構造改革特別区域法
第1章 総則
第1条 この法律は、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2 この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第12条、第13条、第15条、第18条から第20条まで及び第23条から第33条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第34条の規定による政令等又は第35条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 この法律(第43条第1項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合をいう。
第2条の2 国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下「構造改革の推進等」という。)に関する施策を推進するに当たっては、地域の活力の再生に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第2章 構造改革特別区域基本方針
第3条 内閣総理大臣は、構造改革特別区域において特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 構造改革特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 構造改革の推進等の意義及び目標に関する事項
二 構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 次条第1項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項
四 構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画
五 前各号に掲げるもののほか、構造改革の推進等のために必要な事項その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項
3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、構造改革特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項又は前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、構造改革特別区域基本方針を公表しなければならない。
第3章 構造改革特別区域計画の認定等
第4条 地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 構造改革特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 構造改革特別区域の範囲
二 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日
三 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業ごとの規制の特例措置の内容
3 前項各号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 構造改革特別区域の名称及び特性
二 構造改革特別区域計画の意義及び目標
三 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果
4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体(以下「実施主体」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。
6 前項の地方公共団体は、同項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
7 第1項の規定による認定の申請には、第4項の規定により聴いた実施主体及び関係市町村の意見の概要(第5項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
8 地方公共団体は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
二 当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の規定による認定(次項、第12項及び次条において「認定」という。)をしようとするときは、第2項第3号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、法律により規定された規制に係るものにあっては第4章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては構造改革特別区域基本方針に即して政令又は主務省令で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
11 認定を受けた構造改革特別区域計画(以下「認定構造改革特別区域計画」という。)に基づき実施主体が実施する特定事業については、次章で定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
12 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第5条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
第6条 地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。
第7条 内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
第8条 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
第9条 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第4条第12項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
第10条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定構造改革特別区域計画に係る特定事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、地方公共団体及び実施主体は、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第4章 構造改革特別区域における規制の特例措置
第11条 削除
第12条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第1項中「及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第4条第1項第3号、第95条及び附則第6条において「学校設置会社」という。)」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長。第10条、第14条、第44条(第28条、第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第95条(同法第123条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第4条第1項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第13条第1項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2 前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第13項及び次条第5項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。
4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 第1項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。
8 認定地方公共団体の長は、第1項の規定により学校教育法第4条第1項の認可又は同法第13条第1項若しくは第14条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9 認定地方公共団体の長は、第1項の規定により学校教育法第4条第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法(昭和24年法律第147号) |
第2条第3項 |
、当該指定都市等の長) |
当該指定都市等の長、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号) |
第2条第1項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
地方交付税法(昭和25年法律第211号) |
第12条第1項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
第12条第3項の表 |
及び特別支援学校 |
及び特別支援学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。) |
|
旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号) |
第4条第1項第1号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。) |
産業教育振興法(昭和26年法律第228号) |
第19条第1項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法(昭和28年法律第186号) |
第9条第1項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
附則第10項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号) |
第5条第1項第3号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法(昭和29年法律第160号) |
第12条第1項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号) |
第6条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社を除く。) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) |
第27条の5 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 |
都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |
||
著作権法(昭和45年法律第48号) |
第35条第1項 |
設置されているものを除く。 |
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。第38条第1項において同じ。)の設置する学校を含む。 |
第38条第1項 |
又は観衆 |
若しくは観衆 |
|
受けない場合 |
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
12 第3項又は第4項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13 第3項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第4項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
第13条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第2条第1項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(次項、第4条第1項第3号及び附則第6条において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第13条第1項の認定を受けた地方公共団体の長。第10条、第14条、第44条(第28条、第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2 前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。
