組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。
第2条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
イ 死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下「麻薬特例法」という。)第2条第2項各号に掲げる罪を除く。)
ロ 別表第一(第3号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
イ 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の10(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
ロ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第13条(資金等の提供)の罪
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条の13(資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第7条(資金等の提供)の罪
三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
イ 第7条の2(証人等買収)の罪
ロ 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条第1項の違反行為に係る同法第21条第2項第7号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項若しくは第5条第1項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産
五 第6条の2第1項又は第2項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第2条第3項に規定する薬物犯罪収益をいう。
6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第2条第4項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
第2章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
第3条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法(明治40年法律第45号)第96条(封印等破棄)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
二 刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
三 刑法第96条の3(強制執行行為妨害等)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
四 刑法第96条の4(強制執行関係売却妨害)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
五 刑法第186条第1項(常習賭博)の罪 5年以下の懲役
六 刑法第186条第2項(賭博場開張等図利)の罪 3月以上7年以下の懲役
七 刑法第199条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役
八 刑法第220条(逮捕及び監禁)の罪 3月以上10年以下の懲役
九 刑法第223条第1項又は第2項(強要)の罪 5年以下の懲役
十 刑法第225条の2(身の代金目的略取等)の罪 無期又は5年以上の懲役
十一 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)の罪 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
十二 刑法第234条(威力業務妨害)の罪 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
十三 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役
十四 刑法第249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役
十五 刑法第260条前段(建造物等損壊)の罪 7年以下の懲役
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第6条の2第2項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第5号、第6号及び第13号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
第4条 前条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
第5条 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第6条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 刑法第199条(殺人)の罪 5年以下の懲役
二 刑法第225条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 2年以下の懲役
2 第3条第2項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
第6条の2 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を2人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 5年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 2年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を2人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
4 第1項及び第2項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第198条第1項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。
第7条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。
一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
三 その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
四 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
五 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
2 禁錮以上の刑が定められている罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。
第7条の2 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
二 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第8条 団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は第3条第2項に規定する目的で行われたものに限る。)を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予備罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、及び同項に規定する目的で行われたものを除く。)を犯した場合において、当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物が、当該団体に属し、かつ、当該構成員が管理するものであるときは、刑法第19条第2項本文の規定にかかわらず、その物が当該団体及び犯人以外の者に属しない場合に限り、これを没収することができる。ただし、当該団体において、当該物が当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供され、若しくは供されようとすることの防止に必要な措置を講じていたときは、この限りでない。
第9条 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。)、これらの保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。
二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。
2 不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。
一 当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、又は辞任させること。
二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。
3 不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第1項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。
4 この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。
第10条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第11条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
第12条 第3条第1項第9号、第11号、第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前二条の罪は同法第3条の例に従う。
第13条 次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる。
一 犯罪収益(第6号に掲げる財産に該当するものを除く。)
二 犯罪収益に由来する財産(第6号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
三 第9条第1項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第4項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの
四 第9条第2項又は第3項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)
五 第10条又は第11条の罪に係る犯罪収益等
六 不法収益等を用いた第9条第1項から第3項までの犯罪行為又は第10条若しくは第11条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産
七 第3号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
一 財産に対する罪
二 刑法第225条の2第2項の罪に係る第3条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪
三 刑法第225条の2第2項(拐取者身の代金取得等)又は第227条第4項後段(収受者身の代金取得等)の罪
四 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条第1項後段(高金利の受領)、第2項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第3項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第5条の2第1項後段(高保証料の受領)若しくは第5条の3第1項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第2項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第3項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第5条第1項後段若しくは第2項後段、第5条の2第1項後段若しくは第5条の3第1項後段、第2項後段若しくは第3項後段の違反行為に係る同法第8条第1項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第5条第3項後段の違反行為に係る同法第8条第2項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第29条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
六 航空機工業振興法(昭和33年法律第150号)第29条(不正の手段による交付金等の受交付等)の罪
七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第1条から第4条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第549条(詐欺更生)の罪
九 民事再生法(平成11年法律第225号)第255条(詐欺再生)の罪
十 会社更生法(平成14年法律第154号)第266条(詐欺更生)の罪
十一 破産法(平成16年法律第75号)第265条(詐欺破産)の罪
十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条第4号に係る海賊行為に係る同法第3条第1項(人質強要に係る海賊行為)又は第4条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第1項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。
