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職業安定法

昭和22年法律第141号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(法律の目的)

第1条 この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。


(職業選択の自由)

第2条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。


(均等待遇)

第3条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。


(定義)

第4条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

 この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

 この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。

 この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

 この法律において「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。以下この項、第5条の3第1項及び第5条の4第1項において同じ。)の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう。

 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

 この法律において「特定地方公共団体」とは、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。

 この法律において「職業紹介事業者」とは、第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

10 この法律において「労働者供給事業者」とは、第45条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

11 この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。


(政府の行う業務)

第5条 政府は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。

 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。

 求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。

 政府以外の者(第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第2条第10項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。

 求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。

 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。


(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)

第5条の2 職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

 公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。


(労働条件等の明示)

第5条の3 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。


(求職者等の個人情報の取扱い)

第5条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。


(求人の申込み)

第5条の5 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

 その内容が法令に違反する求人の申込み

 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

 第5条の3第2項の規定による明示が行われない求人の申込み

 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号及び第32条において「暴力団員」という。)

 法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第32条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

 暴力団員がその事業活動を支配する者

 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。


(求職の申込み)

第5条の6 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。

 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。


(求職者の能力に適合する職業の紹介等)

第5条の7 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

第2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導

第1節 通則

(職業安定主管局長の権限)

第6条 職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。


(都道府県労働局長の権限)

第7条 都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。


(公共職業安定所)

第8条 公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。

 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。


(職員の資格等)

第9条 公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。


第9条の2 公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

 就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第26条第1項又は第2項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。

 前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


(地方運輸局に対する協力)

第10条 公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。


(市町村が処理する事務)

第11条 公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は、次に掲げる事務を行う。

 指定地域内に所在する事業所からの求人又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。

 当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。

 当該公共職業安定所からの求人又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。

 当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。

 市町村長は、第1項の事務に関し、求人者又は求職者から、いかなる名義でも、実費その他の手数料を徴収してはならない。

 第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


第12条 削除


(業務報告の様式)

第13条 職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。

 都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。


(労働力の需給に関する調査等)

第14条 職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(標準職業名等)

第15条 職業安定主管局長は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。


(職業紹介等の基準)

第16条 厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。

第2節 職業紹介

(職業紹介の地域)

第17条 公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。

 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。

 前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。

 第2項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(求人又は求職の開拓等)

第18条 公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする。

 公共職業安定所は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。


(業務情報の提供)

第18条の2 公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(第32条の9第2項の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。この項において同じ。)に関する第32条の16第3項に規定する事項、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第58条の規定による移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。


(公共職業訓練のあつせん)

第19条 公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。


(労働争議に対する不介入)

第20条 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。


(施行規定)

第21条 職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第3節 職業指導

(職業指導の実施)

第22条 公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。


(適性検査)

第23条 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。


(公共職業能力開発施設等との連携)

第24条 公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。


(施行規定)

第25条 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第4節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等

(学生生徒等の職業紹介等)

第26条 公共職業安定所は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。

 公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

 公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の3に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。


(学校による公共職業安定所業務の分担)

第27条 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。

 前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。

 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。

 求職の申込みを受理すること。

 求職者を求人者に紹介すること。

 職業指導を行うこと。

 就職後の指導を行うこと。

 公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。

 第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第5条の5第1項本文及び第5条の6第1項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。

 業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第2項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。

 公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第2項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。

 業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。

 公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第2項各号の業務を停止させることができる。

 前各項の規定は、学校の長が第33条の2の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。


(施行規定)

第28条 公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第2章の2 地方公共団体の行う職業紹介

(地方公共団体の行う職業紹介)

第29条 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。

 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。

 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。

 特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第5条の5第1項及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。


(事業の廃止)

第29条の2 特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。


(名義貸しの禁止)

第29条の3 特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の職業紹介事業を行わせてはならない。


(取扱職種の範囲等の明示等)

第29条の4 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。


(公共職業安定所による情報提供)

第29条の5 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。


(公共職業安定所による援助)

第29条の6 公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。


(特定地方公共団体の責務)

第29条の7 特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(準用)

第29条の8 第20条の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「特定地方公共団体」と、同条第2項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と読み替えるものとする。


(施行規定)

第29条の9 この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介

第1節 有料職業紹介事業

(有料職業紹介事業の許可)

第30条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地

 第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所

 その他厚生労働省令で定める事項

 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。


(許可の基準等)

第31条 厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

 厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(許可の欠格事由)

