金融機能の強化のための特別措置に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信用秩序の維持と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(第5項において「銀行」という。)
二 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(第5項において「長期信用銀行」という。)
三 信用金庫
四 信用協同組合
五 労働金庫
六 信用金庫連合会
七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を行う協同組合連合会(第7項において「信用協同組合連合会」という。)
八 労働金庫連合会
九 農林中央金庫
十 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合連合会(第18条第2項において「農業協同組合連合会」という。)
十一 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会(第18条第3項において「漁業協同組合連合会」という。)
十二 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第18条第4項において「水産加工業協同組合連合会」という。)
十三 銀行持株会社等(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)
2 この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
3 この法律において「株式等の引受け等」とは、株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下同じ。)による貸付けをいう。
4 この法律において「子会社」とは、銀行法第2条第8項に規定する子会社又は長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。
5 この法律において「子会社等」とは、銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等(銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)に限る。)をいう。
6 この法律において「金融組織再編成」とは、次に掲げる行為であって、その当事者(第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。)のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。
一 株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
二 株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社(会社法(平成17年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)が銀行持株会社等である場合に限る。)
三 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
四 会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割、金融機関等が単独で行う新設分割(事業の一部を承継させる新設分割であって、当該新設分割の後において当該新設分割により事業の一部を承継させた会社及び当該新設分割により新たに設立された会社が金融機関等である場合に限る。)及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
五 会社分割による事業の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)による事業の承継に限る。)
六 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
七 他の金融機関等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第1号、第2号及び第5号に掲げる場合を除く。)
八 他の金融機関等からの交付による株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第1号及び第4号に掲げる場合を除く。)
7 この法律において「協同組織中央金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
一 全国を地区とする信用金庫連合会
二 全国を地区とする信用協同組合連合会
三 全国を地区とする労働金庫連合会
8 この法律において「協同組織金融機関」とは、第1項第3号から第8号までに掲げる金融機関等(協同組織中央金融機関を除く。)をいう。
第2章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第3条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から令和8年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第15条第1項及び第34条の2並びに預金保険法(昭和46年法律第34号)第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第105条第1項、第126条の22第1項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 機構は、銀行持株会社等から令和8年3月31日までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第15条第2項並びに預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第105条第2項、第126条の22第3項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第4条 金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(3年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
三 前号に掲げる目標を達成するための方策
四 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五 削除
六 削除
七 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等又は対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
八 当該金融機関等が前条第1項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
九 銀行持株会社等が前条第2項の申込みをするときは、当該銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
十 その他政令で定める事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第5条 主務大臣は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 経営強化計画に記載された前条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された前条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。
六 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等(銀行法第14条の2又は第52条の25その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
七 削除
八 経営強化計画を提出した金融機関等が第3条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
九 銀行持株会社等が第3条第2項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
十 この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第35条第1項に規定する協定をいう。以下この条から第4章の2までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一 経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第7条において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3 銀行持株会社等が第3条第2項の申込みをした場合において、第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4 主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等をいう。第38条第2項において同じ。)について第1項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
5 主務大臣は、第1項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
6 主務大臣は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
第5条の2 会社法第206条の2の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第3条第1項又は第2項の申込みに係る金融機関等又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
第6条 主務大臣は、第5条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第7条 会社法第115条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
3 前項の場合における商業登記法(昭和38年法律第125号)第56条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第5条第1項の規定による決定に従つた同条第2項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。
第8条 優先出資法第4条第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
第8条の2 第14条第1項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(次条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)は、当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第56条第2項、中小企業等協同組合法第58条第3項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第60条第2項、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第76条第3項、農業協同組合法第51条第5項、水産業協同組合法第92条第3項及び第100条第3項において準用する同法第55条第5項並びに優先出資法第42条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金(優先出資法第2条第8項に規定する法定準備金をいう。次条第1項、第17条第8項、第28条第3項及び第34条の6第3項において同じ。)の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
第8条の3 優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第44条第3項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
2 優先出資発行対象金融機関等に係る取得株式等に係る優先出資については、優先出資法第15条第1項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。
一 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
二 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
3 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
4 第2項の決議又は議決は、優先出資発行対象金融機関等の定款の変更の決議又は議決の例による。
第9条 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第12条第1項の規定による承認を受けたものを含む。以下第11条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五 予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第4条第2項の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
第10条 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3 第6条の規定は、主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第11条 主務大臣は、協定銀行が第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、当該取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
第12条 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画(第4条第1項の規定により提出したもの、第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された第4条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3 主務大臣は、第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
4 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第1項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
5 第4条第2項の規定は主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。
第13条 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行金融機関等が第1項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第7項において準用する同条第3項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第7項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第4条第1項若しくはこの項の規定により提出したもの、第9条第1項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第1項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第7項において準用する同条第3項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 その他主務省令で定める事項
4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第9条第1項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は |
第13条第3項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
第10条第1項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 |
第13条第3項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
|
前条第1項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は |
第13条第3項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
|
前条第3項 |
当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と |
当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を |
第14条 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条及び第24条において「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第4条第1項の規定により提出したもの、第9条第1項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第12条第1項(第11項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営強化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。
二 合併等により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の強化が阻害されないこと。
三 経営強化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五 その他政令で定める要件
3 対象金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された第4条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5 主務大臣は、第3項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
6 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第1項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
7 前各項の規定は、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第3項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第4条第1項、前条第3項(第12項において準用する場合を含む。)若しくは第10項の規定により提出したもの、第9条第1項(前条第4項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第12条第1項(前条第4項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第3項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第1項 |
合併、会社分割 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割 |
第2項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第4条第1項の規定により提出したもの、第9条第1項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第12条第1項(第11項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業 |
当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業 |
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
|
承継金融機関等を含む |
承継子会社を含む |
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第3項 |
承継金融機関等 |
承継子会社 |
第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号 |
第2項第1号に規定する銀行持株会社等と連名で、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号 |
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第5項 |
承継金融機関等 |
承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
8 対象金融機関等でない発行金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 合併等により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三 合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
四 その他政令で定める要件
10 対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営強化計画(第7項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 その他主務省令で定める事項
11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3項(第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第10条及び第11条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第12条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第9条第1項 |
第4条第1項の規定により提出した |
第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた |
第10条第1項 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第12条第1項 |
第4条第1項の規定により提出したもの、第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第11項において準用する第12条第1項の規定による承認を受けたもの又は第14条第11項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
12 第6条の規定は主務大臣が第10項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第3項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第9条第1項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 |
対象子会社等 |
第9条第2項 |
当該金融機関等又は対象子会社 |
当該対象子会社等 |
第10条第1項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 |
対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
|
第12条第1項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 |
対象子会社等 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
|
第12条第3項 |
金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と |
対象子会社等(当該経営強化計画を |
前条第3項 |
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第7項において準用する同条第3項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第7項に規定する承継子会社をいう。)を含む。) |
対象子会社等 |
第4条第1項若しくはこの項の規定により提出したもの、第9条第1項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第1項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第7項において準用する同条第3項の規定による承認を受けたもの |
第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第11項若しくは同条第12項(同項において準用する第13条第4項を含む。)において準用する第12条第1項の規定による承認を受けたもの、第14条第10項の規定若しくは同条第12項において準用する第13条第3項の規定により提出されたもの又は第14条第11項若しくは同条第12項(同項において準用する第13条第4項を含む。)において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの |
|
前条第4項 |
経営強化計画を提出した金融機関等は |
経営強化計画を提出した対象子会社等は |
経営強化計画を提出した金融機関等( |
経営強化計画を提出した対象子会社等( |
第14条の2 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第13条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第8項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第24条の2において同じ。)については、適用しない。
第3章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第15条 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から令和8年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から令和8年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
3 前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合 当該金融機関等
二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
イ 金融機関等が合併を行う場合 当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
ロ 金融機関等が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合 当該分割により事業の全部を承継する金融機関等
ハ 金融機関等が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合 事業の全部を譲り受ける金融機関等
三 金融機関等が株式移転を行う場合 当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等
四 金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合 当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等
4 第2項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合 当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合 前項第2号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等
三 金融機関等が株式交換を行う場合 当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等
第16条 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。)が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(3年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
三 金融組織再編成の内容及び実施時期
四 第2号に掲げる目標を達成するための方策
五 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
ロ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために前条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等)及びその子会社等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ハ 当該金融機関等が前条第1項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ニ 組織再編成銀行持株会社等が前条第2項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社(当該組織再編成銀行持株会社等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該組織再編成金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
六 その他政令で定める事項
2 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同項第1号から第4号まで及び第5号(ロを除く。)に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第2項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)の当事者である銀行持株会社等
二 金融組織再編成(株式移転に限る。)の当事者である金融機関等であって、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために前条第1項の申込みをするもの
3 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う金融機関等(前項各号に掲げる金融機関等を除く。)又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合において、当該金融機関等は、当該金融組織再編成の他の当事者が第1項の規定により経営強化計画を提出しているときは、同項に規定する経営強化計画に代えて、前項に規定する経営強化計画を提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第2項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
4 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、金融機関等が第1項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行わなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
第17条 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 経営強化計画に記載された前条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第1項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第15条第1項又は第2項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された前条第1項第5号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ 経営強化計画を提出した金融機関等が第15条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ 組織再編成銀行持株会社等が第15条第2項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
五 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第15条第1項又は第2項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
六 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が第15条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ 組織再編成銀行持株会社等が第15条第2項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
七 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。第19条第3項において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
八 経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び第19条第5項において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第15条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3 組織再編成銀行持株会社等が第15条第2項の申込みをした場合において、第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合には、前条第1項から第3項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年法律第190号。以下この項及び第19条第4項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第7条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第19条第4項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第3条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第3章及び第17条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
第10条第1項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号。以下「金融機能強化法」という。)第2条第1項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
|
第12条第1項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第7条 |
金融機能強化法第17条第8項において準用する金融機能強化法第6条 |
|
第12条第3項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第12条第5項及び第13条第1項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第7条 |
金融機能強化法第17条第8項において準用する金融機能強化法第6条 |
|
第13条第3項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第13条第5項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第7条 |
金融機能強化法第17条第8項において準用する金融機能強化法第6条 |
|
第17条第1項及び第5項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第17条第1項の規定による決定に係る経営強化計画 |
5 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
6 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第1項又は第2項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
7 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第1項から第3項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
8 第5条第4項から第6項までの規定は第1項の規定による決定について、第6条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第7条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第8条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第8条の2の規定は第24条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第20条第2項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第8条の3第1項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第2項から第4項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第6項中「第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第15条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、第6条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
第17条の2 会社法第206条の2の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第15条第1項又は第2項の申込みに係る組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
第18条 農林中央金庫が行う金融組織再編成に関する第2条第6項並びに第16条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第6項第6号中「に限る。」とあるのは「並びに農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第24条第2項の規定に基づき同法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等(同条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会を除く。以下この号において「特定農水産業協同組合等」という。)から同条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第16条第1項及び第2項において「農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第16条第1項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合にあっては、農林中央金庫を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
2 農業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第2条第6項並びに第16条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第6項第6号中「に限る。」とあるのは「並びに農業協同組合連合会が農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき農業協同組合から同法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第16条第1項及び第2項において「農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第16条第1項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該農業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
3 漁業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第2条第6項並びに第16条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第6項第6号中「に限る。」とあるのは「並びに漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第16条第1項及び第2項において「漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第16条第1項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該漁業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
4 水産加工業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第2条第6項並びに第16条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第6項第6号中「に限る。」とあるのは「並びに水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第16条第1項及び第2項において「水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第16条第1項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該水産加工業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
第19条 主務大臣が第17条第1項の規定による決定をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第22条第1項の規定による承認を受けたものを含む。以下第21条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 前項の規定による経営強化計画の変更が第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第9号に掲げる要件(第17条第1項の規定による決定(第1項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第4号ロからニまで、第5号ロ並びに第6号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する場合に限り、第1項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第1号から第9号までに掲げる要件の全てに該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第1項の規定による承認を行うことができる。
一 変更後の経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等(第17条第7項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(第16条第1項に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した金融機関等を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第15条第1項若しくは第2項の申込みをしたもの又は第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画に記載された第16条第1項第5号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第15条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ 組織再編成銀行持株会社等が第15条第2項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
五 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第15条第1項又は第2項の申込みをしなかったものであり、かつ、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
六 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ハ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第15条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ 組織再編成銀行持株会社等が第15条第2項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の見込みに照らし変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
九 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
4 主務大臣が第1項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第6条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第3章及び第17条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
第10条第1項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号。以下「金融機能強化法」という。)第2条第1項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
|
第12条第1項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第7条 |
金融機能強化法第19条第5項において準用する金融機能強化法第6条 |
|
第12条第3項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第12条第5項及び第13条第1項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第7条 |
金融機能強化法第19条第5項において準用する金融機能強化法第6条 |
|
第13条第3項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第13条第5項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第7条 |
金融機能強化法第19条第5項において準用する金融機能強化法第6条 |
|
第17条第1項及び第5項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第6項若しくは第7項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第7条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第8条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第16条第5項の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第17条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は第1項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第5条第6項 |
第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等 |
第15条第1項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第2項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等 |
第6条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
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第17条第6項 |
前条第2項の規定により提出した経営強化計画 |
前条第2項の規定により提出した経営強化計画(第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第17条第7項 |
前条第1項から第3項までの規定により提出した経営強化計画 |
前条第1項から第3項までの規定により提出した経営強化計画(第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第20条 計画提出金融機関等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3 第6条の規定は、主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
