判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第1条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事(司法修習生の修習を終えた者であって、その最初に検事に任命された日から10年を経過していないものに限る。第7条第5項、第11条第4項及び第12条を除き、以下同じ。)について、その経験多様化(裁判官又は検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をすることをいう。次条第1項及び第4項において同じ。)のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とする。
第2条 最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第3項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第7項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。
2 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
3 第1項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。
4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第6項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第7項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。
5 法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
6 第4項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省(検察庁を除く。以下同じ。)に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。
7 第1項又は第4項の取決めにおいては、第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「弁護士職務従事職員」という。)と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士(以下「受入先弁護士法人等」という。)との間の雇用契約(第4条第2項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「弁護士職務従事期間」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。
8 最高裁判所又は法務大臣は、第1項又は第4項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該弁護士職務従事職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項又は第5項の規定を準用する。
第3条 弁護士職務従事期間は、2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き3年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
第4条 弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、弁護士法(昭和24年法律第205号)の定めるところにより弁護士登録(同法第8条に規定する登録をいう。第7条第4項及び第5項において同じ。)を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。
2 弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人である場合にあっては当該弁護士法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、前項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。
第5条 弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
2 弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。第10条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。
第6条 弁護士職務従事職員は、第4条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。
2 弁護士職務従事職員の第4条の規定による弁護士の業務への従事に関しては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第104条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 最高裁判所又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該弁護士職務従事職員に対し、当該受入先弁護士法人等における勤務条件及び第4条の規定による弁護士の業務への従事の状況(弁護士法第23条に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く。)について、報告を求めることができる。
4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員倫理法(平成11年法律第129号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員(第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)別表判事補の項八号の報酬月額以上の報酬又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る。)は、国家公務員倫理法第2条第2項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。
5 弁護士職務従事職員に関する国家公務員法第82条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第6条第4項の規定によりみなして適用される場合を含む。)若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」とする。
第7条 弁護士職務従事期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。
2 最高裁判所は、裁判所事務官である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
3 法務大臣は、法務省職員である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により裁判所事務官である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、最高裁判所は、当該弁護士職務従事職員について判事補又は判事への任命に関し必要な手続をとらなければならない。ただし、その任命を不相当と認めるべき事由があるときは、この限りでない。
5 第1項又は第3項の規定により法務省職員である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、法務大臣は、当該弁護士職務従事職員について検事への任命に関し必要な措置をとらなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第8条 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、弁護士職務従事職員には、適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が弁護士職務従事職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、弁護士職務従事職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務を公務とみなす。
3 弁護士職務従事職員は、国家公務員共済組合法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」とする。
第9条 弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
第10条 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務(当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
2 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項、第11条の8第3項、第12条第4項、第12条の2第3項及び第14条第2項の規定の適用については、弁護士職務従事職員は、同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
第11条 弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、弁護士職務従事期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が当該受入先弁護士法人等から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 弁護士職務従事職員がその弁護士職務従事期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する地域手当若しくは広域異動手当(以下この項において「俸給等」という。)の月額については、当該弁護士職務従事職員が第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において受けていた俸給等の月額をもって、当該弁護士職務従事職員の俸給等の月額とする。ただし、必要があると認められるときは、他の判事補若しくは判事又は検事との均衡を考慮し、必要な措置を講ずることができる。
5 弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法第6条の4の規定の適用については、これらの者は、その弁護士職務従事期間中、第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において従事していた職務に従事していたものとみなす。
第12条 裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。
第13条 最高裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。
第14条 この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
2 この法律に定めるもののほか、検事に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
3 法務大臣は、第2条第7項又は第7条第3項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、人事院の意見を聴かなければならない。前項の法務省令であって人事院の所掌に係る事項を定めるものを制定し、又は改廃しようとするときも、同様とする。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3項の規定 公布の日
二 次項の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2 最高裁判所又は法務大臣は、この法律の施行の日前においても、第2条第7項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間で同条第1項又は第4項の取決めをし、判事補又は検事からこれらの規定の同意を得、その他この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
3 法務大臣は、第2条第7項、第7条第3項又は第14条第3項後段の法務省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
4 この法律の施行の日が健康増進法(平成14年法律第103号)附則第10条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第8条第3項の規定の適用については、同項中「第98条第1項各号」とあるのは、「第98条各号」とする。
5 この法律の施行の日が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第2条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第8条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「第68条の2第1項ただし書、第2項及び第3項並びに」とあるのは「第68条の2第1項ただし書及び」と、同条第4項中「特定独立行政法人」とあるのは「独立行政法人、国立大学法人等」とする。
6 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関しては、第9条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。
7 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関しては、第9条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項又は第5項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
第26条 切替日以前に判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場合における前条の規定による改正後の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第11条第4項の規定の適用については、同項中「俸給等の月額を」とあるのは、「俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する調整手当の月額を」とする。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに次条及び附則第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第6条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
第15条 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第38条の規定 公布の日
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第5条の規定並びに附則第6条、第9条、第10条及び第16条から第22条までの規定 平成27年10月1日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。