厚生労働省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節 厚生労働省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。
第2節 厚生労働省の任務及び所掌事務
第3条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
四 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
五 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
六 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
七 労働関係の調整に関すること。
八 人口政策に関すること。
九 医療の普及及び向上に関すること。
十 医療の指導及び監督に関すること。
十一 医療機関の整備に関すること。
十二 医師及び歯科医師に関すること。
十三 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
十四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)第19条第1項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。
十七 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
十七の二 がん対策基本法(平成18年法律第98号)第10条第1項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十七の三 肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第9条第1項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)第11条第1項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)第9条第1項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十八 衛生教育に関すること。
十九 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
二十 臓器の移植に関すること。
二十の二 造血幹細胞移植に関すること。
二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
二十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
二十三 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
二十四 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十五 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十六 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十七 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十八 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十九 水道に関すること。
三十 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。
三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。
三十四 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
三十五 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
三十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
三十七 薬剤師に関すること。
三十八 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(第16条第2項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十 第3号、第4号及び第9号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
四十二 労働能率の増進に関すること。
四十三 児童の使用の禁止に関すること。
四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
四十七の二 過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)第7条第1項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。
四十八 勤労者の財産形成の促進に関すること。
四十九 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による退職金共済に関すること。
五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
五十の二 労働者協同組合に関すること。
五十一 労働金庫の事業に関すること。
五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
五十三 労働力需給の調整に関すること。
五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
五十八 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
六十 雇用管理の改善に関すること。
六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
六十二 第53号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
六十三 公共職業訓練に関すること。
六十四 技能検定に関すること。
六十五 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第4条第2項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
六十九 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。
七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
七十四 児童の心身の育成及び発達に関すること。
七十四の二 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)第11条第1項に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
七十五 児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。
七十六 児童の福祉のための文化の向上に関すること。
七十七 第74号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。
七十八 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
七十九 児童の保健の向上に関すること。
八十 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
八十の二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第3条に規定する一時金に関すること。
八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
八十三 削除
八十四 消費生活協同組合の事業に関すること。
八十五 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
八十六 第81号、第82号及び前二号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
八十七 障害者の福祉の増進に関すること。
八十八 障害者の保健の向上に関すること。
八十九 精神保健福祉士に関すること。
八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
八十九の三 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第12条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。
八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第12条第1項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
九十 老人の福祉の増進に関すること。
九十一 老人の保健の向上に関すること。
九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
九十三 介護保険事業に関すること。
九十四 健康保険事業に関すること。
九十五 船員保険事業に関すること。
九十六 国民健康保険事業に関すること。
九十六の二 後期高齢者医療制度に関すること。
九十七 医療保険制度の調整に関すること。
九十八 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
九十九 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
百 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
百の二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
百一 年金制度の調整に関すること。
百二 社会保険労務士に関すること。
百三 引揚援護に関すること。
百四 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
百四の二 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
百五 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
百六 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
百七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百八 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百九 所掌事務に係る国際協力に関すること。
百十 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
百十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
2 前項の規定にかかわらず、同項第41号、第43号から第45号まで、第48号から第50号まで、第53号から第55号まで、第58号、第59号、第62号、第66号、第67号、第68号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第72号及び第73号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
3 第1項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第3項の任務を達成するため、同条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3章 本省に置かれる職及び機関
第1節 特別な職
第5条 厚生労働省に、厚生労働審議官1人及び医務技監1人を置く。
2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。
第2節 審議会等
第6条 本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
成育医療等協議会
旧優生保護法一時金認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
第7条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
二 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
四 医療法(昭和23年法律第205号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)、日本年金機構法(平成19年法律第109号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第8条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
ロ 公衆衛生に関する重要事項
二 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
三 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)、臨床研究法(平成29年法律第16号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、予防接種法(昭和23年法律第68号)、検疫法(昭和26年法律第201号)、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第9条 労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。
二 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
四 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成10年法律第46号)、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)、港湾労働法(昭和63年法律第40号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、職業能力開発促進法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び家内労働法(昭和45年法律第60号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第10条 医道審議会は、医療法、医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)、薬剤師法(昭和35年法律第146号)、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第11条 薬事・食品衛生審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)及び食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事・食品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第11条の2 がん対策推進協議会については、がん対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第11条の3 肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第11条の4 アレルギー疾患対策推進協議会については、アレルギー疾患対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第11条の5 循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第11条の6 医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第12条 中央最低賃金審議会については、最低賃金法(昭和34年法律第137号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第13条 労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第13条の2 過労死等防止対策推進協議会については、過労死等防止対策推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第13条の2の2 成育医療等協議会については、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第13条の2の3 旧優生保護法一時金認定審査会については、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第13条の3 アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第14条 中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第15条 社会保険審査会については、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第15条の2 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節 施設等機関
