国家戦略特別区域法
第1章 総則
第1条 この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。
2 この法律において「特定事業」とは、第10条を除き、次に掲げる事業をいう。
一 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる内閣府令で定める事業であって第28条第1項に規定する指定金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
三 先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するために必要なものとして政令で定める基準に従い、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用されるものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」という。)
3 この法律において「規制の特例措置」とは、第10条、第28条の4及び第30条第1項第7号を除き、法律により規定された規制についての第12条の2から第25条の6までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項及び第28条の4において「政令等」という。)により規定された規制についての第26条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第39条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第27条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 この法律において「先端的区域データ活用事業活動」とは、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第2項に規定する人工知能関連技術、同条第3項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより新たな事業の創出又は事業の革新を図る事業活動(第37条の8において「先端的技術利用事業活動」という。)であって、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るものをいう。
5 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第18条(第2項を除く。)及び第19条を除き、以下同じ。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含むものとする。
6 内閣総理大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
第3条 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。
第4条 国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。第10条第3項及び第38条第2項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第2章 国家戦略特別区域基本方針
第5条 政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義及び目標に関する事項
二 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針
三 国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
四 第8条第1項に規定する区域計画の同条第7項の認定に関する基本的な事項
五 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
六 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項
七 前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。
7 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第2項第6号に規定する提案の募集を行うものとする。
第3章 区域計画の認定等
第6条 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。
2 区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題
二 前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。
第7条 国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定する区域計画(第3項第2号において単に「区域計画」という。)の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第4項及び第5項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。
一 国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第9条第1項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第11号に掲げる事項に関する事務及び同条第3項第3号の7に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。)
二 関係地方公共団体の長
2 内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。
一 国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)
二 国家戦略特別区域会議が作成しようとする区域計画又は認定区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
6 国家戦略特別区域会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7 国家戦略特別区域会議の庶務は、内閣府において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、国家戦略特別区域会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。
第8条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域の名称
二 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項
三 前号に規定する特定事業ごとの第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の内容
四 前二号に掲げるもののほか、第2号に規定する特定事業に関する事項
五 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果
六 前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に前項第2号に規定する特定事業の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者について公表しなければならない。
4 前項の規定による公表があった場合において、当該特定事業を実施しようとする者(当該公表がされた者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした者が実施しようとする特定事業が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資すると認めるときは、当該申出に応じるものとする。
6 区域計画は、国家戦略特別区域会議の構成員が相互に密接な連携の下に協議した上で、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び前条第2項に規定する構成員(以下「国家戦略特別区域担当大臣等」という。)の全員の合意により作成するものとする。
7 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。
二 区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
8 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条及び次条第1項において単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
9 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、区域計画に定められた特定事業に関する事項について、当該特定事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該特定事業(第2条第2項第1号に掲げるものに限る。)が、法律により規定された規制に係るものにあっては第12条の2から第25条の6までの規定で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては国家戦略特別区域基本方針に即して第26条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で又は第27条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
10 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第9条 国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第3項から第10項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。
第10条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第2条第2項に規定する特定事業の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第4章の規定による規制の特例措置の内容
三 第1号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第3項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第8条第1項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第9項中「定められた特定事業」とあるのは「定められた特定事業及び第10条第1項第1号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、「当該特定事業」とあるのは「当該特定事業等」と、「第2条第2項第1号に掲げるものに限る」とあるのは「第2条第2項第2号及び第3号に規定する事業を除く」と、「第12条の2から第25条の6まで」とあるのは「第12条の2から第25条の6まで及び構造改革特別区域法第4章」と、「で又は」とあるのは「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第3条第1項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第34条の規定による政令若しくは主務省令で、」と、「条例で」とあるのは「条例で又は同法第35条の規定による政令若しくは主務省令で定めるところにより条例で」とする。
3 第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第8条第7項の認定を受けたもの(第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第5項において同じ。)については、第8条第7項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第4条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第8条第7項の認定を受けた区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第2条第1項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合及び次条第1項の規定により第8条第7項の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第4章の規定を適用する。この場合において、同章(第12条第1項を除く。)中「地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第12条(同条第5項及び第11項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項を除く。)及び第13条(同条第4項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項を除く。)の規定中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第12条第5項、第20条第3項、第24条第2項及び第5項並びに第29条第2項及び第3項中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 |
地方公共団体が |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が |
第12条第11項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項 |
地方公共団体の長 |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長 |
地方公共団体の教育委員会 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
|
第13条第4項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項 |
地方公共団体の長 |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長 |
地方公共団体の教育委員会 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
|
第15条第1項 |
都道府県が、都道府県知事 |
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事 |
第15条第2項 |
前項 |
国家戦略特別区域会議が前項 |
第19条第1項各号列記以外の部分 |
市町村の教育委員会が、 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、 |
当該市町村 |
当該国家戦略特別区域会議 |
|
市町村の教育委員会が同項各号 |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第5条第7項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号 |
|
市町村の教育委員会。 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。 |
|
第19条第1項第1号及び第2号 |
市町村 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村 |
第19条第1項第3号 |
その設定 |
国家戦略特別区域会議が設定 |
市町村が |
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が |
|
第20条第1項 |
地方公共団体の |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
第23条第1項 |
市町村(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第13号において同じ。) |
国家戦略特別区域会議 |
市町村の区域 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第13号において同じ。)の区域 |
|
第23条第2項 |
市町村( |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村( |
第24条第1項第1号から第3号まで及び第6項 |
地方公共団体 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
第25条第4項 |
場合、同項 |
場合、国家戦略特別区域法第2条第1項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第10条第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第4項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第15号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項 |
第26条第1項第1号及び第2号 |
地方公共団体 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
第26条第4項 |
場合、同項 |
場合、国家戦略特別区域法第2条第1項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第16号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項 |
第29条第1項 |
地方公共団体の教育委員会 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
第29条第4項 |
地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校 |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校 |
地方公共団体の長がその施設を管理する学校 |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する学校 |
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地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校 |
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校 |
|
第31条第1項 |
地方公共団体を |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を |
第32条 |
地方公共団体が自ら |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら |
第33条 |
地方公共団体が |
国家戦略特別区域会議が |
地方公共団体の |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
4 第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第8条第7項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第4条第9項の認定と、第8条第7項の認定を受けた区域計画を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第1項第2号の規制の特例措置(同法第18条の規定によるものに限る。)を同法第2条第3項の規制の特例措置(同法第18条の規定によるものに限る。)とみなして、同法第8条第2項及び第18条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同項中「地方公共団体」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第10条第4項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第8条第2項」とする。
5 第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第8条第7項の認定を受けたものについては、第1項第2号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第2条第3項の規制の特例措置とみなして、同法第47条の規定を適用する。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第11条 内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第8条第7項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第9条第1項の変更の認定を含む。第13条、第18条第7項第1号、第20条の4第2項、第20条の5第21項第1号及び第24条の2第3項第1号を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第8条第10項の規定は、第1項の規定による認定区域計画の認定の取消しについて準用する。
第12条 国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第4章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等
第12条の2 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治41年法律第53号)第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第18条第2項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。