3 前条第3項から第10項まで及び第12項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第3項又は第4項」とあるのは、「次条第3項において準用する第3項又は第4項」と読み替えるものとする。
4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法 |
第2条第3項 |
、当該指定都市等の長) |
当該指定都市等の長、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
教育職員免許法施行法 |
第2条第1項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
地方交付税法 |
第12条第1項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
第12条第3項の表 |
及び特別支援学校 |
及び特別支援学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。) |
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旧軍港市転換法 |
第4条第1項第1号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 |
第19条第1項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 |
第9条第1項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
私立学校教職員共済法 |
附則第10項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 |
第5条第1項第3号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 |
第12条第1項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 |
第6条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
第27条の5 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 |
都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |
5 第3項において準用する前条第3項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第3項において準用する同条第4項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
第14条 削除
第15条 都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「特例事務」という。)に係る経由事務(同法第252条の17の3第3項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該特例事務を処理するすべての市町村の区域を含む構造改革特別区域を設定して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第252条の17の3第3項(同法第283条第1項及び第291条の2第3項の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 都道府県知事は、前項の認定を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。第8項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第6項の規定にかかわらず、同条第1項の許可を与えるものとする。
一 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第21条及び第23条の規定に基づく厚生労働省令並びに同法第21条の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
2 前項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第7条第2項及び第4項並びに第29条第1項の規定の適用については、同法第7条第2項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第18条第1項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第18条第1項第2号に掲げる要件」と、同法第29条第1項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第18条第1項の規定により第7条第1項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第18条第1項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第8条第2項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第18条第1項第2号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。
3 厚生労働大臣は、第1項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 第1項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第8号において「病院等開設会社」という。)については、同法第52条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第63条及び第64条、第66条の2(同法第64条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第67条(同法第64条第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第93条(同法第52条第1項、第63条第1項及び第64条第2項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第52条第1項中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第18条第1項の規定により第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、同項第1号中「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、同法第63条第1項及び第64条第1項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第63条第1項中「その業務」とあり、及び同法第64条第2項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第3項並びに同法第67条第1項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第93条中「医療法人の理事、監事若しくは清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役若しくは監査役」と読み替えるものとする。
5 病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第6条の5第3項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定による同法第7条第1項の開設の許可又は第2項の規定により読み替えて適用される同条第2項の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨の広告(同法第6条の5第1項に規定する広告をいう。)をすることができる。
6 病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
7 厚生労働大臣は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第65条第3項の規定にかかわらず、同法第63条第3項第1号の指定をしないものとする。
8 医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第63条第3項第2号の指定若しくは船員保険法第53条第6項第2号の指定をし、又は国家公務員共済組合法第55条第1項第2号(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第57条第1項第2号の契約を締結してはならない。
第19条 市町村の教育委員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第4条第1項に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第9号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第2項中「免許状」とあるのは「免許状(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第5条第7項中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(特例特別免許状にあつては、構造改革特別区域法第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会。」と、同法第9条第2項中「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同条第5項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「までとする」とあるのは「までとし、特例特別免許状(同一の授与権者により授与されたものに限る。)を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第2項並びに次条第4項及び第5項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」と、同法第20条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」とする。
一 第12条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第4条第1項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置会社が、当該学校の教育職員(教育職員免許法第2条第1項に規定する教育職員をいう。以下この項において同じ。)に雇用しようとする者
二 第13条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第4条第1項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置非営利法人が、当該学校の教育職員に雇用しようとする者
三 その設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情により、市町村がその給料その他の給与(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する給料その他の給与をいう。)又は報酬等(同法第1条に規定する報酬等をいう。)を負担して、当該市町村の教育委員会が教育職員に任命しようとする者
2 前項において読み替えて適用する教育職員免許法第5条第7項の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教科その他文部科学省令で定める事項を当該市町村を包括する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3 第9条第1項の規定により第1項の認定が取り消された場合であっても、同項において読み替えて適用する教育職員免許法第5条第7項の規定により市町村の教育委員会が授与した特別免許状に係る授与権者(同項に規定する授与権者をいう。)及び免許管理者(同法第2条第2項に規定する免許管理者をいう。)は、当該市町村の教育委員会とする。