第32条 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第32条の9第1項(第1号を除き、第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項(第1号を除く。)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない者

 第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第32条の9第1項(第1号に限る。)(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項(第1号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの

 第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条の8第1項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 前号に規定する期間内に第32条の8第1項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十三 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者


第32条の2 削除


(手数料)

第32条の3 第30条第1項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

 第1項第2号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。


(許可証)

第32条の4 厚生労働大臣は、第30条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。


(許可の条件)

第32条の5 第30条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、第30条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


(許可の有効期間等)

第32条の6 第30条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第31条第1項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

 第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第30条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

 第30条第2項から第4項まで、第31条第2項及び第32条(第5号から第8号までを除く。)の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。


(変更の届出)

第32条の7 有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 第30条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

 有料職業紹介事業者は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。


(事業の廃止)

第32条の8 有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、第30条第1項の許可は、その効力を失う。


(許可の取消し等)

第32条の9 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。

 第32条各号(第5号から第8号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。

 この法律若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第32条の5第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。


(名義貸しの禁止)

第32条の10 有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。


(取扱職業の範囲)

第32条の11 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。

 第5条の5第1項及び第5条の6第1項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。


(取扱職種の範囲等の届出等)

第32条の12 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第5条の5第1項及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。


(取扱職種の範囲等の明示等)

第32条の13 有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。


(職業紹介責任者)

第32条の14 有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。

 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。

 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。

 職業安定機関との連絡調整に関すること。


(帳簿の備付け)

第32条の15 有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。


(事業報告等)

第32条の16 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

第2節 無料職業紹介事業

(無料職業紹介事業)

第33条 無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。

 第30条第2項から第4項まで、第31条、第32条、第32条の4、第32条の5、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の10まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第30条第2項中「前項の許可」とあり、第31条中「前条第1項の許可」とあり、並びに第32条、第32条の4第1項、第32条の5、第32条の6第5項、第32条の8第2項及び第32条の9第1項中「第30条第1項の許可」とあるのは「第33条第1項の許可」と、第32条の6第2項中「前項」とあるのは「第33条第3項」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第2項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第3項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

 第30条第2項から第4項まで、第31条第2項及び第32条(第5号から第8号までを除く。)の規定は、前項において準用する第32条の6第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。


(学校等の行う無料職業紹介事業)

第33条の2 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。

 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等

 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者

 職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者

 職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第27条第1項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者

 前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。

 厚生労働大臣は、第1項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。

 厚生労働大臣は、第1項第1号及び第2号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。

 第1項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

 前項の規定により、第1項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第5条の5第1項及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

 第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10、第32条の13、第32条の15及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第1項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第3項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第1号又は第2号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第32条の9第2項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。


(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

第33条の3 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

 第30条第2項から第4項まで、第32条、第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の9、第32条の10並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第30条第2項

前項の許可を受けようとする者

第33条の3第1項の届出をしようとする法人

申請書

届出書

第30条第3項

申請書

届出書

第32条

厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の

次の

者に対しては、第30条第1項の許可をして

法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて

第32条の4第2項

許可証の交付を受けた者

第33条の3第1項の届出をした法人

当該許可証

当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類

第32条の9第1項

、第30条第1項の許可を取り消す

当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第32条第5号から第8号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる

第32条の9第2項

前項第2号又は第3号

前項第2号

第32条の13

手数料に関する事項、苦情

苦情

第32条の16第2項

、職業紹介に関する手数料の額その他

その他

第32条の16第3項

、手数料に関する事項その他

その他


(公共職業安定所による援助)

第33条の4 公共職業安定所は、第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若しくは前条第1項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

第3節 補則

(職業紹介事業者の責務)

第33条の5 職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(厚生労働大臣の指導等)

第33条の6 厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。


(準用)

第34条 第20条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第2項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。


(施行規定)

第35条 この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章の2 労働者の募集

(委託募集)

第36条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


(募集の制限)

第37条 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第1項の規定によるものを除く。)に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。

 厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。


第38条 削除


(報酬受領の禁止)

第39条 労働者の募集を行う者及び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。


(報酬の供与の禁止)

第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。


(許可の取消し等)

第41条 厚生労働大臣は、第36条第1項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。次項において同じ。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

 厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。


(募集内容の的確な表示等)

第42条 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者(募集受託者を含む。以下この項において同じ。)は、労働者の適切な職業選択に資するため、第5条の3第1項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない。

 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。


(労働者の募集を行う者等の責務)

