令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第1章 総則
第1条 この法律は、令和3年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定等について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとする。
第2章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
第2条 大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第3条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第13条第1項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
二 基本方針の実施を推進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第4条 本部は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員をもって組織する。
第5条 本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
第6条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長(次項及び次条第2項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
第7条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
第8条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)並びに大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成26年1月24日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第9条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
第10条 本部は、令和4年3月31日まで置かれるものとする。
第11条 本部に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第12条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 基本方針等
第13条 内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 大会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項
二 大会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 大会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する計画
四 前三号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第13条の2 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね1年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第4章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
第1節 国有財産の無償使用
第14条 国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。
第2節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例
第15条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
第2節の2 電波法の特例
第15条の2 電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項(第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に係る部分に限る。)並びに第103条の2第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。
第3節 組織委員会への国の職員の派遣等
第16条 組織委員会は、大会の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を組織委員会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
第17条 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、組織委員会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら組織委員会における特定業務を行うものとして当該国の職員を組織委員会に派遣することができる。
2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3 第1項の取決めにおいては、組織委員会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第19条第1項及び第2項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、組織委員会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6 第1項の規定により組織委員会において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、組織委員会において特定業務を行うものとする。
7 第1項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8 第1項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。
第18条 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
第19条 任命権者は、組織委員会との間で第17条第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。
第20条 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条において「国共済法」という。)第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。
3 派遣職員は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第8条第1項に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。
5 前項の場合において組織委員会及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
第21条 派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、組織委員会を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
第22条 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第23条 第17条第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、組織委員会における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
第24条 第17条第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の適用については、組織委員会における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、第17条第1項の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が組織委員会から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
第25条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
第26条 この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第27条 第16条から前条までの規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第16条第1項中「国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第2項、第17条第3項、第18条第2項、第25条第1項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第19条第3項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第17条第8項中「国家公務員法第104条」とあるのは「自衛隊法第63条」と、第19条第2項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第23条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第23条第1項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法」と、第25条第1項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第17条第1項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和29年法律第165号)第98条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。
3 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。
第28条 組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例
第29条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第2条第5項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。
3 小型無人機等飛行禁止法第5条第3項から第8項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第29条第1項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第29条第1項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
第30条 国土交通大臣は、空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港のうち、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。
3 小型無人機等飛行禁止法第5条第3項から第8項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第30条第1項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第30条第1項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
第31条 第29条第1項及び第2項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第2条第1項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第2項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第9条中「又は前条第1項」とあるのは「若しくは前条第1項又は令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第29条第1項若しくは第30条第1項」と、小型無人機等飛行禁止法第10条第2項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第30条第1項の規定により対象空港として指定された施設(次項において「対象大会関係空港」という。)並びにこれらの」と、同項第1号中「管理者」とあるのは「管理者(令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第29条第1項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第8条第1項に規定する組織委員会)」と、同条第3項中「第4号に定める者」とあるのは「第4号に定める者並びに対象大会関係空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象大会関係空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象大会関係空港の管理者」とする。
2 前条第1項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第10条第1項又は第3項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
第5章 国民の祝日に関する法律の特例
第32条 令和2年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)第1条に規定する国民の祝日をいう。次項において同じ。)に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第2条海の日の項中「7月の第3月曜日」とあるのは「7月23日」と、同条山の日の項中「8月11日」とあるのは「8月10日」と、同条スポーツの日の項中「10月の第2月曜日」とあるのは「7月24日」とする。
2 令和3年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第2条海の日の項中「7月の第3月曜日」とあるのは「7月22日」と、同条山の日の項中「8月11日」とあるのは「8月8日」と、同条スポーツの日の項中「10月の第2月曜日」とあるのは「7月23日」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
六 第5条の規定並びに附則第6条、第9条、第10条及び第16条から第22条までの規定 平成27年10月1日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成32年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中航空法第143条及び第144条から第145条の2までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第2条の規定並びに次条並びに附則第5条、第8条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第95条の4の改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行の日が航空法等一部改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、前項の規定は、適用しない。