第20条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状況等に照らし、当該地方公共団体の協力により新たに設立される学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が高等学校又は幼稚園を設置して当該地方公共団体との連携及び協力に基づき当該教育を実施することが、他の方法により当該教育の機会を提供するよりも、教育効果、効率性等の観点から適切であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該教育を実施する高等学校又は幼稚園(以下この条及び別表第10号において「公私協力学校」という。)の設置及び運営を目的とする学校法人(以下この条において「協力学校法人」という。)を設立しようとする者であって第6項の指定を受けたもの(第3項において「指定設立予定者」という。)が、所轄庁(同法第4条に規定する所轄庁をいう。以下この条において同じ。)に対し、同法第30条第1項の規定による寄附行為の認可を申請した場合においては、所轄庁は、同法第31条第1項の規定にかかわらず、当該寄附行為の認可を決定するに当たり、同法第25条第1項の要件に該当しているかどうかの審査を行わないものとする。
2 前項の寄附行為には、私立学校法第30条第1項各号に掲げる事項のほか、当該寄附行為により設立する学校法人が協力学校法人である旨及びその設置する学校が公私協力学校である旨を定めなければならない。
3 第1項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「協力地方公共団体」という。)の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、指定設立予定者又は協力学校法人が、所轄庁に対し、次に掲げる申請又は届出を行おうとするときは、協力地方公共団体の長を経由して行わなければならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該申請又は届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、所轄庁は、その意見に配慮しなければならない。
一 私立学校法第30条第1項の規定による寄附行為の認可の申請
二 私立学校法第45条第1項又は第2項の規定による寄附行為の変更の認可の申請又は届出
三 私立学校法第50条第2項の規定による解散についての認可又は認定の申請
四 学校教育法第4条第1項の規定による学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項の認可の申請
4 協力地方公共団体の長は、公私協力学校の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を定めた基本計画(以下この条において「公私協力基本計画」という。)を定め、これを公告しなければならない。
一 収容定員に関する事項
二 授業料等の納付金に関する事項
三 施設又は設備の整備及び運営に要する経費についての助成措置に関する事項
四 協力学校法人の解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
5 公私協力基本計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 教育目標に関する事項
二 その他公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として文部科学省令で定めるもの
6 第4項の規定により公告された公私協力基本計画に基づき協力学校法人を設立しようとする者は、当該公告を行った協力地方公共団体の長に申し出て、その設立しようとする協力学校法人について、公私協力学校の設置及び運営を行うべき者としての指定を受けなければならない。
7 協力地方公共団体の長は、前項の申出に係る協力学校法人が、公私協力基本計画に基づく公私協力学校の設置を適正に行い、その運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
8 協力地方公共団体の長は、地域における教育の需要の状況の変化その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、協力学校法人に協議して、公私協力基本計画を変更することができる。
9 協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力学校の設置について学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が公私協力基本計画に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当該公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該施設若しくは設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付け、若しくは譲渡し、又は当該施設若しくは設備の整備に要する資金を出えんするものとする。
10 前項の規定は、地方自治法第96条及び第237条から第238条の5までの規定の適用を妨げない。
11 協力学校法人は、毎会計年度、文部科学省令で定めるところにより、公私協力基本計画に基づき、当該年度における公私協力学校の運営に関する計画(以下この条において「公私協力年度計画」という。)及び収支予算を作成し、協力地方公共団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力年度計画を実施するに当たり、公私協力基本計画で定める授業料等の納付金による収入の額では、他の得ることが見込まれる収入の額を合算しても、なおその収支の均衡を図ることが困難となると認められる場合には、公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該公私協力年度計画の円滑かつ確実な実施のために必要な額の補助金を交付するものとする。
13 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条(第3号に係る部分を除く。)及び第14条第1項の規定は、第9項又は前項の規定により協力地方公共団体が協力学校法人に対し助成を行う場合について準用する。この場合において、同法第12条中「所轄庁は、この法律の規定」とあるのは「協力地方公共団体(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第20条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下同じ。)の長は、同条第9項又は第12項の規定」と、「学校法人に」とあるのは「協力学校法人(同条第1項に規定する協力学校法人をいう。以下同じ。)に」と、同条第1号及び第2号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、同条第4号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同法第14条第1項中「第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法第20条第9項又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人」と、「作成しなければならない」とあるのは「作成し、協力地方公共団体の長に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
14 協力地方公共団体の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、協力地方公共団体の長及び協力学校法人の所轄庁は、相互に密接な連携を図りながら、協力学校法人に対し、前項において準用する私立学校振興助成法第12条の規定による権限の行使その他の当該協力学校法人の業務の適切な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
15 協力地方公共団体の長は、協力学校法人がその設置する公私協力学校の運営を公私協力基本計画に基づき適正かつ確実に実施することができなくなったと認める場合においては、当該協力学校法人に対し、当該公私協力学校に係る第6項の指定を取り消すことができる。
16 協力学校法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私協力学校について、学校教育法第4条第1項の規定による廃止の認可を所轄庁に申請しなければならない。
17 協力地方公共団体の長は、第4項の規定による公私協力基本計画の策定及び第8項の規定による公私協力基本計画の変更並びに第11項の規定による公私協力年度計画及び収支予算の認可を行おうとするときは、あらかじめ、当該協力地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。
18 教育基本法(平成18年法律第120号)第15条第2項の規定は、公私協力学校について準用する。
第21条 削除
第22条 削除
第23条 市町村(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第13号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条第1項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第6条第1項から第3項まで、第7項及び第9項並びに第21条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第3条第1項、第6条及び第21条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第6条第2項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第23条第1項の規定により認定を受けた市町村(第5項及び第10項並びに第21条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第5項及び第21条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、第6条第10項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、第21条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合においては、狂犬病予防法第23条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。
第24条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項から第4項までの規定は、適用しない。
一 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等に鑑み、同条第1項後段又は第4項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
二 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について1年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
三 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について1年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2 前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第22条の3第1項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第1項の規定に基づき採用した日)から3年を超えない範囲内に限り、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5 第1項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第4項の規定に基づき採用した日)から3年を超えない範囲内に限り、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、第1項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
6 第1項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第2項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