第42条の2 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(準用)

第42条の3 第20条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。


(施行規定)

第43条 労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第3章の3 労働者供給事業

(労働者供給事業の禁止)

第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。


(労働者供給事業の許可)

第45条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。


(労働者供給事業者の責務)

第45条の2 労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(準用)

第46条 第20条、第33条の4及び第41条第1項の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第20条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者供給事業者」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「労働者を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に供給する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「供給する」と、第41条第1項中「同項の許可」とあるのは「同条の許可」と、「当該労働者の募集の業務」とあるのは「当該労働者供給事業の全部若しくは一部」と読み替えるものとする。


(施行規定)

第47条 労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第3章の4 労働者派遣事業等

第47条の2 労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法及び港湾労働法並びに建設労働法の定めるところによる。

第4章 雑則

(指針)

第48条 厚生労働大臣は、第3条、第5条の3、第5条の4、第33条の5、第42条、第42条の2及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。


(指導及び助言)

第48条の2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。


(改善命令等)

第48条の3 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第5条の3第2項若しくは第3項の規定に違反しているとき、若しくは第5条の5第3項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第5条の3第2項若しくは第3項又は第5条の5第3項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(厚生労働大臣に対する申告)

第48条の4 特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。


(報告の請求)

第49条 行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。


(報告及び検査)

第50条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。

 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(秘密を守る義務等)

第51条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

 職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。


第51条の2 特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。


(相談及び援助)

第51条の3 公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。


(職員の教養訓練)

第52条 政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。


(業務の周知宣伝)

第52条の2 政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。


(官庁間の連絡)

第53条 政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。


(雇入方法等の指導)

第54条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。


第55条 削除


第56条 削除


第57条 削除


第58条 削除


第59条 削除


(権限の委任)

第60条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。


(厚生労働省令への委任)

第61条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。


(適用除外)

第62条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。

 この法律は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第18条の7第1項の官民人材交流センターが同法第18条の5第1項(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第65条の10第2項及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条第1項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業については、適用しない。裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において読み替えて準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業についても、同様とする。

第5章 罰則

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者


第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第30条第1項の規定に違反した者

一の二 偽りその他不正の行為により、第30条第1項の許可、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第33条第1項の許可、第36条第1項の許可又は第45条の許可を受けた者

 第32条の9第2項(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者

 第32条の10(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第32条の11第1項の規定に違反した者

 第33条第1項の規定に違反した者

 第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項の規定による事業の廃止の命令に違反した者

 第36条第1項の規定に違反した者

 第41条第1項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第41条第2項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反した者

 第44条の規定に違反した者


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第11条第3項の規定に違反した者

 第32条の3第1項又は第2項の規定に違反した者

 第33条の2第1項又は第33条の3第1項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者

 第36条第2項又は第3項の規定に違反した者

 第37条の規定による制限又は指示に従わなかつた者

 第39条又は第40条の規定に違反した者

 第48条の3第1項の規定による命令に違反した者

 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つた者

 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに従事した者


第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを30万円以下の罰金に処する。

 第30条第2項(第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第30条第3項(第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第32条の3第4項の規定による命令に違反した者

 第32条の7第1項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第32条の7第1項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第32条の8第1項(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第32条の14(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第32条の15(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者

 第49条又は第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第51条第1項の規定に違反した者


第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第63条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則

 この法律は、昭和22年12月1日から、これを施行する。

 職業紹介法は、これを廃止する。

附 則(昭和23年6月30日法律第72号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和23年7月10日法律第130号)

 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して120日を超えない期間において、政令でこれを定める。

附 則(昭和23年12月3日法律第222号)

第1条 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第13条第3項から第5項までの規定は、昭和24年度以後の会計年度について適用し、この附則第6条の規定及びこの附則第7条中船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第10条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。

附 則(昭和24年5月20日法律第88号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律中、「学校の長」には、学校教育法第98条の規定により存続する従前の規定による学校の長を、「大学の長」には、同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を、「高等学校の長」には、同条の規定により存続する中等学校の長を含むものとする。

附 則(昭和24年5月31日法律第166号)

この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和25年5月1日法律第120号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第278号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第284号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和33年5月2日法律第133号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第18号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、失業保険法第28条の改正規定は、昭和34年度以降の費用について適用する。

(失業保険法の一部改正に伴う経過措置)

 炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)第3条の規定により労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動をすることを命じた場合には、新法第20条の4の規定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の職業安定法第19条の2に規定する職業紹介活動をすることを命じたものとみなす。