第16条 本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
検疫所 |
港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 |
国立ハンセン病療養所 |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第3項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下この条において同じ。)に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。 |
2 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4 検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
5 厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、第1項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
6 国立ハンセン病療養所の名称、位置及び組織は、厚生労働省令で定める。
7 国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
8 国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる。
第4節 特別の機関
第16条の2 別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
死因究明等推進本部
自殺総合対策会議
第16条の3 死因究明等推進本部については、死因究明等推進基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第16条の4 自殺総合対策会議については、自殺対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5節 地方支分部局
第17条 本省に、次の地方支分部局を置く。
地方厚生局
都道府県労働局
第18条 地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第4号、第9号から第16号まで、第17号、第18号、第19号、第22号、第23号、第26号、第28号、第30号、第31号、第32号、第33号、第37号から第40号まで、第74号、第75号、第77号、第79号、第80号、第81号、第82号、第84号、第85号、第87号から第89号まで、第90号から第96号の2まで、第98号から第100号の2まで、第102号、第104号及び第111号に掲げる事務を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)第4条第1項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。
2 地方厚生局は、前項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3 地方厚生局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第19条 地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。
2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁及び消費者委員会設置法第4条第1項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。
3 地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方厚生支局の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
5 前条第2項の規定は、第2項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。
第20条 厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
2 地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。
3 地方麻薬取締支所の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第21条 都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第41号から第47号まで、第50号、第53号から第73号まで、第102号、第106号及び第111号に掲げる事務を分掌する。
2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
第22条 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
2 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第23条 都道府県労働局の所掌事務(前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
2 公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第24条 厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
2 公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第4章 中央労働委員会
第25条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。
2 中央労働委員会については、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
2 厚生労働省は、第4条第1項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 |
事務 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項各号に掲げる規定が効力を有する間 |
同法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金に関すること。 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項に規定する規定が効力を有する間 |
同法附則第3条第13号に規定する存続連合会に関すること。 |
3 社会保障審議会は、第7条第1項各号に掲げる事務をつかさどるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項各号に掲げる規定が効力を有する間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
4 平成35年5月16日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の定めるところにより厚生労働省に特別の機関として置かれる中央駐留軍関係離職者等対策協議会は、本省に置く。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第3条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条、第7条及び第28条から第29条の2までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第27条 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から第14条まで及び附則第33条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
第33条 附則第3条、附則第4条、附則第6条から第20条まで、附則第22条から第24条まで及び附則第27条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
二 略
三 第3条の規定、第7条の規定、第8条の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、第9条の規定(薬剤師法第22条の改正規定を除く。)、第11条の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の項及び同表薬剤師法(昭和35年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定 平成20年4月1日
第32条 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
二 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第27条並びに附則第3条、第8条、第19条、第20条及び第25条の規定 公布の日
第25条 附則第3条から第10条まで、第13条及び第15条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び第19条の規定は、公布の日から施行する。
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「/第3款 被災者の運送(第86条の14)/第4款 安否情報の提供等(第86条の15)/」に、「第86条の15―第86条の17」を「第86条の16―第86条の18」に改め、「第90条の2」の下に「―第90条の4」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に一款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に二条を加える改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第4条、第6条、第9条、第10条、第11条(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第3項の改正規定に限る。)、第13条(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、第15条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び第16条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条から第10条まで及び第13条の規定は、公布の日から施行する。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日
二 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第7条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、第8条、第12条及び第13条の規定 公布の日
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 略
三 第1条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第2章中同法第14条の2を同法第14条の5とする改正規定、同法第14条の次に三条を加える改正規定、同法第101条第1項にただし書を加える改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第109条の4第1項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第109条の9の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第109条の10第1項第2号の改正規定及び同法附則第7条の5第1項の改正規定並びに第3条中厚生年金保険法第28条の次に三条を加える改正規定、同法第75条の改正規定、同法第78条の7及び第78条の15の改正規定、同法第90条第1項にただし書を加える改正規定、同法第100条の2の改正規定、同法第100条の4第1項第7号の次に一号を加える改正規定、同法第100条の9の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第4条から第7条までの規定及び附則第18条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第7条第1項第4号の改正規定(「昭和59年法律第77号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)」を加える部分に限る。) 平成27年3月1日
四 第5条の規定並びに附則第8条及び第9条の規定並びに附則第18条中厚生労働省設置法第7条第1項第4号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年4月1日
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第29条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第11条のうち厚生労働省設置法第4条第1項第89号の2の次に一号を加える改正規定中「同項第89号の2」とあるのは「同項第89号の3」と、「八十九の三」とあるのは「八十九の四」とし、第2条のうち内閣府設置法第4条第3項の改正規定(同項中第46号の4を第46号の2とする部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条から第14条まで、第16条、第18条から第23条まで及び第25条から第27条までの規定並びに第47条、第48条及び第50条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第11条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第4条及び第19条の規定 公布の日
第16条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日がこの法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第21条の改正規定中「第65号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第66号」とあるのは、「第65号」とし、附則第14条の規定は、適用しない。
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第5条の規定(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第31条の改正規定及び第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第2項並びに附則第6条から第9条まで及び第17条の規定 平成29年10月1日
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条、第5条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日
二 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和2年4月1日
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第4条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第6条第2項の改正規定及び同法第13条の2の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日
二 略
三 第1条の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中国民健康保険法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に二条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、第12条の規定(第5号に掲げる改正規定並びに介護保険法第115条の45中第5項を第9項とし、第4項の次に四項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに第14条中船員保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第3項の改正規定及び附則第14条の規定 令和2年10月1日
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第12条及び第39条の規定 公布の日
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第33条の規定は、公布の日から施行する。