第25条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。)を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第15号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第15号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第15号において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。)を申請した場合には、酒税法第7条第2項及び第12条第4号の規定は、適用しない。
一 酒税法第3条第13号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第13号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第3条第19号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第19号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第11条第1項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第1号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第25条第1項第1号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第2号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第25条第1項第2号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。
4 第9条第1項の規定により第1項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第1項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
5 酒税法第7条第3項第3号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
第26条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第1号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第4号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第16号において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第16号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第1号又は第3号に掲げる酒類にあっては酒税法第7条第2項及び第12条第4号の規定は、適用しないものとし、第2号又は第4号に掲げる酒類にあっては同法第7条第2項及び第12条第4号の規定の適用については、同項第7号中「6キロリットル」とあるのは「2キロリットル」と、同項第15号中「6キロリットル」とあるのは「1キロリットル」とする。
一 酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留焼酎(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第3号及び第4号において「特産農産物等」という。)を主たる原料としたものに限る。) 同条第10号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許
二 酒税法第3条第13号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第13号に規定する果実酒の製造免許
三 酒税法第3条第17号に規定する原料用アルコール(同条第10号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。) 同条第17号に規定する原料用アルコールの製造免許
四 酒税法第3条第21号に規定するリキュール(酒類及び特産農産物等を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていないものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第11条第1項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第1号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第1号に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第2号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第2号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第3号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第3号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第4号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第4号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 第1項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。
4 第9条第1項の規定により第1項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第1項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
5 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
一 酒税法第7条第3項第2号(単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者
二 酒税法第7条第3項第3号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第1項の規定の適用を受けて同項第2号に定める酒類の製造免許を受けた者
第27条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒(同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第7項第3号において「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第17号に掲げる特定事業の実施主体である当該清酒製造者(以下この条において「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第28条第6項及び第28条の3第4項、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第87条の6第8項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第81条第1項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第3項において「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設(第7項第3号において「認定計画特定施設」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る既存の製造場(以下この条において「主製造場」という。)と同項の規定の適用により主製造場と一の清酒の製造場とみなされた場所(以下この条において「体験製造場」という。)との間で酒母(酒税法第3条第24号に規定する酒母をいう。第7項第4号及び第8項において同じ。)又はもろみ(同条第25号に規定するもろみをいう。第7項第4号及び第8項において同じ。)を移動しようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。
4 体験製造場から移出した酒類に係る酒税の納税地は、酒税法第53条の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。
5 第1項の承認を受けた者が体験製造場において酒類を製造し、又は移出した場合における酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第9条第1項、第14条第1項及び第2項並びに第86条の5の規定の適用については、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る主製造場において製造し、又は移出したものとみなす。
6 税務署長は、第1項の承認を受けた者又は体験製造場について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日に、第1項の承認は、その効力を失う。この場合において、当該承認に係る者又はその相続人(包括受遺者を含む。第9項において同じ。)は、第1号から第5号までに掲げる場合(第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが異なる場合に限る。)のいずれかに該当するときは、遅滞なく(第5号にあっては、体験製造場において清酒の製造を廃止するときまでに)、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。
一 第9条第1項の規定により第1項の認定が取り消された場合 当該認定が取り消された日
二 第1項の承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった場合(前号に該当する場合を除く。) 当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった日
三 体験製造場の所在する特定施設が認定計画特定施設でなくなった場合(第1号に該当する場合を除く。) 当該特定施設が認定計画特定施設でなくなった日
四 第1項の承認を受けた者が体験製造場について酒税法第7条第1項又は第8条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合 当該承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日
五 体験製造場における清酒の製造を廃止した場合 当該清酒の製造を廃止した日
六 酒税法第7条第4項の規定により第1項の承認を受けた者の主製造場に係る清酒の製造免許に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。次項第1号において同じ。)が経過した場合 当該期限が経過した日の前日
七 主製造場に係る清酒の製造免許が酒税法第12条の規定により取り消され、又は同法第17条第1項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該清酒の製造免許が取り消された日
八 第1項の承認を受けた者(法人に限る。)の合併又は解散により主製造場に係る清酒の製造免許が消滅した場合 当該清酒の製造免許が消滅した日
九 第1項の承認を受けた者(個人に限る。)が死亡した場合 当該承認を受けた者が死亡した日
十 酒税法第16条第1項の規定により許可を受けて主製造場を移転した場合 当該主製造場を移転した日
8 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この項において「酒類等」という。)をその体験製造場から移出したものとみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。この場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒(酒税法第3条第19号に規定するその他の醸造酒をいう。以下この項において同じ。)とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