附 則(昭和36年6月17日法律第145号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和38年7月8日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律中職業安定法第26条の改正規定、この法律による改正後の緊急失業対策法第3章の2の規定及び附則第3条の規定は、公布の日から、この法律による改正後の緊急失業対策法第11条の2の規定は、昭和39年4月1日から、その他の規定は、昭和38年10月1日から施行する。

附 則(昭和41年7月21日法律第132号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公共団体が実施する職業安定法第26条第1項第3号に掲げる訓練に要する費用又は都道府県がこの法律による改正前の同法第29条の規定により支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての国庫の負担については、なお従前の例による。


(従前の行為に対する罰則の適用)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年7月18日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和46年5月25日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月28日法律第117号)

この法律は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年11月19日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和59年5月8日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和60年7月5日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の施行の日から施行する。


(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)第32条第1項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第2条の規定による改正後の職業安定法(以下この条において「新職業安定法」という。)第32条第1項ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第32条第7項に規定する許可の有効期間は、その者が旧職業安定法第32条第1項ただし書の許可を受けた日から起算して1年を経過する日までとする。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第32条第3項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、新職業安定法第32条第4項の規定により供託されている保証金とみなす。

 施行日前に旧職業安定法第32条第1項ただし書の許可を受けた者に係る同条第5項の許可料については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第32条第1項ただし書の規定により実費職業紹介事業の許可を受けている者が、施行日から起算して30日を経過する日(施行日からその者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が30日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、新職業安定法第33条第1項の無料の職業紹介事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、同項の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第33条第3項に規定する許可の有効期間は、同項の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。

 前項の場合において、同項の規定により新職業安定法第33条第1項の許可を受けた者とみなされた者についての第1項後段に規定する許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第33条第1項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第33条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 専修学校の長、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条第2項各号に掲げる施設の長又は職業訓練大学校の長であつて、この法律の施行の際現に旧職業安定法第33条第1項の許可を受けているもの又はその申請をしているものは、施行日に、新職業安定法第33条の2第1項の規定による届出をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第36条の許可を受けている者又はその申請をしている者は、施行日に、新職業安定法第36条の規定による届出をした者とみなす。

 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年4月30日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次条、附則第3条、第5条及び第6条の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「第2条第3項」を「第2条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(広域職業紹介活動の命令に関する暫定措置)

第3条 施行日の前日に附則第9条の規定による改正前の職業安定法(昭和22年法律第141号)第19条の2の規定により発せられていた広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関する労働大臣の命令に係る地域に該当していた地域で、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、施行日以降引き続き求職者数に比し著しく雇用機会が不足している地域については、当分の間、特定雇用開発促進地域とみなして、第21条の規定を適用する。


(政令への委任)

第4条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和62年6月1日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第31条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和63年5月17日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月15日法律第79号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年5月2日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年5月27日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年6月3日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月26日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年5月24日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年5月9日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第3条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第5条、第6条、第7条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第6条、第7条、第10条及び第14条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成9年12月19日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年12月18日法律第148号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第32条第1項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、第1条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第30条第1項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第32条の6第1項中「3年」とあるのは、「1年から職業安定法等の一部を改正する法律(平成11年法律第85号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の第32条第1項ただし書の許可の有効期間又は同条第8項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第32条第1項ただし書の許可の申請を行っている者は、施行日に新職業安定法第30条第1項の許可の申請をした者とみなす。


第3条 有料職業紹介所に関する条約(1949年の改正条約)(第96号)(以下「条約」という。)が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第30条第1項の許可を受ける者についての新職業安定法第32条の6第1項及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「3年」とあるのは、「1年」とする。

 条約が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第32条の6第2項の許可の有効期間の更新を受ける者についての同条第5項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「1年」とする。


第4条 附則第2条第1項の規定により新職業安定法第30条第1項の許可を受けた者とみなされた者が、施行日前に受理した求職の申込みに関し、当該求職の申込みに係る求職者から受ける手数料については、新職業安定法第32条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第5条 この法律の施行の際現に旧職業安定法第33条第1項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第33条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第6条 この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月19日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年4月25日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。


(政令への委任)

第5条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月5日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成14年5月31日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。


(経過措置)

