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株式会社産業再生機構法

平成15年法律第27号
最終改正:平成27年9月11日法律第66号
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第1章 総則

(機構の目的)

第1条 株式会社産業再生機構は、最近における経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。


(定義)

第2条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関

 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合

 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社

 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者

 政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)

 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの

 この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。


(数)

第3条 株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。


(株式)

第4条 預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

 機構は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


(商号)

第5条 機構は、その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。

 機構でない者は、その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。

第2章 設立

(発起人)

第6条 機構の発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。


(設立の認可等)

第7条 発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。


第8条 主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

 定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治32年法律第48号)第166条第3項において準用する同法第33条ノ2第2項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。

 業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。

 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。


第9条 発起人は、前条第2項の規定による設立の認可があったときは、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額を払い込み、かつ、取締役及び監査役を選任しなければならない。


(商法の適用除外)

第10条 商法第167条の規定は、機構の設立については、適用しない。

 商法第173条の規定は、同法第168条第1項第8号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。

第3章 管理

第1節 定款

第11条 機構の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 株式の譲渡に関する事項

 解散に関する事項

 前項第1号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。

 第1項第2号に掲げる事項については、第43条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。

 機構の定款には、監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。

 機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第2節 取締役等

(取締役及び監査役の選任等の決議)

第12条 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(取締役等の秘密保持義務)

第13条 機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第3節 産業再生委員会

(設置)

第14条 機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(権限)

第15条 委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。

 第22条第3項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)

 第25条第1項の債権買取り等をするかどうかの決定

 第27条第1項の買取申込み等期間の延長の決定

 第23条第1項の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定

 第31条第1項の確認の決定

 前各号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

 委員会は、前項第1号から第5号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。


(組織)

第16条 委員会は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。

 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。

 委員は、取締役会の決議により定める。

 委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 委員は、機構の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。

 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、委員会の会務を総理する。

 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。


(運営)

第17条 委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

 監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

 委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。


(議事録)

第17条の2 機構は、委員会の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。

 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。


(登記)

第18条 機構は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

 機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

第4章 業務

第1節 業務の範囲等

(業務の範囲)

第19条 機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

 第23条第1項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)

 債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務

 資金の貸付け

 金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証

 出資

 債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)

 出資に係る持分の譲渡その他の処分

 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

 第23条第1項の対象事業者に対する助言

 前各号に掲げる業務に附帯する業務

 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

 機構は、前項第8号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。


(銀行法等の適用)

第20条 機構が前条第1項に規定する業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の2及び第23条の規定を適用する。この場合において、同法第13条の2中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第4条第1項において準用する信託業法(平成16年法律第154号)第24条第1項、第28条並びに第29条第1項及び第2項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第7条、第7条ノ2、第11条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第15条(第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定を適用する。

 機構が貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者から債権買取り等を行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。

第2節 支援基準

第21条 主務大臣は、機構が、第19条第1項に規定する業務の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。

 主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。

 主務大臣が第1項の規定により支援基準を定め、及び事業所管大臣が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第3条第1項の基本指針及び同法第4条第1項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。

 主務大臣は、第1項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

第3節 業務の実施

(支援決定)

第22条 過大な債務を負っている事業者であって、その債権者である一以上の金融機関等と協力してその事業の再生を図ろうとする者は、当該金融機関等と連名で、機構に対し、再生支援を申し込むことができる。

 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。

 機構は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第1項前段の関係金融機関等の選定及び買取申込み等期間の決定、第24条第1項の1時停止の要請をするかどうかの決定並びに第25条第2項の必要債権額の決定を行わなければならない。

 機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第1項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。

 機構は、第1項の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

 機構は、再生支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。

 主務大臣は、前項の規定により意見を聴かれたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

 事業所管大臣は、前項の通知を受けた場合において、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、機構に対して意見を述べることができる。


(買取申込み等の求め)

第23条 機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、支援決定の日から起算して3月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が対象事業者に対して有するすべての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするよう求めなければならない。この場合において、関係金融機関等のうち再生支援の申込みをした金融機関等以外の金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。

 債権の買取りの申込み

 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意(対象事業者に対する貸付債権を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を行わせるための信託の申込みを含む。)

 前項第1号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

 機構は、買取申込み等期間の末日を、平成17年3月31日以前の日としなければならない。


(一時停止)

第24条 機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないこと(以下「一時停止」という。)を要請しなければならない。

 機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は第28条第1項第3号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、一時停止の要請を撤回し、その旨をすべての関係金融機関等に通知しなければならない。


(買取決定)

第25条 機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第23条第1項の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第3項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

 前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、対象事業者の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額(以下「必要債権額」という。)に満たないときは、買取決定を行ってはならない。

 第1項の場合において、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。

 機構は、買取決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。


(買取価格)

第26条 機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。


(買取申込み等期間の延長)

第27条 機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長する買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して3月以内でなければならない。

 機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、いまだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長した買取申込み等期間内に買取申込み等をするよう求めなければならない。

 第23条第2項及び第3項並びに第24条から前条まで並びに第1項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長した買取申込み等期間」と、第24条第1項中「前条第1項前段の求め」とあるのは「第27条第2項の通知」と読み替えるものとする。


(支援決定の撤回)

第28条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。

 買取申込み等期間(前条第1項前段の規定により延長した買取申込み等期間を含む。以下この項において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。

 第23条第1項第2号の同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合を除き、買取決定を行わなかったとき。

 買取申込み等期間内に、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。

 買取申込み等期間内に、対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

 機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者及び関係金融機関等(同項第1号に掲げる場合にあっては対象事業者、同項第2号に掲げる場合にあっては対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。


(債権又は持分の譲渡その他の処分の決定等)