第12条の3 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校(同法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、高等学校又は中等教育学校のうち、国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項及び第3項第3号において「公立国際教育学校等」という。)の管理を、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識又は経験を有するものとして都道府県等が指定するもの(以下この条において「指定公立国際教育学校等管理法人」という。)に行わせる事業をいう。別表の一の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、学校教育法第5条の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、指定公立国際教育学校等管理法人に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない。
一 第10項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
二 その役員のうちに、第12項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者がある者
3 第1項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 指定の手続
二 指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針
三 指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等(以下この条において「特定公立国際教育学校等」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学その他の処分に関する手続及び基準
四 前号に掲げるもののほか、指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基準及び業務の範囲
五 その他指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関し必要な事項
4 指定は、期間を定めて行うものとする。
5 都道府県等は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。
6 指定公立国際教育学校等管理法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定公立国際教育学校等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7 指定公立国際教育学校等管理法人の役員又は職員であって特定公立国際教育学校等の管理の業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 指定公立国際教育学校等管理法人は、毎年度終了後、その管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する都道府県等に提出しなければならない。
9 都道府県等の教育委員会は、指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
10 都道府県等は、指定公立国際教育学校等管理法人が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
11 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
学校教育法 |
第49条 |
中学校 |
中学校(第38条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
地方自治法 |
第199条第7項 |
受託者及び |
受託者、 |
についても |
及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第1項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第252条の37第4項及び第252条の42第1項において単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても |
||
第244条第2項 |
指定管理者 |
指定管理者及び国家戦略特別区域法第12条の3第1項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人 |
|
第252条の37第4項 |
係るもの又は |
係るもの、 |
|
について |
又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第12条の3第1項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて |
||
第252条の42第1項 |
係るもの又は |
係るもの、 |
|
についての |
又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第12条の3第1項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての |
||
教育職員免許法(昭和24年法律第147号) |
第10条第1項第2号 |
公立学校 |
公立学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。) |
第11条第1項及び第2項第1号 |
又は私立学校 |
、特定公立国際教育学校等又は私立学校 |
|
第14条の2 |
学校法人等は、 |
国家戦略特別区域法第12条の3第1項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は |
|
当該教員 |
これらの教員 |
||
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号) |
第2条第2号 |
ものに限る。)、中等教育学校 |
ものに限り、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この号及び次条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
||
第3条 |
設置する義務教育諸学校 |
設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
|
教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
||
へき地教育振興法(昭和29年法律第143号) |
第5条の2第1項 |
(以下 |
(へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第1項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下 |
第5条の3第1項 |
教職員の勤務する学校 |
教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。) |
|
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号) |
第3条第1項 |
公立の学校 |
公立の学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(第5条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第5条において「公立学校」という。) |
第5条 |
設置者 |
設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第12条の3第1項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人) |
|
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) |
第47条の5第1項 |
属する学校 |
属する学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。以下この項において同じ。) |
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号) |
本則 |
大学 |
大学及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第2条 |
規定する学校 |
規定する学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号) |
第6条第1項 |
中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程( |
中学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項及び第15条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程( |
第15条 |
義務教育諸学校 |
義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第2項及び第17条において同じ。) |
|
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号) |
第2条第2項 |
規定する全日制の課程 |
規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第6条を除き、以下同じ。) |
規定する定時制の課程 |
規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第6条を除き、以下同じ。) |
||
規定する通信制の課程 |
規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。) |
||
第7条、第22条第1号及び第23条 |
含む |
含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く |
|
第8条 |
中等教育学校 |
中等教育学校又は特定公立国際教育学校等に該当するもの |
|
第9条第1項第9号 |
学校 |
学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
|
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号) |
第2条第1項 |
中学校 |
中学校(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
高等学校、中等教育学校 |
高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
12 第6項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第12条の4 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第7項に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において保育を行う事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。
3 第1項の場合における児童福祉法の規定の適用については、同法第34条の15第5項ただし書中「利用定員の総数(同法第19条第1項第3号」とあるのは「利用定員の総数(同法第19条第1項第3号(国家戦略特別区域法第12条の4第1項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号)」と、「必要利用定員総数(同法第19条第1項第3号」とあるのは「必要利用定員総数(同法第19条第1項第3号(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同項第2号及び第3号)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の場合における子ども・子育て支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条第1項 |
とき |
とき、又は教育・保育給付認定子ども(同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに限る。以下「満3歳以上保育認定子ども」という。)が、教育・保育給付認定の有効期間内において、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第1項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下単に「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)として行われる保育を行う事業者である特定地域型保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受けたとき |
当該満3歳未満保育認定子ども |
当該満3歳未満保育認定子ども又は当該満3歳以上保育認定子ども |
|
当該特定地域型保育 |
当該満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育 |
|
要した費用 |
要した費用又は当該満3歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「特定満3歳以上保育認定地域型保育」という。)に要した費用 |
|
第29条第2項 |
とする。 |
とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満3歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満3歳以上保育認定地域型保育を当該満3歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする。 |
第29条第3項第1号 |
当該満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用 |
当該満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満3歳以上保育認定地域型保育に要した費用 |
当該現に満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用 |
当該現に満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該現に特定満3歳以上保育認定地域型保育に要した費用 |
|
第29条第5項 |
とき |
とき、又は満3歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満3歳以上保育認定地域型保育を受けたとき |
当該満3歳未満保育認定子ども |
当該満3歳未満保育認定子ども又は当該満3歳以上保育認定子ども |
|
当該特定地域型保育事業者 |
当該特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者 |
|
当該満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用 |
当該満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満3歳以上保育認定地域型保育に要した費用 |
|
第30条第1項第1号 |
とき |
とき、又は満3歳以上保育認定子どもが、当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が同項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定満3歳以上保育認定地域型保育を受けたとき |
第30条第1項第3号 |
第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども |
満3歳以上保育認定子ども |
同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども |
満3歳以上保育認定子ども |
|
もの |
もの(特定満3歳以上保育認定地域型保育を除く。) |
|
第43条第1項 |
利用定員( |
利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、 |
、その |
その |
|
第45条第2項 |
総数が |
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数)が |
総数を |
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第29条第1項の確認において定められた利用定員の総数)を |
|
満3歳未満保育認定子どもを |
満3歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満3歳未満保育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども)を |
|
第45条第4項 |
満3歳未満保育認定子ども |
満3歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満3歳未満保育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども) |
第54条第1項 |
満3歳未満保育認定子どもに |
満3歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満3歳以上保育認定子どもを含む。以下この項において同じ。)に |
第61条第2項第1号 |
限る。) |
限る。)(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数) |
第12条の5 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、児童福祉法第1章第7節及び第48条の4第2項の規定を適用せず、次項及び第4項から第19項までに定めるところによる。
2 国家戦略特別区域限定保育士は、その資格を得た次項に規定する事業実施区域において、第8項において準用する児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。
3 第1項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域限定保育士事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)を定めるものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士となることができない。
一 心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
三 第15項若しくは第17項から第19項までの規定又は児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
四 第8項において準用する児童福祉法第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
五 児童福祉法第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
5 認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
6 国家戦略特別区域限定保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。
7 国家戦略特別区域限定保育士は、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。
8 児童福祉法第1章第7節(第18条の4から第18条の7まで、第18条の8第1項及び第2項並びに第18条の23を除く。)及び第48条の4第2項の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条の8第3項及び第18条の11第1項 |
保育士試験委員 |
国家戦略特別区域限定保育士試験委員 |
第18条の9第1項 |
一般社団法人又は一般財団法人 |
法人 |
第18条の9第1項及び第3項 |
保育士試験 |
国家戦略特別区域限定保育士試験 |
第18条の10第2項 |
この法律( |
国家戦略特別区域法第12条の5第7項、同条第8項において準用するこの法律(同項において準用する |
第18条の18第1項及び第2項 |
保育士登録簿 |
国家戦略特別区域限定保育士登録簿 |
第18条の18第3項 |
保育士登録証 |
国家戦略特別区域限定保育士登録証 |
第18条の19第1項第1号 |
第18条の5各号 |
国家戦略特別区域法第12条の5第4項各号 |
第18条の24 |
この法律 |
国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用するこの法律 |
指定保育士養成施設、保育士試験 |
国家戦略特別区域限定保育士試験 |
9 厚生労働大臣及び関係地方公共団体は、第5項に規定する事業実施区域において、その資格を得た国家戦略特別区域限定保育士が、保育士と連携して、その専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことにより保育の需要に応ずるため、児童福祉法第45条第1項の基準の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
10 国家戦略特別区域限定保育士は、第8項において準用する児童福祉法第18条の18第1項の登録の日から起算して3年を経過した日(次項において「3年経過日」という。)以後においては、児童福祉法第18条の6第2号に該当する者とみなす。
11 国家戦略特別区域限定保育士は、3年経過日に、第8項において準用する児童福祉法第18条の18第1項の登録をした都道府県知事による児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者とみなす。この場合において、当該国家戦略特別区域限定保育士に係る第8項において準用する同条第1項の登録は、当該3年経過日に、その効力を失うものとする。