第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年12月13日法律第165号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、第7条、第8条、第10条及び第12条から第19条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成15年6月13日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第30条第1項又は第33条第1項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第1条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第30条第1項又は第33条第1項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業安定法第32条の6第1項又は第33条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第30条第1項又は第33条第1項の許可の申請をしている者(次項及び第4項に規定する者を除く。)は、それぞれ、施行日に新職業安定法第30条第1項又は第33条第1項の許可の申請をした者とみなす。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第30条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第32条の7第1項の規定による届出をした者とみなす。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第33条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第33条第4項において準用する新職業安定法第32条の7第1項の規定による届出をした者とみなす。


(保証金に関する経過措置)

第3条 施行日前において旧職業安定法第32条の2第1項の規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。

 施行日以降において旧職業安定法第32条の2第1項の規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。

 前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につき旧職業安定法第32条の2第2項の権利を有していた者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から10年を経過したときは、この限りでない。

 前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。


(有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に旧職業安定法第32条の4第1項(旧職業安定法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第32条の4第1項(新職業安定法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。


(取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧職業安定法第32条の12第1項(旧職業安定法第33条第4項において準用する場合を含む。)の申出をしている者は、施行日に新職業安定法第32条の12第1項(新職業安定法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者とみなす。


(委託募集の許可に関する経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に新職業安定法第36条第1項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第36条第1項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第36条第1項の許可を受けた者とみなす。

 この法律の施行の際現に新職業安定法第36条第3項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第36条第1項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第36条第3項の届出をした者とみなす。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第36条第1項の許可の申請であって、新職業安定法第36条第1項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。

 この法律の施行の際現に旧職業安定法第36条第1項の許可の申請であって、新職業安定法第36条第3項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。


(有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月15日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年6月8日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用対策法第12条を削り、第11条を第12条とし、第10条を第11条とする改正規定、同法第7条の改正規定、同法第1章中同条を第10条とし、第6条の次に三条を加える改正規定、同法第6章の章名の改正規定、同法第24条第5項の改正規定、同法第31条第1項の改正規定(同項第2号中「第29条」を「第35条」に改める部分を除く。)、同法第30条第2項の改正規定、同法第28条を削り、第27条を第31条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定(第32条に係る部分を除く。)、同法第6章中第26条の次に一条を加える改正規定及び同法第6章を第5章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第6条及び第9条の規定 平成19年10月1日

附 則(平成19年7月6日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第1条の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(昭和41年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第20条第4項(」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成23年6月3日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成24年4月6日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年8月1日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成25年11月27日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第1条(国家公務員法第106条の8第1項の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、第3条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。)及び第17条並びに附則第8条、第12条及び第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成26年5月14日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成27年9月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条、第4条及び第19条の規定 公布の日

 略

 第3条の規定、第4条中職業安定法第26条第3項の改正規定及び同法第33条の2の改正規定(「(昭和44年法律第64号)」を削る部分に限る。)、第5条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第15条の5」を「第15条の6」に、「第15条の6」を「第15条の7」に改める部分に限る。)、同法第3条の2の次に一条を加える改正規定、同法第9条、第10条の2第2項第1号、第15条の2第1項第8号及び第15条の3の改正規定、同法第15条の7に一項を加える改正規定、同法第15条の7を同法第15条の8とし、同法第15条の6を同法第15条の7とする改正規定、同法第3章第2節中第15条の5を第15条の6とし、第15条の4を第15条の5とする改正規定、同法第15条の3の次に一条を加える改正規定、同法第16条第4項の改正規定、同法第27条第5項の改正規定(「第15条の6第2項」を「第15条の7第2項」に改める部分に限る。)並びに同法第96条の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第6条及び第9条の規定 平成28年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年3月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中雇用保険法第62条第1項及び第63条第1項の改正規定、第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項、第5項及び第9項の改正規定並びに第4条の規定並びに附則第10条、第15条、第26条、第28条及び第31条の規定 平成28年4月1日

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日

 第6条、第8条及び第14条の規定並びに附則第3条、第13条、第24条から第26条まで、第29条から第31条まで、第33条、第35条及び第48条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 略


(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第6条の規定による改正前の職業安定法(次項において「旧職業安定法」という。)第33条の4第1項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている地方公共団体については、同号に掲げる規定の施行の日に、第6条の規定による改正後の職業安定法(次項において「新職業安定法」という。)第29条第2項の規定による通知をしたものとみなす。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にされた旧職業安定法第48条の4第1項の規定による申告は、同日以後における新職業安定法第48条の4の規定の適用については、同条第1項の規定による申告とみなす。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日

 第5条の規定並びに附則第18条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条の改正規定及び第33条の改正規定(「第5条の5」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第30条第1項の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、第32条の13」を「、第5条の5第1項第3号、第32条の13」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日