一 前項の規定により第1項の承認が失効した場合において、当該承認に係る酒類等(酒税法第7条第1項ただし書又は第8条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。次号において同じ。)がその体験製造場に現存するとき(第3号に該当する場合を除く。)。ただし、次項の規定により酒類(清酒に限る。)の製造又は販売の継続を認められた場合(前項第6号又は第7号に該当する場合にあっては、同項第6号の期限の経過又は同法第17条第1項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に同法第20条第1項の規定により清酒の販売の継続を認められた場合に限る。)を除く。
二 第6項の規定により第1項の承認が取り消された場合において、当該承認に係る酒類等がその体験製造場に現存するとき(次号に該当する場合を除く。)。
三 第6項の規定により第1項の承認が取り消された者又は酒税法第12条の規定により主製造場に係る清酒の製造免許を取り消された者が次項の規定の適用を受けてその体験製造場において清酒を製成したとき。
9 第6項又は第7項の規定により第1項の承認が取り消され、又は失効した場合において、当該体験製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該承認に係る者(合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、第7項第6号から第8号までに該当する場合にあっては酒税法第20条第1項の規定の適用がある者に限る。)又はその相続人(同法第19条第2項又は第20条第1項の規定の適用がある者に限る。)の申請により、期間を指定し、当該酒類(清酒に限る。以下この項において同じ。)の製造又は販売を継続させることができる。この場合において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間は、これらの者を第1項の承認を受けた認定計画特定清酒製造者とみなして、この条(第2項、第6項及び第7項を除く。)の規定を適用する。
10 第1項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
酒税法 |
第6条の3第1項ただし書 |
第4号の場合において、 |
第2号及び第3号の場合において構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第27条第8項の規定の適用を受けた当該酒類等並びに第4号の場合において同項の規定の適用を受けた当該酒類等及び |
第28条第1項第4号 |
製造場の |
製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第27条第3項に規定する体験製造場をいう。以下同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同項に規定する主製造場をいう。以下同じ。))の |
|
第28条第7項、第28条の2第2項、第28条の3第2項及び第30条の2第3項 |
場所の |
場所(当該場所が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の |
|
第28条の2第1項第2号、第30条の2第1項及び第2項、第30条の4第2項、第44条第1項及び第2項、第47条第1項及び第2項並びに第50条の2第2項 |
製造場の所在地 |
製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の所在地 |
|
第30条第5項 |
場所の |
場所(当該場所が体験製造場であつたときは、当該体験製造場に係る主製造場)の |
|
第30条の2第2項 |
(第6条の3第5項 |
(第6条の3第5項又は構造改革特別区域法第27条第8項後段 |
|
、第6条の3第1項 |
、第6条の3第1項又は同法第27条第8項前段 |
||
、第6条の3第5項 |
、第6条の3第5項又は同法第27条第8項後段 |
||
第30条の2第2項第2号 |
又は第3号 |
若しくは第3号又は構造改革特別区域法第27条第8項各号 |
|
第50条第1項 |
その製造場 |
その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場) |
|
租税特別措置法 |
第87条の6第7項 |
製造場の |
製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第27条第3項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は次項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る同条第3項に規定する主製造場)の |
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第15条第1項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下この条及び第30条第1項において「民間資金法」という。)第2条第6項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第18号において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第19条第1項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第10条第1項、第11条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
2 地方道路公社が民間資金法第5条第1項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第17条の規定の適用については、同条第4号中「第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条第10項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
3 公社管理道路運営権者が民間資金法第22条第1項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第3号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。
4 公社管理道路運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により利用料金を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条第5項の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。
5 公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「特定道路公社」という。)は、公社管理道路運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 国土交通大臣は、前項に規定する利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第23条第1項(第5号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
7 第5項の認可については、道路整備特別措置法第10条第6項及び第16条の規定を準用する。
8 地方道路公社が民間資金法第19条第1項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に道路整備特別措置法第10条第1項若しくは第4項、第11条第1項若しくは第4項又は第15条第1項若しくは第4項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間(認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、特定道路公社が第5項の規定により認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間とみなす。
9 特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第23条第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
10 特定道路公社は、民間資金法第19条第1項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。
11 特定道路公社は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 国土交通大臣は、第10項に規定する対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
13 特定道路公社が民間資金法第19条第1項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第10条第4項、第14条、第15条第4項、第17条第3項、第24条第1項から第3項まで、第25条第1項及び第52条の規定の適用については、同法第10条第4項中「、第2号、第5号又は第6号」とあるのは「又は第2号」と、同法第14条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第15条第4項中「、第2号、第4号又は第5号」とあるのは「又は第2号」と、同法第17条第3項、第24条第1項及び第2項並びに第52条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第24条第3項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法第28条第1項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」と、同法第25条第1項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第11条第4項の規定は、適用しない。
第29条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。)及び社会教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(以下この条において「学校等」という。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第19号において「学校等施設」という。)並びに当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校等施設及び公の施設の一体的な利用(学校等施設を学校教育及び社会教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校等における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条及び第22条の規定にかかわらず、当該学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校等施設については、同法第28条の規定は、適用しない。
2 前項の認定を受けた地方公共団体の長は、同項の規定により管理し、及び執行する学校等施設の管理及び整備に関する事務のうち学校等における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の認定を受けた地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定により地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第2項及び学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第2条第3項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第29条第1項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。
第30条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び別表第20号において同じ。)の入所定員の総数が、同法第20条の9第1項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この条において同じ。)において特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人は、老人福祉法第15条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。