12 認定区域計画に定められた事業実施区域の全部又は一部が一の地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第8条第2項第4号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該指定都市(以下この項において「試験実施指定都市」という。)の長が厚生労働省令で定めるところにより国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、第6項の規定にかかわらず、当該期間内は、当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。この場合において、第5項中「を管轄する都道府県の知事」とあるのは「の全部又は一部をその区域に含む試験実施指定都市(第12項に規定する試験実施指定都市をいう。次項及び第11項において同じ。)の長」と、第6項中「都道府県の知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、第8項中「次の」とあるのは「同法第18条の8第3項中「都道府県」とあるのは「国家戦略特別区域法第12条の5第12項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)」と、同法第18条の9第1項及び第2項、第18条の10、第18条の13から第18条の15まで、第18条の16第1項、第18条の17、第18条の18第3項、第18条の19並びに第18条の20中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同法第18条の9第3項及び第18条の18第2項中「都道府県」とあるのは「試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」と、前項中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」とする。
13 第8項において準用する児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けている者が認定区域計画に定められた事業実施区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この項において「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における認定こども園法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
認定こども園法第15条第1項 |
児童福祉法 |
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する児童福祉法 |
認定こども園法一部改正法附則第5条第1項 |
児童福祉法 |
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する児童福祉法 |
14 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域を変更するもの又は第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第11条第1項の規定による認定区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
15 第8項において準用する児童福祉法第18条の22の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
16 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
17 第8項において準用する児童福祉法第18条の8第4項又は第18条の12第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
18 正当な理由がないのに、第8項において準用する児童福祉法第18条の16第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関(第8項において準用する同法第18条の9第1項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
19 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第7項の規定に違反した者
二 第8項において準用する児童福祉法第18条の19第2項の規定により国家戦略特別区域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、国家戦略特別区域限定保育士の名称を使用したもの
第13条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、第8条第7項の内閣総理大臣の認定(第9条第1項の変更の認定を含む。以下この項及び第13項第2号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
2 特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その行おうとする事業の内容
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第1項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、特定認定を受けることができない。
一 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第13項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)の規定により特定認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(当該特定認定を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して3年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、又は第14項から第16項までの規定若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
5 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第13項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(以下この条において「認定事業」という。)については、旅館業法第3条第1項の規定は、適用しない。
6 認定事業者は、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
7 第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
8 認定事業者は、第2項第1号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
9 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求め、又はその職員に、認定事業の用に供する施設その他の施設に立ち入り、認定事業の実施状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
10 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
11 第9項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12 都道府県知事は、認定事業者が行う認定事業が第1項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
13 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて認定事業者に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第11条第1項の規定により認定区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
三 認定事業者が行う認定事業が第1項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
五 認定事業者が第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
六 認定事業者が第6項又は第8項の規定に違反したとき。
七 認定事業者が第9項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
八 認定事業者が前項又はこの項の規定による命令に違反したとき。
14 前項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第9項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二 第12項の規定による命令に違反したとき。
16 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
第14条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第18項の規定により当該都道府県の同条第1項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第2項第17号に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。
第14条の2 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以下この条及び別表の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法人から医療法第46条の6第1項ただし書の認可の申請があった場合においては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をするものとする。
第15条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第49条第2項の承認があったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第16条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業(建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、その全部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた次項第2号の数値を、その一部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた同項第3号の算出方法により算出した数値を同法第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同項及び同条第3項から第7項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。次項及び第5項において同じ。)は、当該区域計画に定められた次項第2号の数値以下でなければならない。
一 当該区域計画に定められた次項第1号の区域内にあること。
二 その敷地内に当該区域計画に定められた次項第4号の要件に該当する空地を有し、かつ、その敷地面積が当該区域計画に定められた同項第5号の規模以上であること。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略住宅整備事業を実施する区域
二 その全部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値
三 その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値の算出方法
四 建築物の敷地内に設けられる空地の要件
五 建築物の敷地面積の規模
3 前項各号に掲げる事項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないよう定めなければならない。
4 第2項第1号の区域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(同項第2号の4に掲げる高層住居誘導地区を除く。)内又は同項第1号に掲げる商業地域内に定めなければならない。
5 第2項第3号の算出方法は、当該建築物の容積率の最高限度の数値が同項第2号の数値未満であって当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じたものとなるよう定めなければならない。
6 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略住宅整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略住宅整備事業に関する事項について、当該区域計画に定めようとする第2項第1号の区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会(当該区域が市町村都市計画審議会が置かれている市町村(建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置いた市町村に限る。)の区域内にある場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)に付議し、その議を経なければならない。
第16条の2 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者(以下この項において「運送者」という。)が、自家用有償観光旅客等運送(一の市町村の区域内における外国人観光旅客その他の観光旅客の移動のための交通手段を提供することを主たる目的として有償で自家用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条に規定する自家用自動車をいう。)により行われる旅客の運送であって、一般旅客自動車運送事業者(道路運送法第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。第4項において同じ。)によることが困難であるものをいう。以下この項及び第4項において同じ。)を行う事業をいう。以下この条及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定められた運送者が行う当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送を、道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第79条の4第1項及び第79条の7第2項中「各号」とあるのは「各号(第5号を除く。)」と、同項中「及び第79条の4」とあるのは「及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の2第1項の規定により読み替えて適用される第79条の4」と、「第79条の4第1項」とあるのは「同法第16条の2第1項の規定により読み替えて適用される第79条の4第1項」と、「第5号又は第6号」とあるのは「第6号」と、同法第79条の12第1項第4号中「その行う自家用有償旅客運送に関し、第79条の4第1項第5号の協議が調つた状態でなくなつた」とあるのは「国家戦略特別区域法第9条第1項の規定による認定区域計画(同法第11条第1項に規定する認定区域計画をいう。以下この号において同じ。)の変更(同法第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同法第16条の2第1項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下この号において同じ。)を定めないこととするものに限る。)の認定があつたとき又は同法第11条第1項の規定により認定区域計画(同法第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めたものに限る。)の認定が取り消された」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、次項の協議を経た後でなければ、区域計画に国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めることができない。
4 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送がその区域内において行われることとなる市町村、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者及び当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域に関連するものとして国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、当該自家用有償観光旅客等運送に関する相互の連携について、協議を行わなければならない。
5 前項の協議は、持続可能な地域公共交通網の形成並びに輸送の安全及び旅客の利便を図る観点から行われなければならない。
第16条の3 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第7条第1項の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第2条第1項第1号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第7条第1項第5号の規定の適用については、同号中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
第16条の4 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第3項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第3項及び別表の四の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第7条の2第1項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第7条第1項第2号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書(入管法第7条の2第1項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、当該申請に係る特定家事支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針(以下この条において単に「指針」という。)を作成するものとする。
4 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
第16条の5 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第3項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第3項及び別表の四の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、入管法第7条の2第1項の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を入管法第7条第1項第2号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、当該申請に係る特定農業支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成するものとする。
4 前条第4項から第6項までの規定は、前項に規定する指針について準用する。
第16条の6 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の四の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第7条の2第1項の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第7条第1項第2号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の6第1項に規定する創業外国人上陸審査基準」とする。
第16条の7 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業(外国人がその有する知識又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、通訳又は翻訳その他の業務に従事することにより、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を支援する活動をいう。第3項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動(いずれも第3項に規定する対象海外需要開拓支援等活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第7条の2第1項の申請があった場合には、海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第7条第1項第2号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の7第1項に規定する海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準」とする。