一 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第3条第2項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。
二 当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。
三 当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。
4 次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第9条第1項から第3項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
一 第9条第1項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの
二 第9条第2項又は第3項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)
三 薬物不法収益等を用いた第9条第1項から第3項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
四 前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
5 前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。
第14条 前条第1項各号又は第4項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第1項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
第15条 第13条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。
2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第13条の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
第16条 第13条第1項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、第13条第3項各号のいずれかに該当するときは、その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができる。
3 第13条第4項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第5項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第9条第1項から第3項まで、第10条又は第11条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第3章 没収に関する手続等の特例
第18条 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第19条第1項及び第21条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第13条の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第15条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4 第15条第2項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5 前項の裁判があったときは、刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
第18条の2 裁判所は、第13条第3項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第16条第2項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を示さなければならない。
2 第13条第3項の規定により没収した犯罪被害財産及び第16条第2項の規定により追徴した犯罪被害財産の価額に相当する金銭は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)に定めるところによる被害回復給付金の支給に充てるものとする。
第19条 没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2 債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
第20条 権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第1節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
第21条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
第4章 保全手続
第1節 没収保全
第22条 裁判所は、第2条第2項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項若しくは第11条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。
2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。
3 没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
4 裁判長は、急速を要する場合には、第1項若しくは第2項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
5 没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
6 没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法の規定により押収することを妨げない。
第23条 裁判官は、前条第1項又は第2項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。)の請求により、同条第1項又は第2項に規定する処分をすることができる。
2 司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。
3 第1項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から30日以内に当該保全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対して公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第1項に規定する理由があるときは、この限りでない。
4 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、30日ごとに、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。
5 第1項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官にしなければならない。
6 第1項又は第4項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
7 検察官は、第1項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に7日間掲示して公告しなければならない。
第24条 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。
2 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。
第25条 没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第37条第1項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第40条第3項の規定により第37条第1項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。
第26条 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
2 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
3 第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。
第27条 不動産(民事執行法(昭和54年法律第4号)第43条第1項に規定する不動産及び同条第2項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(第7項本文を除く。)、次条、第29条第1項及び第35条第1項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
2 前項の没収保全命令の謄本及び第23条第4項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第43条第2項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。
3 不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。
4 前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。
5 不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。
6 不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
7 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。
8 民事執行法第46条第2項及び第48条第2項の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、同法第46条第2項中「債務者」とあるのは「没収保全財産を有する者」と、同法第48条第2項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第27条第4項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
第28条 登記される船舶、航空法(昭和27年法律第231号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(第35条第1項において単に「航空機」という。)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により登録を受けた自動車(同項において単に「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)の規定により登記を受けた建設機械(同項において単に「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の規定により登録を受けた小型船舶(同項において単に「小型船舶」という。)の没収保全については、不動産の没収保全の例による。
第29条 動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。
3 動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。
4 刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第121条第1項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
第30条 債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなければならない。
3 債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。
4 民事執行法第150条、第156条第1項及び第3項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第156条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第164条第5項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。
第31条 第27条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
2 その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
3 第27条第3項から第5項まで及び第7項並びに民事執行法第48条第2項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条第3項において準用する同法第27条第4項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
第32条 没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。
2 裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
第33条 没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
