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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

平成31年法律第18号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、平成37年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。

第2章 国際博覧会推進本部

(設置)

第2条 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。


(所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 第13条第1項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。

 基本方針の実施を推進すること。

 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。


(組織)

第4条 本部は、国際博覧会推進本部長、国際博覧会推進副本部長及び国際博覧会推進本部員をもって組織する。


(国際博覧会推進本部長)

第5条 本部の長は、国際博覧会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。


(国際博覧会推進副本部長)

第6条 本部に、国際博覧会推進副本部長(次項及び次条第2項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国際博覧会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

 副本部長は、本部長の職務を助ける。


(国際博覧会推進本部員)

第7条 本部に、国際博覧会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。


(資料の提出その他の協力)

第8条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)及び第14条第1項に規定する博覧会協会の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。


(事務)

第9条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。


(設置期限)

第10条 本部は、平成38年3月31日まで置かれるものとする。


(主任の大臣)

第11条 本部に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。


(政令への委任)

第12条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章 基本方針

第13条 内閣総理大臣は、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 博覧会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項

 博覧会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

 博覧会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項

 内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。

 第1項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第4章 博覧会協会

(指定等)

第14条 経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、第16条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、博覧会協会として指定することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、博覧会協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

 博覧会協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。


(指定の有効期間)

第15条 前条第1項の規定による指定(第21条において単に「指定」という。)は、平成40年3月31日までの間に限り、その効力を有する。


(業務)

第16条 博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

 博覧会の準備及び運営を行うこと。

 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(事業計画等)

第17条 博覧会協会は、毎事業年度、前条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 博覧会協会は、毎事業年度、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。


(役員の選任及び解任)

第18条 博覧会協会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(報告及び検査)

第19条 経済産業大臣は、博覧会業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(監督命令)

第20条 経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第21条 経済産業大臣は、博覧会協会が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

 博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 指定に関し不正の行為があったとき。

 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

 第1項の規定により指定を取り消された場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

第5章 博覧会の円滑な準備及び運営のための支援措置等

第1節 国の補助

第22条 国は、博覧会協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

第2節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例

第23条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

第3節 博覧会協会への国の職員の派遣等

(博覧会協会による派遣の要請)

第24条 博覧会協会は、博覧会業務のうち、国際博覧会に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、博覧会の会場その他の施設の警備に関する計画及び博覧会への参加者その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を博覧会協会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。

 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。


(国の職員の派遣)

第25条 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、経済及び産業の発展、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、博覧会協会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら博覧会協会における特定業務を行うものとして当該国の職員を博覧会協会に派遣することができる。

 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

 第1項の取決めにおいては、博覧会協会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第27条第1項及び第2項ただし書において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。

 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、博覧会協会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

 第1項の規定により博覧会協会において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、博覧会協会において特定業務を行うものとする。

 第1項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

 第1項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。


(職務への復帰)

第26条 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

 任命権者は、派遣職員が博覧会協会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。


(派遣期間中の給与等)

第27条 任命権者は、博覧会協会との間で第25条第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が博覧会協会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び博覧会協会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、博覧会協会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、博覧会協会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。


(国家公務員共済組合法の特例)

第28条 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条において「国共済法」という。)第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、博覧会協会における特定業務を公務とみなす。

 派遣職員は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第14条第1項に規定する博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「博覧会協会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「博覧会協会及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「博覧会協会及び国」とする。

 前項の場合において博覧会協会及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。


(子ども・子育て支援法の特例)

第29条 派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。


(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)

第30条 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。


(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第31条 第25条第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、博覧会協会における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。


(国家公務員退職手当法の特例)

第32条 第25条第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の適用については、博覧会協会における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、第25条第1項の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 前項の規定は、派遣職員が博覧会協会から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。


(派遣後の職務への復帰に伴う措置)

第33条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。


(人事院規則への委任)

第34条 この法律に定めるもののほか、博覧会協会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


(防衛省の職員への準用等)

第35条 第24条から前条までの規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第24条第1項中「国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第2項、第25条第3項、第26条第2項、第33条第1項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第27条第3項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第25条第8項中「国家公務員法第104条」とあるのは「自衛隊法第63条」と、第27条第2項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第31条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第23条第1項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法」と、第33条第1項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第25条第1項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和29年法律第165号)第98条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、博覧会協会における特定業務を公務とみなす。

 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。


(博覧会協会の役員及び職員の地位)

第36条 博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第6章 罰則

第37条 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした博覧会協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2章及び第3章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(博覧会協会の事業報告等に関する経過措置)

 博覧会協会の平成39年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

(内閣法の一部改正)

 内閣法の一部を次のように改正する。

附則第2項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。
附則第3項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。
附則第4項を附則第5項とし、附則第3項の次に次の一項を加える。

 復興庁が廃止されるまでの間における第2条第2項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、同条第2項中「14人」とあるのは「17人」と、同項ただし書中「17人」とあるのは「20人」とする。