3 第1項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業の対象となる海外需要開拓支援等活動(次項において「対象海外需要開拓支援等活動」という。)の内容を定めるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業を定めようとするときは、あらかじめ、対象海外需要開拓支援等活動として定めようとする活動の内容が入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動に該当していることについて、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第17条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項及び次項において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第32条第1項又は第3項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第33条第1項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第32条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
一 道路法第33条第1項の政令で定める基準に適合するものであること。
二 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
4 第1項の許可に係る道路法第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、同法第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第17条第1項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
第18条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、法人農地取得事業(国家戦略特別区域において農業経営を行おうとする法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人を除く。以下この条において同じ。)による農地等(同法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)の所有権の取得を認める事業をいう。以下この条及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、当該区域計画に定められた第3項に規定する事業実施区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第5項及び第6項において同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たしている法人が当該事業実施区域内にある農地等について特定地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条第2項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第1項の許可をすることができる。
一 その法人が、その農地等の所有権の取得後において第6項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該特定地方公共団体が認めた場合には当該特定地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該特定地方公共団体と締結していること。
二 その法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三 その法人の業務執行役員等(農地法第3条第3項第3号に規定する業務執行役員等をいう。第6項第4号において同じ。)のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第2号及び第6項において同じ。)又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
2 前項に規定する「特定地方公共団体」とは、国家戦略特別区域を管轄する都道府県、市町村又は地方自治法第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合であって、次のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 その区域内において、農地等の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足していること。
二 従前の措置のみによっては、その区域内において、耕作の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあること。
3 第1項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、特定地方公共団体(前項に規定する特定地方公共団体をいう。次項及び第6項において同じ。)の区域内において、法人農地取得事業を実施する区域(次項及び第7項第1号において「事業実施区域」という。)を定めるとともに、法人農地取得事業の実施により農地等の所有権を取得することが必要な法人の名称及び当該法人が農地等の所有権を取得することが農業経営を行うために必要な理由を記載するものとする。
4 第1項の認定の日以後は、特定地方公共団体(都道府県を除く。)が、同項の区域計画に定められた事業実施区域内にある農地等について、法人農地取得事業の実施により法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第1号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第3条第1項本文の規定は、適用しない。
5 農業委員会は、第1項の規定により農地法第3条第1項の許可をする場合には、同条第5項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
6 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、前項に規定する法人に対して第1項の規定により農地等の所有権を移転した特定地方公共団体に対し、通知するものとする。
一 当該法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合
二 当該法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
三 当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合
四 当該法人の業務執行役員等のいずれもが当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
7 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域若しくは第3項の法人を変更するもの又は第8条第2項第2号に規定する特定事業として法人農地取得事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第11条第1項の規定による認定区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として法人農地取得事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
8 第1項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区(総合区を含む。以下この項及び次条第6項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。次条第6項において単に「指定都市」という。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
第19条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業(農地等の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項及び別表の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての農地法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条又は同法第3条の2の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、農地等効率的利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
3 市町村長は、第1項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
4 第1項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
5 第1項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第50条及び第58条第1項の規定の適用については、同法第50条中「農業委員会」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第19条第1項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち国家戦略特別区域法第19条第1項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。
6 第1項及び前三項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
第19条の2 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この条及び第36条の3第1項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第7条第1項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が3年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第11条第1号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和22年法律第120号)第76条の規定による失職若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第3項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して3年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第2条の4の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。
3 再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第2条の4の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下この項において単に「基礎在職期間」という。)には、同条第2項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
4 再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第2条の4の規定による退職手当の額は、第1号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第3号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
一 国家公務員退職手当法第2条の4から第6条の4まで並びに附則第21項から第23項まで及び第26項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第7項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成15年法律第62号)附則第4項並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号)附則第3条、第5条及び第6条の規定により計算した額
二 再任用職員が支給を受けた先の退職手当の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額
三 前三項の規定を適用しないで第1号に規定する法律の規定により計算した額
5 前各項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第14条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
6 再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第4項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第8項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第13条第1項から第3項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第11条第2号に規定する退職手当管理機関(次項及び第8項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、第4項本文の規定により計算した額から同項第3号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第13条第1項から第3項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
7 再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第14条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
8 再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
9 国家公務員退職手当法第12条第2項及び第3項の規定は第6項及び第7項の規定による処分について、同条第2項の規定は前項の規定による処分について、それぞれ準用する。
第20条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
土地区画整理法第9条第5項に規定する個人施行者(第3項において単に「個人施行者」という。) |
土地区画整理法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第7条の承認又は同法第8条第1項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られている土地区画整理事業 |
土地区画整理法第4条第1項の認可 |
土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において単に「土地区画整理組合」という。) |
土地区画整理法第14条第1項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第18条の同意が得られており、かつ、同法第17条において準用する同法第7条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 |
土地区画整理法第14条第1項の認可 |
土地区画整理法第51条の9第5項に規定する区画整理会社(第3項第2号において単に「区画整理会社」という。) |
土地区画整理法第51条の2第1項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第51条の6の同意が得られており、かつ、同法第51条の5において準用する同法第7条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 |
土地区画整理法第51条の2第1項の認可 |
都道府県又は市町村(土地区画整理法第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第3項において同じ。) |
土地区画整理法第55条第1項から第6項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業 |
土地区画整理法第52条第1項の認可 |
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。) |
土地区画整理法第71条の2第1項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同法第71条の3第3項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業 |
土地区画整理法第71条の2第1項の認可 |
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、土地区画整理法第14条第1項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一 土地区画整理組合 土地区画整理法第14条第1項の事業計画
二 区画整理会社 土地区画整理法第51条の2第1項の規準及び事業計画
三 機構等 土地区画整理法第71条の2第1項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
6 国家戦略特別区域会議は、第4項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、土地区画整理法第14条第1項の定款及び事業計画を定めた者。第8項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
7 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
8 国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第6項の規定により事業計画等に修正(当該者が機構等である場合にあっては、土地区画整理法第71条の3第10項の政令で定める軽微な修正を除く。)を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第3項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
第20条の2 削除
第20条の3 削除
第20条の4 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域障害者雇用創出事業(国家戦略特別区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもの(当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有するものに限る。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第44条第1項、第45条第1項、第45条の2第1項又は第45条の3第1項の認定に係る子会社(障害者雇用促進法第44条第1項に規定する子会社をいう。)、関係会社(障害者雇用促進法第45条第1項に規定する関係会社をいう。)、関係子会社(障害者雇用促進法第45条の2第1項に規定する関係子会社をいう。)又は組合員たる事業主(障害者雇用促進法第45条の3第1項に規定する組合員たる事業主をいう。)であるものを除く。以下この項において同じ。)が、障害者の雇用の機会の創出を図る事業をいう。以下この項及び別表の八の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域障害者雇用創出事業の実施主体として当該区域計画に定められた有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合(中小企業者のみがその組合員となっていること、当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有していることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項において「特定有限責任事業組合」という。)を、障害者雇用促進法第45条の3第2項に規定する事業協同組合等(次項において単に「事業協同組合等」という。)とみなして、障害者雇用促進法の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「三 雇用促進事業の実施時期」とあるのは、「/三 雇用促進事業の実施時期/四 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の4第1項に規定する特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの/」とする。
2 厚生労働大臣は、障害者雇用促進法第45条の3第7項に規定する場合のほか、前項の規定により事業協同組合等とみなされた特定有限責任事業組合について同条第1項の規定による認定をした後において、当該認定に係る特定有限責任事業組合が前項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第20条の5 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(国家戦略特別区域において、薬局開設者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第1条の4に規定する薬局開設者をいう。以下この条において同じ。)が、その薬局(医薬品医療機器等法第6条に規定する薬局をいう。以下この条において同じ。)の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が管轄する区域内の次項に規定する特定区域に居住する者に対して、特定処方箋(医師又は歯科医師から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋をいう。以下この項及び次項において同じ。)により調剤された薬剤を販売し、又は授与する場合に、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等(テレビ電話装置その他の装置(第15項において「テレビ電話装置等」という。)を用いて行われる当該薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導をいう。以下この条において同じ。)を行わせる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとする薬局開設者は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとするその薬局ごとに、その薬局の所在地の都道府県知事の登録を受けることができる。