2 刑事訴訟法第338条第4号又は第339条第1項第1号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。
第34条 没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。
第35条 没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第112条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第122条第1項に規定する動産をいう。第42条第2項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
2 没収保全がされている債権(民事執行法第143条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第163条第1項の規定による請求をすることができない。
3 第1項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。
4 没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第167条第1項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。
第36条 金銭債権の債務者(以下「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を没収保全命令を発した裁判所に届け出なければならない。
3 第1項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、その余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。この場合において、同項中「没収保全命令を発した裁判所」とあるのは、「執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と読み替えるものとする。
5 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民事執行法第165条(同法第167条の14第1項において同法第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1号中「第156条第1項又は第2項」とあるのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
第37条 没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
2 没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
3 強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。
4 第18条第4項及び第5項の規定は第2項の規定により存続させるべき権利について同項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第6項の規定は前項の没収に関する手続について準用する。
第38条 裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第1項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。
2 検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第39条第1項第7号の文書の提出があったものとみなす。
3 裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第1項の理由がなくなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。第32条第2項の規定は、この場合に準用する。
第39条 没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
2 担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第183条第1項第7号(同法第189条、第192条又は第193条第2項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。
第40条 第35条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第28条第1項の規定による禁止の命令(第3項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合若しくは没収保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。
2 第36条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第1項、第2項及び第4項の規定は没収保全がされている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。
3 第37条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第1項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第2項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。
4 第38条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。
第41条 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。
2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。
第2節 追徴保全
第42条 裁判所は、第2条第2項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項若しくは第11条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。
2 追徴保全命令は、追徴の裁判の執行のため保全することを相当と認める金額(第4項において「追徴保全額」という。)を定め、特定の財産について発しなければならない。ただし、動産については、目的物を特定しないで発することができる。
3 追徴保全命令においては、処分を禁止すべき財産について、追徴保全命令の執行の停止を得るため、又は追徴保全命令の執行としてされた処分の取消しを得るために被告人が納付すべき金銭(以下「追徴保全解放金」という。)の額を定めなければならない。
4 追徴保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、追徴の根拠となるべき法令の条項、追徴保全額、処分を禁止すべき財産の表示、追徴保全解放金の額、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
5 第22条第4項及び第5項の規定は、追徴保全(追徴保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)について準用する。
第43条 裁判官は、第16条第3項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第1項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
2 第23条第3項本文及び第4項から第6項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。
第44条 追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による仮差押命令と同一の効力を有する。
2 追徴保全命令の執行は、追徴保全命令の謄本が被告人又は被疑者に送達される前であっても、これをすることができる。
3 追徴保全命令の執行は、この法律に特別の定めがあるもののほか、民事保全法その他仮差押えの執行の手続に関する法令の規定に従ってする。この場合において、これらの法令の規定において仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄することとされる仮差押えの執行については、第1項の規定による命令を発した検察官の所属する検察庁の対応する裁判所が管轄する。
第45条 追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。
2 前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。
第46条 追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。
2 追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。
第47条 裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第32条第2項の規定は、この場合に準用する。
第48条 追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
2 刑事訴訟法第338条第4号又は第339条第1項第1号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第33条第2項の規定を準用する。
第49条 追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第44条第1項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執らなければならない。
第3節 雑則
第50条 没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。この場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第110条第3項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第112条第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、7日間とする。
第51条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。
第52条 没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第22条第2項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第38条第1項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。
2 没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
3 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第429条第1項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。
第53条 没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。
第5章 削除
第54条 削除
第55条 削除
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等
第59条 外国の刑事事件(麻薬特例法第16条第2項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。
一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第2条第2項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項若しくは第11条の罪に当たるものでないとき。
二 共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。
三 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
四 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。
五 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。
六 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。
七 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第22条第1項若しくは第42条第1項に規定する理由がないと認められるとき。
2 麻薬特例法第16条第2項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特例法第21条各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることができる。
3 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。
第60条 不法財産又は麻薬特例法第11条第1項各号若しくは第3項各号に掲げる財産(以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第13条第1項各号に掲げる財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請についても、同様とする。
2 前項の規定は、不法財産等に代えてその価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収するための保全及び不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第13条第1項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。