第21条 主務大臣は、協定銀行が第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、同項の規定による決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 第11条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第22条 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第16条第1項若しくは第17条第7項(第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第16条第1項第1号、第2号、第4号並びに第5号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された第16条第1項第5号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第16条第2項若しくは第3項若しくは第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 経営計画の期間(3年を超えないものに限る。)
二 経営計画の期間中の収益見通し
三 前号の見通しを達成するための方策
四 責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五 その他主務省令で定める事項
4 第6条の規定は主務大臣が第1項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第12条第3項及び第4項並びに第16条第5項の規定は主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第6条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第12条第3項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第22条第1項」と読み替えるものとする。
第23条 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行組織再編成金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第16条第1項から第3項まで、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第19条第1項(第5項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第1項(第5項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第6項において準用する同条第3項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 その他主務省令で定める事項
4 発行組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画(前条第3項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第6項において準用する同条第5項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項(ただし書を除く。)及び第5項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第3項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第6条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
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第19条第1項 |
主務大臣が第17条第1項の規定による決定をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は |
第23条第3項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は |
第19条第3項 |
、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第9号に掲げる要件(第17条第1項の規定による決定(第1項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第4号ロからニまで、第5号ロ並びに第6号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第7号から第9号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
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八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
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第20条第1項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
第23条第3項又は第4項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
協定銀行が当該経営強化計画 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 |
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前条第1項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第23条第3項の規定により経営強化計画(第16条第1項第5号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
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前条第3項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第23条第3項又は第4項の規定により経営強化計画(第16条第1項第5号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第24条 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象組織再編成金融機関等」という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第16条第1項から第3項まで若しくは第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第19条第1項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第22条第1項(第11項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第22条第3項(第11項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること。
二 当該対象組織再編成金融機関等が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五 その他政令で定める要件
3 前項第1号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
五 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5 第2項第1号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第22条第3項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6 前各項の規定は、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第16条第1項から第3項まで、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)、前条第3項(第12項において準用する場合を含む。)若しくは第9項の規定により提出したもの、第19条第1項(前条第5項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第22条第1項(前条第5項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第3項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第22条第3項(前条第5項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定、前条第4項(第12項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第10項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第1項 |
合併等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 |
第2項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第16条第1項から第3項まで若しくは第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第19条第1項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第22条第1項(第11項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第22条第3項(第11項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により提出したものをいう。)に係る事業 |
当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業 |
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
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前号 |
第6項 |
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承継組織再編成金融機関等を含む |
承継組織再編成子会社を含む |
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第3項 |
前項第1号に規定する |
第6項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
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第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項 |
当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項 |
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第4項 |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
前項 |
第2項第1号に規定する |
第6項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
|
第22条第3項第1号から第4号までに掲げる事項 |
当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第22条第3項第1号から第4号までに掲げる事項 |
7 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 合併等により当該発行組織再編成金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三 合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
四 その他政令で定める要件
9 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第6項に規定する経営強化計画(以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 その他主務省令で定める事項
10 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第6項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
11 第6条の規定は主務大臣が第3項(第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項(第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第14条第5項及び第6項並びに第16条第5項の規定は主務大臣が第3項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第19条第1項、第3項(ただし書を除く。)及び第5項の規定は第3項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第20条及び第21条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第22条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第6条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 |
当該金融機関等の |
当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の |
|
第14条第5項 |
承継金融機関等 |
承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第14条第6項 |
第1項 |
第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。) |
第19条第3項 |
、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第9号に掲げる要件(第17条第1項の規定による決定(第1項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第4号ロからニまで、第5号ロ並びに第6号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第7号から第9号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
|
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
|
第22条第1項 |
基本計画提出金融機関等である |
第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第16条第1項第5号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した |
第16条第1項若しくは第17条第7項(第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第11項において準用する第22条第1項の規定による承認を受けたもの又は第24条第11項において準用する第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
|
第22条第3項 |
基本計画提出金融機関等でない |
第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第16条第1項第5号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した |
経営強化計画(第16条第2項若しくは第3項若しくは第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第11項において準用する第22条第1項の規定による承認を受けたもの又は第24条第11項において準用する第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第11項において準用する第22条第3項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
|
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項(ただし書を除く。)及び第5項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第22条第1項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第20条から第22条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第3項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第6条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の |
|
第19条第1項 |
主務大臣が第17条第1項の規定による決定をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) |
対象組織再編成子会社等 |
第19条第3項 |
、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第9号に掲げる要件(第17条第1項の規定による決定(第1項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第4号ロからニまで、第5号ロ並びに第6号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第7号から第9号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
|
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
|
第19条第5項 |
計画提出金融機関等( |
対象組織再編成子会社等( |
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
|
第20条第1項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 |
第20条第3項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
|
第21条 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第22条第1項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第24条第9項の規定により経営強化計画(第16条第1項第5号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
|
第22条第3項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第24条第9項又は第10項の規定により経営強化計画(第16条第1項第5号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
経営強化計画(第16条第2項若しくは第3項若しくは第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第24条第9項の規定により提出したもの、同条第12項において準用する第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第24条第12項において準用する第22条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第24条第10項の規定又は同条第12項において準用する第22条第3項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
|
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
|
第22条第4項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第3項 |
計画提出金融機関等(次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) |
対象組織再編成子会社等 |
第16条第1項から第3項まで、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第19条第1項(第5項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第1項(第5項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第6項において準用する同条第3項の規定による承認を受けたもの |
第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第11項若しくは同条第12項(同項において準用する第23条第5項を含む。)において準用する第22条第1項の規定による承認を受けたもの、第24条第9項の規定若しくは同条第12項において準用する第23条第3項の規定により提出したもの又は第24条第11項若しくは同条第12項(同項において準用する第23条第5項を含む。)において準用する第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの |
|
前条第4項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第3項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第6項において準用する同条第5項の規定により提出したもの |
第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定、同条第11項若しくは同条第12項(同項において準用する第23条第5項を含む。)において準用する第22条第3項の規定、第24条第10項の規定又は同条第12項において準用する第23条第4項の規定により提出したもの |
|
前条第5項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 |
|
提出した計画提出金融機関等は |
提出した対象組織再編成子会社等は |
第24条の2 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等(前条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(第23条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第7項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。
第4章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置
第25条 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関(金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章において「対象協同組織金融機関」という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項に規定する優先出資若しくは同条第7項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第1項に規定する特定資産として定める同条第4項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下この章及び第5章において同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。
2 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければならない。
一 協同組織金融機関(次号に掲げるものを除く。) 第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他政令で定める事項
二 金融組織再編成を行う協同組織金融機関 第16条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(当該協同組織金融機関が前項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合にあっては、当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る同条第1項第5号イ及びロに掲げる事項を含む。)その他政令で定める事項
3 協同組織中央金融機関は、金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う協同組織金融機関から第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みを受けた場合において、当該金融組織再編成の他の当事者が前項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出しているときは、当該申込みをした協同組織金融機関に対し、当該事項を記載した経営強化計画に代えて、第16条第1項第1号から第4号まで及び第5号イに掲げる事項、当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容その他政令で定める事項を含む経営強化計画の提出を求めることができる。
