を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得なければならない。
第3章 預金保険機構の業務の特例等
第11条 機構は、協定銀行が協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2 機構は、協定において、協定銀行が前項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けるべき旨を定めなければならない。
3 機構は、協定銀行との間で第1項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第12条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
第13条 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
第14条 機構は、第4条第1項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第15条 機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、協定において、協定銀行の協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すべき旨を定めなければならない。
第15条の2 機構は、運営委員会(預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。
第15条の3 機構は、金融機能再生緊急措置法第67条第1項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第64条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条及び第18条第2項において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。
第16条 機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
4 第1項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第42条第1項の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
第17条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
第18条 機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる。
3 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
第4章 雑則
第19条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第2条第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)」と、「債権者」とあるのは「債権者(金融機能早期健全化緊急措置法の適用にあつては、貯金に係る債権者を含む。)」と、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第2条第1項に規定する金融機関等)」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第2条第1項に規定する金融機関等)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能早期健全化緊急措置法第14条に規定する金融機能早期健全化業務を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、「及び財務大臣」とあるのは「、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務」とする。
第20条 内閣総理大臣は、金融機関等が第3条第2項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第5条第1項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第21条 内閣総理大臣は、第3条第2項及び第3項、第15条の2、第15条の3、第18条第2項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第22条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
2 第2条第4項から第6項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。
第5章 罰則
第23条 第4条第6項、第10条第3項又は第11条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第24条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者
二 第5条第4項又は第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。
2 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認その他の行為とみなす。
第3条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)の施行の日の前日までの間における第2条第2項及び第8項の規定の適用については、同条第2項中「及び長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行及び外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行」と、同条第8項中「銀行法第2条第8項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「銀行法第52条の2第2項に規定する子会社又は同条第3項の規定により子会社とみなされる会社」とする。
第4条 平成10年度において政府が第17条の規定により第16条第1項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合及び金融機能再生緊急措置法第66条の規定により金融機能再生緊急措置法第65条第1項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、十兆円の範囲内において、これをすることができる。ただし、第17条及び金融機能再生緊急措置法第66条の規定に基づく国会の議決がなされた場合には、この限りでない。
第5条 金融機能再生緊急措置法附則第4条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号。以下この条において「旧金融機能安定化法」という。)第27条の規定により旧金融機能安定化法第11条第1項の借入れ又は債券に係る債務について政府がした保証は、金融機能再生緊急措置法第66条の規定により金融機能再生緊急措置法第65条第1項の借入れ又は債券に係る債務について政府がしたものとみなす。
2 機構が、金融機能再生緊急措置法附則第5条の規定による業務を行う場合には、同条の規定にかかわらず、当該業務を金融機能再生緊急措置法第65条第1項の金融再生業務とみなして、金融機能再生緊急措置法第65条及び第66条の規定を適用する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
三 略
四 附則第10条第1項、第14条及び第22条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第53条の改正規定を除く。)平成13年1月6日
第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。