一 薬剤遠隔指導等が、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法であって、特定処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
二 特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者(特定処方箋により調剤された薬剤を購入し、又は譲り受ける場合に薬剤遠隔指導等を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の居住する場所を訪問させることが容易でない場合として厚生労働省令で定める場合において、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等を行わせるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する特定処方箋により調剤された薬剤の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すること。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域内の都道府県知事の管轄する区域ごとに、特定区域(特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する特定処方箋により調剤された薬剤の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める措置が地方公共団体の長により講じられている区域をいう。)を定めるものとする。
3 第1項の登録を受けようとする薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その薬局の名称及び所在地
三 その行おうとする事業の内容及びその実施方法
四 法人にあっては、その業務を行う役員の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
4 都道府県知事は、第1項の登録の申請に係る事業が国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に該当すると認めるときは、登録をするものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
一 第21項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
二 法人であって、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者があるもの
6 第1項の登録は、医薬品医療機器等法第4条第4項の規定による同条第1項の許可の更新と同時にその更新を受けなければ、その効力を失う。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 都道府県知事は、第1項の登録を受けた薬局開設者(以下この条において「登録薬局開設者」という。)について、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施薬局登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 第1項の登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 第3項第1号及び第2号に掲げる事項
9 登録薬局開設者は、第3項第3号又は第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の変更登録を受けなければならない。ただし、これらの事項の変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
10 第4項の規定は、前項の変更登録について準用する。
11 登録薬局開設者は、第3項第1号、第2号(薬局の名称に係る部分に限る。次項において同じ。)若しくは第4号に掲げる事項の変更又は第9項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
12 都道府県知事は、前項の規定による届出(第3項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受理したときは、その届出があった事項を国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施薬局登録簿に登録するものとする。
13 登録薬局開設者は、第1項の登録(第9項の変更登録を含む。)を受けた事業(以下この条において「登録事業」という。)を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
14 登録薬局開設者が登録事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
15 登録薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対して初めて薬剤遠隔指導等を行わせるまで(当該登録薬局開設者がそのテレビ電話装置等を変更した場合又は当該特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者がそのテレビ電話装置等を変更した場合にあっては、これらの変更後初めて薬剤遠隔指導等を行わせるまで)の間に、当該登録薬局開設者が用いるテレビ電話装置等と当該特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者が用いるテレビ電話装置等との間で送受信される映像及び音声が、薬剤遠隔指導等を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合することを確認しなければならない。
16 登録薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対して薬剤遠隔指導等を行わせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬剤遠隔指導等を行わせた年月日、当該薬剤遠隔指導等に係る薬剤師及び特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者の氏名その他の当該薬剤遠隔指導等に関する事項並びにその間に送受信された映像及び音声を記録し、これを保存しなければならない。
17 登録薬局開設者は、6月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、登録事業の実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。
18 登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第9条の3第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第69条第2項、第72条の4第1項、第73条、第75条第1項、第76条の3第1項、第81条の2第1項、第85条第7号、第86条第1項第21号及び第22号並びに第87条第13号の規定の適用については、医薬品医療機器等法第9条の3第1項中「)により」とあるのは「)により、又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の5第1項に規定するテレビ電話装置等をいう。)を用いることにより」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)」と、医薬品医療機器等法第69条第2項中「から第9条の4まで」とあるのは「、第9条の3第1項から第3項まで(これらの規定が国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第4項若しくは第5項若しくは第6項(これらの規定が同法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第9条の4」と、「第72条の4、第73条、第74条若しくは第75条第1項」とあるのは「第72条の4第1項(同法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第2項、第73条(同法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第74条若しくは第75条第1項(同法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第72条の4第1項、第73条、第75条第1項及び第81条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第76条の3第1項中「から第5項まで」とあるのは「、第2項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第3項から第5項まで」と、医薬品医療機器等法第81条の2第1項中「第69条第2項」とあるのは「第69条第2項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第85条第7号中「第75条第1項」とあるのは「第75条第1項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第86条第1項第21号中「第72条の4第1項」とあるのは「第72条の4第1項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同項第22号中「第73条」とあるのは「第73条(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第87条第13号中「から第5項まで若しくは第76条の8第1項の規定による報告」とあるのは「、第2項(国家戦略特別区域法第20条の5第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第3項から第5項まで若しくは第76条の8第1項の規定による報告」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
19 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、登録薬局開設者に対し、登録事業の実施状況について報告を求めることができる。
20 都道府県知事は、登録薬局開設者が薬局開設者でなくなったときは、当該薬局に係る第1項の登録を取り消さなければならない。
21 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録薬局開設者に対し、その登録を取り消すことができる。
一 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第11条第1項の規定により認定区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。
三 登録薬局開設者が行う登録事業が国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に該当しなくなったと認めるとき。
四 登録薬局開設者が不正の手段により第1項の登録、その更新又は第9項の変更登録を受けたとき。
五 登録薬局開設者が第5項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
六 登録薬局開設者が第9項、第11項又は第15項から第17項までの規定に違反したとき。
七 登録薬局開設者が第19項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
22 都道府県知事は、登録薬局開設者の第1項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
23 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第1項の登録をしたとき。
二 第12項の規定により登録をしたとき。
三 前項の規定により登録を消除したとき。
第21条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の九の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、国家戦略特別区域会議に、意見書を提出することができる。
5 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる国家戦略都市計画建築物等整備事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
一 国家戦略都市計画建築物等整備事業(国土交通大臣又は都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会
二 国家戦略都市計画建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する市町村の市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の都道府県都市計画審議会)
6 区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第17条第1項及び第2項、第18条第1項から第3項まで並びに第19条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
第22条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第29条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する事業をいう。以下この条及び別表の十の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略開発事業の実施主体に対する同法第29条第1項の許可があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略開発事業の内容について、当該国家戦略開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第32条第1項の同意を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設の管理者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第32条第2項の規定による協議を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)に協議しなければならない。
第23条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第60条第1項第3号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下この条及び別表の十一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、政令で定めるところにより、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業(都市計画法第59条第6項の規定による意見の聴取を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共の用に供する施設を管理する者又は同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
第24条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の十二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
都市再開発法第7条の15第2項に規定する個人施行者(第3項において単に「個人施行者」という。) |
都市再開発法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第7条の12又は第7条の13第1項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 |
都市再開発法第7条の9第1項の認可 |
都市再開発法第11条第1項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において単に「市街地再開発組合」という。) |
都市再開発法第11条第1項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第14条第1項の同意が得られており、かつ、同法第12条第1項において準用する同法第7条の12の同意又は同法第13条の規定による参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業 |
都市再開発法第11条第1項の認可 |
都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社(第3項第2号において単に「再開発会社」という。) |
都市再開発法第50条の2第1項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第50条の4第1項の同意が得られており、かつ、同法第50条の6において読み替えて準用する同法第7条の12の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 |
都市再開発法第50条の2第1項の認可 |
地方公共団体(都市再開発法第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第3項において同じ。) |
都市再開発法第53条第1項及び同条第2項において読み替えて準用する同法第16条第2項から第5項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第53条第4項において読み替えて準用する同法第7条の12の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 |
都市再開発法第51条第1項の認可 |
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(都市再開発法第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第3項第3号において「機構等」という。) |
都市再開発法第58条第1項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同条第3項において読み替えて準用する同法第7条の12の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 |
都市再開発法第58条第1項の認可 |
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として市街地再開発組合を定めようとする場合にあっては、都市再開発法第11条第1項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業(個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一 市街地再開発組合 都市再開発法第11条第1項の事業計画
二 再開発会社 都市再開発法第50条の2第1項の規準及び事業計画
三 機構等 都市再開発法第58条第1項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者、都市再開発法第9条第5号の参加組合員、同法第50条の3第1項第5号の特定事業参加者又は同法第58条第3項において読み替えて準用する同法第52条第2項第5号の特定事業参加者は、当該事業計画等(同法第9条第5号の参加組合員にあっては前項第1号の事業計画に限り、同法第50条の3第1項第5号の特定事業参加者にあっては前項第2号の規準又は事業計画に限り、同法第58条第3項において読み替えて準用する同法第52条第2項第5号の特定事業参加者にあっては前項第3号の施行規程又は事業計画に限る。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が市街地再開発組合である場合にあっては、都市再開発法第11条第1項の定款及び事業計画を定めた者。第7項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
6 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
7 国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第5項の規定により事業計画等に修正を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第3項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
第24条の2 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下この項及び次項第2号において「臨床修練等特例法」という。)第2条第6号に規定する臨床修練外国医師、同条第7号に規定する臨床修練外国歯科医師及び同条第8号に規定する臨床修練外国看護師等が同条第4号に規定する臨床修練(次項第2号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条及び別表の十二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、臨床修練等特例法第2条第5号に規定する臨床修練病院等(第3項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。
一 当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。
二 臨床修練が適切に行われるための臨床修練等特例法第2条第9号に規定する臨床修練指導医、同条第10号に規定する臨床修練指導歯科医及び同条第11号に規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。
3 次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第1項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第1号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。