第61条 共助の要請の受理は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
2 前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
第62条 共助の要請が没収又は追徴の確定裁判の執行に係るものであるときは、検察官は、裁判所に対し、共助をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。
2 裁判所は、審査の結果、審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定をし、共助の要請に係る確定裁判の全部若しくは一部について共助をすることができる場合に該当するとき、又はその全部について共助をすることができない場合に該当するときは、それぞれその旨の決定をしなければならない。
3 裁判所は、没収の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定をする場合において、第59条第3項の規定により存続させなければならない権利があるときは、当該権利を存続させる旨の決定を同時にしなければならない。
4 裁判所は、追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をするときは、追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。
5 第1項の規定による審査においては、共助の要請に係る確定裁判の当否を審査することができない。
6 第1項の規定による審査に関しては、次に掲げる者(以下「利害関係人」という。)が当該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をすることができない。
一 没収の確定裁判の執行の共助については、要請に係る財産を有し、若しくはその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者又はこれらの財産若しくは権利について没収保全がされる前に強制競売の開始決定、強制執行による差押え若しくは仮差押えの執行がされている場合における差押債権者若しくは仮差押債権者
二 追徴の確定裁判の執行の共助については、当該裁判を受けた者
7 裁判所は、審査の請求について決定をするときは、検察官及び審査請求事件の手続への参加を許された者(以下「参加人」という。)の意見を聴かなければならない。
8 裁判所は、参加人が口頭で意見を述べたい旨を申し出たとき、又は裁判所において証人若しくは鑑定人を尋問するときは、公開の法廷において審問期日を開き、参加人に当該期日に出頭する機会を与えなければならない。この場合において、参加人が出頭することができないときは、審問期日に代理人を出頭させ、又は書面により意見を述べる機会を与えたことをもって、参加人に出頭する機会を与えたものとみなす。
9 検察官は、前項の審問期日の手続に立ち会うことができる。
第63条 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。
2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第405条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
3 前二項の抗告の提起期間は、14日とする。
第64条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定したときは、当該没収又は追徴の確定裁判は、共助の実施に関しては、日本国の裁判所が言い渡した没収又は追徴の確定裁判とみなす。
第64条の2 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第3項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。
2 法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。
3 法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることができる。
一 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずるか否かの判断をするために必要があると認めるとき。
二 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必要があると認めるとき。
第65条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求により、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければならない。
2 前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収又は追徴の執行による補償の例により、補償を行う。
3 第63条の規定は、第1項の請求に係る決定について準用する。
第66条 共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の上に存在する地上権、抵当権その他の権利の処分を禁止することを請求することができる。
2 第62条第1項の審査の請求があった後は、没収保全に関する処分は、審査の請求を受けた裁判所が行う。
第67条 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。
2 前条第2項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。
第68条 没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない事件に関してされた場合において、没収保全命令又は追徴保全命令が発せられた日から45日以内に要請国から当該事件につき公訴が提起された旨の通知がないときは、当該没収保全又は追徴保全命令は、その効力を失う。
2 要請国から、前項の期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときは、裁判官は、検察官の請求により、30日間を限り、保全の期間を更新することができる。更新された期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときも、同様とする。
第69条 共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。
2 前項の請求があったときは、裁判所又は裁判官は、速やかに、没収保全命令又は追徴保全命令を取り消さなければならない。
第70条 裁判所又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
第71条 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
二 鑑定を嘱託すること。
三 実況見分をすること。
四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間(延長する場合には、通じて60日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
七 裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。
2 検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。
第72条 この章の規定による審査、没収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にしなければならない。
第73条 この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第3章及び第4章、刑事訴訟法(第1編第2章及び第5章から第13章まで、第2編第1章、第3編第1章及び第4章並びに第7編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)第4条、第5条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第7条第1項並びに逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)第8条第2項並びに第11条第1項及び第2項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
2 第64条の2第1項に規定する譲与の要請の受理及び当該要請を受理した場合における措置については、国際捜査共助等に関する法律第3条、第4条、第14条第1項前段、第5項及び第6項並びに第16条第1項の規定を準用する。この場合において、同法第3条の見出し中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同条第1項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第64条の2第1項に規定する執行財産等をいう。以下同じ。)の引渡し」と、同条第2項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同法第4条中「共助要請書」とあるのは「譲与要請書」と、同法第14条第1項前段中「証拠の収集を終えた」とあるのは「執行財産等を保管するに至つた」と、「収集した証拠」とあるのは「当該執行財産等」と、「送付しなければ」とあるのは「引き渡さなければ」と、同条第5項中「第1項、第3項又は前項の規定による送付」とあるのは「第1項の規定による引渡し」と、「証拠」とあるのは「執行財産等」と、「返還」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
第74条 逃亡犯罪人引渡法第1条第3項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第6条の2第1項第2号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第2項の罪又は第10条第3項の罪に当たるものである場合における同法第2条の規定の適用については、同条第3号及び第4号中「3年」とあるのは、「2年」とする。
第7章 雑則
第75条 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
2 この法律に定めるもののほか、第18条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第4章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。
第76条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第2条第2項第1号の犯罪収益とみなす。
2 第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第10条の2第1項の違反行為に係る同法第13条第3号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第2条第2項第3号の犯罪収益とみなす。
3 第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第2条第2項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第2項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
4 第10条及び第11条の規定は、第1項及び第2項に規定する財産並びにこの法律の施行前に犯した第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、犯罪収益とみなす。
第3条 第5章の規定の適用については、附則第8条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第5条第1項の規定による届出は第54条第1項の規定による届出と、旧麻薬特例法第5条第3項の規定による文書の写しの送付は第54条第3項の規定による通知とみなす。
2 郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第6条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第55条の規定による通知とみなす。
第4条 第6章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、附則第11条の規定は、組織的犯罪処罰法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一~十九 略
二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条 政府は、この法律の施行後3年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。
第16条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第9条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第4項の違反行為に係る同法第25条第1号の罪、同条第3号の2、第4号若しくは第6号の罪若しくは同法第26条第5号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第2項第1号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。