2 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、老人福祉法第17条第1項の規定により都道府県(同法第34条の規定により同法第17条第1項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市)の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
一 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。
二 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。
3 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第1項の認可を与えなければならない。
4 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
5 老人福祉法第15条第6項、第15条の2第2項、第16条第3項及び第4項、第19条並びに附則第7条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。この場合において、同法第15条第6項中「第4項の認可の」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項の認可の」と、同項及び附則第7条第1項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第15条第6項中「、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第4項の認可を」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項の認可を」と、同法第15条の2第2項中「前条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項」と、同法第16条第4項中「第15条第6項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第5項の規定により読み替えて適用する第15条第6項」と、同項、第19条及び附則第7条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第19条第1項及び附則第7条第1項中「第15条第4項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項」と、同法第19条第2項及び附則第7条第2項中「前項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第5項の規定により読み替えて適用する前項」と、同法附則第7条第1項中「、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と読み替えるものとする。
第31条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第6条の規定にかかわらず、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(別表第21号において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
一 当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
二 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
2 前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社会保険労務士法第18条中「第2条」とあるのは、「第2条及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第31条第1項」とする。
3 第1項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第32条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(第2号において「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第22号において「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区をいう。同表第22号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第1項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第3条第4項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る都市計画法第13条第1項第12号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第32条の認定を受けた同法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。
一 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
二 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
第33条 地方公共団体が設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。)又は副産物(同法第2条第2項に規定する副産物をいう。)であって主としてこれらの地域において回収されるものとして当該地方公共団体の長が指定したものについて、これを再生資源(同法第2条第4項に規定する再生資源をいう。別表第23号において同じ。)として利用して、当該構造改革特別区域において製造事業者(アルコール事業法(平成12年法律第36号)第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が製造するアルコール(同法第2条第1項に規定するアルコールをいい、酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件に適合すると経済産業大臣が認めるものに限る。別表第23号において同じ。)については、当該地方公共団体が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第9条、第10条、第2章第3節及び第4節並びに第35条から第37条までの規定は、適用しない。
第34条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第24号において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第35条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び別表第25号において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第36条 削除
第5章 構造改革特別区域推進本部
第37条 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第38条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第39条 本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
第40条 本部の長は、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
第41条 本部に、構造改革特別区域推進副本部長(次項及び次条第2項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
第42条 本部に、構造改革特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
第43条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第44条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
第45条 本部に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第46条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 雑則
第47条 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。
2 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第48条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第49条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
第50条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章及び第4章の規定 平成15年4月1日
二 附則第6条の規定 平成16年1月1日
第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 第3条第3項の募集は、令和4年3月31日までの間、行うものとする。
第4条 第4条第1項の申請は、令和4年3月31日までに限り行うことができる。
第5条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち構造改革特別区域に関するものについては、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化の必要性にかんがみ、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
第6条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の構造改革特別区域法第11条の構造改革特別区域に係る認定前にした公有水面埋立法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)附則第47条の規定の施行の日前である場合には、第5条中「第39条第1項」とあるのは、「第40条第1項」とする。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第48条 第2条の規定の施行の際現に構造改革特別区域法第29条第1項の規定により第一種電気通信事業を営むことについて旧法第9条第1項の許可を受けた者とみなされている地方公共団体であって、新法第9条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の登録を受けたものと、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第3条 この法律の施行の日が景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第8条の規定の施行の日前となる場合における前条の規定の適用については、同条中「第18条」とあるのは「第20条」と、「第8号」とあるのは「第10号」とする。
2 前項の場合において、本則中第18条を第20条とする改正規定の適用については、同改正規定中「第18条を第20条とし」とあるのは、「第18条第1項中「別表第8号」を「別表第10号」に、「第18条第1項」を「第20条第1項」に改め、同条を第20条とし」とする。
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第16条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第29条の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第2条第1項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新関税法第101条第5項の規定による届出があった区域とみなす。