一 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(第8条第2項第4号に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又は同項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る。)の認定 当該認定の日
二 第11条第1項の規定による認定区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る。)の認定の取消し 当該認定の取消しの日
第24条の3 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、特定非営利活動法人設立促進事業(国家戦略特別区域において、特定非営利活動促進法第10条第2項の規定による縦覧に供する期間を短縮することにより、同法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人の設立を促進する事業をいう。別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第10条第1項、第25条第3項又は第34条第3項の認証の申請があった場合における同法第10条第2項及び第3項(これらの規定を同法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第10条第2項中「公告し、又はインターネットの利用により公表する」とあるのは「インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表する」と、「書類」とあるのは「書類(第2号において「特定添付書類」という。)」と、「1月間」とあるのは「2週間」と、同項第2号中「特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的」とあるのは「特定添付書類に記載された事項」と、同条第3項ただし書中「2週間」とあるのは「1週間」とする。
第25条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規定する都市再生事業であって、同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下この条及び別表の十三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する同法第21条第1項の計画の認定があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略民間都市再生事業の内容について、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、都市再生特別措置法第21条第3項に規定する公共施設の管理者等(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
第25条の2 国家戦略特別区域会議は、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。第37条の7第1項において同じ。)、無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。第37条の7第1項において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術及び無人航空機応用関係電波技術を含む。同項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第3号イからホまでのいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでのいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「技術実証」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画(以下「技術実証区域計画」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画(第9条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
一 当該認定技術実証区域計画(国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る部分に限る。第14項及び第16項において同じ。)の内容
二 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第1項の規定による技術基準(次項第3号イ及び第7項において「装置基準」という。)のうち第7項(第14項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により指定されたもの
三 第10項(第14項において準用する場合を含む。第17項及び第25条の4第1項において同じ。)の規定により定められた条件
四 第13項(第14項において準用する場合を含む。第17項及び第25条の6第3項第1号において同じ。)の規定により定められた条件
2 技術実証区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 技術実証の目的及び方法
三 技術実証に含まれる次のイからホまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ 特殊仕様自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、装置基準の一部に適合しないものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を同法第2条第5項に規定する運行(次条第2項において単に「運行」という。)の用に供する行為(以下この条及び次条において「特殊仕様自動車運行」という。) 次に掲げる事項
(1) 特殊仕様自動車運行を行う場所及び期間
(2) 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の車名及び型式並びに当該特殊仕様自動車の車台番号(車台の型式についての表示を含む。)
(3) 当該特殊仕様自動車の使用の本拠の位置
(4) 当該特殊仕様自動車が適合していない装置基準
(5) 当該特殊仕様自動車の装置又は特殊仕様自動車運行の方法であって、(4)の装置基準に係る機能を代替するもの
ロ 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。第10項において同じ。)において遠隔操作を行いながら自動運転の技術を用いて同条第1項第9号に規定する自動車((2)及び次項において単に「自動車」という。)を走行させる行為のうち、同法第77条第1項第4号に規定する行為に該当するもの(以下この条及び第25条の4第1項において「遠隔自動走行」という。) 次に掲げる事項
(1) 遠隔自動走行を行う場所及び期間
(2) 遠隔自動走行に使用する自動車を特定するために必要な事項及び当該自動車の仕様に関する事項
(3) 遠隔自動走行の方法(緊急の場合に速やかに危険防止のために必要な措置を講ずるための方法を含む。)に関する事項
(4) 遠隔操作を行う者に係る事項
ハ 航空法第132条第1項各号のいずれかに掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為 当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
ニ 航空法第132条の2第1項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為 当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
ホ 実験等無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第4条の2第2項に規定する実験等無線局をいい、自動車自動運転関係電波技術、無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術、特殊仕様自動車等応用関係電波技術又は無人航空機応用関係電波技術の有効性の実証を行うためのものに限る。以下この条及び第25条の6において同じ。)を開設し、これを運用する行為 次の(1)から(3)までに掲げる実験等無線局の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める事項
(1) (2)及び(3)に掲げる実験等無線局以外の実験等無線局 次に掲げる事項
(i) 当該行為を行う期間
(ii) 通信の相手方及び通信事項
(iii) 電波法第6条第1項第7号に規定する無線設備(以下この条及び第25条の6において単に「無線設備」という。)の設置場所(移動する実験等無線局にあっては、移動範囲。第25条の6第2項第1号において同じ。)
(iv) 使用する電波法第2条第1号に規定する電波((2)(iii)及び第25条の6において単に「電波」という。)の型式並びに周波数及び空中線電力
(v) 無線設備の工事設計
(vi) 運用開始の予定期日
(vii) 他の電波法第2条第5号に規定する無線局(以下この条において単に「無線局」という。)の同法第14条第2項第2号の免許人又は同法第27条の23第1項の登録人((2)(vii)及び第16項において「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
(2) 電波法第27条の2に規定する特定無線局((3)及び第12項第4号において単に「特定無線局」という。)(同条第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局 次に掲げる事項
(i) 当該行為を行う期間
(ii) 通信の相手方
(iii) 使用する電波の型式並びに周波数及び空中線電力
(iv) 無線設備の工事設計
(v) 電波法第27条の3第1項第6号に規定する最大運用数
(vi) 電波法第27条の3第1項第7号に規定する運用開始の予定期日
(vii) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
(3) 特定無線局(電波法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局 次に掲げる事項
(i) (2)(i)から(iv)まで、(vi)及び(vii)に掲げる事項
(ii) 無線設備を設置しようとする区域
四 安全確保上、環境保全上、社会生活上その他の支障を生ずることなく技術実証を行うために遵守すべき事項
五 その他技術実証の実施のために必要な事項
3 第1項及び前項第3号ホにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とする無線局(電波法第6条第1項第4号イに規定する人工衛星局、同号ロに規定する船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局及び航空機地球局並びに同条第2項に規定する基幹放送局(第12項第4号において単に「基幹放送局」という。)(次号から第4号までにおいて「人工衛星局等」という。)を除く。)に係る技術であって、特殊仕様自動車運行又は遠隔自動走行に用いるものをいう。
二 無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術 無人航空機に開設する無線局又は当該無線局を通信の相手方とする無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術であって、前項第3号ハ又はニに掲げる行為に用いるものをいう。
三 特殊仕様自動車等応用関係電波技術 特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第1号に規定する自動車自動運転関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。
四 無人航空機応用関係電波技術 無人航空機を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第2号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。
4 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、当該技術実証区域計画に係る技術実証が次の各号に掲げる行為のいずれかを含むものであるときは、当該技術実証区域計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一 特殊仕様自動車運行 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(以下この条及び次条において「管轄地方運輸局長」という。)
二 遠隔自動走行 第2項第3号ロ(1)の場所を管轄する警察署長(当該場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの場所を管轄する警察署長。以下この条において「所轄警察署長」という。)
三 第2項第3号ハ又はニに掲げる行為 国土交通大臣
四 第2項第3号ホに掲げる行為 総務大臣
5 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 第4項各号に定める者は、国家戦略特別区域会議に対し、同項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報の提供を求めることができる。
7 管轄地方運輸局長は、特殊仕様自動車運行に係る技術実証区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと認めるときは、同項の同意をするとともに、装置基準のうち当該特殊仕様自動車にあっては適合することを要しないこととするものを指定するものとする。
8 管轄地方運輸局長は、第4項の同意及び前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
9 所轄警察署長は、遠隔自動走行に係る技術実証区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。
一 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該遠隔自動走行が次項の規定により定められる条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上やむを得ないものであると認められるとき。
10 所轄警察署長は、第4項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る遠隔自動走行が前項第1号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定めることができる。
11 国土交通大臣は、第2項第3号ハ又はニに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、同項の同意をするものとする。
12 総務大臣は、第2項第3号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為が次の各号のいずれにも適合しているときは、同項の同意をするものとする。
一 当該行為に係る実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者が電波法第5条第3項各号のいずれかに該当する者でないこと。
二 第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする無線設備の工事設計が電波法第3章に定める技術基準に適合すること。
三 当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする周波数が、第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては電波法第7条第1項第2号の規定、第2項第3号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては同法第27条の4第1号の規定に適合すること。
四 前三号に掲げるもののほか、第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては電波法第7条第1項第4号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準、第2項第3号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局にあっては同法第27条の4第3号の総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
13 総務大臣は、第4項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第2項第3号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、技術実証を行う者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
14 第4項から前項までの規定は、認定技術実証区域計画の変更について準用する。
15 道路交通法第114条の3の規定はこの条に規定する所轄警察署長の権限について、航空法第137条第1項及び第2項の規定はこの条に規定する国土交通大臣の権限について、電波法第104条の3第1項の規定はこの条に規定する総務大臣の権限について、それぞれ準用する。
16 国家戦略特別区域会議は、第2項第3号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画について認定を受けたときは、速やかに、関係する区域を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長、関係する地方公共団体、関係する無線局の免許人等及び関係する電波法第56条第1項の規定により指定された受信設備を設置している者に対し、当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容その他当該技術実証の適正な実施の確保のための連携に必要と認める事項を通知するものとする。
17 内閣総理大臣は、第11条第1項の規定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項又は第10項若しくは第13項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
18 内閣総理大臣は、技術実証区域計画の認定をしたとき、又は第11条第1項若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該技術実証区域計画に係る第4項各号(第14項において準用する場合を含む。)に定める者(第15項において準用する道路交通法第114条の3、航空法第137条第1項及び第2項又は電波法第104条の3第1項の規定により当該者の権限を行う者を含む。)に通知しなければならない。
19 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画について認定を受けたときは、当該認定に係る認定技術実証区域計画に係る第12条の規定による評価に資するため、当該認定技術実証区域計画に係る技術実証に関し優れた識見を有する者により構成される技術実証評価委員会を置くものとする。
20 技術実証評価委員会は、前項に規定する技術実証の実施の状況について評価を行い、これに関し必要と認められる意見を国家戦略特別区域会議に述べるものとする。
第25条の3 認定技術実証区域計画に従って行われる技術実証(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車についての道路運送車両法の規定の適用については、同法第41条第1項中「次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、「技術基準」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条の2第7項(同条第14項において準用する場合を含む。第46条において同じ。)の規定により指定されているものを除く。)」と、同法第46条中「技術基準(」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法第25条の2第7項の規定により指定されているものを除く。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 管轄地方運輸局長は、前項に規定する特殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第7項の規定による指定を取り消すものとする。
3 管轄地方運輸局長は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び当該特殊仕様自動車運行に係る実証事業者として認定技術実証区域計画に定められた者(次項において「運行者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第2項の規定による取消しは、前項の規定による通知が運行者に到達した時からその効力を生ずる。