4 協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、協同組織金融機関が第1項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
第26条 機構は、協同組織中央金融機関から令和8年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第27条 協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該対象協同組織金融機関が同条第1項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出しなければならない。
2 協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下この章において同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前項の規定により提出する経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次条第1項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
二 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
三 その他政令で定める事項
第28条 主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
一 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 第5条第1項第1号から第5号までに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
二 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるとき又は当該取得優先出資等について同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
ロ 経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ハ 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ニ 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 第17条第1項第4号イからハまでに掲げる要件に該当すること。
(2) 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ホ 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関でないときは、第17条第1項第5号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
三 経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
ロ 経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ハ 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ニ 第17条第1項第6号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ホ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関の金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
四 前条第2項の規定により提出された経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化指導計画の実施が第26条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関から前条第1項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
ロ 経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
2 前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前条第1項の規定により提出した経営強化計画(第30条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第33条第1項の規定により提出したものを含む。)を実施するために必要な指導を行うことができる。
3 第5条第5項及び第6項の規定は第1項の規定による決定について、第8条の2の規定は第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第8条の3第1項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第2項から第4項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第6項中「第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第26条の申込みをした協同組織中央金融機関」と、第8条の2中「、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第76条第3項、農業協同組合法第51条第5項、水産業協同組合法第92条第3項及び第100条第3項において準用する同法第55条第5項並びに」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
第29条 主務大臣は、前条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第30条 第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第32条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 変更後の経営強化計画に第4条第1項第7号又は第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 変更後の経営強化計画に第4条第1項第7号及び第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
五 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第27条第2項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第32条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を得なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。
二 変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
5 前条の規定は、主務大臣が第1項又は第3項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について準用する。
第31条 計画提出協同組織金融機関又は第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画又は経営強化指導計画に係る同項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合は、この限りでない。
2 第29条の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した計画提出協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画又は経営強化指導計画に記載された措置であって当該経営強化計画又は経営強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第33条 第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第27条第1項若しくはこの項の規定により提出したもの又は第30条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。
2 対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。
3 第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第27条第1項の規定により提出したもの又は第30条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 経営計画の期間(3年を超えないものに限る。)
二 経営計画の期間中の収益見通し
三 前号の見通しを達成するための方策
四 責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五 その他主務省令で定める事項
4 前項に規定する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 第28条第2項の規定は主務大臣が第3項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、前二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、それぞれ準用する。
第34条 第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関等」という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、合併等(合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が実施している経営強化計画(第27条第1項、前条第1項(第7項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は第30条第1項(第7項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)若しくは経営計画(前条第3項(第7項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の協同組織金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継協同組織金融機関」という。)であること。
二 当該計画提出協同組織金融機関が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象協同組織金融機関等(承継協同組織金融機関を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 合併等により協定銀行が取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五 その他政令で定める要件
3 前項第1号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第7号又は第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第4条第1項第7号に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
4 承継協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 第2項第1号に規定する経営計画を実施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第3項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6 前項に規定する場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
7 第28条第2項の規定は主務大臣が第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第31条及び第32条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第1項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第3項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第28条第2項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
前条第1項 |
第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。) |
第34条第3項の規定により経営強化計画(第4条第1項第7号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 |
|
前条第2項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
前条第3項 |
第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。) |
第34条第3項又は第5項の規定により経営強化計画(第4条第1項第7号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 |
|
前条第4項及び第5項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
第4章の2 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第34条の2 機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から令和8年3月31日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第105条第1項、第126条の22第1項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
一 協同組織金融機関
二 第2条第1項第10号から第12号までに掲げる者
三 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合
四 水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合
五 水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合
第34条の3 協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
一 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
四 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
五 当該協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
六 その他政令で定める事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項及び第34条の6第3項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第2号から第5号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第33条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
第34条の4 主務大臣は、前条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
二 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
四 第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。
五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
六 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第3項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第1項第3号に規定する経営指導を行うことができる。
3 主務大臣は、第1項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を第34条の2の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。
第34条の5 主務大臣は、前条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第34条の3第1項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第34条の6 優先出資法第4条第2項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第34条の4第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 協同組織中央金融機関等が第34条の4第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
3 第8条の2の規定は第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行特別関係協同組織金融機関等」という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第8条の3第1項の規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第2項から第4項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第8条の2中「第92条第3項及び第100条第3項において準用する同法第55条第5項並びに」とあるのは、「第55条第5項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)及び」と読み替えるものとする。
第34条の7 第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
二 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第34条の3第2項の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第34条の5の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
第34条の8 第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
一 特別関係協同組織金融機関等の名称
二 特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容
三 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況
四 前二号に掲げるもののほか、第34条の3第3項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項
五 特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況
六 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況
2 第34条の5の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第34条の9 主務大臣は、協定銀行が第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第5章 預金保険機構の業務の特例等
第35条 機構は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。
一 協定銀行に対し、第39条第1項の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。
二 協定銀行に対し、第40条の規定による損失の補てんを行うこと。
三 第41条第2項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。
二 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
三 第17条第1項の規定による決定(第19条第1項の規定による承認を含む。次号及び次条において同じ。)に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。
四 第17条第1項の規定による決定に従い組織再編成金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
五 第28条第1項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
五の二 第34条の4第1項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等が発行する優先出資の引受けを行うこと。
五の三 第34条の4第1項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
六 取得株式等(第10条第2項に規定する取得株式等、第20条第2項に規定する取得株式等又は第34条の3第3項に規定する取得優先出資をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。
七 取得貸付債権(第10条第1項に規定する取得貸付債権、第20条第1項に規定する取得貸付債権又は第34条の3第3項に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。
八 第5号の規定による買取りにより取得した信託受益権等の譲渡その他の処分をすること。
九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第36条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、第5条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。
二 協定銀行は、第17条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。
三 協定銀行は、第28条第1項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
三の二 協定銀行は、第34条の4第1項の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。
四 協定銀行は、第39条第1項の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、機構に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。
五 協定銀行は、第1号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
六 協定銀行は、第2号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
七 協定銀行は、第3号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
七の二 協定銀行は、第3号の2の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
八 協定銀行は、取得株式等についてこの法律の規定に基づく主務大臣の要請に従い株主又は出資者としての権利を行使すること。
九 協定銀行は、取得株式等について議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするとき(前号の要請に従う場合を除く。)は、機構に対し、当該権利を行使することについての承認を申請し、その承認を受けること。
十 協定銀行は、第8号の要請に従い同号の権利を行使したとき又は前号の規定による承認を受けて同号の権利を行使したときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
十一 協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分をするよう努めること。
十二 協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分をしようとするときは、機構に対し、当該処分をすることについての承認を申請し、その承認を受けること。
十三 協定銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分をしたときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