第17条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第33条の規定、附則第38条中国際受刑者移送法第21条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第11条及び第11条の2」を削る部分に限る。)及び附則第39条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成17年法律第57号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第34条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第3条第3項の承認(旧特区法第34条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第7条第1項又は第5項の規定による認定を受けた者が同法第11条第1項の規定により旧特定農地貸付法第3条第3項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認に係る農地とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第17号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第27条第3項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第4条第2項第4号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第27条第3項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に特定法人貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地(農地法第2条第1項に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、旧特区法第27条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第15条第1項の規定により行っている無料の職業紹介事業については、同項の規定により同項に規定する教育施設の長がした届出を職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の4第1項の規定により地方公共団体がした届出と、旧特区法第15条第1項に規定する教育施設の長を職業安定法第33条の4第2項において準用する同法第32条の14の規定により職業紹介責任者に選任された者とみなして、同法の規定を適用する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成18年5月1日
イ 第7条の規定(酒税法第7条第3項に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。
第24条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第11条の3の規定による内閣総理大臣の認定に係る同条に規定する特定埋立地であるものについては、その全部の区域について新港湾法第58条第3項の規定による港湾管理者の告示がされている区域であるものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧特区法第22条第1項の規定により同項に規定する特定埠頭の貸付けを受けている事業者は、新港湾法第54条の3第2項の規定により港湾管理者の認定を受けた者とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の2第3項、第7条第1項第2号及び第2項、第51条、第52条第3項及び第4項並びに別表第一の五の表の改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第96条第1項の改正規定、第100条の次に一条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の2、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の2、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の4、第238条の5、第263条の3並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第47条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第35条第1項の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第2条第1項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新法第55条第1項の規定により都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を含む。)が第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定め、その内容について新法第55条第4項において準用する新法第36条第2項の規定により公告をした区域とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第26条」を「第26条の2」に改める部分及び「第7章 新感染症(第45条―第53条)」を「第7章 新感染症(第45条―第53条)第7章の2 結核(第53条の2―第53条の15)」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第37条の次に一条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に一条を加える改正規定、同法第7章の次に一章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の2(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
第24条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
二 第3条の改正規定及び附則第2条の次に二条を加える改正規定(附則第3条を加える部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第15条から第17条まで及び第29条の改正規定並びに別表の改正規定(同表第5号及び第19号に係る部分に限る。) 平成19年10月1日
四 第14条の改正規定及び別表の改正規定(同表第4号に係る部分に限る。) 平成20年4月1日
2 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の構造改革特別区域法第31条第1項の規定による特別養護老人ホームの管理の委託については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中漁港漁場整備法第37条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第21条第1項の規定により同項に規定する特定漁港施設の貸付けを受けている事業者は、第1条の規定による改正後の漁港漁場整備法第37条の2第2項の規定により漁港管理者の認定を受けた者とみなす。
第7条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定(教育職員免許法第5条第1項第5号及び第6号の改正規定、同法第10条第1項に一号を加える改正規定、同法第11条、第14条、第14条の2及び第23条第2号の改正規定、同法附則第5項の表備考第1号の改正規定並びに同法附則第18項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第4条までの規定並びに附則第7条、第8条第2項、第10条、第11条、第13条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定 平成21年4月1日
第18条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第1条の規定による改正前の教育職員免許法の規定により授与された特例特別免許状を有する者についての附則第2条第1項、第2項、第3項各号、第5項及び第7項から第9項までの規定の適用については、同条第1項中「改正前の教育職員免許法の規定」とあるのは「改正前の教育職員免許法(以下この項において「旧法」という。)の規定」と、「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下この条において「特例特別免許状」という。)を除く。以下この項及び第5項において同じ。)を有する者」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、前条第2号に掲げる規定の施行の際現に附則第17条の規定による改正前の構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧法の規定により授与された特例特別免許状を有する者(当該免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧特例特別免許状所持者」という。)については、新法第9条第2項の規定にかかわらず、その者の有する特例特別免許状(同号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されるものにあっては、同日前に授与された特例特別免許状と同一の授与権者(附則第17条の規定による改正後の構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用される新法第5条第7項に規定する授与権者をいう。第8項及び第9項において同じ。)により授与されたものに限る。)には、有効期間の定めがないものとする」と、同条第2項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「新法第2条第2項に規定する免許管理者」とあるのは「附則第17条の規定による改正後の構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用される新法第2条第2項に規定する免許管理者」と、同条第3項各号中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、同条第5項中「修了確認期限」とあるのは「修了確認期限(特例特別免許状に係るものを除く。)」と、「効力を失う」とあるのは「効力を失い、特例特別免許状に係る修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その特例特別免許状は、その効力を失う」と、同条第7項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「教育職員」とあるのは「更新講習修了確認を受けなかった免許状によっては教育職員」と、同条第8項中「授与権者(新法第5条第7項に規定する授与権者をいい、」とあるのは「授与権者(」と、同条第9項中「授与権者(新法第5条第7項に規定する授与権者をいう。)」とあるのは「授与権者」とする。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
1 この法律は、平成20年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧法」という。)第28条第2項の規定により読み替えられた酒税法(昭和28年法律第6号)第11条第1項の規定により付された製造する酒類の範囲を旧法第28条第1項に規定する濁酒に限る旨の条件は、この法律による改正後の構造改革特別区域法(以下「新法」という。)第28条第2項の規定により読み替えられた酒税法第11条第1項の規定により付された製造する酒類の範囲を新法第28条第1項第2号に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第11条第1項の規定により行われている同項各号に掲げる事務の委託に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧特区法第11条第5項に規定する委託事務従事者であった者に係る同条第8項に規定する秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に旧特区法第11条の2第1項の規定により行われている同項に規定する病院等の管理の委託及び当該委託に係る同項に規定する特定刑事施設の診療設備等の利用に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第4条 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第11条の2第3項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧法」という。)第28条の2第2項の規定により読み替えられた酒税法(昭和28年法律第6号)第11条第1項の規定により付された製造する酒類の範囲を旧法第28条の2第1項第1号に掲げる酒類又は同項第2号に掲げる酒類に限る旨の条件は、この法律による改正後の構造改革特別区域法(以下「新法」という。)第28条の2第2項の規定により読み替えられた酒税法第11条第1項の規定により付された製造する酒類の範囲をそれぞれ新法第28条の2第1項第1号に掲げる酒類又は同項第2号に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。