2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条及び第11条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第13条 第122条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条第1項前段又は新破産法附則第6条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第1項前段又は新破産法附則第6条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧破産法第374条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び旧破産法第378条(第三者の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第539条第1項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第2項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第540条第1項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第2項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧民事再生法第246条(詐欺再生)及び第247条(第三者の詐欺再生)の罪並びに旧会社更生法第255条(詐欺更生)及び第256条(第三者の詐欺更生)の罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第2条 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第 号)の施行の日前である場合には、第3条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第7号の改正規定中「第3条第1項第7号」とあるのは、「第3条第1項第3号」とする。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第4条中組織的犯罪処罰法別表第49号の改正規定 金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第2条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第1条のうち刑法第3条第12号及び第3条の2第5号の改正規定中「第3条第12号」とあるのは「第3条第11号」とし、第4条のうち組織的犯罪処罰法第3条第1項第8号の改正規定中「第3条第1項第8号」とあるのは「第3条第1項第4号」とする。
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第11条の規定 公布の日
第1条 この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第13条第3項、第16条第2項及び第18条の2の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第13条第2項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2項(第22号及び第24号を除く。)、第4条から第10条まで及び第13条から第28条までの規定並びに次条、附則第5条から第7条まで、附則第9条から第12条まで及び附則第14条から第18条までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中金融庁設置法(平成10年法律第130号)第8条の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第24条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第25条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定、第3条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第71条第1項の改正規定、第4条及び第5条の規定並びに附則第10条から第12条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
二・三 略
四 附則第60条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号。同条及び附則第61条において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
五 附則第62条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第62号。同条及び附則第63条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
第2条 組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条及び第11条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第2条第2項第1号の犯罪収益とみなす。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第1号(無許可営業)の罪
二 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第98条の4(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第243条第2号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
四 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第73条第1項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
五 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号(無免許営業)の罪
六 保険業法(平成7年法律第105号)第329条第1項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第331条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第297条第1号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
第3条 組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、組織的犯罪処罰法第13条第2項各号に掲げる罪とみなす。
一 破産法(平成16年法律第75号)附則第6条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第374条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第378条(第三者の詐欺破産)の罪
二 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第4条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第539条第1項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第2項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第540条第1項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第2項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
三 破産法整備法附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第1条の規定による改正前の民事再生法(平成11年法律第225号)第246条(詐欺再生)及び第247条(第三者の詐欺再生)の罪
四 破産法整備法附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第2条の規定による改正前の会社更生法(平成14年法律第154号)第255条(詐欺更生)及び第256条(第三者の詐欺更生)の罪
第8条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第59条 児童買春等処罰法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第3条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第70号に係る部分に限る。)中「第7条第4項から第6項まで」とあるのは、「第7条第5項から第7項まで」とし、附則第27条及び前条の規定は、適用しない。
第61条 労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第3条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第57号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
第63条 不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第3条のうち組織的犯罪処罰法第2条第2項第3号の改正規定中「「第11条第1項」を「第18条第1項」に、「第14条第1項第7号」を「第21条第2項第6号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第36条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第12条中「平成5年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成5年旧実用新案法」という。)」に改める。 附則第15条を次のように改める。 第15条 削除 |
附則第12条中「平成5年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成5年旧実用新案法」という。)」に改める。 |
2 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条第1項第20号並びに第18条第3項及び第4項の改正規定、第19条第4項に一号を加える改正規定、第30条第1項第2号の改正規定、第42条の3を第42条の4とし、第42条の2の次に一条を加える改正規定、第47条の9の改正規定(「又は第46条」を「、第42条の3第2項又は第46条」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「第42条の2まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える部分に限る。)、第49条第1項第1号の改正規定(「第42条の2」を「第42条の3」に、「第42条の3第2項」を「第42条の4第2項」に改める部分に限る。)、第86条第1項及び第2項の改正規定(「第42条の2まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える部分に限る。)、第90条の2第4項に一号を加える改正規定、第102条第1項の改正規定(「第42条の3」を「第42条の4」に改める部分に限る。)、同条第9項第1号の改正規定(「第42条の2」を「第42条の3」に、「第42条の3第2項」を「第42条の4第2項」に改める部分に限る。)、第119条第1項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第120条の2第1号の改正規定並びに次条並びに附則第4条から第6条まで及び第9条の規定 平成24年10月1日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1 この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
三・四 略
五 第3条及び第6条(番号利用法第19条第1号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第19条の3、第24条、第29条の3及び第36条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条(刑事訴訟法第90条、第151条及び第161条の改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第8条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第12条の改正規定、第2条及び第4条から第7条までの規定並びに附則第4条及び第6条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
二 附則第5条第2項 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第2条 組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条及び第11条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第1条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第2条第2項第1号イ又は別表第一第5号若しくは第7号から第10号までに掲げる罪(第1条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、同項第1号の犯罪収益とみなす。