十四 協定銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第37条 機構は、第5条第6項(第17条第8項、第19条第5項及び第28条第3項において準用する場合を含む。)又は第34条の4第4項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。
2 機構は、協定銀行から前条第1項第5号から第7号の2までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38条 機構は、第36条第1項第9号又は第12号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。
2 機構は、第36条第1項第10号又は第13号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。
第39条 機構は、協定銀行から協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第40条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
第41条 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
第42条 機構は、第35条第1項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第43条 機構は、金融機能強化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第44条 機構は、金融機能強化業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 機構は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
3 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
5 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。
6 第1項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第42条第1項の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
第45条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
第46条 機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第47条 この章に定めるもののほか、機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第6章 金融機能強化審査会
第48条 金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、第2章若しくは第3章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第4章の2の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況について審議する。
第49条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
第50条 審査会に、会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
第51条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第48条第1項に規定する政令で定める日に満了する。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第52条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
第53条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章 雑則
第54条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号。以下「金融機能強化法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第2条第1項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第5項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第2条第1項に規定する金融機関等及びその子会社等)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能強化法第42条に規定する金融機能強化業務を除く。)」と、同法第136条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第2条第1項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第5項に規定する子会社等をいう。)。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第137条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第56条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣
二 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び農林水産大臣
2 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる金融機関等 内閣府令
二 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
三 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令
第57条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第8章 罰則
第58条 第36条第2項、第37条第2項、第38条第2項又は第39条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第11条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第20条第1項(第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第21条第1項(第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五 第31条第1項(第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第32条(第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
七 第34条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第34条の9の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
九 第42条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等(第2号にあっては、第34条の2第3号から第5号までに掲げる者を含む。)の取締役、執行役又は理事は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第7条第2項若しくは第8条第2項(これらの規定を第17条第8項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)又は第34条の6第2項の規定に違反して登記することを怠ったとき。
二 第8条の2(第17条第8項、第28条第3項及び第34条の6第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第14条第12項において準用する場合を含む。)、第14条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第8項、第23条第1項(第24条第12項において準用する場合を含む。)、第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項又は第34条第1項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
三 第12条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第13条第3項(第14条第12項において準用する場合を含む。)、第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第14条第10項、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を第19条第5項において準用する場合を含む。)、第22条第1項若しくは第3項(これらの規定を第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第3項若しくは第4項(これらの規定を第24条第12項において準用する場合を含む。)、第24条第3項若しくは第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、第24条第9項若しくは第10項、第33条第1項から第4項まで(これらの規定を第34条第7項において準用する場合を含む。)又は第34条第3項から第6項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「震災特例金融機関等」という。)は、機構に対し、平成29年3月31日までに当該震災特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三 株式等の引受け等を求める額及びその内容
四 収益の見通しその他政令で定める事項
2 震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、平成29年3月31日までに当該子会社(以下「震災特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
四 当該震災特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
3 震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第3条第1項又は第2項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第4条第1項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第2章(第5条第2項を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第3条第1項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第5条第1項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号まで及び第8号から第11号までに掲げる要件に該当し、かつ、第3条第1項に規定する金融機関等又は同条第2項に規定する子会社が附則第8条第1項に規定する震災特例金融機関等又は同条第2項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第3号中「前条第1項第7号」とあるのは「附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、同項第9号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第11号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第5条の2中「第206条の2」とあるのは「第206条の2又は第244条の2」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第205条第1項」とあるのは「同法第205条第1項若しくは第244条第1項」と、第7条第1項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、第9条第1項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、第10条第1項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第12条第1項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、第13条第3項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第4項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第14条第3項中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第8条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第8条第1項第2号」と、同条第7項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第3項の項中欄中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第8条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第8条第2項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第8項及び第9項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第10項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第12項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第14条の2中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第35条第2項第2号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9条 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第15条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、機構に対し、平成29年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 金融組織再編成の内容及び実施時期
三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ハ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第16条第1項第5号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ニ 業務実施金融機関における収益の見通し
四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五 その他政令で定める事項
2 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第15条第1項に規定する特定組織再編成をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第1項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第15条第1項又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を第16条第1項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第3章(第17条第2項を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第15条第1項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第17条第1項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第8号までに掲げる要件に該当し、かつ、第15条第1項又は第2項に規定する組織再編成金融機関等が附則第9条第1項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第4号イ中「前条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第8項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第7条第1項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」」と、第17条の2中「第206条の2」とあるのは「第206条の2又は第244条の2」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第205条第1項」とあるのは「同法第205条第1項若しくは第244条第1項」と、第19条第2項中「第16条第1項第5号ハ又はニ」とあるのは「第16条第1項第5号ハ又は附則第9条第1項第3号ハ」と、同条第3項中「第1号から第3号まで、第4号イからニまで」とあるのは「第3号、第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ハ又はニ」とあるのは「第16条第1項第5号ハ又は附則第9条第1項第3号ハ」と、「第1号から第9号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第9号までに掲げる要件」と、同項第4号イ中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第5項中「第17条第2項、第3項」とあるのは「第17条第3項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第7条第1項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第22条第1項中「第16条第1項第1号、第2号、第4号並びに第5号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第9条第1項第3号イ」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、第23条第3項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第5項の表第19条第3項の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第1項の項中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、第24条第3項中「第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第9条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第3項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第3項の項中「第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第7項及び第8項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第9項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第11項の表第19条第3項の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第22条第1項の項中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同条第12項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第19条第3項の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第22条第1項の項中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、第24条の2中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第35条第2項第4号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第10条 協同組織中央金融機関は、第25条第1項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三 第25条第2項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
四 収益の見通しその他政令で定める事項
2 協同組織中央金融機関は、第25条第1項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が震災特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 金融組織再編成の内容及び実施時期
三 当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第25条第1項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第4項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ハ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し
四 当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五 その他政令で定める事項
3 震災特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
4 協同組織中央金融機関が第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第26条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第27条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第1項又は第2項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第2項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第1項又は第2項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第1項の規定により提出する経営強化計画を第25条第1項の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第27条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第4章及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第28条第1項第1号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第10条第1項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第5条第1項第1号から第5号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第10条第1項第2号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第5条第1項第4号及び第5号」と、同項第2号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第10条第2項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第17条第1項第4号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第10条第2項第3号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第17条第1項第4号ロ及びハ」と、同条第3項中「決定について」とあるのは「決定について、第8条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第30条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第6号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第10条第1項第2号」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「第2項第3号イ」と、第33条第1項中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第10条第1項第2号」と、第34条第3項中「第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第7号又は第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第10条第1項第2号又は第2項第3号イ」と、「第4条第1項第7号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第7項の表前条第1項の項中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第10条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条 協同組織中央金融機関は、第25条第1項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、震災特例協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下「特定震災特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第2項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下「特定震災特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。