第3条 政府は、この法律の施行後5年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条(河川法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の2」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一河川法(昭和39年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第2条、第3条、第7条及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 略
三 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第18条 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第26条の改正規定 |
第26条中 |
第26条第2項第6号中「第27条の2」を「第27条」に改め、同条中 |
第27条の2の改正規定及び同条を第27条とする改正規定 |
第27条の2中「第24条第2号」を「第22条第2号」に改め、同条を第27条とする。 |
第27条の2を第27条とし、第27条の3を第27条の2とし、第27条の4を第27条の3とする。 第27条の5中「第24条第2号」を「第22条第2号」に改め、同条を第27条の4とする。 第27条の6中「第24条第3号」を「第22条第3号」に改め、同条を第27条の5とする。 |
第54条の2の改正規定 |
第54条の2中 |
第54条の3中 |
2 前項の場合において、附則第15条のうち構造改革特別区域法第12条第11項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項及び第13条第4項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定中「「第27条の2」を「第27条」とあるのは「「第27条の6」を「第27条の5」とする。
3 前二項の場合において、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
二 第2条中構造改革特別区域法第28条の2の次に一条を加える改正規定、同法第30条第1項の改正規定及び同法別表第18号の2の次に次のように加える改正規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ 略
ロ 略
ハ 第7条中酒税法第3条第12号の改正規定、同条第13号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)、同法第10条第7号の改正規定、同法第30条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条第9項の改正規定(「(昭和37年法律第66号)」を削る部分に限る。)並びに附則第35条(第3項を除く。)、第121条第1項及び第137条の規定
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。
第17条 旧地方公務員法第22条第2項又は第5項の規定に基づき臨時的任用をされ、かつ、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第24条第2項又は第5項の規定に基づき引き続き任用されている職員については、旧地方公務員法第22条第2項又は第5項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定に基づき採用され、かつ、前条の規定による改正後の構造改革特別区域法(次項において「新構造改革特別区域法」という。)第24条第2項又は第5項の規定に基づき引き続き任用されている職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に旧地方公務員法第22条第2項又は第5項の規定に基づき常時勤務を要する職に臨時的任用をされている職員については、同条第2項又は第5項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定に基づき採用された職員とみなして、新構造改革特別区域法第24条の規定を適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第21条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第54条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。
一~四 略
五 附則第14条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下この条において「旧構造改革特別区域法」という。)第4条第9項の認定(旧構造改革特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。) 旧構造改革特別区域法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画(旧構造改革特別区域法第19条の2第1項に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)
2 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第18条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第8項 地域限定特例通訳案内士の登録
3 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第19条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第19条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第8項 地域限定特例通訳案内士登録簿
4 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第22条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第8項 地域限定特例通訳案内士登録証
5 第2項の規定により新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第9項
6 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第9項
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第1項の規定の適用を受けて旧構造改革特別区域法の規定によりされた処分その他の行為
8 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
一~五 略
六 旧構造改革特別区域法第19条の2第1項の規定の適用を受けて旧構造改革特別区域法の規定によりされている申請その他の行為
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び第8条において「平成18年改正法」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、第9条及び第13条の規定 公布の日
二 第1条及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条、第8条及び第12条の規定 平成29年10月1日
第12条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中構造改革特別区域法附則第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第2条第1項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後1年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第3項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第31条を削る改正規定、第32条の改正規定、同条を第31条とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第3条及び第4条の改正規定並びに別表第21号及び第22号の改正規定並びに次条の規定及び附則第4条中国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第10条第3項の表の改正規定(同表第32条第1項の項中「第32条第1項」を「第31条第1項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。) 公布の日
二 附則第3条の規定 令和2年10月1日
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の構造改革特別区域法(次条において「新法」という。)第2条第3項の規定の適用については、同項中「及び第23条」とあるのは、「、第23条、第24条及び第28条」とする。
第3条 新法第27条第1項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第39条第12項(同条第19項及び第25項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法附則第39条第12項中「製造場の」とあるのは、「製造場(当該製造場が構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第27条第3項に規定する体験製造場である場合にあっては、当該体験製造場に係る同項に規定する主製造場)の」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
削除 |
第11条 |
二 |
学校設置会社による学校設置事業 |
第12条 |
三 |
学校設置非営利法人による学校設置事業 |
第13条 |
四 |
削除 |
第14条 |
五 |
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 |
第15条 |
六 |
削除 |
第16条 |
七 |
削除 |
第17条 |
八 |
病院等開設会社による病院等開設事業 |
第18条 |
九 |
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 |
第19条 |
十 |
公私協力学校設置事業 |
第20条 |
十一 |
削除 |
第21条 |
十二 |
削除 |
第22条 |
十三 |
市町村による狂犬病予防員任命事業 |
第23条 |
十四 |
地方公務員に係る臨時的任用事業 |
第24条 |
十五 |
特定農業者による特定酒類の製造事業 |
第25条 |
十六 |
特産酒類の製造事業 |
第26条 |
十七 |
清酒製造者による清酒の製造体験事業 |
第27条 |
十八 |
民間事業者による公社管理道路運営事業 |
第28条 |
十九 |
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 |
第29条 |
二十 |
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 |
第30条 |
二十一 |
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 |
第31条 |
二十二 |
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 |
第32条 |
二十三 |
再生資源を利用したアルコール製造事業 |
第33条 |
二十四 |
政令等規制事業で第34条の規定による政令又は主務省令で定めるもの |
第34条 |
二十五 |
地方公共団体事務政令等規制事業で第35条の規定による政令又は主務省令で定めるもの |
第35条 |