(職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。


(労働条件等の明示に関する経過措置)

第10条 第4条改正後職業安定法第5条の3第3項の規定(他の法律において適用する場合を含む。)は、第4号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。


(検討)

第12条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 略


(罰則に関する経過措置)

第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日

 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日

 第1条中労働基準法第138条の改正規定 平成35年4月1日


(時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第36条の規定(新労基法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項及び第142条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、平成31年4月1日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年3月31日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例による。


(中小事業主に関する経過措置)

第3条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。第4項及び附則第11条において同じ。)の事業に係る協定(新労基法第139条第2項に規定する事業、第140条第2項に規定する業務、第141条第4項に規定する者及び第142条に規定する事業に係るものを除く。)についての前条の規定の適用については、「平成31年4月1日」とあるのは、「平成32年4月1日」とする。

 前項の規定により読み替えられた前条の規定によりなお従前の例によることとされた協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定をするに当たり、新労基法第36条第1項から第5項までの規定により当該協定に定める労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。

 政府は、前項に規定する者に対し、同項の協定に関して、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

 行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第9項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて行うよう配慮するものとする。


(年次有給休暇に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際4月1日以外の日が基準日(継続勤務した期間を労働基準法第39条第2項に規定する6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第39条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(面接指導に関する経過措置)

第5条 事業者は、附則第2条(附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第4条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第66条の8の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第66条の8第1項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第1項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。


(労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の労働者派遣法の規定により許可を受けている者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。次項及び次条第1項において同じ。)であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第2号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。次条第1項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(第5条の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第1項及び附則第9条において「新労働者派遣法」という。)第26条第8項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、新労働者派遣法第26条第10項中「第7項」とあるのは「第7項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第7条第1項」と、労働者派遣法第28条及び第31条中「又は第4節の規定により適用される法律」とあるのは「、第4節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第48条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第49条の2第1項中「第40条の9第1項」とあるのは「第40条の9第1項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第7条第1項」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び第51条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」とする。

 前項の派遣先は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、第2号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。


(派遣先への通知に関する経過措置)

第8条 派遣元事業主は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている労働者派遣について、第2号施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者(新労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。この場合において、労働者派遣法第6条第1号中「この法律」とあるのは「この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、労働者派遣法第14条第1項第2号中「除く。)」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第35条第2項中「前項」とあるのは「前項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、労働者派遣法第36条第1号中「次条」とあるのは「次条並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、労働者派遣法第41条第1号ハ中「第35条」とあるのは「第35条又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、新労働者派遣法第48条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第49条第1項中「除く。)」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び第51条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第61条第4号中「第35条」とあるのは「第35条又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」とする。

 派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、第2号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。


(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会をいう。附則第11条において同じ。)に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争であって、新労働者派遣法第47条の5に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(衛生委員会等の決議に関する経過措置)

第10条 第6条の規定による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「旧設定改善法」という。)第7条第2項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた労働安全衛生法第18条第1項の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の旧設定改善法第7条第1項に定める決議については、平成34年3月31日(平成31年3月31日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成34年3月31日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有する。


(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

第11条 中小事業主については、平成33年3月31日までの間、第7条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第2条第1項、第3条、第3章第1節(第15条及び第18条第3項を除く。)及び第4章(第26条及び第27条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、第7条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条、第3条、第3章第1節(第15条及び第18条第3項を除く。)及び第4章(第26条及び第27条を除く。)の規定並びに第8条の規定による改正前の労働契約法第20条の規定は、なおその効力を有する。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条第1項のあっせんに係る紛争であって、短時間・有期雇用労働法第23条に規定する紛争に該当するもの(中小事業主以外の事業主が当事者であるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成33年4月1日前にされた申請に係る紛争であって、同日において現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条第1項のあっせんに係るもの(短時間・有期雇用労働法第23条に規定する紛争に該当するものであって、中小事業主が当事者であるものに限る。)については、短時間・有期雇用労働法第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(検討)

第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新労基法第36条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、新労基法第139条に規定する事業及び新労基法第140条に規定する業務に係る新労基法第36条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。

 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日

 第145条(建築基準法第77条の19第7号及び第77条の35の3第7号の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「第7条第5号」を「第7条第4号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第146条(建築士法第10条の23、第10条の36第1項、第22条の3第2項、第26条の5第2項及び第38条第5号の改正規定を除く。)の規定 令和元年12月1日

 第171条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。