経済産業省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、経済産業省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節 経済産業省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。
2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。
第2節 経済産業省の任務及び所掌事務
第3条 経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 経済産業省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済構造改革の推進に関すること。
二 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、所掌に係る政策の企画を行うこと。
三 産業構造の改善に関すること。
四 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
五 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
六 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
七 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
八 第3号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
九 産業立地に関すること。
十 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
十一 地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
十二 通商に関する政策及び手続に関すること。
十三 通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
十四 通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
十五 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
十六 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十七 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
十八 貿易保険に関すること。
十九 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
二十 第12号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
二十一 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
二十二 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
二十三 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
二十四 前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十五 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
二十六 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
二十七 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること。
二十八 所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関すること。
二十九 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
三十 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
三十一 所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十二 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
三十三 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十四 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
三十五 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
三十六 化学物質の管理に関する所掌に係る事務に関すること。
三十七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
三十八 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三十九 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
四十 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
四十一 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
四十二 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
四十三 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
四十四 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。
四十五 情報処理の促進に関すること。
四十六 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
四十七 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
四十八 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
四十九 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
五十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
五十一 鉱害の賠償に関すること。
五十二 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
五十三 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十四 エネルギーに関する原子力政策に関すること。
五十五 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
五十六 弁理士に関すること。
五十七 中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)第4条に規定する事務
五十八 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十九 政令で定める文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
六十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき経済産業省に属させられた事務
2 経済産業大臣は、塩の輸出及び輸入の基本的事項については財務大臣に、米麦その他の主要食糧及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林水産大臣に協議しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、経済産業省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3章 本省に置かれる職及び機関
第1節 特別な職
第5条 経済産業省に、経済産業審議官1人を置く。
2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節 審議会等
第6条 本省に、次の審議会等を置く。
産業構造審議会
消費経済審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 |
法律 |
日本産業標準調査会 |
産業標準化法(昭和24年法律第185号) |
計量行政審議会 |
計量法(平成4年法律第51号) |
中央鉱山保安協議会 |
鉱山保安法(昭和24年法律第70号) |
電力・ガス取引監視等委員会 |
電気事業法(昭和39年法律第170号) |
第7条 産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項(次号から第4号までに規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
二 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
三 経済産業大臣又は農林水産大臣の諮問に応じて商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品及び同条第2項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
四 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
五 前各号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣(第1号に規定する重要事項のうち貿易保険法(昭和25年法律第67号)の運用に関するものに関しては、財務大臣を含む。)に意見を述べること。
六 特許法(昭和34年法律第121号)、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)、工場立地法(昭和34年法律第24号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)、航空機工業振興法(昭和33年法律第150号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、産業構造審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他産業構造審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第8条 消費経済審議会は、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、消費経済審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他消費経済審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3節 地方支分部局
第9条 本省に、次の地方支分部局を置く。
経済産業局
産業保安監督部
2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。
第10条 経済産業局は、経済産業省の所掌事務(第4条第1項第2号、第12号、第13号、第44号、第47号及び第59号に掲げる事務を除く。)を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)第4条第1項各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。
2 経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第17条、第23条又は中小企業庁設置法第4条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3 経済産業局は、第1項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4 経済産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令で定める。
第11条 経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。
2 経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
第12条 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第4条第1項第44号及び第60号に掲げる事務を分掌する。
2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。
4 那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
5 那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。
第13条 経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。
2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
第4章 外局
第1節 設置
第14条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
資源エネルギー庁
特許庁
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。
第2節 資源エネルギー庁
第1款 任務及び所掌事務
第15条 資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁長官とする。
第16条 資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。
第17条 資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第14号、第16号、第27号から第29号まで、第31号、第32号、第40号、第43号、第47号から第51号まで、第52号(電気事業法第66条の3に規定する事務を除く。)、第53号から第55号まで、第58号及び第60号に掲げる事務をつかさどる。
第2款 審議会等
第18条 資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。
第19条 総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。