第3条 新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第65条又は職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第82号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第12条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第65条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第236条第2項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第13号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)附則第6項の罪は、同表第26号に掲げる罪とみなす。
第4条 新組織的犯罪処罰法第12条(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から第6条までに係る部分に限る。)の規定、第4条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3第2項の規定、第5条の規定による改正後の児童福祉法第60条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び第7条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第8条(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
第5条 刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第2号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第3条の改正規定中「同条第12号」とあるのは「同条第13号」と、「同条第13号」とあるのは「同条第14号」とし、刑法一部改正法附則第6条の規定は、適用しない。
第11条 この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第1条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第28号に係る部分中「第53条第3号」とあるのは、「第80条第3号」とする。
第12条 政府は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第6条の2第1項及び第2項の規定の適用状況並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として刑事訴訟法第198条第1項の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
2 政府は、新組織的犯罪処罰法第6条の2第1項及び第2項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所平成28年(あ)第442号同29年3月15日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条中消費税法第64条の改正規定及び同法第67条第2項の改正規定並びに附則第139条の規定 公布の日から起算して10日を経過した日
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
一 第6条の2第1項又は第2項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪
二 第7条の2(証人等買収)の罪
三 第10条(犯罪収益等隠匿)若しくは第11条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第6条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第7条(薬物犯罪収益等収受)の罪
四 刑法第155条第1項(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公文書変造)の罪、同法第156条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第155条第1項又は第2項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印私文書変造)の罪
五 刑法第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第198条(贈賄)の罪
六 刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
七 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第2項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反行為に係るものに限る。)
八 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第70条第1項第1号(不法入国)、第2号(不法上陸)若しくは第5号(不法残留)若しくは第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の2(集団密航者の輸送)若しくは第74条の4(集団密航者の収受等)の罪、同法第74条の6(不法入国等援助)の罪(同法第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第2号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第2項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第74条の6の3(未遂罪)の罪(同法第74条の6の2第1項第3号及び第4号の罪に係る部分を除く。)又は同法第74条の8(不法入国者等の蔵匿等)の罪
九 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号(旅券等の不正受交付)若しくは第3号から第5号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第2項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第3項(未遂罪)の罪
十 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第223条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
イ 死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪を除く。)
ロ この表に掲げる罪
一 刑法第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第163条の5(未遂罪)の罪(同法第163条の4第1項の罪に係る部分に限る。)又は同法第175条(わいせつ物頒布等)若しくは第186条第1項(常習賭博)の罪
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第18条第2号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第99条の9第1号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
四 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第200条第14号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第1号(無許可営業)の罪
六 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第98条の4(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
七 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第129条の3第1号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
八 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第112条の3(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第10条の2の2(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
十 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第4号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
十一 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第363条第9号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
十二 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(無登録販売等)の罪(同法第3条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第24条の2第1号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第236条第2項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第243条第2号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
十四 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第90条の4の2(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
十五 覚醒剤取締法第41条の13(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
十六 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項(不法就労助長)又は第73条の5(在留カード偽造等準備)の罪
十七 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第25条の2の2(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条の3第1号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第100条の4の2(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
二十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第1条又は第2条第1項の違反行為に係るものに限る。)
二十一 売春防止法第6条第1項(周旋)、第7条(困惑等による売春)又は第10条(売春をさせる契約)の罪
二十二 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第31条の16第1項第1号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第2号(拳銃部品の所持)若しくは第3号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)、第31条の17(拳銃等としての物品の輸入等)、第31条の18第1号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第32条第1号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第84条第9号(無許可医薬品販売業)の罪
二十四 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)第5条(開設等)の罪
二十五 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号(無免許営業)又は第63条の2の2(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
二十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第4条第1項の違反行為に係るものに限る。)
二十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第28条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
二十八 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第80条第3号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
二十九 保険業法(平成7年法律第105号)第317条の2第2号(損失補塡に係る利益の収受等)又は第331条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第297条第1号(損失補塡に係る利益の収受等)又は第311条第3項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第99条の2の2(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第5条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等)の罪