第25条の4 認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第25条の2第9項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第4項(同条第14項において準用する場合を含む。)の同意を道路交通法第77条第1項の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、第25条の2第10項の規定により定められた条件を同法第77条第3項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る第25条の2第1項の書面(同項第1号(遠隔自動走行に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)を当該許可に係る同法第78条第3項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第77条第7項中「又は第5項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、「第5項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条の2第2項第3号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第1項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第9条第1項の規定による変更(同法第8条第2項第2号に規定する特定事業として遠隔自動走行に係る同法第25条の2第1項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があり、若しくは同法第11条第1項若しくは第25条の2第17項の規定により認定が取り消されたとき」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 道路交通法第77条第1項に規定する所轄警察署長(同法第114条の3の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第77条第1項の規定による許可について同条第5項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第25条の5 第25条の2第2項第3号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第132条第2項第2号の規定による許可があったものとみなす。
2 第25条の2第2項第3号ニに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第132条の2第2項第2号の承認があったものとみなす。
第25条の6 第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(次項に規定するものを除く。)があったときは、総務大臣(電波法第104条の3第1項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第1号から第4号までに掲げる事項を指定して同法第12条の免許を、第25条の2第2項第3号ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項を、同項第3号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げる事項を指定して同法第27条の5第1項の免許を与えなければならない。この場合においては、第25条の2第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第8条第1項の規定による指定と、同号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第27条の5第1項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。
一 電波の型式及び周波数
二 電波法第8条第1項第3号に規定する識別信号(次項第2号において単に「識別信号」という。)
三 空中線電力
四 電波法第6条第1項第6号に規定する運用許容時間(次項第2号及び第3項第4号において単に「運用許容時間」という。)
五 電波法第27条の5第1項第3号に規定する指定無線局数(次項第2号において単に「指定無線局数」という。)
六 電波法第27条の5第1項第4号に規定する運用開始の期限
七 無線設備の設置場所とすることができる区域
2 第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(第9条第1項の変更の認定であって、実験等無線局(前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る。)があったときは、総務大臣は、速やかに、当該各号に定める処分をしなければならない。
一 通信の相手方若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更(第25条の2第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、電波法第9条第1項ただし書に規定する総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)の工事に係る変更 同法第17条第1項又は第27条の8第1項の許可
二 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の変更 電波法第19条又は第27条の9の規定による指定の変更
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
一 第25条の2第13項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたと認めるとき。
二 電波法第71条第1項の規定により実験等無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更をしたとき。
三 電波法第72条第1項の規定により実験等無線局に対して電波の発射の停止を命じたとき。
四 電波法第76条第1項の規定により実験等無線局の運用の停止を命じ、又は実験等無線局に係る運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限したとき。
五 電波法第76条第4項、第5項又は第7項の規定により実験等無線局の免許を取り消したとき。
4 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実験等無線局の免許を取り消すことができる。
一 第9条第1項の規定による認定技術実証区域計画の変更(第8条第2項第2号に規定する特定事業として第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第11条第1項又は第25条の2第17項の規定により認定技術実証区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。
第26条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の十四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第27条 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表の十五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第27条の2 認定区域計画に定められている特定事業(第2条第2項第1号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第2号に掲げるもののうち第28条第1項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、国家戦略特別区域内において当該特定事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第27条の3 認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を実施する法人(当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして国家戦略特別区域担当大臣が指定するものに限る。)の所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第27条の4 認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第27条の5 認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第28条 政府は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条及び附則第2条第5項において「国家戦略特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国家戦略特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により国家戦略特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国家戦略特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が国家戦略特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第28条の2 認定区域計画に定められている国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(以下この条及び次条において単に「実施主体」という。)は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国の機関又は公共機関等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。
一 当該データの収集が、前項の国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業及び先端的区域データ活用事業活動の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。
二 当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
三 当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。
4 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした実施主体に通知するものとする。
5 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第2項第1号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。
6 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。
7 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。
8 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
9 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。
10 第4項又は第8項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
12 第4項又は第8項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。
13 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
14 第7項から第9項まで及び前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第1項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。
15 国の機関及び公共機関等は、第1項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。
第28条の3 実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。
3 第1項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。
4 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体は、第1項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。
第28条の4 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が国家戦略特別区域において新たな規制の特例措置(法律により規定された規制についての法律の特例に関する措置又は政令等により規定された規制についての第26条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で定める政令等の特例に関する措置であって、この法律の改正又は政令若しくは内閣府令・主務省令の制定若しくは改正をする必要があるものをいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含む。以下この条及び第30条第1項第7号において同じ。)の適用を受けて先端的区域データ活用事業活動を実施し又はその実施を促進する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
2 国家戦略特別区域会議は、前項の規定による求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。この場合において、国家戦略特別区域会議は、当該案に次項において準用する第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項を定めるに当たっては、当該求めに係る先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。
3 第7条第4項及び第5項並びに第8条第2項及び第6項の規定は、前項の案の作成について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「実施主体」とあるのは「実施主体並びに新たな規制の特例措置(第28条の4第1項に規定する新たな規制の特例措置をいう。次号において同じ。)の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動の内容及び当該先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体」と、同項第3号中「の内容」とあるのは「及び先端的区域データ活用事業活動に適用される新たな規制の特例措置の内容」と、同項第4号中「特定事業」とあるのは「特定事業及び先端的区域データ活用事業活動」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
5 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。
6 内閣総理大臣は、第1項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。
7 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。
8 前項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を内閣総理大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
9 第7項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。
10 前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第1項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。
11 関係行政機関の長は、第7項の規定による要請に係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。
第5章 国家戦略特別区域諮問会議
第29条 内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。
第30条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。
二 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
三 区域方針に関し、第6条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
四 区域計画の認定に関し、第8条第8項(第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
五 第16条の4第3項に規定する指針に関し、同条第4項に規定する事項を処理すること。
六 第16条の5第3項に規定する指針に関し、同条第4項において準用する第16条の4第4項に規定する事項を処理すること。
七 新たな規制の特例措置の求めに関し、第28条の4第6項及び第11項に規定する事項を処理すること。
八 第37条第2項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。
九 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。
十 前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
2 会議は、前項第7号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
3 会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
4 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第2項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。
第31条 会議は、議長及び議員10人以内をもって組織する。
第32条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
第33条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 国家戦略特別区域担当大臣
三 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第31条及び前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第1項第4号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4 第1項第4号に掲げる議員は、非常勤とする。
第34条 前条第1項第4号に掲げる議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
第35条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第36条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 雑則
第36条の2 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記その他の法人の設立の手続及び法人を設立する場合における法人税法(昭和40年法律第34号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行うものとする。
2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第1項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。
第36条の3 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者又は創業者に使用されることを希望する国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、民間企業の従業員その他の者に対する採用又は就職の援助を行うものとする。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
第37条 国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第1条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
2 前項に規定する情報の提供、相談及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。
3 第36条の2第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により国が援助を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第37条第1項」と読み替えるものとする。
第37条の2 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下この項において同じ。)の活用を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主若しくは国家戦略特別区域内に新たに事業場を設置する事業主又はこれらの事業主が雇用する労働者に対し、情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
2 第36条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「第37条の2第1項」と読み替えるものとする。
第37条の3 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供その他の援助を行うものとする。
第37条の4 国及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。
第37条の5 国及び関係地方公共団体は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に資するため、国家戦略特別区域において、当該需要の開拓に関する活動を行う外国人、外国会社その他の者と密接な連携を図りながら、これらの者に対する情報の提供及び助言その他の当該活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