一 特定震災特例経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 経営指導契約(特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定震災特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。以下この条において同じ。)の内容
三 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下この号、第3項第3号イ及び附則第19条第5項において同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。同条第1項及び第5項において同じ。)を特定震災特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容
四 第4条第1項第7号に掲げる事項その他政令で定める事項
2 協同組織中央金融機関が前項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る第26条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、第27条第2項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(以下「特定震災特例経営強化指導計画」という。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等(第25条第1項に規定する信託受益権等をいう。以下この条において同じ。)に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定震災特例協同組織金融機関は、第27条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定震災特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
二 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
三 前項第2号及び第3号に掲げる事項
四 その他政令で定める事項
3 主務大臣は、前項の規定により特定震災特例経営強化計画並びに特定震災特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第5条第5項の規定を準用する。
一 特定震災特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。
イ 特定震災特例経営強化計画に記載された第4条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 特定震災特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ 当該特定震災特例協同組織金融機関が預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。
ニ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定震災特例協同組織金融機関による当該特定震災特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
二 前項の規定により提出された特定震災特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ 特定震災特例経営強化指導計画の実施が第26条の申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関から前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画の実施に資するものであること。
ロ 特定震災特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画に記載された第1項第2号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。
イ 協同組織中央金融機関が特定震災特例協同組織金融機関の被災債権の管理及び回収に関する指導その他特定震災特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定震災特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。
ロ 協同組織中央金融機関は、特定震災特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定震災特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
ハ 経営指導契約は、その締結の日から附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
四 当該信託受益権等に係る取得優先出資等(第25条第1項に規定する取得優先出資等をいう。附則第15条、第16条第1項及び第3項並びに第17条第1項及び第2項において同じ。)に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定震災特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定震災特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
4 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第1項に規定する特定震災特例経営強化計画を第25条第1項及び第27条第1項に規定する経営強化計画と、第2項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第28条第1項の規定による決定とそれぞれみなして、第4章(同項を除く。)及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第3項中「第5条第5項及び第6項の規定は第1項の規定による決定について」とあるのは「第5条第6項の規定は附則第11条第3項の規定による決定について、第8条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第30条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第5号及び第6号に掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号又は第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第4条第1項第7号に規定する」と、第33条第1項中「限る。)は」とあるのは「限る。)は、主務省令で定めるところにより」と、「場合には、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「場合にあっては第4条第1項第7号及び附則第11条第1項第1号から第3号まで」と、「経営強化計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第2項中「対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあっては」と、「内容」とあるのは「内容並びに附則第11条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」と、「経営強化指導計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画を」と、第34条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第1号から第3号まで及び第5号」と、同条第3項中「第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第7号又は第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第4条第1項第7号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「第4条第1項第7号及び附則第11条第1項第1号から第3号までに掲げる事項」と、同条第4項中「内容」とあるのは「内容並びに附則第11条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」と、同条第7項中「経営強化計画又は第5項」とあるのは「特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第1項の規定により提出されたものを含む。)又は第5項」と、「含む。)又は」とあるのは「含む。)若しくは」と、「)について」とあるのは「)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第2項の規定により提出されたものを含む。)について」と、同項の表前条第1項の項中「経営強化計画(第4条第1項第7号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特定震災特例経営強化計画」と、第60条中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第3項の決定があったときは、特定震災特例協同組織金融機関及び当該特定震災特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。
第12条 特定震災特例協同組織金融機関が第25条第1項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法第48条の3第1号、中小企業等協同組合法第53条第1号又は労働金庫法第53条第1号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第48条の3、中小企業等協同組合法第53条又は労働金庫法第53条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の総会等を招集しなければならない。
3 前項の総会等において第1項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。
第15条 附則第11条第4項の規定において同条第3項の規定による決定を第28条第1項の規定による決定とみなして適用する第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する第25条第1項に規定する信託受益権等(附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して10年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。
第16条 特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
一 特別経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 第4条第1項第7号に掲げる事項
三 収益の見通しその他主務省令で定める事項
2 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
一 当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容
二 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、前二項の規定により第1項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
一 当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関でないこと。
二 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
三 当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。
四 特別経営強化計画に記載された第4条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
五 特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六 特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。
七 特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
八 信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
4 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定震災特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定震災特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
5 特別対象協同組織金融機関等が第3項の規定による認定を受けた場合には、第1項に規定する特別経営強化計画を第27条第1項に規定する経営強化計画と、第2項に規定する特別経営強化指導計画を同条第2項に規定する経営強化指導計画と、第3項の規定による認定を第28条第1項の規定による決定とそれぞれみなして、第4章(同項を除く。)及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第2項中「当該決定」とあるのは「附則第11条第3項の規定による決定」と、同条第3項中「第1項の規定による決定について」とあるのは「附則第11条第3項の規定による決定について、第8条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、「(第1項」とあるのは「(附則第11条第3項」と、第30条第1項中「第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関」とあるのは「附則第16条第3項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第5号及び第6号に掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号又は第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第4条第1項第7号に規定する」と、同条第3項、第31条第1項及び第32条中「第28条第1項」とあるのは「附則第11条第3項」と、第33条第1項中「第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第16条第3項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び第4条第1項第7号に掲げる事項」と、第34条第1項中「第28条第1項」とあるのは「附則第11条第3項」と、同条第3項中「第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第7号又は第16条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第4条第1項第7号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、第4条第1項第7号及び収益の見通し」と、同条第7項の表前条第1項の項中欄中「第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第16条第3項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、同項下欄中「経営強化計画(第4条第1項第7号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特別経営強化計画」と、「第28条第1項」とあるのは「附則第11条第3項」と、第35条第2項第5号及び第36条第1項第3号中「第28条第1項」とあるのは「附則第11条第3項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条 特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。以下この項、次項及び次条第1項において同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
一 事業再構築の内容
二 資本整理の内容
三 資本整理を行うために次条又は附則第19条の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容
四 その他主務省令で定める事項
2 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
一 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。
二 資本整理等実施要綱に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。
三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象協同組織金融機関等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。
四 前項第3号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。
五 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。
六 その他政令で定める要件
3 主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による認定をした場合において、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第18条 前条第2項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第2条第1項第1号から第8号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。以下「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。次条第3項及び附則第21条第2項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。
5 機構は、第3項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
第19条 認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。
5 機構は、第3項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。
第20条 前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第34条第3号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
第21条 機構は、附則第18条の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第41条に規定する一般勘定をいう。以下この項及び次項において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第49条第2項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第15条第1項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。第3項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。
2 機構は、附則第17条第2項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第49条第2項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第34条第3号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
3 機構は、附則第17条第2項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該損失の額から前項の規定により金融機能強化勘定に繰入れをした金額を控除した金額の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
4 第1項又は前項の規定による繰入れについては、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務とみなして同法の規定を適用する。
第22条 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第34条の2に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「震災特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援(第34条の3第3項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第34条の2の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
二 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
三 第34条の2の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
四 取得優先出資(第34条の3第3項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第3項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
五 収益の見通しその他政令で定める事項
2 前項第2号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第4号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った震災特例協同組織金融機関等(第34条の2第2号から第5号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
3 協同組織中央金融機関等が第1項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第34条の3第1項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第4章の2から第6章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第34条の4第2項中「前条第3項」とあるのは「附則第22条第2項」と、「同条第1項第3号」とあるのは「同条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条 附則第19条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第24条 附則第17条第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第25条 特別対象協同組織金融機関等の理事若しくは清算人又は相手方金融機関の取締役、執行役若しくは理事は、附則第18条第2項又は第19条第2項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第26条 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)及びそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」という。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「新型コロナウイルス感染症特例金融機関等」という。)は、機構に対し、令和8年3月31日までに当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三 株式等の引受け等を求める額及びその内容