二 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
三 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法(昭和48年法律第122号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。
四 前三号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
五 鉱業法(昭和25年法律第289号)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)及びエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
第20条 調達価格等算定委員会については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節 特許庁
第21条 特許庁の長は、特許庁長官とする。
第22条 特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。
第23条 特許庁は、前条の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事務をつかさどる。
第4節 中小企業庁
第24条 中小企業庁については、中小企業庁設置法の定めるところによる。
第5章 雑則
第25条 資源エネルギー庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
2 当分の間、他の法令において「産業保安監督部」又は「産業保安監督部長」とあるのは、それぞれ那覇産業保安監督事務所又は那覇産業保安監督事務所長を含むものとする。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第10条まで及び第12条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成14年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中石油公団法第19条第1項第1号の改正規定は公布の日から、附則第15条中経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第12条第3項の改正規定及び第18条第2項を削る改正規定は平成14年3月31日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第23条 附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、第9条(第4号に掲げる規定を除く。)、第13条、第14条、第17条、第24条及び第31条から第33条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定 公布の日
二 第1条(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第4条第1項第39号の改正規定並びに附則第51条の規定 平成15年4月1日
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第3条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第4条(第1項を除く。)、第5条、第8条及び第9条の規定 平成16年10月1日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第5章並びに附則第2条、第5条、第14条及び第15条(経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第19条第1項第4号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第81条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第5項並びに附則第3条及び第7条の規定 公布の日
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条の規定並びに附則第18条、第19条、第26条、第27条(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、第32条、第41条第4項、第44条、第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第44条及び第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、第54条、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定 公布の日
二 第1条及び第13条の規定並びに附則第71条及び第72条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中電気事業法目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに第4条、第7条、第11条及び第14条の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、第35条、第36条(附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第26条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第103号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 略
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第35条 電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第42条までにおいて「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)第4条の規定による改正後の電気事業法第66条の3に規定するもののほか、次条から附則第40条まで並びに第41条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の経済産業省設置法(以下この項及び附則第57条第2項において「新経済産業省設置法」という。)第6条第2項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和39年法律第170号)」とあるのは「電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」と、新経済産業省設置法第17条中「電気事業法第66条の3」とあるのは「電気事業法第66条の3及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第35条第1項」とする。
第36条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第18条第1項本文若しくは第4項、第24条第1項、第26条第1項若しくは第4項、第30条第1項又は第32条第1項若しくは第4項の認可をしようとするとき。
二 附則第18条第1項ただし書、第19条第4項、第25条又は第31条の承認をしようとするとき。
三 附則第19条第2項の規定による命令をしようとするとき。
四 附則第22条第1項又は第28条第1項の規定による指定をしようとするとき。
五 附則第22条第2項又は第28条第2項の規定による指定の解除をしようとするとき。
六 附則第23条第1項又は第29条第1項の許可をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第37条 委員会は、附則第41条第1項又は第2項の規定により委任された附則第33条又は第34条第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなしガス小売事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなしガス小売事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第38条 委員会は、附則第41条第1項又は第2項の規定により委任された附則第33条又は第34条第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第39条 委員会は、附則第36条第1項、次条並びに附則第41条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第40条 委員会は、附則第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項、前条第1項並びに次条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第41条 経済産業大臣は、附則第33条並びに第34条第1項及び第2項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第33条並びに第34条第1項及び第2項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第12条から第15条まで、第17条から第19条まで、第22条第1項及び第2項、第23条から第27条まで、第28条第1項及び第2項、第29条から第34条まで並びに第36条第1項の規定による権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第42条 委員会が前条第1項又は第2項の規定により委任された附則第33条の規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第57条 電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第64条までにおいて「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正後の電気事業法第66条の3に規定するもののほか、次条から附則第62条まで並びに第63条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、新経済産業省設置法第6条第2項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和39年法律第170号)」とあるのは「電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」と、新経済産業省設置法第17条中「電気事業法第66条の3」とあるのは「電気事業法第66条の3及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第57条第1項」とする。
第58条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第50条第1項の規定による指定をしようとするとき。
二 附則第50条第2項の規定による指定の解除をしようとするとき。
三 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項若しくは第15条第1項ただし書の認可又は附則第52条第1項の認可をしようとするとき。
四 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第11条第1項の許可又は附則第51条第1項の許可をしようとするとき。
五 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第16条第1項の規定による命令又は附則第52条第5項の規定による命令をしようとするとき。
六 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第16条第2項の規定による変更の処分をしようとするとき。
七 附則第53条の規定による承認をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第59条 委員会は、附則第63条第1項又は第2項の規定により委任された附則第55条又は第56条第1項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、みなし熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第60条 委員会は、附則第63条第1項又は第2項の規定により委任された附則第55条又は第56条第1項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第61条 委員会は、附則第58条第1項、次条並びに附則第63条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第62条 委員会は、附則第58条第1項、第59条第1項、第60条第1項、前条第1項並びに次条第1項及び第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第63条 経済産業大臣は、附則第55条及び第56条第1項の規定による権限(附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第15条第1項の規定並びに附則第52条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第53条の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第55条及び第56条第1項の規定による権限(附則第50条第1項及び第2項の規定、同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第9条、第11条、第12条及び第16条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第49条、第50条第1項及び第2項、第51条から第56条まで並びに第58条第1項の規定による権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第64条 委員会が前条第1項又は第2項の規定により委任された附則第55条の規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第73条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 前三条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第12条から第19条までの規定 公布の日
二 第1条の規定及び次条の規定 平成28年10月1日
三 第3条の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。