三十三 信託業法(平成16年法律第154号)第94条第7号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三十四 会社法第970条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十五 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)第6条第3項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
三十六 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第73条第1項第2号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第49条(個人番号の提供及び盗用)又は第51条第1項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
一 第3条(組織的な殺人等)、第9条第1項から第3項まで(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第10条第1項(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪
二
イ 刑法第77条第1項(内乱)の罪(同項第3号に係る部分を除く。)又は同法第79条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第3号に係る部分に限る。)及び同法第77条第2項の罪に係るものを除く。)
ロ 刑法第81条(外患誘致)又は第82条(外患援助)の罪
ハ 刑法第106条(騒乱)の罪(同条第3号に係る部分を除く。)
ニ 刑法第108条(現住建造物等放火)、第109条第1項(非現住建造物等放火)若しくは第110条第1項(建造物等以外放火)の罪又は同法第117条第1項(激発物破裂)の罪(同法第108条、第109条第1項又は第110条第1項の例により処断すべきものに限る。)
ホ 刑法第119条(現住建造物等浸害)又は第120条(非現住建造物等浸害)の罪
ヘ 刑法第125条(往来危険)又は第126条第1項若しくは第2項(汽車転覆等)の罪
ト 刑法第136条(あへん煙輸入等)、第137条(あへん煙吸食器具輸入等)又は第139条第2項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
チ 刑法第143条(水道汚染)、第146条前段(水道毒物等混入)又は第147条(水道損壊及び閉塞)の罪
リ 刑法第148条(通貨偽造及び行使等)又は第149条(外国通貨偽造及び行使等)の罪
ヌ 刑法第155条第1項(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公文書変造)の罪、同法第156条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第155条第1項又は第2項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第157条第1項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第158条第1項(偽造公文書行使等)の罪、同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第161条第1項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第161条の2第1項から第3項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ル 刑法第162条(有価証券偽造等)又は第163条第1項(偽造有価証券行使等)の罪
ヲ 刑法第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第163条の3(不正電磁的記録カード所持)の罪
ワ 刑法第165条(公印偽造及び不正使用等)の罪
カ 刑法第176条から第178条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪
ヨ 刑法第191条(墳墓発掘死体損壊等)の罪
タ 刑法第197条第1項前段(収賄)若しくは第2項(事前収賄)、第197条の2から第197条の4まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第198条(贈賄)の罪
レ 刑法第204条(傷害)の罪
ソ 刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)、第225条(営利目的等略取及び誘拐)、第226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項(人身売買)、第226条の3(被略取者等所在国外移送)又は第227条第1項、第3項若しくは第4項(被略取者引渡し等)の罪
ツ 刑法第234条の2第1項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
ネ 刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条(事後強盗)又は第239条(昏酔強盗)の罪
ナ 刑法第246条の2から第248条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
ラ 刑法第252条(横領)の罪
ム 刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪
三 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)又は第3条、第5条若しくは第6条(爆発物の製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治38年法律第66号)第1条(偽造等)、第2条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第3条第1項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪
五 印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)第1条(偽造等)又は第2条第1項(偽造印紙等の使用等)の罪
六 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正5年法律第20号)第1条第1項(海底電信線の損壊)の罪
七 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条(強制労働)の罪
八 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条(暴行等による職業紹介等)の罪
九 児童福祉法第60条第1項(児童淫行)の罪又は同条第2項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反行為に係るものに限る。)
十 郵便法(昭和22年法律第165号)第85条第1項(切手類の偽造等)の罪
十一 金融商品取引法第197条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第197条の2(内部者取引等)の罪
十二 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条第1項(大麻の栽培等)、第24条の2第1項(大麻の所持等)又は第24条の3第1項(大麻の使用等)の罪
十三 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第111条(暴行等による船員職業紹介等)の罪
十四 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条(無資格競馬等)の罪
十五 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条(無資格自転車競走等)の罪
十六 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の6第1項若しくは第2項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第69条の7第1項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
十七 電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
十八 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条(無資格小型自動車競走等)の罪
十九 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第193条(重要文化財の無許可輸出)、第195条第1項(重要文化財の損壊等)又は第196条第1項(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪
二十 地方税法(昭和25年法律第226号)第144条の33第1項(軽油等の不正製造)又は第144条の41第1項から第3項まで若しくは第5項(軽油引取税に係る脱税)の罪
二十一 商品先物取引法第356条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
二十二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第100条第1項(自動車道における自動車往来危険)又は第101条第1項(事業用自動車の転覆等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律第236条第4項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条(無資格モーターボート競走等)の罪
二十五 森林法(昭和26年法律第249号)第198条(保安林の区域内における森林窃盗)、第201条第2項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第202条第1項(他人の森林への放火)の罪
二十六 覚醒剤取締法第41条第1項(覚醒剤の輸入等)、第41条の2第1項若しくは第2項(覚醒剤の所持等)、第41条の3第1項若しくは第2項(覚醒剤の使用等)又は第41条の4第1項(管理外覚醒剤の施用等)の罪
二十七 出入国管理及び難民認定法第70条第1項第1号(不法入国)、第2号(不法上陸)若しくは第5号(不法残留)若しくは第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第73条の3第1項から第3項まで(在留カード偽造等)、第73条の4(偽造在留カード等所持)、第74条第1項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の2(集団密航者の輸送)若しくは第74条の4第1項(集団密航者の収受等)の罪、同法第74条の6(不法入国等援助)の罪(同法第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第2号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第2項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第74条の8第1項若しくは第2項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
二十八 旅券法第23条第1項(旅券等の不正受交付等)の罪
二十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第5条(軍用物の損壊等)の罪
三十 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条第1項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第64条の2第1項若しくは第2項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第64条の3第1項若しくは第2項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第65条第1項若しくは第2項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第66条第1項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第66条の2第1項(麻薬の施用等)、第66条の3第1項(向精神薬の輸入等)又は第66条の4第2項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
三十一 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第13条第1項(有線電気通信設備の損壊等)の罪
三十二 武器等製造法第31条第1項(銃砲の無許可製造)若しくは第31条の2第1項(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第31条の3第4号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)
三十三 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第192条第1項(ガス工作物の損壊等)の罪
三十四 関税法(昭和29年法律第61号)第108条の4第1項若しくは第2項(輸出してはならない貨物の輸出)、第109条第1項若しくは第2項(輸入してはならない貨物の輸入)、第109条の2第1項若しくは第2項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第110条第1項若しくは第2項(偽りにより関税を免れる行為等)、第111条第1項若しくは第2項(無許可輸出等)又は第112条第1項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