四 収益の見通しその他政令で定める事項
2 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、令和8年3月31日までに当該子会社(以下「新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
四 当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
3 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第3条第1項又は第2項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第4条第1項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第2章(第5条第2項を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第3条第1項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第5条第1項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号まで及び第8号から第11号までに掲げる要件に該当し、かつ、第3条第1項に規定する金融機関等又は同条第2項に規定する子会社が附則第26条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は同条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」と、同項第3号中「前条第1項第7号」とあるのは「附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、同項第9号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第11号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第5条の2中「第206条の2」とあるのは「第206条の2又は第244条の2」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第205条第1項」とあるのは「第205条第1項若しくは第244条第1項」と、第7条第1項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、第9条第1項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、第10条第1項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第12条第1項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、第13条第3項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第4項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第14条第3項中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第26条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第26条第1項第2号」と、同条第7項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第3項の項中欄中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第26条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第26条第2項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第8項及び第9項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第10項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第12項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第14条の2中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第35条第2項第2号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第15条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、機構に対し、令和8年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 金融組織再編成の内容及び実施時期
三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ハ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第16条第1項第5号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ニ 業務実施金融機関における収益の見通し
四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五 その他政令で定める事項
2 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第15条第1項に規定する特定組織再編成をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第1項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第15条第1項又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を第16条第1項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第3章(第17条第2項を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第15条第1項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第17条第1項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第8号までに掲げる要件に該当し、かつ、第15条第1項又は第2項に規定する組織再編成金融機関等が附則第27条第1項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第4号イ中「前条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第8項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子会社等の」と、第7条第1項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」」と、第17条の2中「第206条の2」とあるのは「第206条の2又は第244条の2」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第205条第1項」とあるのは「第205条第1項若しくは第244条第1項」と、第19条第2項中「又はニ」とあるのは「又は附則第27条第1項第3号ハ」と、同条第3項中「第1号から第3号まで、第4号イからニまで」とあるのは「第3号、第4号イからハまで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第27条第1項第3号ハ」と、「第1号から第9号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第9号までに掲げる要件」と、同項第4号イ中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第5項中「第17条第2項、第3項」とあるのは「第17条第3項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第7条第1項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第22条第1項中「第16条第1項第1号、第2号、第4号並びに第5号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第27条第1項第3号イ」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、第23条第3項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第5項の表第19条第3項の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第1項の項中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、第24条第3項中「第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第27条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第3項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第3項の項中「第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第7項及び第8項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第9項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第11項の表第19条第3項の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第22条第1項の項中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同条第12項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第19条第3項の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第22条第1項の項中「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、第24条の2中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第35条第2項第4号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条 協同組織中央金融機関は、第25条第1項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三 第25条第2項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
四 収益の見通しその他政令で定める事項
2 協同組織中央金融機関は、第25条第1項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 金融組織再編成の内容及び実施時期
三 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第25条第1項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第4項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ハ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し
四 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五 その他政令で定める事項
3 新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
4 協同組織中央金融機関が第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第26条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第27条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第1項又は第2項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第2項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第1項又は第2項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第1項の規定により提出する経営強化計画を第25条第1項の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第27条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第4章及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第28条第1項第1号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第28条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第5条第1項第1号から第5号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第28条第1項第2号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第5条第1項第4号及び第5号」と、同項第2号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第28条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第17条第1項第4号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第28条第2項第3号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第17条第1項第4号ロ及びハ」と、同条第3項中「決定について」とあるのは「決定について、第8条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第30条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第6号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第28条第1項第2号」と、「第16条第1項第5号ロ」とあるのは「第2項第3号イ」と、第33条第1項中「第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第28条第1項第2号」と、第34条第3項中「第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第7号又は第16条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第28条第1項第2号又は第2項第3号イ」と、「第4条第1項第7号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第7項の表前条第1項の項中「第4条第1項第7号」とあるのは「附則第28条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第34条の2に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援(第34条の3第3項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第34条の2の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
二 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
三 第34条の2の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
四 取得優先出資(第34条の3第3項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第3項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
五 収益の見通しその他政令で定める事項
2 前項第2号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第4号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(第34条の2第2号から第5号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
3 協同組織中央金融機関等が第1項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第34条の3第1項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第4章の2から第6章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第34条の4第2項中「前条第3項」とあるのは「附則第29条第2項」と、「同条第1項第3号」とあるのは「同条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第1項又は第17条第1項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、旧法第2章又は第3章の規定は、なおその効力を有する。
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に金融機関等(第1条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち発行金融機関等(旧法第13条第1項に規定する発行金融機関等をいう。)、対象金融機関等(旧法第14条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象子会社等(旧法第14条第7項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「資本参加金融機関等」という。)が第1条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)附則第8条第1項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行(旧法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が株式等の引受け等(旧法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第1項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(新法附則第8条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)又は新法附則第8条第2項に規定する震災特例対象子会社(協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、新法第9条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第9条第1項計画(新法附則第8条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第12条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第12条第1項計画(新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第12条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第13条第3項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第13条第3項計画(新法附則第8条第1項又は第2項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第13条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第14条第3項計画(新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第14条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第14条第10項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第14条第10項計画(基本記載事項及び新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第14条第10項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険機構(以下「機構」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 資本参加金融機関等が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第8条第1項又は第2項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第3条第1項又は第2項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第4条第1項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号。以下「強化法等改正法」という。)附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第9条第1項計画(以下この項において「第9条第1項計画」という。)を第9条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第9条第1項計画の提出を第9条第1項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第12条第1項計画(以下この項において「第12条第1項計画」という。)を第12条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第12条第1項計画の提出を第12条第1項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第13条第3項計画(以下この項において「第13条第3項計画」という。)を第13条第3項(第14条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第13条第3項計画の提出を第13条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第14条第3項計画(以下この項において「第14条第3項計画」という。)を第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、第14条第3項計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第14条第10項計画(以下この項において「第14条第10項計画」という。)