第29条 機構は、対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。

 第22条第7項及び第8項の規定は、経済情勢の変化等に伴い、機構が支援決定に係る事業再生計画に予定していない債務の免除を行う必要が新たに生じた場合における当該債務の免除に係る前項の決定に関し、同項の規定により主務大臣が意見を聴かれた場合について準用する。

 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、買取決定の日から3年以内に、当該買取決定に係る対象事業者につき、すべての債権及び持分の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

 機構が貸付債権の信託の引受けを行う場合における信託契約の期間は、3年を超えてはならない。

 機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限までの期間は、買取決定の日から3年を超えてはならない。


(決定の公表)

第30条 機構は、次に掲げる決定を行ったときは、速やかに、その旨及びその他主務省令で定める事項を公表しなければならない。

 支援決定又はその撤回

 買取決定

 対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定


(資金の貸付けに関する機構の確認)

第31条 対象事業者に係る支援決定の時から買取決定の時までの間に当該対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。

 対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第23条第1項第2号の同意をした関係金融機関等(以下この号並びに次条及び第33条において「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)

 機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該金融機関等に通知するとともに、公告するものとする。

 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。

 機構は、第1項の確認を行った場合において、当該対象事業者に係る買取決定を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。


(再生手続の特例)

第32条 裁判所(再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第1項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成11年法律第225号)第155条第1項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。

 機構等が事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除していること及びその額

 裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。


(更生手続についての準用)

第33条 前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第3項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第2条第8項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、同条中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第1項中「民事再生法(平成11年法律第225号)第155条第1項」とあるのは「同法第168条第1項」と読み替えるものとする。


(資料の交付又は閲覧)

第34条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。

 再生支援の申込みをした事業者又は金融機関等 当該事業者

 対象事業者又は関係金融機関等 対象事業者

 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。

 国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

第5章 財務及び会計

(予算の認可)

第35条 機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(剰余金の配当の特例)

第36条 機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。


(剰余金の配当等の決議)

第37条 機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(財務諸表)

第38条 機構は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。


(借入金及び社債)

第39条 機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。

 機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第1項の資金の貸付けをすることができる。

 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。


(政府保証)

第40条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

第6章 監督

(監督)

第41条 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び検査)

第42条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第7章 解散等

(機構の解散)

第43条 機構は、第19条第1項に規定する業務の完了により解散する。


(合併、分割又は解散の決議)

第44条 機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(残余財産の分配の特例)

第45条 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。

 残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第504条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。


(政府の補助)

第46条 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

第8章 預金保険機構の業務の特例等

(預金保険機構の業務の特例)

第47条 預金保険機構は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。

 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 預金保険機構は、前項第1号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。


(区分経理)

第48条 預金保険機構は、前条第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「産業再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。


(借入金及び預金保険機構債券)

第49条 預金保険機構は、第47条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。

 預金保険機構は、前項に規定する資金の借入れ又は債券の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。

 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

 第39条第4項の規定は第1項の資金の貸付けについて、同条第3項の規定は第2項の資金の貸付けについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「預金保険機構」と読み替えるものとする。

 第1項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第42条第1項の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。


(政府保証)

第50条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の債券に係る債務の保証をすることができる。


(拠出金)

第51条 預金保険機構は、第47条第1項に規定する業務を行うため必要な資金(当該資金の借入れ(借換えを含む。)又は当該資金を調達するために発行した債券(借換えのために発行した債券を含む。)に係る債務の償還に必要な資金を含む。)の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。


(産業再生勘定の廃止)

第52条 預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、産業再生勘定を廃止するものとする。

 預金保険機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。


(預金保険法の特例)

第53条 第47条第1項の規定により預金保険機構が同項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(株式会社産業再生機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「業務」とあるのは「業務(機構法第47条第1項に規定する業務を除く。)」と、同法第44条、第45条第2項、第46条第1項及び第151条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び機構法第47条第1項に規定する業務を除く。)」と、同法第151条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び機構法第47条第1項に規定する業務」とする。

第9章 雑則

(主務大臣)

第54条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第42条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。


(権限の委任)

第55条 内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。


(課税の特例)

第56条 機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。


(産業活力再生特別措置法との関係)

第57条 機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第5条第1項の事業再構築計画の認定、同法第7条第1項の共同事業再編計画の認定又は同法第9条第1項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。


(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

第58条 機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。


(預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)

第59条 機構は、第19条第1項第1号に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。


(政府関係金融機関等の協力等)

第60条 第2条第1項第5号に掲げる法人(以下「政府関係金融機関等」という。)は、機構が第23条第1項の規定により買取申込み等をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第2号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

 政府関係金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

第10章 罰則

第61条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の懲役に処する。

 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第62条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


第62条の2 第61条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 前条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。


第63条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第13条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第64条 第42条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、50万円以下の罰金に処する。


第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。

 第4条第2項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。

 第18条第1項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

 第19条第2項の規定に違反して、業務を行ったとき。

 第22条第6項、第25条第4項又は第29条第1項の規定に違反して、主務大臣の意見を聴かなかったとき。

 第35条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

 第38条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の承認を受けなかったとき。

 第39条第1項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。

 第41条第2項の規定による命令に違反したとき。


第66条 第5条第2項の規定に違反して産業再生機構という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2章、第11条(第4項を除く。)、第12条、第21条、第8章、第54条及び第55条の規定 公布の日

 第11条第4項の規定 公布の日又は平成15年4月1日のいずれか遅い日


(名称についての経過措置)

第2条 この法律の施行の際、現に産業再生機構という名称を使用している者については、第5条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


(予算についての経過措置)

第3条 機構の成立の日の属する営業年度の予算については、第35条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。


(罰則についての経過措置)

第4条 この法律の施行前にした預金保険法第151条第3号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月20日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成19年5月11日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。