三十五 あへん法(昭和29年法律第71号)第51条第1項若しくは第2項(けしの栽培等)又は第52条第1項(あへんの譲渡し等)の罪
三十六 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第121条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪
三十七 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条(高金利等)、第5条の2第1項(高保証料)、第5条の3(保証料がある場合の高金利等)又は第8条第1項若しくは第2項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
三十八 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十九 売春防止法第8条第1項(対償の収受等)、第11条第2項(業として行う場所の提供)、第12条(売春をさせる業)又は第13条(資金等の提供)の罪
四十 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第26条第1項(高速自動車国道の損壊等)の罪
四十一 水道法(昭和32年法律第177号)第51条第1項(水道施設の損壊等)の罪
四十二 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項(拳銃等の発射)、第31条の2第1項(拳銃等の輸入)、第31条の3第3項若しくは第4項(拳銃等の所持等)、第31条の4第1項若しくは第2項(拳銃等の譲渡し等)、第31条の6(偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為)、第31条の7第1項(拳銃実包の輸入)、第31条の8(拳銃実包の所持)、第31条の9第1項(拳銃実包の譲渡し等)、第31条の11第1項(猟銃の所持等)又は第31条の13(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
四十三 下水道法(昭和33年法律第79号)第44条第1項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
四十四 特許法(昭和34年法律第121号)第196条又は第196条の2(特許権等の侵害)の罪
四十五 実用新案法(昭和34年法律第123号)第56条(実用新案権等の侵害)の罪
四十六 意匠法(昭和34年法律第125号)第69条又は第69条の2(意匠権等の侵害)の罪
四十七 商標法(昭和34年法律第127号)第78条又は第78条の2(商標権等の侵害)の罪
四十八 道路交通法(昭和35年法律第105号)第115条(不正な信号機の操作等)の罪
四十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9(業として行う指定薬物の製造等)の罪
五十 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和39年法律第111号)第2条第1項(自動列車制御設備の損壊等)の罪
五十一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第115条第1項(電気工作物の損壊等)の罪
五十二 所得税法(昭和40年法律第33号)第238条第1項若しくは第3項若しくは第239条第1項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第240条第1項(所得税の不納付)の罪
五十三 法人税法(昭和40年法律第34号)第159条第1項又は第3項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
五十四 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和43年法律第102号)第1条第1項(海底電線の損壊)又は第2条第1項(海底パイプライン等の損壊)の罪
五十五 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第1項又は第2項(著作権等の侵害等)の罪
五十六 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条第1項(航空機の強取等)又は第4条(航空機の運航阻害)の罪
五十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項(無許可廃棄物処理業等)の罪
五十八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条第1項(火炎びんの使用)の罪
五十九 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第34条第1項(熱供給施設の損壊等)の罪
六十 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)第1条(航空危険)、第2条第1項(航行中の航空機を墜落させる行為等)、第3条第1項(業務中の航空機の破壊等)又は第4条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
六十一 人質による強要行為等の処罰に関する法律第1条第1項若しくは第2項(人質による強要等)又は第2条(加重人質強要)の罪
六十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第9条第1項(生物兵器等の使用)若しくは第2項(生物剤等の発散)又は第10条第1項(生物兵器等の製造)若しくは第2項(生物兵器等の所持等)の罪
六十三 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条(無登録営業等)の罪
六十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条(有害業務目的の労働者派遣)の罪
六十五 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)第9条第1項(流通食品への毒物の混入等)の罪
六十六 消費税法(昭和63年法律第108号)第64条第1項又は第5項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
六十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第26条第1項から第3項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第27条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪
六十八 麻薬特例法第6条第1項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第7条(薬物犯罪収益等収受)の罪
六十九 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第57条の2(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪
七十 不正競争防止法第21条第1項から第3項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
七十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第38条第1項(化学兵器の使用)若しくは第2項(毒性物質等の発散)又は第39条第1項から第3項まで(化学兵器の製造等)の罪
七十二 サリン等による人身被害の防止に関する法律第5条第1項(サリン等の発散)又は第6条第1項(サリン等の製造等)の罪
七十三 保険業法第331条第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十四 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第20条第1項(臓器売買等)の罪
七十五 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第32条(無資格スポーツ振興投票)の罪
七十六 種苗法(平成10年法律第83号)第67条(育成者権等の侵害)の罪
七十七 資産の流動化に関する法律第311条第6項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第67条第1項(一種病原体等の発散)、第68条第1項若しくは第2項(一種病原体等の輸入)、第69条第1項(一種病原体等の所持等)又は第70条(二種病原体等の輸入)の罪
七十九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第22条第1項(対人地雷の製造)又は第23条(対人地雷の所持)の罪
八十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条第1項(児童買春周旋)、第6条第1項(児童買春勧誘)又は第7条第6項から第8項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)の罪
八十一 民事再生法第255条(詐欺再生)又は第256条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第2条第1項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第3条第1項から第3項まで若しくは第4条第1項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪
八十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第73条第1項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
八十四 会社更生法第266条(詐欺更生)又は第267条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪
八十五 破産法第265条(詐欺破産)又は第266条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十六 会社法第963条から第966条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第970条第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条第1項(放射線の発散等)、第4条第1項(原子核分裂等装置の製造)、第5条第1項若しくは第2項(原子核分裂等装置の所持等)、第6条第1項(特定核燃料物質の輸出入)、第7条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第8条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条第1項又は第3項(海賊行為)の罪
八十九 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号)第21条第1項(クラスター弾等の製造)又は第22条(クラスター弾等の所持)の罪
九十 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第60条第1項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
九十一 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年法律第22号)第18条第1項(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪
一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
イ 第11条(犯罪収益等収受)の罪
ロ 刑法第77条第1項(内乱)の罪(同項第3号に係る部分を除く。)並びに同法第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)及び第198条(贈賄)の罪
ハ 爆発物取締罰則第1条(爆発物の使用)の罪
ニ 児童福祉法第60条第2項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反行為に係るものに限る。)
ホ 出入国管理及び難民認定法第70条第1項第1号(不法入国)、第2号(不法上陸)及び第5号(不法残留)並びに第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第74条の2第1項(集団密航者の輸送)の罪、同法第74条の6(不法入国等援助)の罪(同法第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第2号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第74条の8第1項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
ヘ 麻薬特例法第7条(薬物犯罪収益等収受)の罪
二 第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者に係るものに限る。)又は第7条の2第2項(証人等買収)の罪
三
イ 刑法第98条(加重逃走)、第99条(被拘禁者奪取)又は第100条第2項(逃走援助)の罪
ロ 刑法第169条(偽証)の罪
四 爆発物取締罰則第9条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第4条第1項(偽証)の罪
六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)第56条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第57条第1項(偽証)の罪