を第14条第10項の規定により提出する経営強化計画と、第14条第10項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3条 施行日において現に計画提出金融機関等(旧法第19条第1項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(旧法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(旧法第24条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(同条第6項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第8条第1項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(新法第2条第6項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、新法第19条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第19条第1項計画(新法附則第9条第1項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第22条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第22条第1項計画(新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第22条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第23条第3項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第23条第3項計画(新法附則第9条第1項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第23条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第24条第3項計画(新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第24条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第24条第9項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第24条第9項計画(基本記載事項及び新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第24条第9項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する震災特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 資本参加組織再編成金融機関等が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第9条第1項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第15条第1項又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を第16条第1項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号。以下「強化法等改正法」という。)附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第19条第1項計画(以下この項において「第19条第1項計画」という。)を第19条第1項(第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第19条第1項計画の提出を第19条第1項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第22条第1項計画(以下この項において「第22条第1項計画」という。)を第22条第1項(第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第22条第1項計画の提出を第22条第1項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第23条第3項計画(以下この項において「第23条第3項計画」という。)を第23条第3項(第24条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第23条第3項計画の提出を第23条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第24条第3項計画(以下この項において「第24条第3項計画」という。)を第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第24条第3項計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第24条第9項計画(以下この項において「第24条第9項計画」という。)を第24条第9項の規定により提出する経営強化計画と、第24条第9項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条 施行日において現に協同組織金融機関(旧法第2条第8項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(旧法第30条第1項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(旧法第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第10条第1項に規定する震災特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(旧法第25条第1項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、新法第30条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第30条第1項計画(新法附則第10条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第33条第1項(新法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第33条第1項計画(新法附則第10条第5項の規定による読替え後の新法第33条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第34条第3項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第34条第3項計画(新法附則第10条第5項の規定による読替え後の新法第34条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する震災特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 資本参加協同組織金融機関等が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第10条第1項又は第2項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項又は第2項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「第1項の規定により提出する経営強化計画を第25条第1項の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第27条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号。以下「強化法等改正法」という。)附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する第30条第1項計画(以下この項において「第30条第1項計画」という。)を第30条第1項に規定する変更後の経営強化計画と、第30条第1項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する第33条第1項計画(以下この項において「第33条第1項計画」という。)を第33条第1項(第34条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第33条第1項計画の提出を第33条第1項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する第34条第3項計画(以下この項において「第34条第3項計画」という。)を第34条第3項の規定により提出する経営強化計画と、第34条第3項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に金融機関等(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「金融機能強化法」という。)第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち発行金融機関等(金融機能強化法第13条第1項に規定する発行金融機関等をいう。)、対象金融機関等(金融機能強化法第14条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象子会社等(この法律による改正前の金融機能強化法(以下「旧法」という。)第14条第7項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「資本参加金融機関等」という。)がこの法律による改正後の金融機能強化法(以下「新法」という。)附則第26条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行(旧法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が株式等の引受け等(金融機能強化法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第1項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等(新法附則第26条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)又は同条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社(協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、金融機能強化法第9条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第9条第1項計画(新法附則第26条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第12条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第12条第1項計画(新法附則第26条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第12条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第13条第3項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第13条第3項計画(新法附則第26条第1項又は第2項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第13条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第14条第3項(新法第14条第7項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第14条第3項計画(新法附則第26条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第14条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第14条第10項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第14条第10項計画(基本記載事項及び新法附則第26条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第14条第10項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険機構(以下「機構」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 資本参加金融機関等が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第26条第1項又は第2項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第3条第1項又は第2項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第4条第1項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第59号。以下「強化法改正法」という。)附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第9条第1項計画(以下この項において「第9条第1項計画」という。)を第9条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第9条第1項計画の提出を第9条第1項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第12条第1項計画(以下この項において「第12条第1項計画」という。)を第12条第1項(第13条第4項(第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第12条第1項計画の提出を第12条第1項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第13条第3項計画(以下この項において「第13条第3項計画」という。)を第13条第3項(第14条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第13条第3項計画の提出を第13条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第14条第3項計画(以下この項において「第14条第3項計画」という。)を第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、第14条第3項計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する第14条第10項計画(以下この項において「第14条第10項計画」という。)を第14条第10項の規定により提出する経営強化計画と、第14条第10項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3条 施行日において現に計画提出金融機関等(金融機能強化法第19条第1項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(金融機能強化法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(金融機能強化法第24条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(旧法第24条第6項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第26条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(金融機能強化法第2条第6項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、金融機能強化法第19条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第19条第1項計画(新法附則第27条第1項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第22条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第22条第1項計画(新法附則第27条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第22条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第23条第3項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第23条第3項計画(新法附則第27条第1項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第23条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第24条第3項(新法第24条第6項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第24条第3項計画(新法附則第27条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第24条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第24条第9項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第24条第9項計画(基本記載事項及び新法附則第27条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第24条第9項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 資本参加組織再編成金融機関等が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第27条第1項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第15条第1項又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を第16条第1項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第59号。以下「強化法改正法」という。)附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第19条第1項計画(以下この項において「第19条第1項計画」という。)を第19条第1項(第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第19条第1項計画の提出を第19条第1項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第22条第1項計画(以下この項において「第22条第1項計画」という。)を第22条第1項(第23条第5項(第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第22条第1項計画の提出を第22条第1項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第23条第3項計画(以下この項において「第23条第3項計画」という。)を第23条第3項(第24条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第23条第3項計画の提出を第23条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第24条第3項計画(以下この項において「第24条第3項計画」という。)を第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第24条第3項計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する第24条第9項計画(以下この項において「第24条第9項計画」という。)を第24条第9項の規定により提出する経営強化計画と、第24条第9項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条 施行日において現に協同組織金融機関(金融機能強化法第2条第8項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(金融機能強化法第30条第1項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(金融機能強化法第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第28条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(金融機能強化法第25条第1項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、金融機能強化法第30条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第30条第1項計画(新法附則第28条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第33条第1項(新法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第33条第1項計画(新法附則第28条第5項の規定による読替え後の金融機能強化法第33条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第34条第3項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第34条第3項計画(新法附則第28条第5項の規定による読替え後の金融機能強化法第34条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 資本参加協同組織金融機関等が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第28条第1項又は第2項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項又は第2項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「第1項の規定により提出する経営強化計画を第25条第1項の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第27条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第59号。以下「強化法改正法」という。)附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する第30条第1項計画(以下この項において「第30条第1項計画」という。)を第30条第1項に規定する変更後の経営強化計画と、第30条第1項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する第33条第1項計画(以下この項において「第33条第1項計画」という。)を第33条第1項(第34条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第33条第1項計画の提出を第33条第1項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する第34条第3項計画(以下この項において「第34条第3項計画」という。)を第34条第3項の規定により提出する経営強化計画と、第34条第3項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条 施行日において現に特別関係協同組織金融機関等(金融機能強化法第34条の3第3項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)が新法附則第29条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(協定銀行が特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援(金融機能強化法第34条の3第3項に規定する特定支援をいう。以下同じ。)を行う協同組織中央金融機関等(旧法第34条の2に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下同じ。)に係る優先出資の引受け等(旧法第34条の2に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる特別関係協同組織金融機関等を含む。)である場合には、当該特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援を行う協同組織中央金融機関等は、金融機能強化法第34条の7第1項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて、第34条の7第1項方針(新法附則第29条第1項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。以下同じ。)を、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2 前項の規定により第34条の7第1項方針の提出をしようとする協同組織中央金融機関等は、あらかじめ、当該協同組織中央金融機関等が特定支援を行った特別関係協同組織金融機関等が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3 協同組織中央金融機関等が第1項の規定により第34条の7第1項方針の提出をする場合には、同項の規定による第34条の7第1項方針の提出を新法附則第29条第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該協同組織金融機能強化方針を第34条の3第1項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第59号)附則第5条第1項の規定により提出する同項に規定する第34条の7第1項方針(以下この項において「第34条の7第1項方針」という。)を第34条の7第1項に規定する変更後の協同組織金融機能強化方針と、第34条の7第1項方針の提出を同項の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。