第37条の6 国は、国家戦略特別区域において、革新的な医薬品(医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この条において同じ。)及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器をいう。以下この条において同じ。)の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院(医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる当該医薬品の研究開発の実施に携わる者及び当該医療機器に係る医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項又は第15項の承認を受けるために国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院において行われる医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験その他の試験の実施に携わる医療関係者に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
第37条の7 国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特別区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法、道路交通法、航空法、電波法その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
2 第36条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「第37条の7第1項」と読み替えるものとする。
第37条の8 国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
第38条 内閣総理大臣は、第5条第7項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第2条の2に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第3条第4項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。
2 構造改革特別区域において実施される事業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
第39条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第40条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
第41条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章、第4章及び第37条の規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日
二 略
三 附則第7条の規定 この法律の公布の日又は農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の公布の日のいずれか遅い日
第2条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)に就く労働者であって、使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの(その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る。)その他これに準ずる者についての、期間の定めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間の在り方及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置(第3項において「特定措置」という。)を講ずるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 政府は、特定措置を講ずるために必要な法律案を平成26年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
4 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、地域の特性に応じた多様な教育を実施するに当たり、公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校をいう。以下この項において同じ。)の教育水準の維持向上及び公共性の確保を図りながら、公立学校の管理を民間に委託することを可能とするため、関係地方公共団体との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後3年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち国家戦略特別区域に関するものについては、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第5条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条、第4条、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定 平成30年4月1日までの間において政令で定める日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 第3条の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第20条及び第23条の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定 平成26年10月1日
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
二 略
三 附則第15条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第2条 この法律の施行の日から平成28年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第12条の3第11項の表公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の項中「及び義務教育学校並びに」とあるのは、「並びに」とする。
第16条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、第1条のうち国家戦略特別区域法第24条の次に三条を加える改正規定(第24条の2に係る部分に限る。)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「第2条第4号」とあるのは「第2条第3号」とし、前条の規定は、適用しない。
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
二 略
三 附則第113条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年9月30日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の改正規定を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第14条の2の改正規定に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日
二 第1条中雇用保険法第62条第1項及び第63条第1項の改正規定、第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項、第5項及び第9項の改正規定並びに第4条の規定並びに附則第10条、第15条、第26条、第28条及び第31条の規定 平成28年4月1日
第32条 前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第24条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認定に係る国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域をその区域に含む都道府県の知事が、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に当該市町村の長から、当該市町村の区域において第4条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターが行う同法第42条第1項第2号及び第4号に掲げる業務(同法第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合が行う同法第45条において準用する同法第42条第1項第2号及び第4号に掲げる業務を含む。)に関し、その取り扱う範囲を拡張する旨の通知を受けたときは、当該都道府県の知事が、同日において第4条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第39条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定により当該市町村の区域において全ての業種及び職種を指定したものとみなして、同法の規定を適用する。
第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓が重要であることを踏まえつつ、我が国において外国人が当該商品の生産若しくは販売又は当該役務の提供に必要となる専門的な知識及び技能を習得する機会並びに外国人が習得したこれらの専門的な知識及び技能を生かして就労する機会の充実に資するよう、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の検討を行うに当たっては、我が国における労働力需給の状況その他の情勢に配慮しなければならない。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として二項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に一号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第23条第1項、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号、第33条第1項及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第33条の10、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、第4条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の2第1項の改正規定、第5条中母子保健法第5条第2項の改正規定並びに第6条中児童虐待の防止等に関する法律第4条第1項及び第7項、第8条第2項、第10条第1項、第11条第1項及び第4項、第12条の2、第12条の3、第14条第1項並びに第15条の改正規定並びに附則第4条、第8条及び第17条の規定並びに附則第21条中国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第1項及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(売春防止法第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び第6条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に一項を加える改正規定、同法第8条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第24条 施行日前にされた都市公園(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園をいい、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第20条の2第1項の内閣総理大臣の認定を受けている同項の区域計画に定められた同条第2項の区域に係るものに限る。)の占用についての都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は令和2年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第21条 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)の一部を次のように改正する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第2条第1項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後1年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1 この法律は、平成30年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第5条及び第7条の規定並びに附則第18条、第20条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成30年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(附則第8条第1項において単に「大学」という。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後3年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後3年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第4条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第17条及び第75条の規定 平成31年4月1日
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、第8条から第10条までの規定、附則第13条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
三 第145条(建築基準法第77条の19第7号及び第77条の35の3第7号の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「第7条第5号」を「第7条第4号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第146条(建築士法第10条の23、第10条の36第1項、第22条の3第2項、第26条の5第2項及び第38条第5号の改正規定を除く。)の規定 令和元年12月1日
四 第171条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第12条及び第39条の規定 公布の日
二 第2条の規定、第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び第6条の規定並びに次条、附則第5条、第6条、第8条、第11条第2項、第16条及び第20条の規定、附則第22条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第115条の5第2項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、第28条、第31条、第34条及び第36条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第3項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第31条を削る改正規定、第32条の改正規定、同条を第31条とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第3条及び第4条の改正規定並びに別表第21号及び第22号の改正規定並びに次条の規定及び附則第4条中国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第10条第3項の表の改正規定(同表第32条第1項の項中「第32条第1項」を「第31条第1項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。) 公布の日
二 附則第3条の規定 令和2年10月1日
第4条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第32条 |
地方公共団体が自ら |
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら |
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、先端的技術利用事業活動(この法律による改正後の国家戦略特別区域法(以下「新法」という。)第2条第4項に規定する先端的技術利用事業活動をいう。以下この条において同じ。)の実施の促進を図ることの重要性に鑑み、データ連携基盤(新法第37条の8に規定する基盤をいう。以下この条において同じ。)の整備の状況及び先端的技術利用事業活動の実施状況を踏まえつつ、この法律の施行後3年以内を目途として、同一の種類の先端的技術利用事業活動が異なる二以上のデータ連携基盤からデータの提供を受けて実施される場合において当該先端的技術利用事業活動の円滑かつ効果的な実施を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 新法第13条第13項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同条第4項第1号、第2号、第4号、第6号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が同項第1号から第4号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第7号(法人であって、その業務を行う役員のうちに同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当しているこの法律による改正前の国家戦略特別区域法(次条において「旧法」という。)第13条第1項の認定を受けて同項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行っている者が、引き続き同一の事実により新法第13条第4項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。
第4条 この法律の施行前に国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められた旧法第27条の2に規定する特定事業(国家戦略特別区域法第2条第2項第2号に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 附則第13条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)の施行の日又は第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「第2号施行日」という。)のいずれか遅い日
項 |
事業 |
関係条項 |
一 |
公証人役場外定款認証事業 |
第12条の2 |
一の二 |
公立国際教育学校等管理事業 |
第12条の3 |
一の三 |
国家戦略特別区域小規模保育事業 |
第12条の4 |
一の四 |
国家戦略特別区域限定保育士事業 |
第12条の5 |
一の五 |
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 |
第13条 |
二 |
国家戦略特別区域高度医療提供事業 |
第14条 |
二の二 |
国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 |
第14条の2 |
三 |
国家戦略建築物整備事業 |
第15条 |
四 |
国家戦略住宅整備事業 |
第16条 |
四の二 |
国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業 |
第16条の2 |
四の三 |
国有林野活用促進事業 |
第16条の3 |
四の四 |
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 |
第16条の4 |
四の五 |
国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業 |
第16条の5 |
四の六 |
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 |
第16条の6 |
四の七 |
国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業 |
第16条の7 |
五 |
国家戦略道路占用事業 |
第17条 |
六 |
法人農地取得事業 |
第18条 |
七 |
農地等効率的利用促進事業 |
第19条 |
七の二 |
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 |
第19条の2 |
八 |
国家戦略土地区画整理事業 |
第20条 |
八の二 |
削除 |
第20条の2 |
八の三 |
削除 |
第20条の3 |
八の四 |
国家戦略特別区域障害者雇用創出事業 |
第20条の4 |
八の五 |
国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業 |
第20条の5 |
九 |
国家戦略都市計画建築物等整備事業 |
第21条 |
十 |
国家戦略開発事業 |
第22条 |
十一 |
国家戦略都市計画施設整備事業 |
第23条 |
十二 |
国家戦略市街地再開発事業 |
第24条 |
十二の二 |
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 |
第24条の2 |
十二の三 |
特定非営利活動法人設立促進事業 |
第24条の3 |
十三 |
国家戦略民間都市再生事業 |
第25条 |
十三の二 |
国家戦略特別区域革新的技術実証事業 |
第25条の2から第25条の6まで |
十四 |
政令等規制事業で第26条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの |
第26条 |
十五 |
地方公共団体事務政令等規制事業で第27条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの |
第27条 |